○大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例施行規則

昭和63年6月15日

規則第53号

(目的)

第1条 この規則は、大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例(昭和63年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(放置禁止区域の指定)

第2条 区長は、条例第7条第1項の規定により自転車等放置禁止区域を指定したときは、自転車等放置禁止区域標識(別記第1号様式)及び告知板を当該区域に設置しなければならない。

2 前項に規定する告知板の内容は、放置禁止区域図、保管所案内図及び引取時の注意事項とする。

(禁止区域外の放置自転車等に対する措置)

第3条 条例第10条に規定する警告は、撤去する日の7日前までに、放置されている自転車等に撤去する旨を明示した警告札を付けることにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第10条に規定する警告に該当する事由が多数発生していると認めるときは、撤去する日の前日までに、当該地域又は場所に、撤去する旨及び撤去先を表示した立看板を立てるほか、放置されている自転車等に撤去する旨を明示した警告札を付けることにより、当該自転車等を撤去することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、自転車等の放置状態を早急に解消する必要があると認めるときは、区長は、当日においても当該自転車等を撤去することができる。この場合において、当該撤去は、警告札の取付け後相当の時間をおいて行うものとする。

(放置自転車等に対する措置)

第3条の2 条例第9条第10条又は第20条の2に規定する自転車等がワイヤー錠等を切断しなければ撤去できないときは、ワイヤー錠等を切断して撤去することができる。この場合において、切断したワイヤー錠等について、区は賠償の責めを負わない。

(返還通知書)

第4条 条例第12条第1項の規定による通知は、返還通知書(別記第3号様式)によるものとする。

(放置自転車等返還申請書兼受領書)

第4条の2 条例第9条又は第10条の規定により撤去された自転車等を引き取ろうとする者は、条例第12条の2に規定する撤去に要した費用(以下「撤去手数料」という。)を添えて、放置自転車等返還申請書兼受領書(別記第3号様式の2)を、区長に提出しなければならない。

(自転車等の保管期間)

第5条 条例第12条第2項の規定による自転車等を保管する期間は、撤去した日から30日とする。ただし、撤去した日から10日以上経過した後に返還通知書を発送した場合、当該通知書発送後20日間は保管しなければならない。

(自転車等の処分)

第5条の2 条例第12条第2項に規定する処分は、売却とする。ただし、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第6条第3項に規定する買受人がない自転車等及び売却することができないと認められる自転車等については、区長は、次に掲げる処分をするものとする。

(1) 廃棄

(2) 無償譲渡

(3) その他区長が適当と認める処分

2 前項ただし書に規定する売却することができないと認められる自転車等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 被害届出のある自転車等

(2) その他区長が売却できないと認めるもの

(売却代金の保管及び返還)

第5条の3 区長は、前条第1項の売却をしたときは、売却した自転車等の代金を保管するものとする。この場合において、撤去した日から起算して6か月を経過するまでに、当該自転車等の利用者又は所有者がその返還を求めたときは、その売却代金を返還するものとする。

2 前項後段の規定により、売却代金の返還を受けようとする者は、放置自転車等売却代金返還申請書(別記第3号様式の3)を、区長に提出しなければならない。この場合において、区長は、売却代金の返還を受けようとする者から撤去手数料を徴収するものとする。

3 前項の場合において、区長は、返還する売却代金のうちから撤去手数料を控除するものとする。ただし、返還する売却代金の額が撤去手数料の額に満たないときは、売却代金の返還を受けようとする者から撤去手数料の不足額を徴収するものとする。

(自転車等保管台帳)

第6条 区長は、条例第12条第1項の規定により撤去した自転車等は当該自転車等の形状等を自転車等保管台帳(別記第4号様式)に登載し、処理するものとする。

(撤去手数料の徴収の特例)

第6条の2 撤去手数料は、その納付以前に撤去した自転車等が盗難にあつた旨の申出があり、かつ、撤去日までに当該自転車等に係る被害届を警察署に提出していることが確認できたとき、その他区長が正当な理由があると認めたときは、徴収しない。

2 前項の申出は、自転車等盗難申出書(別記第4号様式の2)の提出により行うものとする。

(有料制及び登録制の区営自転車等駐車場の設置)

第7条 条例第13条の規定による有料制及び登録制の区営自転車等駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(有料制及び登録制の区営自転車等駐車場の定期利用の利用手続)

第8条 有料制及び登録制の区営自転車等駐車場の定期利用の申請は、区営自転車等駐車場定期利用申請書(別記第5号様式又は別記第5号様式の2)を区長が定める募集期間内に提出して行わなければならない。

2 区長は、前項の申請があつた場合において、利用を承認したときは区営自転車等駐車場定期利用承認書(別記第6号様式)を、利用を承認しなかつたときは区営自転車等駐車場定期利用不承認書(別記第6号様式の2)を申請者に交付しなければならない。

3 区長は、条例第14条第2項及び第3項の規定に基づき利用の承認をする場合は、あわせて必要と認める数の補欠者及びその順位を定めて区営自転車等駐車場定期利用補欠者名簿(別記第7号様式)に記載するものとする。

4 区長は、利用者に欠員が生じたときは前項の補欠者のうちから当該順位に従い利用の承認をするものとし、その利用期間は欠員となつた利用者の利用期間の残存期間とする。第2項の規定は、補欠者のうちから利用を承認する場合に準用する。

(優先承認)

第9条 条例第14条第3項第1号で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付け42民児精発第58号東京都副知事決定)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(5) 前各号に掲げる者のほか、区長が特に必要があると認めた者

2 条例第14条第3項第2号に規定する規則で定める距離は、別表第2のとおりとする。

(有料制の区営自転車等駐車場の開閉時刻)

第10条 有料制の区営自転車等駐車場は、午前6時30分に開場し、午後8時に閉場する。ただし、区長は特に必要があると認めたときは、その時刻を変更することができる。

(日曜日、休日等の特例)

第10条の2 条例第14条の2に規定する別に規則で定める日及び別に規則で定めるものは、別表第1に掲げるものとする。

(有料制及び登録制の区営自転車等駐車場の定期利用の使用料等)

第11条 有料制の区営自転車等駐車場の定期利用の承認を受けた者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。ただし、区長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 新たに利用を開始する場合 区長が定める日まで

(2) 利用開始後、既納の使用料に応じた月を過ぎて引き続き利用しようとする場合 利用しようとする月の前月20日から同月末日までの間

2 前項の使用料は、3月分、6月分若しくは12月分又は承認を受けた全利用期間の月分を一括して納付することができる。

3 登録制の区営自転車等駐車場の利用の承認を受けた者は、区長が定める日までに条例第15条に定める登録手数料を納付しなければならない。

4 区長は、第1項又は前項の規定により承認を受けた者が使用料又は登録手数料を納付したときは、利用承認証(第1項の規定によるときは別記第7号様式の2前項の規定によるときは別記第8号様式)を交付するものとする。

5 前項の利用承認証の交付を受けた者は、自転車等の見やすい位置に当該利用承認証を貼付しなければならない。

6 利用承認証を紛失又は毀損したことによりその再交付を受けようとする者は、利用承認証再交付申請書(別記第9号様式)を区長に提出しなければならない。

7 区長は、前項の申請が適当であると認めたときは、利用承認証を再交付するものとする。

(有料制の区営自転車等駐車場定期券の交付)

第11条の2 前条第1項の規定による有料制の区営自転車等駐車場の定期利用の承認を受けた者のうち、別表第3に掲げる自転車等駐車場にあつては、自転車駐車場定期券(別記第9号様式の2。以下「定期券」という。)を使用し、当該自転車等駐車場を利用するものとする。この場合において、利用者はあらかじめ当該定期券の交付について自転車駐車場定期券交付申請書(別記第9号様式の3)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請が適当であると認めたときは、定期券を無償で交付するものとする。

3 定期券の交付を受けた者が自転車等駐車場の定期利用を終了したとき又は利用承認を取り消されたときは、速やかに当該定期券を区長に返還しなければならない。

4 定期券を紛失し、又は毀損したことにより定期券の再交付が必要となつた者は、自転車駐車場定期券再交付申請書(別記第9号様式の4)を区長に提出し、当該定期券の再交付を受けなければならない。

