○大田区学童保育の実施等に関する条例施行規則
昭和61年1月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田区学童保育の実施等に関する条例(昭和60年条例第53号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(実施場所)
第2条 条例第3条に規定する規則で定める施設は、別表第1に掲げる施設とする。
2 条例第7条第2項に規定する規則で定める施設は、別表第1の2に掲げる施設とする。
2 前項の規定による申請は、随時行うことができる。ただし、通常利用(延長利用を含む。)のうち4月1日(その日が学童保育の実施日でないときは、その直後の実施日)から利用を開始しようとするもの又は夏休み利用若しくは一時利用をしようとするものについては、それぞれ区長が別に定める期間内に行わなければならない。
(利用申請の重複禁止)
第4条 前条の規定による学童保育の利用の申請は、一の年度中において、児童1人につき、通常利用(延長利用を含む。)又は夏休み利用について、1申請に限るものとする。ただし、利用期間が満了した後再び利用しようとするものについては、この限りでない。
(利用者の審査)
第5条 区長は、第3条の規定による申請があつたときは、利用資格その他必要な事項について審査を行うものとする。
2 区長は、前項の審査を行うに当たつて必要と認めるときは、児童及び児童の保護者に面接調査し、又は必要と認める書類の提出を求めることができる。
(利用者の選考)
第6条 区長は、前条の規定による審査の結果、条例第4条に規定する利用資格を有し、かつ、条例第6条第2号又は第3号に該当しない児童について、学童保育を実施するものとする。
2 区長は、前項の規定により学童保育を実施するために必要と認めるときは、実施する児童の選考を行うことができる。
(利用の不承認)
第8条 区長は、条例第4条及び条例第6条の規定により学童保育の利用を承認しないときは、学童保育利用不承認通知書(別記第3号様式)により児童の保護者に通知するものとする。
(決定の保留)
第9条 区長は、学童保育(一時利用を除く。)の利用の可否の決定に当たり、条例第6条第1号により利用の承認をしない場合に限り、決定の保留をすることができる。この場合において、区長は、学童保育利用保留決定通知書(別記第4号様式)により児童の保護者に通知するものとする。
(保育料の徴収方法)
第10条 通常利用及び延長利用に係る保育料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、2月分以上の保育料を前納することを妨げない。
2 夏休み利用及び一時利用に係る保育料は、当該学童保育の利用前に納付しなければならない。
(保育料の減免)
第11条 条例第9条の規定による通常利用に係る保育料の減額又は免除については、次の各号に定めるところによる。
(1) 保護者が生活保護受給者又は里親世帯であるとき。 免除
(2) 前号の規定による世帯であるときを除き、保護者の属する世帯であつて次に掲げるもの(その世帯の生計を主に維持している者の世帯を含む。)が前年度住民税非課税であり、かつ、現年度においても同じ状況が見込まれるとき。
ア ひとり親世帯 免除
イ 2人以上の児童が学童保育を利用している世帯(保護者及び当該児童らが生計を一にしている場合に限る。以下「多子利用世帯」という。) 1人目は8割の額を減額、2人目からは免除
ア ひとり親世帯 免除
イ 多子利用世帯 1人目は8割の額を減額、2人目からは免除
(4) 前3号の規定による世帯であるときを除き、大田区教育委員会が認定する就学援助費の受給世帯であるとき。
ア 多子利用世帯 1人目は5割の額を減額、2人目からは免除
イ ア以外の世帯 5割の額を減額
(5) 前各号の規定による世帯であるときを除き、多子利用世帯であるとき。 2人目から5割の額を減額
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が保育料の納付が特に困難と認めるとき。 区長が相当と認める額を減額又は免除
(3) 前項第4号に該当するとき。 夏休み利用に係る保育料からその5割の額を減額
(4) 前項第6号に該当するとき。 延長利用及び夏休み利用に係る保育料から区長が相当と認める額を減額又は免除
(5) その他区長が特に認めるとき。 一時利用に係る保育料を免除
(保育料の返還)
第12条 条例第10条ただし書の規定による既納の保育料の返還は、次の各号に定めるところによる。
(1) 通常利用を辞退した場合 利用を辞退した日の属する月の翌月以後の月分
(2) 一時利用については利用日の、夏休み利用については利用期間の最初の日の、それぞれ前日までに辞退した場合 当該利用日又は当該利用期間の分
(3) 地震、火災その他災害等又は区の責めに帰すべき理由により、通常利用については1月、一時利用については利用日、夏休み利用については利用期間を全く利用できなかつた場合 利用できなかつた当該月、当該日又は当該利用期間の分
