○大田区こどもの家条例

昭和39年6月17日

条例第35号

(設置)

第1条 児童の健全な育成を図るため、大田区こどもの家(以下「こどもの家」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

大田区糀谷こどもの家

同 東糀谷四丁目3番5号

(使用)

第2条 こどもの家は、大田区学童保育の実施等に関する条例(昭和60年条例第53号)の規定に基づく学童保育事業その他児童の健全育成に資する区の事業の用に供する。

2 こどもの家は、区が使用しないときは、あらかじめ区長の承認を得て、使用することができる。

3 前項の規定に基づく使用については、大田区立児童館条例(昭和42年条例第9号)第4条第2項第5条第6条第1項本文及び第10条から第12条までの規定を準用する。この場合において同条例第4条第2項第5条第6条第1項本文及び第12条中「児童館」とあるのは「こどもの家」と読み替えるものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

(昭和45年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、西糀谷こどもの家および六郷こどもの家に係る部分の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年4月規則第17号で、同45年4月1日から施行)

(昭和46年3月20日条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和46年5月規則第28号で、同46年5月1日から施行)

(昭和51年3月22日条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和51年5月規則第45号で、同51年5月31日から施行)

(昭和61年11月26日条例第48号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、西蒲田四丁目こどもの家に係る部分の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年2月規則第7号で、同62年3月1日から施行)

(平成31年3月8日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

大田区こどもの家条例

昭和39年6月17日 条例第35号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
例規集/第14章 童/第5節 こどもの家・学童保育・一時預かり
沿革情報
昭和39年6月17日 条例第35号
昭和39年12月18日 条例第55号
昭和41年3月25日 条例第2号
昭和41年10月1日 条例第31号
昭和42年3月22日 条例第2号
昭和42年5月1日 条例第14号
昭和45年4月1日 条例第17号
昭和46年3月20日 条例第16号
昭和49年3月30日 条例第11号
昭和49年6月17日 条例第35号
昭和51年3月22日 条例第27号
昭和54年3月20日 条例第10号
昭和60年11月28日 条例第53号
昭和61年11月26日 条例第48号
平成12年10月17日 条例第69号
平成17年3月18日 条例第27号
平成25年3月15日 条例第31号
平成28年12月14日 条例第96号
平成31年3月8日 条例第12号