5 前項の規定により定期券の再交付を受けようとする者は、別表第1に定める手数料を納付しなければならない。

(有料制の区営自転車等駐車場の一時利用の使用料等)

第12条 有料制の区営自転車等駐車場の一時利用の利用申請は、利用しようとする度に口頭で申請するものとし、利用承認は、別表第1に定める使用料と引換えに一時利用券(別記第10号様式)を交付して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、自動発券機等の機械により利用を受け付ける場合は、次に定めるときにおいて前項の利用申請及び利用承認があつたものとみなす。

(1) 使用料を前納する型式の機械を設置している自転車等駐車場においては、当該使用料を納付し、別記第10号様式の2又はこれに準じて自転車等駐車場ごとに定めた様式による一時利用券の交付を受けたとき。

(2) 別表第1に掲げる使用料を後納する型式の機械を設置している自転車等駐車場においては、機械による施錠等が行われ、当該使用料を納付しなければ当該自転車等が出場できない状態に置かれたとき又は別記第10号様式の3若しくはこれに準じて自転車等駐車場ごとに定めた様式による一時利用券の交付を受けたとき。

3 一時利用券を紛失し、又は毀損した者は、当該一時利用券の再交付を受けなければならない。

4 前項の規定により一時利用券の再交付を受けようとする者は、別表第1に定める手数料を納付しなければならない。

(利用者による利用の取消し)

第13条 利用者が利用の承認を受けた後、区営自転車等駐車場の利用を取り消そうとするときは、有料制にあつては区営自転車等駐車場定期利用取消届兼使用料返還申請書(別記第11号様式)に、登録制にあつては区営自転車等駐車場定期利用取消届兼登録手数料返還申請書(別記第11号様式の2)に、それぞれ利用承認書を添えて、区長に提出しなければならない。

(使用料の免除)

第14条 条例第16条の規定により使用料を免除する場合及びその期間は次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者 当該保護又は支援給付を受けている日の属する月分

(2) 定期利用の承認を受けた者が、月の初日から当該月の末日又は当該月の翌月以後の末日(当該年度に限る。)まで利用しない場合 利用しない月分

2 使用料の免除を受けようとする者で、前項第1号に該当する者は利用申請の際に、前項第2号に該当する者は利用しない月の前月(2か月以上継続して利用しない場合は、利用しない最初の月の前月)末日までに使用料減免兼振替申請書(別記第12号様式)を区長に提出しなければならない。

3 第1項各号に該当する者が前項に定める日までに使用料減免兼振替申請書(以下本項において「申請書」という。)を提出しない場合は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号に該当するものにあつては申請書の提出のあつた日の属する月分から、同項第2号に該当するものにあつては申請書の提出があつた日の属する月の翌月分から、使用料を免除する。

4 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる場合において、あらかじめその旨を申し出たときは、条例第16条の規定に基づき、有料制の区営自転車等駐車場の自転車使用料(一時利用に限る。)を免除することができる。

(1) 大田区民プラザの利用をする者が当該利用のために下丸子駅前自転車駐車場を利用する場合

(2) 大田区立消費者生活センター及び大田区立蒲田駅前図書館の利用をする者が当該利用のために蒲田駅消費者生活センター横自転車駐車場を利用する場合

(3) 大田区教育委員会事務局教育総務部教育総務課、学務課、指導課及び幼児教育センター並びに大田区地域包括支援センター蒲田東に手続、相談その他の用件のために来庁する者がアロマ地下自転車駐車場を利用する場合

5 自転車等駐車場の使用料を前払式利用券(別記第12号様式の2)により納付し、2,300円の前払式利用券を使用したときは、300円を免除する。

(登録手数料の免除)

第14条の2 条例第16条の規定により登録手数料を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者

(2) 前号に定めるもののほか、区長が特に必要と認める者

2 登録手数料の免除を受けようとする者は、登録手数料減免申請書(別記第12号様式の3)を区長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第15条 条例第17条ただし書の規定により使用料を返還する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責に帰さない事由により利用承認を取り消したとき 取り消した日の属する月以後の月分の額

(2) 利用者の責に帰さない事由により利用承認を停止したとき 停止をした日の属する月から停止を解除した日の前日の属する月までの月分の額

(3) 第13条の規定に基づき利用承認の取消しの届出があつたとき 届出の日の属する月の翌月以後の月分の額

(4) 第14条第1項の規定に基づき使用料が免除されたとき 免除の適用となる月以後の月分の額

(5) 別表第1に定める有料制区営自転車等駐車場の一時利用をした場合で同表に定める時間以内の使用であつたとき 同表に定める額

2 使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(別記第13号様式)又は第13条の規定による返還申請書を区長に提出しなければならない。ただし、前項第4号に該当するものにあつては、この限りでない。

3 第1項第4号に該当する者に係る使用料の返還については、当該者の申出により、免除の適用となる月以後も同一の区営自転車等駐車場を定期利用する場合に限り、当該月以後の使用料に振り替えることができる。ただし、翌年度以後に振り替えることはできない。

4 前項の規定による申出は、使用料減免兼振替申請書を区長に提出しなければならない。

(登録手数料の返還)

第15条の2 条例第17条ただし書の規定により登録手数料を返還する場合は、次のとおりとする。

(1) 利用登録後30日以内にやむを得ない理由により利用の取消しをしたとき。

(2) 前号に定めるもののほか、区長が特に理由があると認めるとき。

2 登録手数料の返還を受けようとする者は、登録手数料返還申請書(別記第13号様式の2)又は第13条の規定による返還申請書を区長に提出しなければならない。

(利用承認の取消し等)

第16条 区長は、利用の承認を受けた者が条例第18条第1号の事由に該当する行為を行つた場合は、利用の取消し等の処分を行う前に、その行為を停止するように警告するものとする。

2 区長は、条例第18条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限したときは、利用承認取消通知書(別記第14号様式)により通知しなければならない。

(変更の届出等)

第17条 有料制及び登録制の区営自転車等駐車場の利用承認を受けた者が次の各号に該当するときは、速やかに住所等変更届(別記第15号様式)を区長に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名等を変更したとき。

(2) 条例第14条第3項各号の規定に該当するものにあつては当該各号の規定に該当しなくなつたとき。

2 区長は、前項の届出があつた場合において、当該届出を行つた者が条例第14条第3項各号のいずれにも該当しなくなり、かつ、条例第14条第3項各号に該当する補欠者があるときは、当該該当しなくなつた利用者の利用の承認を取り消すことができる。

3 第16条第2項の規定は、前項の規定による承認の取消しについて準用する。

(無料制区営自転車等駐車場の利用制限)

第17条の2 区長は、条例第19条第1項の規定により、無料制区営自転車等駐車場のうちの一部について、買物等の一時的な目的の利用に供するため、利用時間等の制限を行うことができる。この場合において、区長は、利用者の見やすい場所に当該制限の内容を掲示しなければならない。

(区営自転車等駐車場の不適正使用自転車等に対する措置)

第17条の3 有料制の区営自転車等駐車場の一時利用をしている自転車等について、継続した7日間(時間を単位として使用料が定められている区営自転車等駐車場においては、168時間)を超える駐車は、これを認めない。

2 前項の規定に違反した自転車等については、条例第20条の2第1項第3号の規定に基づき撤去することができる。

3 第3条の2の規定は、条例第20条の2の規定による措置について準用する。

(自動二輪車による利用の特例)

第18条 条例第21条の規定により自動二輪車の駐車のために利用させることができる有料制及び登録制の区営自転車等駐車場は、別表第1のとおりとする。

2 自転車等に関する第4条から第5条の2まで、第6条第6条の2第8条第10条及び第11条から前条までの規定(これらの規定に係る様式を含む。)は、自動二輪車について準用する。この場合において、必要となる技術的読替えその他の事項は、都市基盤整備部長が定める。

(施設の用途)

第19条 条例第23条第2項に規定する施設の用途の範囲は、次の各号に掲げるものについて当該各号に定める範囲とする。

(1) パチンコ店、ゲームセンターその他の遊技場 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業を営むものをいう。

(2) 映画館、劇場その他の興行を目的とする施設 興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する施設をいう。ただし、スポーツの興行を目的とする施設において、第6号の用途も同時に供するものについては、同号の規定を適用する。

