○大田区こどもの家条例
昭和39年6月17日
条例第35号
(設置)
第1条 児童の健全な育成を図るため、大田区こどもの家(以下「こどもの家」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
大田区糀谷こどもの家 | 同 東糀谷四丁目3番5号 |
(使用)
第2条 こどもの家は、大田区学童保育の実施等に関する条例(昭和60年条例第53号)の規定に基づく学童保育事業その他児童の健全育成に資する区の事業の用に供する。
2 こどもの家は、区が使用しないときは、あらかじめ区長の承認を得て、使用することができる。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則(昭和45年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、西糀谷こどもの家および六郷こどもの家に係る部分の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和45年4月規則第17号で、同45年4月1日から施行)
付則(昭和46年3月20日条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和46年5月規則第28号で、同46年5月1日から施行)
付則(昭和51年3月22日条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年5月規則第45号で、同51年5月31日から施行)
付則(昭和61年11月26日条例第48号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、西蒲田四丁目こどもの家に係る部分の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年2月規則第7号で、同62年3月1日から施行)
付則(平成31年3月8日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。