○大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例
昭和63年3月18日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 自転車等の放置禁止(第7条―第12条の2)
第3章 区が設置する自転車等駐車場(第13条―第21条)
第4章 民間施設における自転車駐車場の設置義務(第22条―第34条)
第5章 民営自転車等駐車場の育成(第35条)
第6章 自転車等駐車対策協議会(第36条・第37条)
第7章 雑則(第38条・第39条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、駅周辺等公共の場所における自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備並びに自転車の安全利用に関し必要な事項を定めることにより、自転車等の放置による環境悪化及び自転車に関する交通事故の防止を図り、もつて区民の安全で快適な生活環境を維持し、向上させることを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所で、自転車等駐車場以外の場所をいう。
(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(3) 自転車等駐車場 一定の区画を限つて設置された自転車等を駐車させるための施設をいう。
(4) 放置 自転車等が公共の場所に置かれ、かつ、当該自転車等の利用者が自転車等から離れているため直ちにこれを移動させることができない状態をいう。
(区長の責務)
第3条 区長は、自転車等駐車場の設置並びに自転車等が放置されている地域における指導及び啓発その他の自転車等の放置防止施策の実施に努めなければならない。
2 区長は、自転車の安全利用を促進するための施策並びに広報及び啓発の実施に努めなければならない。
(自転車等の利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、公共の場所に自転車等を放置しないように努めなければならない。
2 自転車の利用者等は、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならない。
3 自転車の利用者は、その利用する自転車の盗難を防止するため、施錠その他の適切な措置を講じなければならない。
4 駅周辺に居住し、又は通勤若しくは通学している者は、通勤又は通学等のために、当該駅との交通の手段として自転車等を利用することを自粛するように努めなければならない。
5 自転車の利用者は、次の各号に掲げる事項を行いながらの運転の禁止その他の道路交通法及び同法に基づく命令その他関係法令の規定を遵守しなければならない。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
(1) 傘を差しながらの運転
(2) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながらの運転
(3) イヤホーン等で音楽を聴くなど、安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態での運転
(鉄道事業者の責務)
第5条 鉄道事業者は、鉄道利用者のために、自ら自転車等駐車場の設置に努めるとともに、第3条の規定により区長が実施する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第6条 公共施設、商業施設又は娯楽施設等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者及び従業員のために、自ら自転車等駐車場の設置に努めるとともに、第3条の規定により区長が実施する施策に協力しなければならない。
第2章 自転車等の放置禁止
(放置禁止区域の指定等)
第7条 区長は、公共の場所に自転車等が放置されることにより、通行者の通行に著しい障害があり、又は災害時における緊急活動及び避難行動に支障があると認められる地域を自転車等放置禁止区域(以下「禁止区域」という。)として指定することができる。
2 区長は、前項の禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
3 前項の規定は、禁止区域を変更し、又は解除した場合に準用する。
(自転車等の放置禁止)
第8条 自転車等の利用者等は、禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(禁止区域内の放置自転車等に対する措置)
第9条 区長は、禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。
(禁止区域外の放置自転車等に対する措置)
第10条 区長は、禁止区域外の公共の場所に自転車等が放置されていることにより、第7条第1項に定める事由が生じ、かつ、急迫の危険を回避する必要があると認めるときは、撤去する旨をあらかじめ警告した後、当該自転車等を撤去することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、区長は、撤去した自転車等が明らかに自転車等としての機能を喪失していると認められるときは、直ちに当該自転車等を処分することができる。
第3章 区が設置する自転車等駐車場
(区営自転車等駐車場の設置)
第13条 区が設置する自転車等駐車場(以下「区営自転車等駐車場」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 利用資格の登録(以下「登録」という。)を要する区営自転車等駐車場
(2) 登録を要しない区営自転車等駐車場(以下「無料制区営自転車等駐車場」という。)
2 登録を要する区営自転車等駐車場は、利用に当たり使用料を納付すべきもの(以下「有料制」という。)及び利用に当たり登録手数料を納付すべきもの(以下「登録制」という。)に区分する。
3 前2項の区営自転車等駐車場の設置は、有料制及び登録制の区営自転車等駐車場については規則でその名称及び位置を定め、無料制区営自転車等駐車場についてはその位置を告示して行うものとする。
(有料制及び登録制の区営自転車等駐車場の利用手続等)
第14条 有料制及び登録制の区営自転車等駐車場を利用しようとする者は、区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認は抽せんによる。ただし、区長は、抽せんによることが適当でないと認めるときは、申請の順序により承認することができる。
(1) 身体等に障害があり、日常生活を営むに当たり、自転車等の利用を欠かすことができない者
(2) 区内に在住する者で、有料制及び登録制の区営自転車等駐車場の最寄りの駅から規則で定める距離以上離れた場所に居住しているもの
(1) 自転車等の構造又は規格が有料制及び登録制の区営自転車等駐車場の構造又は規模に適合しないとき。
