○大田区立公園条例

昭和52年3月25日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の7)

第2章 行為の禁止及び制限(第4条―第7条)

第3章 公園管理者以外の者の公園施設の設置及び管理並びに公園の占用(第8条―第13条)

第4章 有料公園及び有料施設等(第14条―第17条)

第5章 雑則(第18条―第25条)

第6章 罰則(第26条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、大田区立の都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項等を定め、公園の健全な発達と利用の適正化を図り、もつて区民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与することを目的とする。

(公園の設置、変更、廃止等)

第2条 区長は、公園の設置に際しては、その名称、位置及び区域並びに供用開始の期日を告示する。

2 区長は、公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は公園を廃止するに際しては、当該公園の名称、位置及び変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を告示する。

3 区長は、有料で使用させる区立の公園又はその一区域(以下「有料公園」という。)の名称、位置及び区域その他必要と認める事項を告示する。

(有料施設の名称等)

第3条 有料で使用させる区立の公園施設(以下「有料施設」という。)の名称及び規模その他必要な事項は、区長が定め、これを告示する。

(公園の設置基準)

第3条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第3条の4に定めるとおりとする。

(公園の敷地面積の標準)

第3条の3 区民1人当たりの公園の敷地面積の標準は、6平方メートル以上とする。

(公園の配置及び規模の基準)

第3条の4 区が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として区民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、10ヘクタールを標準とする。

(5) 第1号に規定する公園を補完する公園は、街区内に居住する者が容易に利用できるように配置し、その敷地面積は、0.05ヘクタールを標準とする。

2 区が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園、主として河川敷に存する区民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等の利用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置するとともにその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第3条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第3条の6 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(3) 政令第6条第1項第3号に掲げる場合は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(4) 政令第6条第1項第4号に掲げる場合は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、政令第6条第6項に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積の基準)

第3条の7 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

第2章 行為の禁止及び制限

(行為の禁止)

第4条 公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は次条第1項若しくは第3項に規定する許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石、竹木等の物件をたい積すること。

(4) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

(5) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 指定した場所以外の場所でたき火をすること。

(7) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(8) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(9) 指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(10) ごみその他の汚物を捨てること。

(11) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、公園の風致を害し、用途外に公園を使用し、又は公園の管理上支障があると認められる行為をすること。

(行為の制限)

第5条 公園内において、次に掲げる行為をしようとするときは、区長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(4) ロケーションをすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、内容及び行為を行う場所、期間その他区長の指示する事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を区長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 区長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に著しい支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 区長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第6条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(使用の制限)

第7条 区長は、公園の管理のため必要があると認めるときは、公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

第3章 公園管理者以外の者の公園施設の設置及び管理並びに公園の占用

(公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公園施設の設置の許可申請書

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

 公園施設の種類及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造及び規模

 公園施設の管理方法

 工事の実施方法

 工事の期間

 公園の復旧方法

 その他区長の指示する事項

(2) 公園施設の管理の許可申請書

 申請者の住所、氏名及び職業

 管理する公園施設

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他区長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更する許可申請書

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他区長の指示する事項

(占用の許可申請書の記載事項)

第9条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用物件の種類及び数量

(3) 占用物件の管理方法

(4) 工事の実施方法

(5) 工事の期間

(6) 公園の復旧方法

(7) その他区長の指示する事項

(設計書等の添付)

第10条 公園施設の設置若しくは管理の許可又は公園の占用の許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書、図面その他区長が必要と認める書類を添付しなければならない。これらの許可に係る変更の許可を受けようとする者についても、同様とする。

(公園施設の休止等の届出)

第10条の2 公園施設を設置し、又は管理する者は、当該公園施設の供用を休止しようとするときは、あらかじめ区長に届け出なければならない。公園施設の設置又は管理を廃止しようとするときも、同様とする。

(公園施設の軽易な変更等の工事)

第10条の3 公園管理者以外の者は、区長が特に必要があると認めて許可をしたときは、自らの負担において公園施設の軽易な変更等の工事を行うことができる。この場合において、区長は、当該許可に条件を付すことができる。

(軽易な変更事項)

第11条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、公園の風致に影響を与えない占用物件の軽微な改装で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 占用物件の模様替えで当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(使用料及び占用料)

第12条 公園施設を設置し、又は管理する者は、その使用する土地又は公園施設について、別表第1の範囲内で規則に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 公園を占用する者(第5条第1項又は第3項の許可を受けて同条第1項各号に掲げる行為をする者を含む。)は、別表第1の範囲内で規則に定める額の占用料を納付しなければならない。

3 前2項の使用料及び占用料は、区が使用し、又は占用する場合は徴収しない。

(使用料及び占用料の徴収)

第13条 前条第1項の使用料及び前条第2項の占用料(以下この条において「使用料等」という。)は、使用及び占用(以下この条において「使用等」という。)の期間に係る分を、その使用等の開始前に全額徴収する。ただし、使用等の期間が翌年度以降にわたる場合又は現に使用等を継続するもので、引き続き当該使用等の期間を更新する場合においては、翌年度以降又は当該更新以降の期間に係る分の使用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日まで又は期間更新の日から1月以内に徴収する。

2 区長は、使用料等が特に多額である場合その他使用料等を一時に全額納入することが困難であると認める場合には、前項の規定にかかわらず、許可を受けた者からの申請により3回以内に分割して徴収することができる。

第4章 有料公園及び有料施設等

(使用)

第14条 有料公園又は有料施設(以下「有料公園等」という。)を使用しようとする者は、規則の定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認に有料公園等の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(使用料等)

第15条 前条の規定により有料公園等の使用の承認を受けた者は、別表第2又は第3の範囲内で規則に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、使用料の納付の時期については、区長は別に定めることができる。

