○大田区児童館等における一時預かり事業実施に関する条例施行規則
平成30年3月30日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田区児童館等における一時預かり事業実施に関する条例(平成30年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の限度)
第2条 条例第2条に規定する一時預かり事業(以下「一時預かり」という。)を連続して利用できる日数は4日とする。ただし、区長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
2 前項の提出期間の初日が実施施設の休館日に当たるときは、その直後の休館日でない日を当該期間の初日とし、提出期間の末日が実施施設の休館日に当たるときは、その直前の休館日でない日を当該期間の末日とする。
3 第1項の規定にかかわらず、一時預かりを利用しようとする者は、利用しようとする日の前日又は当日に実施施設の定員に空きがあるときは、当該日に利用申請書及び連絡票を提出することができる。
3 前項の規定により、一時預かりの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、一時預かりを利用する際に利用承認書を提示しなければならない。
(利用の変更及び取消し)
第6条 利用者は、一時預かりの利用日時を変更しようとする場合又は利用を取り消す場合は、利用変更・取消兼利用料及び超過利用料返還申請書(別記第5号様式)を区長に提出し、あらかじめ、その承認を受けなければならない。
第7条及び第8条 削除
(利用料及び超過利用料の減免)
第9条 条例第9条の規定による利用料及び超過利用料の減免は、次に掲げるところによる。
(1) 一時預かりを利用しようとする者が裁判員等選任の呼出しをされたとき。 免除
(2) 一時預かりを利用しようとする者が裁判員又は補充裁判員として裁判に関わるとき。 免除
(3) その他区長が特別の理由があると認めるとき。 区長が相当と認める額を減額又は免除
(利用料及び超過利用料の返還)
第10条 条例第10条ただし書の規定による利用料及び超過利用料の返還は、次に定めるところによる。
(1) 利用者の責めに帰さない事由により利用できなくなったとき。 全額
(2) 一時預かりに係る利用料及び超過利用料を納付した場合において、利用日の一時預かりの開始前までに第6条第2項の規定による利用の取消しの承認を受けたとき。 全額
(3) 第6条第2項の規定により利用日時の変更の承認を受けた場合において、変更後の利用料及び超過利用料の額が既納の利用料及び超過利用料の額未満であるとき。 その差額
(4) その他区長が特別の理由があると認めるとき。 区長が相当と認める額
2 前項の規定により利用料及び超過利用料の返還を受けようとする利用者は、利用変更・取消兼利用料及び超過利用料返還申請書を区長に提出しなければならない。
3 区長は、前項の申請を受けた場合において、利用料及び超過利用料の返還を適当と認めるときは、利用変更・取消兼利用料及び超過利用料返還承認書により申請者に通知し、利用料及び超過利用料を返還するものとする。
(利用時間)
第11条 一時預かりの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
付則(令和元年11月5日規則第59号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大田区児童館等における一時預かり事業実施に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月1日以後の利用料及び超過利用料の減額又は免除について適用し、同日前の利用料及び超過利用料の減額又は免除については、なお従前の例による。
付則(令和2年3月11日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大田区児童館等における一時預かり事業実施に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に一時預かり事業を利用する者から適用し、施行日前に一時預かり事業を利用する者については、なお従前の例による。
3 改正前の大田区児童館等における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 施設名 |
児童館 | 大田区立萩中児童館 |