(2) 前号に定めるもののほか、区長が利用を適当でないと認めるとき。
(日曜日、休日等の特例)
第14条の2 前条第1項の規定にかかわらず、区長は、日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)及び別に規則で定める日に係る利用に限り、有料制及び登録制の区営自転車等駐車場のうち、その管理上支障がないと認めるもので別に規則で定めるものを自由使用とすることができる。この場合において、第20条の2第1項第1号の規定は適用しない。
(使用料等及び手数料)
第15条 有料制及び登録制の区営自転車等駐車場の利用承認を受けた者は、別表第2に定める使用料又は登録手数料(以下「使用料等」という。)を前納しなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。
2 使用料等のほか、別表第2で定めるものについては、申請者から手数料として徴収する。
(使用料等及び手数料の減免)
第16条 区長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(使用料等及び手数料の返還)
第17条 既納の使用料等及び手数料は、返還しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用承認の取消し等)
第18条 区長は、次の各号の一に該当するときは、有料制及び登録制の区営自転車等駐車場の利用承認を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 災害その他の事故により有料制及び登録制の区営自転車等駐車場の利用ができなくなつたとき。
(3) 工事その他の都合により区長が特に必要があると認めるとき。
(無料制区営自転車等駐車場)
第19条 無料制区営自転車等駐車場は、自由使用とする。ただし、区長は、無料制区営自転車等駐車場の位置、規模その他の条件を勘案し、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより利用を制限することができる。
(損害賠償の義務)
第20条 区営自転車等駐車場の施設を損傷した者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(区営自転車等駐車場の不適正使用自転車等に対する措置)
第20条の2 区長は、区営自転車等駐車場内に次に掲げる自転車等があるときは、これを撤去することができる。
(1) 登録を要する区営自転車等駐車場において必要な登録を受けていない自転車等及び納付すべき使用料又は登録手数料を納付していない自転車等
(2) 無料制区営自転車等駐車場において相当期間継続して駐車してある自転車等
(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反した利用をしている自転車等で、区長が区営自転車等駐車場の管理上撤去を必要と認めるもの
(自動二輪車の利用の特例)
第21条 有料制及び登録制の区営自転車等駐車場のうち、その管理上支障がないと認めるもので別に規則で定めるものについては、自動二輪車(道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいい、側車付きのものを除く。以下同じ。)の駐車のために利用させることができる。
第4章 民間施設における自転車駐車場の設置義務
(区域の指定)
第22条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第5条第4項の規定に基づく条例で定める区域(以下「指定区域」という。)は、区内全域(羽田空港一丁目、羽田空港二丁目及び羽田空港三丁目を除く。)とする。
(施設の新設の場合の自転車駐車場の設置)
第23条 指定区域内において、次の表の(ア)欄に掲げる用途(以下「指定用途」という。)に供する施設で、(イ)欄の規模のものを新築しようとする者は、(ウ)欄により算定した規模の自転車駐車場を当該施設若しくはその敷地内又は当該施設からおおむね50メートル以内に設置しなければならない。
(ア) | (イ) | (ウ) |
施設の用途 | 施設の規模 | 自転車駐車場の規模 |
パチンコ店、ゲームセンターその他の遊技場 | 店舗面積が200平方メートルを超えるもの | 店舗面積10平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。以下この表において同じ。) |
映画館、劇場その他の興行を目的とする施設及びカラオケボックス | 店舗面積が200平方メートルを超えるもの | 店舗面積15平方メートルごとに1台 |
百貨店、スーパーマーケットその他の小売店及び飲食店 | 店舗面積が200平方メートルを超えるもの | 店舗面積15平方メートルごとに1台 |
物品(音楽、映像等の複製物及び書籍)を賃貸する事業所 | 店舗面積が200平方メートルを超えるもの | 店舗面積20平方メートルごとに1台 |
銀行、信用金庫その他の金融機関及び郵便局 | 店舗面積が200平方メートルを超えるもの | 店舗面積25平方メートルごとに1台 |
スポーツ、体育、健康の増進を目的とする施設 | 運動場面積が200平方メートルを超えるもの | 運動場面積25平方メートルごとに1台 |
学習、教育、趣味等の教授を目的とする施設 | 教室面積が200平方メートルを超えるもの | 教室面積15平方メートルごとに1台 |
幼稚園、専修学校、各種学校及び保育所 | 教室面積及び保育室面積が200平方メートルを超えるもの | 教室面積及び保育室面積50平方メートルごとに1台 |
病院、診療所及び施術所 | 診療室面積及び施術室面積が200平方メートルを超えるもの | 診療室面積及び施術室面積25平方メートルごとに1台 |
2 前項の表中施設の用途の範囲並びに店舗面積、運動場面積、教室面積、保育室面積、診療室面積及び施術室面積(以下「店舗面積等」という。)の算定方法は、規則で定める。
第27条 削除
(立入検査)
第32条 区長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、施設若しくは自転車駐車場の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして施設若しくは自転車駐車場に立ち入り、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、提示しなければならない。
2 前項の規定による措置の勧告は、その勧告しようとする措置及び理由を記載した措置勧告書により行うものとする。
(公表)
第34条 区長は、前条の規定により勧告した場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
第5章 民営自転車等駐車場の育成
(補助金の交付)