(3) 百貨店、スーパーマーケットその他の小売店 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗及びその他の小売業を営むものをいう。

(4) 飲食店 客を集客させ、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条に規定する飲食店営業を行う事業所のうち、その建物内で飲食させる行為がその業務の主たる部分を占めるものをいう。

(5) 銀行、信用金庫その他の金融機関 銀行法(昭和56年法律第59号)に規定する銀行、信用金庫法(昭和26年法律第238号)に規定する信用金庫及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する信用協同組合をいう。

(6) スポーツ、体育、健康の増進を目的とする施設 フィットネスクラブ、ボーリング場、スケート場その他の競技場、運動場、練習場等を常設し、これをスポーツ、体育、健康の増進のために一般の顧客に利用させて営業するものをいう。

(7) 学習、教育、趣味等の教授を目的とする施設 学習塾、語学教室、料理教室、自動車教習所その他の教室、講堂、実習室等を常設し、これを学習、教養、趣味等の教授のために一般の顧客に利用させて営業するものをいう。

(8) 幼稚園、専修学校、各種学校及び保育所 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する幼稚園、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。

(9) 病院、診療所及び施術所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第2項に規定する施術所をいう。

(店舗面積等の算定)

第20条 条例第23条第2項に規定する店舗面積等の算定方法は、次の各号に掲げる用途ごとに、当該各号に定めるものの店舗面積等を合計して求めるものとする。

(1) パチンコ店、ゲームセンターその他の遊技場 遊技室、景品交換所及びその他利用者のために設ける場所

(2) 映画館、劇場その他の興行を目的とする施設及びカラオケボックス 観客席、会計場所、待合室、個室その他利用者のために設ける場所

(3) 百貨店、スーパーマーケットその他の小売店及び飲食店 売場(飲食店部分を含む。)、売場の通路、ショーウインドー、ショールーム、サービス部門、承り所、物品の加工修理場、客席、待合室及びその他利用者のために設ける場所

(4) 物品(音楽、映像等の複製物及び書籍)を賃貸する事業所 商品陳列場所、商品陳列場所間の通路、入会手続場所、会計場所その他利用者のために設ける場所

(5) 銀行、信用金庫その他の金融機関及び郵便局銀行室、待合室、接客室、応接室、現金自動預払機設置室、ショーウインドーその他利用者のために設ける場所

(6) スポーツ、体育、健康の増進を目的とする施設 競技場、運動場、練習場、マッサージ室、更衣室、浴室、シャワー室、休憩室、観覧席及びその他利用者のために設ける場所

(7) 学習、教育、趣味等の教授を目的とする施設 教室、講堂、実習室、図書館、資料室及びその他利用者のために設ける場所(自動車教習所の屋外練習場を除く。)

(8) 幼稚園、専修学校、各種学校及び保育所 教室及びこれに類するもの並びに保育室

(9) 病院、診療所及び施術所 診療室、施術室、待合室その他利用者のために設ける場所

(設置の届出)

第21条 条例第29条の規定による自転車駐車場の設置又は変更の届出は、自転車駐車場設置(変更)(別記第16号様式)を区長に提出して行うものとする。

2 前項に規定する届出に際しては、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 案内図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 自転車駐車場の構造図(特殊な装置を用いる自転車駐車場に限る。)

3 施設若しくは自転車駐車場の所有者又は管理者は、自転車駐車場の設置を完了したときは、自転車駐車場設置完了届(別記第17号様式)を区長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第22条 条例第32条第2項の規定による証明書は、身分証明書(別記第18号様式)とする。

(措置勧告書)

第23条 条例第33条第2項の規定による勧告は、措置勧告書(別記第19号様式)により行うものとする。

(補助金の交付要件)

第24条 条例第35条第1項の規定により補助することができる自転車等駐車場は、次の各号に定める要件を備えていなければならない。

(1) 自転車等駐車場の位置が鉄道駅からおおむね300メートル以内の地域にあること。

(2) 自転車等駐車場の構造及び設備が利用者の安全を確保することができ、自転車等が有効に駐車できるものであること。

(3) 当該自転車等駐車場が継続して5年以上運営されること。

(4) 自転車等の収容能力がおおむね30台以上あること。

(補助の決定)

第25条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、区長に申請し、その決定を受けなければならない。

2 区長は、前項の申請を受けたときは、調査のうえ前条各号の要件を満たすと認める者について補助の決定を行う。

3 区長は、前項の決定を行うに際し、必要な条件を付すことができる。

(助成措置の取消し)

第26条 区長は、補助金の交付を受けた自転車等駐車場が第24条に規定する要件を欠くに至つた場合又は規則若しくは区長の命令に違反した場合は、決定を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(協議会の組織)

第27条 条例第37条第1項に規定する協議会の組織は、次のとおりとする。

(1) 区民 8人以内

(2) 区議会議員 2人以内

(3) 学識経験者 3人以内

(4) 鉄道事業者 5人以内

(5) 関係行政機関の職員 7人以内

(会長及び副会長)

第28条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長の指名により定める。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第29条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、やむを得ない理由により、会長が必要と認めるときは、書面その他の方法によることができる。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

5 第3項の規定は、第2項ただし書による会議について準用する。この場合において、第3項中「出席委員」とあるのは、「書面その他の方法により審議を行つた委員」と読み替えるものとする。

(委員会)

第30条 協議会は、協議会の指定する事項について調査検討するため、委員会を置くことができる。

2 委員会は、会長が指名する委員により構成する。

3 委員会に委員長を置き、委員会の互選により定める。

4 委員長は、委員会を招集し、委員会の会議を主宰する。

1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

2 第8条第2項の規定により交付を受けている区営自転車等駐車場定期利用承認書(駐車場名が雑色駅前自転車駐車場であつて、承認期間が平成29年3月31日までのものに限る。)による承認期間は、同年5月31日まで延長されたものとみなす。

3 前項の規定により延長された承認期間に係る登録制区営自転車等駐車場登録手数料は、第14条の2の規定にかかわらず、免除とする。

4 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)対策として、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等において臨時休業の措置が講じられたことにより、令和2年3月1日以降区営自転車等駐車場を利用しない児童生徒に係る第14条第2項の規定の適用については、同項中「利用しない月の前月(2か月以上継続して利用しない場合は、利用しない最初の月の前月)末日」とあるのは、「区長が別に定める日」とする。

5 区長が別に定める期間において定期利用の更新手続ができなかつた者(新型コロナウイルス感染症対策による外出自粛等を理由として、利用しようとする月の前月末日までに申出があつた者に限る。)に係る第11条第1項第2号の規定の適用については、同号中「同月末日」とあるのは、「区長が別に定める日」とする。

(平成元年12月15日規則第95号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定(大森駅入新井自転車駐車場に係る部分に限る。)は、平成2年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同年3月31日以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年3月19日規則第5号)

1 この規則は、平成4年3月21日から施行する。

2 改正前の東京都大田区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場整備に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成5年3月18日規則第4号)

1 この規則は、平成5年3月20日から施行する。

2 改正前の東京都大田区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場整備に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(平成6年12月9日規則第83号)

1 この規則は、平成7年2月1日から施行する。ただし、第5条の次に1条を加える改正規定、第19条、第20条及び第24条の改正規定、別表第2の次に1表を加える改正規定並びに次項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 改正後の第19条及び第20条の規定は、平成7年4月1日以後に施設の新築又は増築の工事に着手するものについて適用し、同日前に施設の新築又は増築の工事に着手したものについては、なお従前の例による。

3 改正前の東京都大田区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場整備に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成7年6月30日規則第51号)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後に撤去された自転車等について適用し、同日前に撤去された自転車等については、なお従前の例による。

