○大田区特別区道路占用規則
昭和52年10月1日
規則第58号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 占用許可の申請(第2条・第3条)
第3章 占用の許可(第4条―第9条)
第4章 占用者の義務(第10条―第15条)
第5章 占用の工事(第16条・第17条)
第6章 占用の廃止(第18条)
第7章 雑則(第19条―第21条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路の占用(以下「占用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 占用許可の申請
(申請書の提出)
第2条 法第32条第1項の規定に基づき工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設けるため、占用の許可を受けようとする者又は同条第3項の規定に基づく占用の変更の許可を受けようとする者は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3第1項の規定による道路占用許可申請・協議書を区長に提出しなければならない。
2 占用期間満了後引続き占用しようとする者は、その期間満了の日の30日前までに、前項の申請書を区長に提出しなければならない。
(1) 占用の場所及びその付近を表示した図面
(2) 占用する位置の図面並びに設置の形態に関する仕様書及び図面
(3) 占用物件の形状、寸法、材料、構造、意匠等に関する仕様書及び図面
(4) 占用に関する工事の実施の方法に関する仕様書、図面及び工程表
(5) 道路の復旧の方法に関する仕様書、図面及び工程表
(6) 占用物件の管理に関する概要書
(7) 既設の占用物件に添加する場合は、当該占用物件の管理者の承諾を証する書類
(8) 法及びこれに基づく命令以外の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とする場合は、その許認可書若しくは確認書又はその写し
(9) 占用が当該地先又は隣接地先の土地、建物又は既設の占用物件に影響を与えると認められる場合は、当該土地、建物又は占用物件の所有者又は占有者の同意書
(10) その他区長が必要と認める書類及び図面
第3章 占用の許可
(占用の許可)
第4条 占用の許可は、別に定める道路占用許可基準及び道路占用物件配置標準により行うものとする。
(1) 災害の防止、事故の復旧等一般の危険を防止するために掘さくする場合
(2) 沿道建築物に対する引込管線路のために掘さくする場合
(3) その他公共事業のため、区長がやむを得ないと認める場合
(申請の競合した場合の取扱い)
第6条 区長は、同一の場所において、2人以上の者から占用許可の申請があつた場合は、先願後願にかかわらず、占用の目的、占用者の適格性、占用物件の公益性及び道路管理上の支障の有無等を総合的に判断してその許可又は不許可を決定する。
(占用の期間)
第7条 占用の期間は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 法第35条の規定に基づき協議により行う占用に係る物件については10年以内
(2) 法第32条第1項第1号、第2号及び第4号並びに道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に規定する占用物件で構造的に堅固で、かつ、耐久力を有するもの並びに法第32条第1項第3号及び第5号並びに令第7条第2号、第3号及び第8号から第13号までに規定する占用物件(前号及び令第9条により占用の期間が10年以内とされている占用物件を除く。)については5年以内
(3) 前号以外の占用物件については1年以内
(許可書の交付等)
第8条 区長は、占用を許可したときは、別記第1号様式による道路占用許可書を交付する。
2 区長は、占用の申請が法令、規則等に適合しない等の理由によりこれを許可しないと決定したときは、その旨申請者に通知する。
第4章 占用者の義務
(占用物件の適正管理)
第10条 第4条の規定に基づき占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用物件を許可の内容及び条件等に従つて適正に管理し、破損、汚損等によつて道路管理上支障をきたさないよう十分な措置を講ずるとともに、占用に起因して道路管理者又は第三者に損害を与えたときは、占用者の責任において措置しなければならない。
(権利の譲渡及び承継)
第11条 占用者は、その権利を他人に譲渡することはできない。ただし、譲受人と連署のうえ申請して、区長の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の譲受人は、占用の許可に基づく一切の権利義務を承継したものとみなす。
3 相続、合併又は分割によつて、占用者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を区長に届け出なければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
(目的外使用又は他人に使用させることの制限)
第12条 占用者は、その占用区域若しくは占用物件を許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させることはできない。
(工事期間の遵守)
第13条 占用者は、占用許可の日から起算して3月以内に工事に着手し、工事しゆん功予定日までに工事をしゆん功しなければならない。
(届出事項)
第14条 占用者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なくその旨を区長に届け出なければならない。
(1) 占用者がその氏名を変更し、又は住所を移転したとき。
(2) 占用者である法人が解散したとき。
(3) 占用を廃止しようとするとき(第18条の規定による申請書を提出する場合を除く。)。
(占用許可期間等の表示)
第15条 占用者は、占用許可の期間中、許可年月日、許可番号、許可期間並びに占用者の住所及び氏名を表示した標札を区長の指示する場所に掲出しなければならない。ただし、掲出することが困難な場合又はその他の理由により区長が掲出する必要がないと認める場合は、この限りでない。
第5章 占用の工事
(占用工事の施工)
第16条 占用者が占用に関する工事を施工するときは、別に定める道路占用工事要綱によらなければならない。
(道路の復旧工事に伴う費用)
第17条 道路の占用に伴う道路の掘さく跡の復旧工事を占用者が行う場合は、占用者は、別に定める道路掘さく復旧工事監督事務費徴収単価表により算出した金額を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を免除することができる。
(1) 法第71条第2項の規定による監督処分により施工した工事の場合
(2) その他区長が必要と認める場合
2 法第38条の規定により、区長が自ら復旧工事を施工する場合は、占用者は、別に定める道路掘さく復旧費徴収単価表により算出した金額を納付しなければならない。
第6章 占用の廃止
(占用物件の除却)
第18条 占用者は、法第40条の規定に基づき、占用物件を除去し、道路を原状に回復しようとするときは、あらかじめ別記第2号様式による道路占用物件除却工事施工承認申請書を区長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、区長が、占用物件の除却工事が、道路の構造に影響を与えないと認める場合は、この限りでない。
(1) 除却工事の場所及びその付近を表示した図面
(2) 除却工事の実施の方法に関する仕様書及び工程表
(3) 道路の復旧の方法に関する仕様書、図面及び工程表
(4) その他区長が必要と認める書類及び図面
第7章 雑則
(国等の行う占用への準用)
第19条 この規則は、法第35条の規定に基づく国等の行う事業のための占用についても準用する。
(保証人)
第20条 区長は、占用の許可をするに当たり、必要があると認める場合は、占用者に対して、占用者と連帯して責任を負う保証人を立てさせることができる。
2 前項の道路占用台帳は、当該占用期間が満了したとき又は占用を廃止したときから5年間これを保管するものとする。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づき、占用の許可を受けている者に係る占用については、当分の間、なお従前の例によるものとする。
3 この規則による改正前の規則の各様式の用紙は、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、現に残存するものについては、その存する間、改正後の対応する様式の用紙として使用することができる。
付則(平成17年3月28日規則第23号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区特別区道路占用規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成23年1月18日規則第1号)
1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(平成28年3月31日規則第109号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月30日規則第130号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区特別区道路占用規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。