(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める場合 区長が必要と認める月分又は額
3 区長は、前項ただし書の申出があつた場合において、適切と認めるときは、返還に係る保育料を未納の保育料に充当することができる。
(利用の辞退)
第13条 保護者は、児童の学童保育の利用を辞退させようとするときは、学童保育利用辞退届(別記第11号様式)を区長に提出しなければならない。
(一時利用の変更)
第15条 区長は、第7条の規定により一時利用の承認を受けた者が、承認に係る日時の変更を申し出た場合において、適切と認めたときは、同一の年度中において1回に限り変更することができる。
(学童保育の中止)
第16条 区長は、天候その他の理由により、学童保育を行うことができないと認めたときは、学童保育の実施を中止することができる。
(1) 保護者及び世帯構成に変更があつたとき。
(2) 児童又は保護者の氏名、住所又は連絡先等に変更があつたとき。
(3) 第6条に規定する選考の内容又は選考に係る提出書類に変更があつたとき。
(委任)
第18条 この規則の施行について必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。
付則(平成5年3月18日規則第10号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正前の東京都大田区立学童保育室条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成7年12月14日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年1月12日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東京都大田区立学童保育室条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成8年1月12日以後に利用の承認を受ける者について適用し、同日前に利用の承認を受けた者については、なお従前の例による。
(特例措置)
3 新規則の規定にかかわらず、平成8年1月12日から同年3月31日までの間に利用の承認を受け、かつ、利用を開始する場合の利用手続等については、なお従前の例による。
付則(平成15年3月17日規則第24号)
1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の大田区立学童保育室条例施行規則の規定は、施行日以後学童保育室を利用する者から適用し、施行日前に学童保育室を利用する者については、なお従前の例による。
3 改正後の第2条第1項、第4条第1項及び第5条第1項の規定に基づく学童保育室の利用時間の延長に係る申請及びその承認その他の手続は、施行日前においてもこれを行うことができる。
付則(平成17年3月25日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大田区学童保育の実施等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成17年4月1日以後の学童保育の利用について適用し、同日前の学童保育の利用については、なお従前の例による。
3 新規則第8条第2項並びに第9条第3項及び第4項ただし書の規定は、平成17年10月1日以後の学童保育の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
4 この規則による改正前の大田区立学童保育室条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づきなされた申請、処分、手続その他の行為は、新規則中の相当規定に基づきなされたものとみなす。
5 旧規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成17年10月28日規則第165号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は、平成18年4月1日以後の保育料の減額又は免除について適用し、同日前の保育料の減額又は免除については、なお従前の例による。
3 改正前の大田区学童保育の実施等に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成23年1月18日規則第1号)
1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(平成27年2月20日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 通常利用のうち、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の申請をした者で、平成27年2月19日までに利用の承認を受けたものは、改正後の第7条の規定による利用の承認を受けたものとみなす。
