○大田区学童保育の実施等に関する条例
昭和60年11月28日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、学童保育事業の実施及びこれに伴う費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(学童保育の実施)
第2条 区は、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に、遊びと生活の場を与えて、その健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業として学童保育事業(以下「学童保育」という。)を実施する。
2 学童保育の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通常利用 常態として第4条に定める利用資格を満たす児童について、1年を超えない範囲で承認するもの
(2) 夏休み利用 区立小学校(大田区立学校設置条例(昭和36年条例第17号)第1条の規定に基づき設置された小学校をいう。以下同じ。)の夏季休業日の期間において第4条に定める利用資格を満たすこととなる児童について、当該期間中についてのみ承認するもの(通常利用を除く。)
(3) 一時利用 保護者の病気その他の理由で一時的に第4条に定める利用資格を満たすこととなる児童について、日を単位として承認するもの
(実施場所)
第3条 学童保育は、規則で定める区立小学校、児童館(大田区立児童館条例(昭和42年条例第9号)第2条の規定に基づき設置された児童館をいう。)、こどもの家(大田区こどもの家条例(昭和39年条例第35号)第1条の規定に基づき設置されたこどもの家をいう。)その他区長が適切と認めた施設(以下これらを「施設」という。)において実施する。
(利用資格)
第4条 学童保育を利用できる者は、区内に在住し、又は在学する小学校の児童で、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものとする。
(利用の承認)
第5条 児童に学童保育を利用させようとする保護者は、区長に利用の申請をし、その承認を受けなければならない。
(利用の不承認)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、区長は、学童保育の利用を承認しない。
(1) 設備その他の理由により、施設に余裕がないとき。
(2) 利用しようとする児童が疾病その他の事由により、集団生活に適さないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、学童保育を実施する上で支障があると認めるとき。
(実施時間等)
第7条 学童保育の実施時間は、下校時から午後5時までとする。ただし、学校休業日にあつては、午前8時30分から午後5時までとする。
3 学童保育は、日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)及び年末年始の日を除き、実施するものとする。
4 区長は、特に必要があると認めるときは、前3項に規定する実施時間及び実施日を変更することができる。
(1) 通常利用 児童1人につき月額5,000円
(2) 夏休み利用 児童1人につき6,000円
(3) 一時利用 児童1人につき日額600円
(1) 通常利用 児童1人につき月額1,200円(午後6時から午後7時まで利用する場合は、3,000円をその額に加算した額)
(2) 夏休み利用 児童1人につき1,500円(午後6時から午後7時まで利用する場合は、3,750円をその額に加算した額)
(3) 一時利用 午後6時から午後7時まで利用する場合は、児童1人につき日額600円。ただし、1月当たり3,000円を上限とする。
(保育料の減免)
第9条 保育料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(保育料の不返還)
第10条 既に納付した保育料は返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を返還することができる。
(承認の取消し)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、区長は、学童保育の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 家庭において保護ができることとなつたとき。
(2) 正当な理由がなく1月以上利用しないとき。
(4) 利用の申請に虚偽があることが判明したとき。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
付則(昭和61年11月26日条例第49号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、西蒲田四丁目こどもの家学童保育室に係る部分の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年2月規則第8号で、同62年3月1日から施行)
付則(昭和63年11月25日条例第33号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年3月規則第31号で、同元年4月1日から施行)
付則(平成15年3月17日条例第18号)
1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1同萩中学童保育室の項の改正規定及び付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条の2及び第6条第2項の規定は、施行日以後学童保育室を利用する者から適用し、施行日前に学童保育室を利用する者については、なお従前の例による。
3 改正後の第5条の2第2項の規定に基づく学童保育室の利用時間の延長に係る申請及びその承認その他の手続は、この条例の施行日前においてもこれを行うことができる。
付則(平成17年3月18日条例第28号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大田区学童保育の実施等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成17年4月1日以後の学童保育の利用について適用し、同日前の学童保育の利用については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の大田区立学童保育室条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づきなされた申請、処分、手続その他の行為(旧条例付則第2項の規定により旧条例による学童保育室とみなして旧条例を適用することとされた大田区立共同利用施設条例(昭和59年条例第25号)別表第2に掲げる保育室Bについてのものを含む。)は、新条例中の相当規定に基づきなされたものとみなす。
付則(平成17年10月28日条例第79号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の第8条の規定は、平成18年4月1日以後の学童保育の利用について適用し、同日前の学童保育の利用については、なお従前の例による。
付則(平成26年9月30日条例第36号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、第2条第2項第2号、第3条及び第7条第1項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年9月30日条例第82号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の第8条の規定は、平成29年4月1日以後の学童保育の利用について適用し、同日前の学童保育の利用については、なお従前の例による。
付則(平成30年12月7日条例第57号)
1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の大田区学童保育の実施等に関する条例の規定は、施行日以後の学童保育の利用について適用し、施行日前の学童保育の利用については、なお従前の例による。
3 改正後の第7条第2項の規定に基づく学童保育の実施時間の延長に係る申請及びその承認その他の手続は、施行日前においても行うことができる。