第35条 区長は、民営自転車等駐車場の設置が、自転車等の放置防止に寄与すると認めたときは、民営自転車等駐車場を設置する者に対して予算の範囲内で、その設置に要する経費及び管理に要する経費の一部を補助することができる。
2 前項の場合において、区長は、自転車等駐車場を設置する者に対して、その育成を図るために必要な助言又は指導をすることができる。
第6章 自転車等駐車対策協議会
(協議会の設置)
第36条 自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査審議するため、法第8条第1項の規定に基づき、区長の付属機関として大田区自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の組織)
第37条 協議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員25人以内で組織する。
(1) 区民
(2) 区議会議員
(3) 学識経験者
(4) 鉄道事業者
(5) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
(関係機関との協議)
第38条 区長は、この条例に規定する施策を実施するために必要と認めるときは、関係機関と協議するものとする。
(委任)
第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
付則
1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
2 第4章の規定は、施行の日以後に施設の新築又は増築の工事に着手する者について適用する。
付則(平成6年10月14日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成7年2月1日
(2) 第2条の規定 平成7年4月1日
(3) 第3条の規定 平成7年10月1日
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の東京都大田区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場整備に関する条例第22条及び第23条の規定は、平成7年4月1日以後に施設の新築又は増築の工事に着手するものについて適用し、同日前に施設の新築又は増築の工事に着手したものについては、なお従前の例による。
3 第3条の規定による改正後の東京都大田区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場整備に関する条例第12条の2の規定は、平成7年10月1日以後に撤去された自転車等について適用し、同日前に撤去された自転車等については、なお従前の例による。
付則(平成16年10月22日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月15日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第22条及び第23条の改正規定は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第22条及び第23条の規定は、平成25年10月1日以後に施設の新築又は増築の工事に着手するものについて適用し、同日前に施設の新築又は増築の工事に着手したものについては、なお従前の例による。
付則(令和元年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年1月1日から施行する。
付則(令和4年12月9日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条及び第26条の改正規定は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第24条及び第26条の規定は、令和5年6月1日以後に施設の新築又は増築をする場合の工事に着手するものについて適用し、同日前に施設の新築又は増築をする場合の工事に着手したものについては、なお従前の例による。
別表第1(第12条の2、第21条関係)
自転車 | 1台につき3,000円 |
原動機付自転車 | 1台につき5,000円 |
自動二輪車 | 1台につき10,000円 |
別表第2(第15条、第21条関係)
有料制区営自転車等駐車場使用料
種別 | 区分 | 使用料 |
自転車 | 一時利用 | 1日につき200円を限度とし、規則で定める額。ただし、自動発券機等の機械により利用承認を受け、使用料を支払う場合は、24時間につき200円を限度とする。 |
定期利用 | 1月につき2,000円を限度とし、規則で定める額 | |
原動機付自転車 | 一時利用 | 1日につき200円を限度とし、規則で定める額。ただし、自動発券機等の機械により利用承認を受け、使用料を支払う場合は、24時間につき200円を限度とする。 |
定期利用 | 1月につき3,000円を限度とし、規則で定める額 | |
自動二輪車 | 一時利用 | 1日につき400円を限度とし、規則で定める額。ただし、自動発券機等の機械により利用承認を受け、使用料を支払う場合は、24時間につき400円を限度とする。 |
定期利用 | 1月につき6,000円を限度とし、規則で定める額 |
登録制区営自転車等駐車場登録手数料
種別 | 登録手数料 |
自転車 | 1年1台につき 3,000円 |
原動機付自転車 | 1年1台につき 4,000円 |
自動二輪車 | 1年1台につき 8,000円 |
有料制区営自転車等駐車場利用券再交付手数料
種別 | 区分 | 再交付手数料 |
自転車 | 一時利用 | 1回につき100円を限度とし、規則で定める額 |
定期利用 | 1回につき200円を限度とし、規則で定める額 | |
原動機付自転車 | 一時利用 | 1回につき100円を限度とし、規則で定める額 |
定期利用 | 1回につき200円を限度とし、規則で定める額 | |
自動二輪車 | 一時利用 | 1回につき100円を限度とし、規則で定める額 |
定期利用 | 1回につき200円を限度とし、規則で定める額 |
備考
(1) 一時利用とは、暦日又は時間を単位として利用するものをいう。
(2) 定期利用とは、4月から翌年3月までの間において、月の初日から末日までを単位として利用するものをいう。
(3) 一時利用において利用時間が1日に満たない場合においても1日の、定期利用において利用期間が1月に満たない場合も1月の、使用料を徴収する。
(4) 前2号の規定にかかわらず、月の中途から新たに定期利用を開始する場合における当該月分の使用料は、月の11日から20日までの間に開始するものについては1月当たりの使用料の3分の2の額を、月の21日から末日までの間に開始するものについては1月当たりの使用料の3分の1の額を、それぞれ徴収するものとする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、当該端数分を切り捨てる。