3 通常利用のうち、施行日以後の利用の申請をした者で、平成27年2月19日までに申請したもの(前項に規定する者を除く。)の利用の選考は、なお従前の例による。
4 前項に規定する選考により利用の承認を受けた者は、改正後の第7条の規定による利用の承認を受けたものとみなす。
5 改正後の第3条の規定に基づく利用の申請及びその承認その他の手続は、施行日前においても行うことができる。
付則(平成27年4月21日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大田区学童保育の実施等に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成28年9月30日規則第153号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定による保育料の減額又は免除の申請及びその承認その他の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成29年9月29日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大田区学童保育の実施等に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日以後の学童保育の利用について適用し、同日前の学童保育の利用については、なお従前の例による。
付則(平成30年12月7日規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大田区学童保育の実施等に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の学童保育の利用について適用し、施行日前の学童保育の利用については、なお従前の例による。
3 改正後の第2条第2項及び別表第1の2の規定に基づく施設の学童保育の実施時間の延長に係る申請及びその承認その他の手続は、施行日前においても行うことができる。
付則(令和元年10月28日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大田区学童保育の実施等に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月1日以後の保育料の減額又は免除について適用し、同日前の保育料の減額又は免除については、なお従前の例による。
付則(令和2年3月31日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第10条の改正規定 令和2年5月1日
(2) 第7条第2項、第8条、第9条第1項、別記第2号様式から別記第4号様式まで、別記第6号様式及び別記第7号様式の改正規定 令和2年8月1日
(経過措置)
2 改正後の大田区学童保育の実施等に関する条例施行規則の規定(第7条第2項、第8条、第9条第1項、第10条、別記第2号様式から別記第4号様式まで、別記第6号様式及び別記第7号様式の規定を除く。)は、令和2年4月1日以後の学童保育の利用について適用し、同日前の学童保育利用については、なお従前の例による。
3 改正後の第10条の規定は、令和2年5月1日以後の学童保育の利用について適用し、同日前の学童保育利用については、なお従前の例による。
4 改正前の大田区学童保育の実施等に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(令和3年2月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第11条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和3年12月14日規則第198号)
(施行期日)
1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の改正規定(児童館及びその他区長が適切と認めた施設に係る部分に限る。) 令和3年12月29日
(2) 別表第1の改正規定(区立小学校に係る部分に限る。) 令和4年1月4日
(3) 別表第1の2の改正規定 令和4年4月1日
(経過措置)
2 改正後の別表第1の2の規定に基づく施設の学童保育の実施時間の延長に係る申請及びその承認その他の手続は、施行日前においても行うことができる。
付則(令和6年3月28日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の2の規定に基づく施設の学童保育の実施時間の延長に係る申請及びその承認その他の手続は、施行の日前においても行うことができる。
3 改正前の大田区学童保育の実施等に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(令和6年5月29日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の改正規定 令和6年7月1日
(2) 別記第1号様式及び別記第5号様式の改正規定 令和6年9月1日
(3) 次項の規定 公布の日
(準備行為)