(平成8年12月10日規則第126号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の有料制区営自転車駐車場の部西馬込駅前自転車駐車場の項、同部蒲田駅東口陸橋下自転車駐車場の項、同表の2登録制区営自転車駐車場の部蒲田呑川右岸自転車駐車場の項及び別表第2の1有料制区営自転車駐車場の部西馬込駅前自転車駐車場の項の改正規定は、平成9年2月1日から、別表第1の1有料制区営自転車駐車場の部蒲田駅西口環八下自転車駐車場の項、同表の2登録制区営自転車駐車場の部大森駅山王小前自転車駐車場の項、同部洗足池駅前自転車駐車場の項、同部蒲田あやめ橋自転車駐車場の項、別表第2の1有料制区営自転車駐車場の部蒲田駅西口環八下自転車駐車場の項及び同表の2登録制区営自転車駐車場の部の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月6日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成10年7月1日以後の使用に係る使用料から適用し、平成10年6月30日以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年12月18日規則第153号)

1 この規則は、平成10年12月21日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の次に1条を加える改正規定、第4条の2の改正規定、別表第1及び別表第2の改正規定(1有料制区営自転車駐車場の部羽田駅前自転車駐車場の項に係る部分に限る。)並びに別記第3号様式の改正規定 公布の日

(2) 第3条の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第6条の次に1条を加える改正規定、別記第4号様式の次に1様式を加える改正規定及び次項の規定 平成11年1月1日

(3) 別表第1及び別表第2の改正規定(2登録制区営自転車駐車場の部田園調布駅西口自転車駐車場の項を削る部分に限る。) 平成11年4月1日

2 改正後の第6条の2の規定は、平成10年1月1日以後に撤去した自転車等に係る費用について適用し、同日前に撤去した自転車等に係る費用については、なお従前の例による。

(平成12年12月20日規則第133号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1の1有料制区営自転車駐車場の部多摩川園駅前自転車駐車場の項及び別表第2の1有料制区営自転車駐車場の部多摩川園駅前自転車駐車場の項の改正規定並びに別記様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年12月20日規則第141号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1の1有料制区営自転車駐車場の部に京急蒲田駅西口自転車駐車場の項を加える改正規定、別表第1の2登録制区営自転車駐車場の部に雑色駅前A自転車駐車場の項及び雑色駅前B自転車駐車場の項を加える改正規定、別表第2の1有料制区営自転車駐車場の部に京急蒲田駅西口自転車駐車場の項を加える改正規定並びに別表第2の2登録制区営自転車駐車場の部に雑色駅前A自転車駐車場の項及び雑色駅前B自転車駐車場の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日規則第35号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正前の大田区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場整備に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成16年10月22日規則第95号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場整備に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成17年3月28日規則第24号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(同表1有料制区営自転車等駐車場の部に大森駅入新井公園自転車駐車場の項を加える部分に限る。)及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場整備に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成17年10月21日規則第159号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年12月9日規則第168号)

この規則中第1条の規定は平成17年12月26日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表第1の2登録制区営自転車等駐車場の部の改正規定及び別表第2の2登録制区営自転車等駐車場の部の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第27号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別記第14号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場整備に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成22年3月31日規則第32号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1備考の改正規定(「、田園調布駅南自転車駐車場」を「、長原駅前自転車駐車場、田園調布駅南自転車駐車場」に、「及び下丸子駅前自転車駐車場」を「、下丸子駅前自転車駐車場及び区役所本庁舎前自転車駐車場」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成22年9月9日規則第73号)

この規則は、平成22年9月10日から施行する。ただし、別表第1の1有料制区営自転車等駐車場の部大森海岸駅前臨時自転車駐車場の項及び同表の2登録制区営自転車等駐車場の部雪が谷大塚駅前自転車駐車場の項の改正規定並びに別表第2の1有料制区営自転車等駐車場の部に大森海岸駅前臨時自転車駐車場の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年1月18日規則第1号)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成23年2月28日規則第11号)

 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第11条第6項の改正規定及び次項の規定 公布の日

(2) 別表第1の1有料制区営自転車等駐車場の部に雑色駅西口自転車駐車場の項を加える改正規定、別表第1の3自動二輪車の駐車のために利用させる有料制区営自転車等駐車場の部に雑色駅西口自転車駐車場の項を加える改正規定及び別表第2の1有料制区営自転車等駐車場の部に雑色駅西口自転車駐車場の項を加える改正規定 平成23年3月1日

(3) 第14条に1項を加える改正規定、第14条の2第2項の改正規定、別表第1の1有料制区営自転車等駐車場の部に大森複合施設ビル地下自転車駐車場の項を加える改正規定、別表第1備考第3号の改正規定(「のうち」の次に「大森複合施設ビル地下自転車駐車場、」を加える部分に限る。)、別表第2の1有料制区営自転車等駐車場の部に大森複合施設ビル地下自転車駐車場の項を加える改正規定及び別記第12号様式の2を別記第12号様式の3とし、別記第12号様式の次に1様式を加える改正規定 平成23年3月22日

2 改正後の第11条の2、別表第3、及び別記第9号様式の2から別記第9号様式の4までの規定に基づく自転車駐車場定期券の申請及びその交付に係る手続は、平成23年4月1日前においてもこれを行うことができる。

3 改正前の大田区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場整備に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成23年8月1日規則第72号)

1 この規則は、平成23年9月20日から施行する。

2 改正後の別表第1の1有料制区営自転車等駐車場の部蒲田駅西口環八下自転車駐車場の定期利用の申請、承認、使用料の納付等の手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年11月17日規則第91号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の1有料制区営自転車等駐車場の部多摩川駅前自転車駐車場の項の改正規定(「55番・53番先」を「53番・55番・56番先」に改める部分に限る。)及び次項の規定 公布の日

(2) 別表第1の1有料制区営自転車等駐車場の部に京急蒲田東口駅前広場臨時自転車駐車場の項を加える改正規定、別表第1の3自動二輪車の駐車のために利用させる有料制区営自転車等駐車場の部に京急蒲田東口駅前広場臨時自転車駐車場の項を加える改正規定及び別表第2の1有料制区営自転車等駐車場の部に京急蒲田東口駅前広場臨時自転車駐車場の項を加える改正規定 平成23年11月21日

(3) 別表第1の1有料制区営自転車等駐車場の部京急蒲田駅西口自転車駐車場の項の改正規定及び別表第1の3自動二輪車の駐車のために利用させる有料制区営自転車等駐車場の部京急蒲田駅西口自転車駐車場の項を削る改正規定 平成23年12月1日

(4) 別記第5号様式の改正規定 平成23年12月5日

2 改正後の別表第1の1有料制区営自転車等駐車場の部多摩川駅前自転車駐車場、石川台駅線路脇自転車駐車場及び京急蒲田東口駅前広場臨時自転車駐車場の定期利用の申請、承認、使用料の納付等の手続並びに別表第1の2登録制区営自転車等駐車場の部多摩川台公園下自転車駐車場及び京急蒲田呑川緑道自転車駐車場の定期利用の申請、承認、登録手数料の納付等の手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成24年1月31日規則第1号)

この規則は、平成24年4月10日から施行する。ただし、別表第1備考第3号の改正規定(「及び蒲田五丁目45番自転車駐車場」を「、蒲田五丁目45番自転車駐車場及び京急蒲田駅西口自転車駐車場」に改める部分に限る。)は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第86号)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第3蒲田駅西口環八下自転車駐車場の自転車駐車場定期券の申請及びその交付に係る手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年3月19日規則第17号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第19条及び第20条の改正規定は、平成25年10月1日から施行する。

2 改正後の第19条及び第20条の規定は、平成25年10月1日以後に施設の新築又は増築の工事に着手するものについて適用し、同日前に施設の新築又は増築の工事に着手したものについては、なお従前の例による。

3 改正前の大田区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場整備に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成25年11月25日規則第127号)

