○大田区特別区道路占用料等徴収条例

昭和47年4月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により区が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)及び法第73条の規定により区が徴収する負担金等に係る延滞金(以下「延滞金」という。)の額及び徴収方法について、定めることを目的とする。

(占用料)

第2条 占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。

2 前項の占用料は、区が占用する場合は徴収しない。

(占用料の減免)

第3条 区長は、次の各号に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認める場合においては、占用者の申請により、占用料の額の一部又は全部を免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項に規定する都市計画施設

(4) 公衆が常時無料で道路交通の一環として通行する通路

(5) 沿道から道路に出入するために設置する道路その他これに類する施設

(6) ガス、電気、電話、水道、下水道等の各戸引込管線類

(7) 祭典その他恒例により設置する施設

(8) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

(9) 前各号のほか、区長が特に必要があると認めるもの

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に係る分を、占用許可をした日(電線共同溝に係る占用料にあつては、同法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした日(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に、納入通知書により徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合及び現に占用を継続するもので占用の期間更新の場合においては、翌年度以降及び当該期間更新以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日まで又は期間更新の日から1月以内に徴収するものとする。

2 区長は、占用料が特に多額であると認める場合又はその他の理由により占用料を一時に全額納入することが困難であると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、占用者の申請により、3回以内に分割して納入させることができる。

3 既に納入した占用料は、返還しない。ただし、区長が法第71条第2項の規定により道路の占用許可を取り消した場合においては、当該占用の許可を取り消した日の属する月の翌月以降の分に相当する占用料は、返還する。

(延滞金)

第5条 延滞金は、当該督促に係る負担金等の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該負担金等の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が100円未満である場合は、徴収しない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額およびその徴収方法については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に占用期間が継続しているものおよび現に占用を継続し期間の更新に係るもので、この条例による改正後の大田区特別区道路占用料等徴収条例により徴収すべき占用料の額が、従前の占用料の額よりも著しく増額となる場合においては、区長は別に定めるところにより、この条例施行の日から3年以内に限り当該占用料の額の一部を免除することができる。

4 第2条の規定にかかわらず、昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの期間の占用に係る占用料の額は、付則別表に定めるところにより算出した額とする。

付則別表

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本につき1年

450

電話柱

160

街灯

230

その他の柱類

1,100

変圧塔その他これに類するものおよび公衆電話所

1個につき1年

700

郵便差出箱

280

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

2,300

送電塔

占用面積1平方メートルにつき1年

330

その他のもの

長さ1メートルにつき1年

80

占用面積1平方メートルにつき1年

280

法第32条第1項第2号に掲げる物件

法第35条に規定する事業のために設けるものおよび法第36条に規定するもの

外径が0.4メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

78

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

160

外径が1メートル以上のもの

330

その他のもの

外径が0.4メートル未満のもの

120

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

240

外径が1メートル以上のもの

480

法第32条第1項第3号に掲げる施設

鉄道、軌道

占用面積1平方メートルにつき1年

330

その他のもの

1,440

法第32条第1項第4号に掲げる施設

アーケード

占用面積1平方メートルにつき1年

28

日よけ、雨よけ、その他のもの

280

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街および地下室

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.01を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.016を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.02を乗じて得た額

上空または地下に設ける通路

1,090

その他のもの

390

法第32条第1項第6号に掲げる施設

商品置場

占用面積1平方メートルにつき1年

2,200

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

12

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

4,320

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチ式であるものを除く。)

表示面積1平方メートルにつき1年

2,200

標識

1本につき1年

280

旗ざおおよび幕

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルまたは1本につき1日

12

その他のもの

占用面積1平方メートルまたは1本につき1年

1,440

パーキングメーター

1本につき1年

200

アーチ式工作物

車道を横断するもの

1基につき1年

28,800

その他のもの

10,980

令第7条第2号に掲げる工事用施設および同条第3号に掲げる工事用材料置場

板囲、足場その他の工事用施設および工事用材料置場

占用面積1平方メートルにつき1年

430

危険防止施設

140

詰所

1,440

令第7条第4号に掲げる仮設建築物および同条第5号に掲げる仮設収容施設

占用面積1平方メートルにつき1年

280

令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設および自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.01を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.014を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.018を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの


Aに0.01を乗じて得た額

令第7条第8号に掲げる休憩所、給油所および自動車修理所

上空、トンネルの上または高架下に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.01を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.014を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.018を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.04を乗じて得た額