2 改正後の別表第1の規定に基づく施設の学童保育の利用に係る申請及びその承認その他の手続は、別表第1の改正規定の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正前の大田区学童保育の実施等に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(令和6年9月20日規則第108号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の別表第1の規定に基づく施設の学童保育の利用に係る申請及びその承認その他の手続は、別表第1の改正規定の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
区立小学校 | 大田区立大森第四小学校 同 中富小学校 同 開桜小学校 同 大森第三小学校 同 大森東小学校 同 入新井第一小学校 同 大森東小学校 同 入新井第五小学校 同 入新井第一小学校 同 山王小学校 同 馬込小学校 同 馬込第三小学校 同 梅田小学校 同 池上小学校 同 池上第二小学校 同 徳持小学校 同 入新井第二小学校 同 入新井第四小学校 同 東調布第一小学校 同 調布大塚小学校 同 東調布第三小学校 同 嶺町小学校 同 久原小学校 同 松仙小学校 同 洗足池小学校 同 赤松小学校 同 清水窪小学校 同 糀谷小学校 同 東糀谷小学校 同 北糀谷小学校 同 羽田小学校 同 都南小学校 同 萩中小学校 同 中萩中小学校 同 出雲小学校 同 西六郷小学校 同 高畑小学校 同 仲六郷小学校 同 志茂田小学校 同 東六郷小学校 同 南六郷小学校 同 矢口小学校 同 矢口西小学校 同 多摩川小学校 同 相生小学校 同 矢口東小学校 同 おなづか小学校 同 道塚小学校 同 南蒲小学校 同 道塚小学校 同 蒲田小学校 同 南蒲小学校 同 新宿小学校 同 東蒲小学校 |
児童館 | 大田区立大森児童館 同 沢田児童館 同 大森西児童館 同 大森北児童館 同 大森本町児童館 同 山王児童館 同 南馬込児童館 同 南馬込三丁目児童館 同 南馬込四丁目児童館 同 中馬込児童館 同 中央八丁目児童館 同 池上児童館 同 徳持児童館 同 新井宿児童館 同 田園調布本町児童館 同 田園調布二丁目児童館 同 鵜の木児童館 同 久が原児童館 同 南雪谷児童館 同 上池台児童館 同 仲池上児童館 同 仲池上児童館池雪分室 同 洗足池児童館 同 糀谷児童館 同 萩中三丁目児童館 同 南六郷児童館 同 東六郷児童館 同 高畑児童館 同 千鳥児童館 同 下丸子児童館 同 下丸子四丁目児童館 同 矢口児童館 同 西蒲田児童館 同 多摩川児童館 同 本蒲田児童館 同 蒲田児童館 |
こどもの家 | 大田区糀谷こどもの家 |
別表第1の2(第2条関係)
区立小学校 | 大田区立梅田小学校 同 松仙小学校 同 羽田小学校 同 志茂田小学校 |
児童館 | 大田区立大森本町児童館 同 田園調布二丁目児童館 同 南雪谷児童館 |
別表第2(第6条関係)
大田区学童保育実施選考基準(通常利用)
番号 | 保護者等の状況 | 選考基準指数 | ||
類型 | 項目 | 細目 | ||
1 | 就労 | 居宅外での週の勤務日数(日曜日を除く。) | 週5日以上 | 10 |
週4日 | 6 | |||
週3日 | 3 | |||
居宅内での週の勤務日数(日曜日を除く。) | 週5日以上 | 6 | ||
週4日 | 2 | |||
週3日 | 1 | |||
勤務終了時間(日曜日を除く。) | 午後6時以降 | 15 | ||
午後5時45分から午後5時59分まで | 14 | |||
午後5時30分から午後5時44分まで | 13 | |||
午後5時15分から午後5時29分まで | 12 | |||
午後5時から午後5時14分まで | 11 | |||
午後4時45分から午後4時59分まで | 10 | |||
午後4時30分から午後4時44分まで | 9 | |||
午後4時15分から午後4時29分まで | 8 | |||
午後4時から午後4時14分まで | 7 | |||
午後3時45分から午後3時59分まで | 6 | |||
午後3時30分から午後3時44分まで | 5 | |||
午後3時15分から午後3時29分まで | 4 | |||
午後3時から午後3時14分まで | 3 | |||
午後2時30分から午後2時59分まで | 2 | |||
午後2時から午後2時29分まで | 1 | |||
週の勤務時間(日曜日を除く。) | 40時間以上 | 5 | ||
35時間以上40時間未満 | 3 | |||
30時間以上35時間未満 | 2 | |||
20時間以上30時間未満 | 1 | |||
2 | 就労(深夜を含む不規則勤務に限る。) | 深夜を含む居宅外の不規則勤務が週2日以上であつて、週の勤務時間が40時間以上、かつ、午後2時から午後6時までに係る勤務日数が週3日以上 | 30 | |
3 | 疾病 | 長期入院・自宅療養(おおむね1か月以上) | 長期入院 | 30 |