1 この規則は、平成25年12月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第3蒲田駅東口環八横自転車駐車場の自転車駐車場定期券の申請及びその交付に係る手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成26年7月22日規則第68号)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の1有料制区営自転車等駐車場の部京急蒲田駅東口自転車駐車場の定期利用の申請、承認、使用料の納付等の手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成26年10月20日規則第96号)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の1有料制区営自転車等駐車場の部産業プラザ横自転車駐車場の定期利用の申請、承認、使用料の納付等の手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年1月16日規則第2号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の1有料制区営自転車等駐車場の部久が原駅前第二自転車駐車場の定期利用の申請、承認、使用料の納付等の手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年4月28日規則第135号)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の1有料制区営自転車等駐車場の部大森町駅自転車駐車場、京急蒲田駅本線高架下自転車駐車場及び京急蒲田駅空港線高架下自転車駐車場の定期利用の申請、承認、使用料の納付等の手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年6月1日規則第143号)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の1有料制区営自転車等駐車場の部糀谷駅自転車駐車場の定期利用の申請、承認、使用料の納付等の手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年11月25日規則第166号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定(雑色駅前自転車駐車場の項を削る部分に限る。)は、同年6月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の1有料制区営自転車等駐車場の部蓮沼自転車駐車場及び糀谷駅前地下自転車駐車場の定期利用の申請、承認、使用料の納付等の手続、別表第1の2登録制区営自転車等駐車場の部石川台駅一の橋自転車駐車場の定期利用の申請、承認、登録手数料の納付等の手続並びに別表第1の3自動二輪車の駐車のために利用させる有料制区営自転車等駐車場の部蓮沼自転車駐車場の定期利用の申請、承認、使用料の納付等の手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年3月10日規則第14号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1の2登録制区営自転車等駐車場の部洗足池駅前自転車駐車場の項の改正規定(「1番先」の次に「・27番先」を加える部分に限る。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の2登録制区営自転車等駐車場の部洗足池駅前自転車駐車場の定期利用の申請、承認、登録手数料の納付等の手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年5月9日規則第65号)

1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の1有料制区営自転車等駐車場の部梅屋敷駅自転車駐車場及び雑色駅高架下自転車駐車場の定期利用の申請、承認、使用料の納付等の手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年12月15日規則第90号)

この規則は、平成29年12月21日から施行する。ただし、第19条の改正規定及び別表第1備考の改正規定(久が原駅前第二自転車駐車場及び蓮沼自転車駐車場に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成30年12月10日規則第107号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定(蒲田駅西口環八下自転車駐車場に係る部分に限る。)並びに別表第3の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第32号)

この規則は、平成31年5月10日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(多摩川駅前自転車駐車場に係る部分に限る。)及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年10月8日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月31日規則第3号)

1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(下丸子駅前自転車駐車場に係る部分に限る。)は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の1有料制区営自転車等駐車場の部下丸子駅前自転車駐車場の定期利用の申請、承認、使用料の納付等の手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年3月17日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月9日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月21日規則第80号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年10月21日規則第119号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定(西馬込駅前第二自転車駐車場の一時利用に係る部分に限る。)並びに別表第2及び別表第3の改正規定 令和2年11月1日

(2) 別表第1の改正規定(西馬込駅前第二自転車駐車場の定期利用に係る部分に限る。) 令和3年4月1日

2 改正後の別表第1の1有料制区営自転車等駐車場の部西馬込駅前第二自転車駐車場の定期利用の申請、承認、使用料の納付等の手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年1月14日規則第9号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年1月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日規則第49号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月17日規則第163号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月13日規則第178号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第3号様式の2甲及び別記第3号様式の2乙の改正規定は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月10日規則第195号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日規則第109号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月9日規則第122号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例施行規則の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(令和5年1月18日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月26日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の1有料制区営自転車等駐車場の部区役所本庁舎前自転車駐車場の款の次に蒲田五丁目44番自転車駐車場の款を加える改正規定、同表備考第3号の改正規定(「区役所本庁舎前自転車駐車場」の次に「、蒲田五丁目44番自転車駐車場」を加える部分に限る。)及び別表第2の1有料制区営自転車等駐車場の部区役所本庁舎前自転車駐車場の項の次に蒲田五丁目44番自転車駐車場の項を加える改正規定 令和5年8月1日

(2) 別表第1の1有料制区営自転車等駐車場の部蒲田駅西口御園自転車駐車場の款定期利用の項を削る改正規定及び別表第2の1有料制区営自転車等駐車場の部蒲田駅西口御園自転車駐車場の項の改正規定 令和5年9月1日

(3) 別表第1の1有料制区営自転車等駐車場の部蒲田駅西蒲田公園自転車駐車場の款定期利用の項の改正規定 令和5年9月10日

(4) 別表第1の1有料制区営自転車等駐車場の部蒲田駅西口自転車駐車場の款一時利用の項の改正規定、同部蒲田駅西口御園自転車駐車場の款一時利用の項の改正規定、同表備考第3号の改正規定(「洗足池公園前自転車駐車場」の次に「、蒲田駅西口自転車駐車場」を加える部分に限る。)及び別表第3西馬込駅前第二自転車駐車場の項の次に蒲田駅西口自転車駐車場の項を加える改正規定 令和5年10月1日

(令和5年11月30日規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月28日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(暫定西蒲田自転車駐車場に係る部分に限る。)及び別表第2の改正規定(暫定西蒲田自転車駐車場に係る部分に限る。)は、令和6年3月4日から施行する。

(令和6年10月17日規則第115号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条、第10条の2、第11条、第12条、第14条、第15条、第18条関係)