備考

別表備考欄中1から5までおよび6の本文の規定は、この表に適用する。

(昭和51年3月16日条例第9号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に既に改正前の条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和54年3月20日条例第18号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に既に改正前の東京都大田区特別区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和55年3月19日条例第16号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、昭和55年4月1日以後の占用に係る占用料について適用する。

(昭和58年3月23日条例第14号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、昭和58年4月1日以後の占用に係る占用料について適用する。ただし、この条例施行前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(昭和61年3月18日条例第21号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第2条第2項及び別表の規定は、昭和61年4月1日以後の占用に係る占用料について適用する。ただし、改正後の別表の規定の適用にあたり、この条例施行前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成元年3月22日条例第23号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、平成元年4月1日以後の占用に係る占用料について適用する。ただし、この条例施行前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成4年3月16日条例第21号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用する。ただし、施行日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成8年3月15日条例第16号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成10年3月10日条例第47号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第1項本文及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用する。ただし、改正後の別表の適用に当たり、施行日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成13年3月16日条例第28号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用する。ただし、改正後の別表の適用に当たり、施行日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成16年3月16日条例第16号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用する。ただし、改正後の別表の適用に当たり、施行日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成19年3月20日条例第26号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び別表の改正規定中「第7条第8号及び第9号」を「第7条第9号及び第10号」に改める部分は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成22年3月18日条例第10号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成25年3月15日条例第24号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月14日条例第52号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月8日条例第7号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月11日条例第13号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第一種電柱

1本につき1年

9,350円

第二種電柱

14,300円

第三種電柱

19,300円

第一種電話柱

7,720円

第二種電話柱

12,400円

第三種電話柱

17,000円

その他の柱類

830円

共架線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

83円

地下電線その他地下に設ける線類

50円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

8,180円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

5,010円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

16,700円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

23,400円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

16,700円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.04メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

190円

外径が0.04メートル以上0.07メートル未満のもの

340円

外径が0.07メートル以上0.10メートル未満のもの

500円

外径が0.10メートル以上0.15メートル未満のもの

750円

外径が0.15メートル以上0.20メートル未満のもの

1,000円

外径が0.20メートル以上0.30メートル未満のもの

1,500円

外径が0.30メートル以上0.40メートル未満のもの

2,000円

外径が0.40メートル以上0.70メートル未満のもの

3,500円

外径が0.70メートル以上1.0メートル未満のもの

5,010円

外径が1.0メートル以上のもの

10,000円

法第32条第1項第3号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

14,800円

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

16,700円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

11,700円

地下に設ける通路

7,020円

その他のもの

10,400円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

230円

商品置場、その他これに類するもの

占用面積1平方メートルにつき1年

23,400円

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチ式であるものを除く。)

表示面積1平方メートルつき1年

23,400円

標識

1本につき1年

13,300円

旗ざお及び幕

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートル又は1本につき1日

230円

その他のもの

占用面積1平方メートル又は1本につき1年

23,400円

アーチ式工作物

車道を横断するもの

1基につき1年

234,000円

その他のもの

117,000円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

16,700円

令第7条第3号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.024を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料置場

板囲、足場その他の工事用施設及び工事用材料置場

占用面積1平方メートルにつき1年

23,400円

危険防止施設

8,640円

詰所

23,400円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

16,700円

令第7条第8号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.012を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.024を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.012を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.006を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.012を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.024を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.024を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.012を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.024を乗じて得た額

備考

(1) 第一種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(2) 第一種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(3) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

(4) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。ただし、看板で両面を使用するものは、裏面の表示面積については5割減とする。

(5) Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

(6) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

(7) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、さらに1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

(8) 占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の合計額とする。

大田区特別区道路占用料等徴収条例

昭和47年4月1日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第15章 木/第1節 道路・公共物等
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第19号
昭和51年3月16日 条例第9号
昭和54年3月20日 条例第18号
昭和55年3月19日 条例第16号
昭和58年3月23日 条例第14号
昭和61年3月18日 条例第21号
昭和62年9月25日 条例第41号
平成元年3月22日 条例第23号
平成4年3月16日 条例第21号
平成8年3月15日 条例第16号
平成10年3月10日 条例第47号
平成13年3月16日 条例第28号
平成16年3月16日 条例第16号
平成19年3月20日 条例第26号
平成20年10月7日 条例第48号
平成22年3月18日 条例第10号
平成24年6月22日 条例第45号
平成25年3月15日 条例第24号
平成26年3月14日 条例第11号
平成28年3月14日 条例第52号
平成31年3月8日 条例第7号
令和4年3月11日 条例第13号