自宅療養(寝たきり) | 20 | |||
通院を伴う自宅療養(寝たきりを除く。) | 12 | |||
4 | 看護・介護 | 長期入院付添・長期看護(おおむね1か月以上) | 看護・介護が週5日以上 | 16 |
看護・介護が週4日 | 12 | |||
看護・介護が週3日 | 10 | |||
5 | 心身障害 | 愛の手帳1度・2度、身体障害者手帳1級・2級又は精神障害者保健福祉手帳1級・2級 | 30 | |
愛の手帳3度、身体障害者手帳3級又は精神障害者保健福祉手帳3級 | 25 | |||
愛の手帳4度又は身体障害者手帳4級 | 12 | |||
6 | 就学等 | 就学・技能習得等のための外出を常態としている場合 | 番号1の居宅外就労の選考基準指数を準用 | |
7 | その他 | 番号1から6までに掲げるもののほか、区長が特に必要と認める場合 | 65 |
備考
(1) 保護者が複数いる場合においては、選考基準指数の低い保護者の指数を選考基準指数とする。
(2) 週の勤務日数は午後2時から午後6時までに係る就業を対象とする。
(3) 各類型、各項目及び各細目は、重複して加算できないものとする。ただし、番号1の就労の項目については、この限りでない。
別表第3(第6条関係)
大田区学童保育実施選考基準(夏休み利用)
番号 | 保護者等の状況 | 選考基準指数 | ||
類型 | 項目 | 細目 | ||
1 | 就労 | 居宅外での週の勤務日数(日曜日を除く。) | 週5日以上 | 10 |
週4日 | 6 | |||
週3日 | 3 | |||
居宅内での週の勤務日数(日曜日を除く。) | 週5日以上 | 6 | ||
週4日 | 2 | |||
週3日 | 1 | |||
週の勤務時間(日曜日を除く。) | 40時間以上 | 6 | ||
35時間以上40時間未満 | 5 | |||
30時間以上35時間未満 | 4 | |||
20時間以上30時間未満 | 3 | |||
10時間以上20時間未満 | 2 | |||
5時間以上10時間未満 | 1 | |||
週の勤務時間(日曜日を除く。)のうち午前8時30分から午後6時までに係る時間 | 40時間以上 | 14 | ||
35時間以上40時間未満 | 12 | |||
30時間以上35時間未満 | 10 | |||
20時間以上30時間未満 | 7 | |||
10時間以上20時間未満 | 4 | |||
5時間以上10時間未満 | 1 | |||
2 | 就労(深夜を含む不規則勤務に限る。) | 深夜を含む居宅外の不規則勤務が週2日以上であつて、週の勤務時間が40時間以上、かつ、午前8時30分から午後6時までに係る勤務日数が週3日以上 | 30 | |
3 | 疾病 | 長期入院・自宅療養(おおむね1か月以上) | 長期入院 | 30 |
自宅療養(寝たきり) | 20 | |||
通院を伴う自宅療養(寝たきりを除く。) | 12 | |||
4 | 看護・介護 | 長期入院付添・長期看護(おおむね1か月以上) | 看護・介護が週5日以上 | 16 |
看護・介護が週4日 | 12 | |||
看護・介護が週3日 | 10 | |||
5 | 心身障害 | 愛の手帳1度・2度、身体障害者手帳1級・2級又は精神障害者保健福祉手帳1級・2級 | 30 | |
愛の手帳3度、身体障害者手帳3級又は精神障害者保健福祉手帳3級 | 25 | |||
愛の手帳4度又は身体障害者手帳4級 | 12 | |||
6 | 就学等 | 就学・技能習得等のため外出を常態としている場合 | 番号1の居宅外就労の選考基準指数を準用 | |
7 | その他 | 番号1から6までに掲げるもののほか、区長が特に必要と認める場合 | 65 |
備考
(1) 保護者が複数いる場合においては、選考基準指数の低い保護者の指数を選考基準指数とする。
(2) 週の勤務日数は、午前8時30分から午後6時までに係る就業を対象とする。
(3) 各類型、各項目及び各細目は、重複して加算できないものとする。ただし、番号1の就労の項目については、この限りでない。
別表第4(第6条関係)
選考基準調整指数
記号 | 項目 | 細目 | 指数 | |
A | 世帯の状況 | 両親不存在 | 10 | |
ひとり親世帯 | 4 | |||
B | 心身に障害等を有する児童で集団保育を行う上で特別な支援を必要とする児童 | 愛の手帳、身体障害者手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳あり又は特別支援学校若しくは特別支援学級(固定学級)在籍 | 4年生から6年生まで | 13 |
1年生から3年生まで | 8 | |||
C | 児童の学年 | 1年生 | 25 | |
2年生 | 13 | |||
3年生 | 6 |
備考
(1) 各項目は、重複して加算できるものとする。
(2) 各細目は、重複して加算できないものとする。
(4) 記号Cの児童の学年は、申請した利用期間の属する年度における学年をいう。
(5) 申請時に保育料の未納が6か月以上ある場合については、記号Cによる調整指数の加算は行わない。