1 有料制区営自転車等駐車場

名称

位置

区分

自転車使用料

原動機付自転車使用料

自由使用とする日

大森駅東口自転車駐車場

大田区大森北一丁目1番・12番先

一時利用

1日につき 100円



定期利用

地下1階1月につき 2,000円



1階1月につき 2,000円

2階1月につき 1,800円

3階1月につき 1,000円

上記以外1月につき 1,400円

大森駅西口自転車駐車場

大田区山王二丁目8番

一時利用

1日につき 100円



定期利用

1月につき 1,200円

大森駅入新井自転車駐車場

大田区大森北一丁目39番

大田区大森北四丁目27番

一時利用

1日につき 100円

1日につき 200円


定期利用

1階1月につき 1,700円

1月につき 3,000円


2階1月につき 1,200円

上記以外1月につき 1,400円

大森駅入新井公園自転車駐車場

大田区大森北一丁目20番

定期利用

1月につき 1,400円



大森複合施設ビル地下自転車駐車場

大田区大森北一丁目10番14号

一時利用

利用開始から3時間は無料。3時間を超える場合は、その時点から9時間は100円。以降、12時間につき100円。



大森駅西口臨時自転車駐車場

大田区山王二丁目3番

一時利用

12時間につき 100円



平和島駅前国道下自転車駐車場

大田区大森北六丁目29番先

一時利用

1日につき 100円

1日につき 200円


定期利用

上段1月につき 1,500円

1月につき 3,000円


上記以外1月につき 1,900円

大森町駅自転車駐車場

大田区大森西三丁目21番先

一時利用

利用開始から2時間は無料。2時間を超える場合は、その時点から10時間は100円。以降、12時間につき100円。



定期利用

1階1月につき 2,000円



2階1月につき 1,800円

梅屋敷駅自転車駐車場

大田区大森西六丁目15番先

一時利用

利用開始から2時間は無料。2時間を超える場合は、その時点から10時間は100円。以降、12時間につき100円。



定期利用

1階1月につき 2,000円



2階1月につき 1,800円

馬込駅前自転車駐車場

大田区東馬込一丁目32番先

一時利用

1日につき 100円

1日につき 200円


定期利用

1階1月につき 2,000円

1月につき 3,000円


2階1月につき 1,600円

3階1月につき 800円

西馬込駅前自転車駐車場

大田区西馬込二丁目20番

一時利用

1日につき 100円



定期利用

地下1階下段1月につき 1,800円



上記以外1月につき 1,500円

池上駅前自転車駐車場

大田区池上六丁目8番

一時利用

1日につき 100円

1日につき 200円


定期利用

1階1月につき 1,600円

1月につき 3,000円


2階1月につき 1,300円

3階1月につき 600円

大森海岸駅前臨時自転車駐車場

大田区大森北二丁目18番先

一時利用

12時間につき 100円



昭和島駅前自転車駐車場

大田区昭和島二丁目2番先

一時利用

24時間につき 100円



馬込坂下自転車駐車場

大田区西馬込一丁目19番先

一時利用

24時間につき 100円



流通センター駅前自転車駐車場

大田区平和島六丁目2番先

一時利用

24時間につき 100円

24時間につき 200円


西馬込駅前第二自転車駐車場

大田区西馬込二丁目18番

一時利用

24時間につき 100円



定期利用

1月につき 1,400円



多摩川駅前自転車駐車場

大田区田園調布一丁目53番・55番・56番先

一時利用

1日につき 100円



定期利用

下段1月につき 2,000円

1月につき 3,000円


53番先北側については、1月につき 1,000円

上記以外1月につき 1,700円

田園調布駅南自転車駐車場

大田区田園調布二丁目62番

一時利用

24時間につき 100円

ただし、自動発券機等の機械により利用承認を受けることができない場合は1日につき 100円

1日につき 200円


定期利用

1月につき 1,700円

1月につき 3,000円


長原駅前自転車駐車場

大田区上池台一丁目18番

一時利用

24時間につき 100円

ただし、自動発券機等の機械により利用承認を受けることができない場合は1日につき 100円

1日につき 200円


定期利用

1月につき 1,300円

1月につき 3,000円


大岡山駅前地下自転車駐車場

大田区北千束三丁目27番先

一時利用

24時間につき 100円

ただし、自動発券機等の機械により利用承認を受けることができない場合は1日につき 100円



定期利用

1月につき 2,000円

1月につき 3,000円


石川台駅前自転車駐車場

大田区東雪谷二丁目24番

一時利用

1日につき 100円



定期利用

1月につき 2,000円



石川台駅線路脇自転車駐車場

大田区東雪谷二丁目4番・6番先

定期利用

1月につき 1,700円

1月につき 3,000円


御嶽山駅前第一自転車駐車場

大田区北嶺町11番

一時利用

12時間につき 100円



御嶽山駅前第二自転車駐車場

大田区北嶺町37番

一時利用

12時間につき 100円



久が原駅前自転車駐車場

大田区南久が原二丁目7番

一時利用

12時間につき 100円



久が原駅前第二自転車駐車場

大田区東嶺町34番

定期利用

1月につき 1,700円



久が原駅前第三自転車駐車場

大田区南久が原二丁目1番18号

一時利用

利用開始から1時間は無料。1時間を超える場合は、その時点から12時間につき 100円



洗足池公園前自転車駐車場

大田区南千束二丁目33番先

一時利用

12時間につき 100円



蒲田駅西口自転車駐車場

大田区西蒲田八丁目1番先

一時利用

利用開始から4時間は50円。4時間を超える場合は、その時点から8時間は50円。以降、12時間につき100円。



定期利用

1階1月につき 2,000円



3階1月につき 1,000円



蒲田駅東口自転車駐車場

大田区蒲田五丁目12番先

一時利用

1日につき200円。ただし、4時間以内の場合は150円を返還する。



定期利用

1階1月につき 2,000円



3階1月につき 1,000円


日曜日、休日、1月2日及び1月3日

蒲田交差東口自転車駐車場

大田区蒲田五丁目3番先

定期利用

1月につき 1,200円


日曜日、休日、1月2日及び1月3日

日本工学院地下自転車駐車場

大田区西蒲田五丁目24番

一時利用

24時間につき 100円



定期利用

地下1階1月につき 1,200円



地下2階下段1月につき 1,000円

地下2階上段1月につき 600円

下丸子駅前自転車駐車場

大田区下丸子三丁目1番先

一時利用

24時間につき 100円

ただし、自動発券機等の機械により利用承認を受けることができない場合は1日につき 100円



定期利用

1月につき 1,700円

1月につき 3,000円


京急蒲田駅本線高架下自転車駐車場

大田区蒲田四丁目48番先

一時利用

利用開始から2時間は無料。2時間を超える場合は、その時点から10時間は100円。以降、12時間につき100円。



定期利用

1月につき 2,000円



京急蒲田駅空港線高架下自転車駐車場

大田区南蒲田一丁目20番先

一時利用

利用開始から2時間は無料。2時間を超える場合は、その時点から10時間は100円。以降、12時間につき100円。



定期利用

1月につき 2,000円



産業プラザ横自転車駐車場

大田区南蒲田一丁目20番

一時利用

利用開始から2時間は無料。2時間を超える場合は、その時点から22時間は100円。以降、24時間につき100円。



定期利用

1月につき 1,200円



アロマ地下自転車駐車場

大田区蒲田五丁目37番

一時利用

1日につき 100円

1日につき 200円


定期利用

下段1月につき 1,700円

1月につき 3,000円


上段1月につき 1,200円

蒲田駅東口環八横自転車駐車場

大田区蒲田五丁目47番先

一時利用

利用開始から2時間は無料。2時間を超える場合は、その時点から22時間は100円。以降、24時間につき100円



定期利用

1階1月につき 1,800円



2階1月につき 1,200円

3階1月につき 600円

蒲田駅消費者生活センター横自転車駐車場

大田区蒲田五丁目13番

一時利用

1日につき 100円


日曜日、休日、1月2日及び1月3日

定期利用

2階1月につき 1,200円


日曜日、休日、1月2日及び1月3日

3階1月につき 700円

蒲田駅東口陸橋下自転車駐車場

大田区蒲田五丁目13番先

一時利用

利用開始から2時間は無料。2時間を超える場合は、その時点から10時間は100円。以降、12時間につき100円。

24時間につき 200円


区役所本庁舎前自転車駐車場

大田区蒲田五丁目40番

一時利用

24時間につき 100円



蒲田五丁目44番自転車駐車場

大田区蒲田五丁目44番

一時利用

利用開始から2時間は無料。2時間を超える場合は、その時点から10時間は100円。以降、12時間につき100円。



蒲田五丁目45番自転車駐車場

大田区蒲田五丁目45番

定期利用

1月につき 1,600円



蒲田駅西口御園自転車駐車場

大田区西蒲田七丁目70番先

一時利用

70番先東側については、利用開始から1時間は無料。1時間を超える場合は、その時点から11時間は100円。以降、12時間につき100円。



70番先西側については、利用開始から3時間は無料。3時間を超える場合は、その時点から9時間は50円。以降、12時間につき50円。

蒲田駅西蒲田公園自転車駐車場

大田区西蒲田八丁目6番

一時利用

1日につき 100円

1日につき 200円


定期利用

下段1月につき 1,200円

1月につき 3,000円

日曜日及び休日の午前5時30分から翌日午前1時まで(ただし、12月31日から1月4日までにおける自由使用は、12月31日の午前5時30分から正午まで(同日が日曜日の場合に限る。)及び1月4日の午前5時30分以降(同日が日曜日の場合に限る。)とする。)

上段1月につき 500円

蒲田駅西口環八下自転車駐車場

大田区新蒲田一丁目1番

一時利用

24時間につき 100円

24時間につき 200円


蒲田駅西口呑川横自転車駐車場

大田区西蒲田五丁目13番先

一時利用

利用開始から2時間は無料。2時間を超える場合は、その時点から10時間は100円。以降、12時間につき100円。



蓮沼自転車駐車場

大田区西蒲田七丁目38番先

一時利用

利用開始から2時間は無料。2時間を超える場合は、その時点から22時間は100円。以降、24時間につき100円。

24時間につき 200円


定期利用

1月につき 1,400円

1月につき 3,000円


矢口渡駅前自転車駐車場

大田区多摩川一丁目19番・20番先

一時利用

1日につき 100円



定期利用

下段1月につき 1,500円

上段1月につき 900円

雑色駅西口自転車駐車場

大田区仲六郷二丁目29番

一時利用

利用開始から2時間は無料。2時間を超える場合は、その時点から10時間は100円。以降、12時間につき100円

24時間につき 200円


定期利用

1月につき 1,600円

1月につき 3,000円


雑色駅高架下自転車駐車場

大田区仲六郷二丁目40番先大田区仲六郷三丁目7番先

一時利用

利用開始から2時間は無料。2時間を超える場合は、その時点から10時間は100円。以降、12時間につき100円。



定期利用

仲六郷二丁目40番先

1階1月につき 2,000円



2階1月につき 1,800円

仲六郷三丁目7番先

1階1月につき 1,700円

2階1月につき 1,500円

穴守稲荷駅前自転車駐車場

大田区羽田四丁目11番

一時利用

下段利用開始から1時間は無料。1時間を超える場合は、その時点から11時間は100円。以降、12時間につき100円。



上段利用開始から1時間は無料。1時間を超える場合は、その時点から11時間は50円。以降、12時間につき50円。

天空橋駅前自転車駐車場

大田区羽田空港一丁目1番

一時利用

12時間につき 100円

24時間につき 200円


定期利用

1月につき 1,400円

1月につき 3,000円


糀谷駅自転車駐車場

大田区西糀谷四丁目12番先

一時利用

利用開始から2時間は無料。2時間を超える場合は、その時点から10時間は100円。以降、12時間につき100円。



定期利用

1階1月につき 2,000円



2階1月につき 1,800円

糀谷駅前地下自転車駐車場

大田区西糀谷四丁目29番16号

一時利用

利用開始から2時間は無料。2時間を超える場合は、その時点から10時間は100円。以降、12時間につき100円。



定期利用

1月につき 1,800円



2 登録制区営自転車等駐車場

名称

位置

自由使用とする日

大森駅山王小前自転車駐車場

大田区山王一丁目26番先

1月1日から1月3日まで

多摩川台公園下自転車駐車場

大田区田園調布一丁目56番

1月1日から1月3日まで

長原駅交番横自転車駐車場

大田区上池台一丁目7番先

日曜日、休日、1月2日及び1月3日

洗足池駅前自転車駐車場

大田区東雪谷一丁目1番先・27番先、南千束二丁目1番先

1月1日から1月3日まで

石川台駅一の橋自転車駐車場

大田区東雪谷二丁目11番先

1月1日から1月3日まで

雪が谷大塚駅前自転車駐車場

大田区南雪谷二丁目17番先、雪谷大塚町8番・9番先

日曜日、休日、1月2日及び1月3日

鵜の木駅前自転車駐車場

大田区鵜の木二丁目4番

1月1日から1月3日まで

鵜の木駅前交番横自転車駐車場

大田区鵜の木一丁目16番

1月1日から1月3日まで

沼部駅前自転車駐車場

大田区田園調布本町28番

1月1日から1月3日まで

北千束駅前自転車駐車場

大田区北千束二丁目15番先

1月1日から1月3日まで

蒲田呑川右岸自転車駐車場

大田区蒲田五丁目3番・4番・5番・6番先

日曜日、休日、1月2日及び1月3日

蒲田あやめ橋自転車駐車場

大田区蒲田五丁目27番先

日曜日、休日、1月2日及び1月3日

3 自動二輪車の駐車のために利用させる有料制区営自転車等駐車場

名称

区分

使用料

流通センター駅前自転車駐車場

一時利用

24時間につき300円

蓮沼自転車駐車場

一時利用

24時間につき300円

定期利用

1月につき6,000円

雑色駅西口自転車駐車場

一時利用

24時間につき300円

天空橋駅前自転車駐車場

一時利用

24時間につき300円

定期利用

1月につき4,000円

4 有料制区営自転車等駐車場利用券再交付手数料

種別

区分

再交付手数料

自転車

一時利用

100円

定期利用

200円

原動機付自転車

一時利用

100円

定期利用

200円

自動二輪車

一時利用

100円

定期利用

200円

備考

(1) 有料制区営自転車等駐車場の使用料で月の中途から新たに定期利用を開始する場合の当該月分の額は、この表による額を基に条例別表第2備考第4号の定めるところにより算定した額とする。

(2) 自由使用とする日の欄における「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。

(3) 有料制区営自転車等駐車場のうち大森複合施設ビル地下自転車駐車場、大森駅西口臨時自転車駐車場、大森町駅自転車駐車場、梅屋敷駅自転車駐車場、大森海岸駅前臨時自転車駐車場、昭和島駅前自転車駐車場、馬込坂下自転車駐車場、流通センター駅前自転車駐車場、西馬込駅前第二自転車駐車場、長原駅前自転車駐車場、田園調布駅南自転車駐車場、大岡山駅前地下自転車駐車場、御嶽山駅前第一自転車駐車場、御嶽山駅前第二自転車駐車場、久が原駅前自転車駐車場、久が原駅前第三自転車駐車場、洗足池公園前自転車駐車場、蒲田駅西口自転車駐車場、日本工学院地下自転車駐車場、下丸子駅前自転車駐車場、蒲田駅東口陸橋下自転車駐車場、区役所本庁舎前自転車駐車場、蒲田五丁目44番自転車駐車場、京急蒲田駅本線高架下自転車駐車場、京急蒲田駅空港線高架下自転車駐車場、産業プラザ横自転車駐車場、蒲田駅東口環八横自転車駐車場、蒲田駅西口御園自転車駐車場、蒲田駅西口環八下自転車駐車場、蒲田駅西口呑川横自転車駐車場、蓮沼自転車駐車場、雑色駅西口自転車駐車場、雑色駅高架下自転車駐車場、穴守稲荷駅前自転車駐車場、天空橋駅前自転車駐車場、糀谷駅自転車駐車場及び糀谷駅前地下自転車駐車場の自転車使用料(一時利用に限る。)は、条例第15条ただし書の規定に基づき後納とする。

(4) 有料制区営自転車等駐車場のうち大田区民プラザの利用をする者が当該利用のために下丸子駅前自転車駐車場を利用する場合、大田区立消費者生活センター及び大田区立蒲田駅前図書館の利用をする者が蒲田駅消費者生活センター横自転車駐車場を利用する場合並びに大田区教育委員会事務局教育総務部教育総務課、学務課、指導課及び幼児教育センター並びに大田区地域包括支援センター蒲田東に手続、相談その他の用件のために来庁する者がアロマ地下自転車駐車場を利用する場合において、あらかじめその旨を申し出たときは、条例第16条の規定に基づき、自転車使用料(一時利用に限る。)を免除する。

(5) 有料制区営自転車等駐車場のうち流通センター駅前自転車駐車場、蒲田駅西口環八下自転車駐車場、蓮沼自転車駐車場、雑色駅西口自転車駐車場及び天空橋駅前自転車駐車場の原動機付自転車使用料(一時利用に限る。)は、条例第15条ただし書の規定に基づき後納とする。

(6) 有料制区営自転車等駐車場のうち流通センター駅前自転車駐車場、蓮沼自転車駐車場、雑色駅西口自転車駐車場及び天空橋駅前自転車駐車場の自動二輪車使用料(一時利用に限る。)は、条例第21条第2項において準用する条例第15条ただし書の規定に基づき後納とする。

別表第2(第9条関係)

1 有料制区営自転車等駐車場

名称

優先承認を与える距離

大森駅東口自転車駐車場

JR大森駅から、自転車等利用者の自宅まで 800メートル以上

大森駅西口自転車駐車場

JR大森駅から、自転車等利用者の自宅まで 800メートル以上

大森駅入新井自転車駐車場

JR大森駅から、自転車等利用者の自宅まで 800メートル以上

大森駅入新井公園自転車駐車場

JR大森駅から、自転車等利用者の自宅まで 800メートル以上

大森複合施設ビル地下自転車駐車場

優先承認なし

大森駅西口臨時自転車駐車場

優先承認なし

平和島駅前国道下自転車駐車場

京急平和島駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

大森町駅自転車駐車場

京急大森町駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

梅屋敷駅自転車駐車場

京急梅屋敷駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

馬込駅前自転車駐車場

地下鉄馬込駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

西馬込駅前自転車駐車場

地下鉄西馬込駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

池上駅前自転車駐車場

東急池上駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

大森海岸駅前臨時自転車駐車場

優先承認なし

昭和島駅前自転車駐車場

優先承認なし

馬込坂下自転車駐車場

優先承認なし

流通センター駅前自転車駐車場

優先承認なし

西馬込駅前第二自転車駐車場

地下鉄西馬込駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

多摩川駅前自転車駐車場

東急多摩川駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

田園調布駅南自転車駐車場

東急田園調布駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

長原駅前自転車駐車場

東急長原駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

大岡山駅前地下自転車駐車場

東急大岡山駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

石川台駅前自転車駐車場

東急石川台駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

石川台駅線路脇自転車駐車場

東急石川台駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

御嶽山駅前第一自転車駐車場

優先承認なし

御嶽山駅前第二自転車駐車場

優先承認なし

久が原駅前自転車駐車場

優先承認なし

久が原駅前第二自転車駐車場

東急久が原駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

久が原駅前第三自転車駐車場

優先承認なし

洗足池公園前自転車駐車場

優先承認なし

蒲田駅西口自転車駐車場

JR蒲田駅から、自転車等利用者の自宅まで 1,000メートル以上

蒲田駅東口自転車駐車場

JR蒲田駅から、自転車等利用者の自宅まで 1,000メートル以上

蒲田交差東口自転車駐車場

JR蒲田駅から、自転車等利用者の自宅まで 1,000メートル以上

日本工学院地下自転車駐車場

JR蒲田駅から、自転車等利用者の自宅まで 1,000メートル以上

下丸子駅前自転車駐車場

東急下丸子駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

京急蒲田駅本線高架下自転車駐車場

京急蒲田駅から、自転車等利用者の自宅まで 800メートル以上

京急蒲田駅空港線高架下自転車駐車場

京急蒲田駅から、自転車等利用者の自宅まで 800メートル以上

産業プラザ横自転車駐車場

京急蒲田駅から、自転車等利用者の自宅まで 800メートル以上

アロマ地下自転車駐車場

JR蒲田駅から、自転車等利用者の自宅まで 1,000メートル以上

蒲田駅東口環八横自転車駐車場

JR蒲田駅から、自転車等利用者の自宅まで 1,000メートル以上

蒲田駅消費者生活センター横自転車駐車場

JR蒲田駅から、自転車等利用者の自宅まで 1,000メートル以上

蒲田駅東口陸橋下自転車駐車場

優先承認なし

区役所本庁舎前自転車駐車場

優先承認なし

蒲田五丁目44番自転車駐車場

優先承認なし

蒲田五丁目45番自転車駐車場

JR蒲田駅から、自転車等利用者の自宅まで 1,000メートル以上

蒲田駅西口御園自転車駐車場

優先承認なし

蒲田駅西蒲田公園自転車駐車場

JR蒲田駅から、自転車等利用者の自宅まで 1,000メートル以上

蒲田駅西口環八下自転車駐車場

優先承認なし

蒲田駅西口呑川横自転車駐車場

優先承認なし

蓮沼自転車駐車場

東急蓮沼駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

矢口渡駅前自転車駐車場

東急矢口渡駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

雑色駅西口自転車駐車場

京急雑色駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

雑色駅高架下自転車駐車場

京急雑色駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

穴守稲荷駅前自転車駐車場

優先承認なし

天空橋駅前自転車駐車場

京急天空橋駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

糀谷駅自転車駐車場

京急糀谷駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

糀谷駅前地下自転車駐車場

京急糀谷駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

2 登録制区営自転車等駐車場

名称

優先承認を与える距離

大森駅山王小前自転車駐車場

JR大森駅から、自転車等利用者の自宅まで 800メートル以上

多摩川台公園下自転車駐車場

東急多摩川駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

長原駅交番横自転車駐車場

東急長原駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

洗足池駅前自転車駐車場

東急洗足池駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

石川台駅一の橋自転車駐車場

東急石川台駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

雪が谷大塚駅前自転車駐車場

東急雪が谷大塚駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

鵜の木駅前自転車駐車場

東急鵜の木駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

鵜の木駅前交番横自転車駐車場

東急鵜の木駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

沼部駅前自転車駐車場

東急沼部駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

北千束駅前自転車駐車場

東急北千束駅から、自転車等利用者の自宅まで 600メートル以上

蒲田呑川右岸自転車駐車場

JR蒲田駅から、自転車等利用者の自宅まで 1,000メートル以上

蒲田あやめ橋自転車駐車場

JR蒲田駅から、自転車等利用者の自宅まで 1,000メートル以上

別表第3(第11条の2関係)

自転車駐車場定期券を使用する自転車等駐車場

大森町駅自転車駐車場

梅屋敷駅自転車駐車場

西馬込駅前第二自転車駐車場

蒲田駅西口自転車駐車場

日本工学院地下自転車駐車場

京急蒲田駅本線高架下自転車駐車場

京急蒲田駅空港線高架下自転車駐車場

産業プラザ横自転車駐車場

蒲田駅東口環八横自転車駐車場

蒲田五丁目45番自転車駐車場

蓮沼自転車駐車場

雑色駅西口自転車駐車場

雑色駅高架下自転車駐車場

天空橋駅前自転車駐車場

糀谷駅自転車駐車場

糀谷駅前地下自転車駐車場

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第2号様式 削除

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大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例施行規則

昭和63年6月15日 規則第53号

(令和6年10月17日施行)

体系情報
例規集/第15章 木/第3節 交通安全対策
未施行情報
沿革情報
昭和63年6月15日 規則第53号
平成元年12月15日 規則第95号
平成4年3月19日 規則第5号
平成5年3月18日 規則第4号
平成5年10月1日 規則第111号
平成6年3月18日 規則第11号
平成6年12月9日 規則第83号
平成7年6月30日 規則第51号
平成8年3月29日 規則第22号
平成8年12月10日 規則第126号
平成10年3月6日 規則第5号
平成10年8月7日 規則第114号
平成10年12月18日 規則第153号
平成11年12月20日 規則第91号
平成12年3月15日 規則第19号
平成12年12月20日 規則第133号
平成13年3月27日 規則第25号
平成13年8月31日 規則第126号
平成13年12月20日 規則第141号
平成14年3月20日 規則第46号
平成14年12月17日 規則第161号
平成15年5月9日 規則第69号
平成15年8月27日 規則第91号
平成15年12月19日 規則第109号
平成16年2月18日 規則第5号
平成16年2月18日 規則第6号
平成16年3月23日 規則第35号
平成16年7月1日 規則第82号
平成16年9月28日 規則第90号
平成16年10月22日 規則第95号
平成16年12月17日 規則第104号
平成17年3月28日 規則第24号
平成17年10月21日 規則第159号
平成17年12月9日 規則第168号
平成18年3月20日 規則第27号
平成18年8月8日 規則第95号
平成18年10月20日 規則第124号
平成18年12月8日 規則第130号
平成19年3月29日 規則第51号
平成19年8月22日 規則第114号
平成19年11月29日 規則第130号
平成20年3月24日 規則第21号
平成20年11月28日 規則第114号
平成21年3月25日 規則第25号
平成21年9月16日 規則第131号
平成21年12月10日 規則第147号
平成22年3月31日 規則第32号
平成22年9月9日 規則第73号
平成22年12月10日 規則第82号
平成23年1月18日 規則第1号
平成23年2月28日 規則第11号
平成23年5月9日 規則第56号
平成23年8月1日 規則第72号
平成23年11月17日 規則第91号
平成24年1月31日 規則第1号
平成24年6月29日 規則第86号
平成24年8月1日 規則第106号
平成25年3月19日 規則第17号
平成25年5月14日 規則第89号
平成25年6月21日 規則第97号
平成25年11月25日 規則第127号
平成26年2月5日 規則第5号
平成26年2月19日 規則第8号
平成26年7月16日 規則第67号
平成26年7月22日 規則第68号
平成26年10月20日 規則第96号
平成27年1月16日 規則第2号
平成27年6月30日 規則第114号
平成28年3月31日 規則第112号
平成28年4月28日 規則第135号
平成28年6月1日 規則第143号
平成28年11月25日 規則第166号
平成29年2月7日 規則第7号
平成29年3月10日 規則第14号
平成29年5月9日 規則第65号
平成29年12月15日 規則第90号
平成30年9月28日 規則第88号
平成30年12月10日 規則第107号
平成31年3月29日 規則第32号
令和元年10月8日 規則第48号
令和2年1月31日 規則第3号
令和2年3月17日 規則第37号
令和2年4月9日 規則第74号
令和2年5月21日 規則第80号
令和2年10月21日 規則第119号
令和3年1月14日 規則第9号
令和3年1月28日 規則第10号
令和3年3月12日 規則第49号
令和3年6月17日 規則第163号
令和3年9月13日 規則第178号
令和3年12月10日 規則第195号
令和4年3月1日 規則第5号
令和4年4月1日 規則第69号
令和4年9月29日 規則第109号
令和4年12月9日 規則第122号
令和5年1月18日 規則第2号
令和5年7月26日 規則第83号
令和5年11月30日 規則第108号
令和6年2月28日 規則第6号
令和6年6月11日 規則第79号
令和6年10月17日 規則第115号