2 前項の使用料は、区が使用する場合は徴収しない。

(休園日等)

第16条 有料公園等の休園日、開園時間若しくは入園時間又は休場日、使用時間若しくは入場時間(第20条の4において「休園日等」という。)は、規則で定める。

(有料施設以外の公園施設についての準用)

第17条 第14条の規定は、有料施設以外の公園施設で区長の指定するものの使用について準用する。

第5章 雑則

(権利の譲渡禁止等)

第18条 公園施設の設置若しくは管理の許可、公園の占用の許可又は有料公園等の使用の承認(第17条において準用する場合を含む。)を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(使用料等の不還付)

第19条 既に納めた第12条第1項の使用料及び同条第2項の占用料並びに第15条第1項の使用料は、還付しない。ただし、区長において特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料等の減免)

第20条 区長は、相当の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料及び占用料を減額し、又は免除することができる。

(優先使用等)

第20条の2 区長は、次に掲げる場合においては、他に優先して公園施設を使用し、若しくは使用させ、又は公園を占用し、若しくは占用させることができる。

(1) 区が行政又は公益上の目的で公園施設を使用し、又は公園を占用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める場合

(公園における自主的活動)

第20条の3 区長は、区民活動及び協働の推進を図るため、別に定めるところにより、公園を自主的な区民活動の場に使用させることができる。

(公園の休園日等)

第20条の4 区長は、特に必要があると認めるときは、第16条に定めるもののほか、公園又は公園施設について休園日等を定めることができる。

(監督処分)

第21条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可若しくは承認(第21条の10第1項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者

2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第21条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するために必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第21条の3 法第27条第5項の規定による公示は、前条各号に掲げる事項を告示することにより行う。

(工作物等の価額の評価の方法)

第21条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、区長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第21条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める契約の手続により行うものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第21条の6 保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)の返還を受けようとする者は、区長に対し、その氏名及び住所を証する書類の提示その他必要な情報の提供を行う方法によつて当該工作物等の返還を受けるべき所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者であることを証明しなければならない。

2 区長は、前項の規定による証明がなされた場合に限り、別に定める書面による受領書の提出と引換えに、保管した工作物等を返還するものとする。

(指定管理者による管理)

第21条の7 区長は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて次条の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、公園の管理の業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 公園の使用の承認に関する業務

(2) 公園の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める業務

2 前項の規定に基づいて指定管理者に管理を行わせることとする公園については、規則で定める。

(指定管理者の指定手続)

第21条の8 区長は、次の要件を満たす団体を選定し、議会の議決を経て、これを指定管理者として指定するものとする。

(1) 区民の公平かつ平等な使用が確保されること。

(2) 公園の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られること。

(3) 公園の管理を安定して行う能力及び実績を有していること。

2 前項の規定による指定を受けようとする団体は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示する。指定を取り消し、又は公園の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第21条の9 指定管理者は、法その他の関係法令及びこの条例、これに基づく規則その他区長が定める基準に従い、公園の管理を行わなければならない。

2 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大田区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第64号)の定めるところにより個人に関する情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。

(指定管理者による使用の承認等)

第21条の10 第14条第1項の規定にかかわらず、規則で定める公園を使用しようとする者は、指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 第14条第2項の規定は、前項の承認について準用する。

(利用料金)

第21条の11 第15条第1項の規定にかかわらず、規則で定める有料公園等の使用の承認を受けた者は、指定管理者に当該有料公園等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表第2又は別表第3の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。

4 利用料金は、前納とする。ただし、あらかじめ区長の承認を得て指定管理者が定める場合にあつては、この限りでない。

(利用料金の減免)

第21条の12 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ区長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第21条の13 指定管理者は、既に納めた利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ区長の承認を得て、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者の優先使用)

第21条の14 指定管理者は、あらかじめ区長の承認を得て定めた場合又は区が使用する場合においては、他に優先して自らが管理する公園を使用し、又は使用させることができる。

(届出)

第22条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、遅滞なくその旨を区長に届け出なければならない。

(1) 法又はこの条例の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が当該許可に係る使用及び占用を廃止したとき。

(3) 法又はこの条例の規定により公園の原状回復その他必要な措置を命ぜられた者が当該行為を完了したとき。

(4) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定若しくは移転したとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第23条 第2章及び第3章並びに第18条から第21条の6まで、前条及び第26条の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(公園管理者の権限の代行)

第24条 法第5条の11の規定により区長に代わつてその権限を行う者は、第2章から本章まで及び第26条の規定の適用については、区長とみなす。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第21条第1項の規定に基づく区長の命令に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 東京都大田区立公園条例(昭和26年条例第2号)、東京都大田区体育施設条例(昭和34年条例第11号)、東京都大田区多摩川緑地運動場条例(昭和47年条例第18号)及び東京都大田区区民広場条例(昭和39年条例第48号)(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 従前の東京都大田区立公園は、次に掲げるものを除き、この条例に基づく大田区立公園となり、同一性をもつて存続するものとする。

舞の浦公園、大森中川端公園、大森東三丁目公園、大森西一丁目公園、大森西七丁目公園、大森北四丁目公園、南馬込一丁目公園、池上八丁目公園、中央五丁目公園、山王三丁目公園、東嶺町公園、鵜の木二丁目公園、上池台三丁目公園、大森南二丁目児童公園、旧呑川緑地、西糀谷三丁目公園、北糀谷第一公園、羽田一丁目公園、本羽田第二公園、多摩川六郷橋緑地、多摩川南六郷緑地、たいよう公園、矢口ノ渡緑地、千鳥三丁目公園、多摩川大橋緑地

4 この条例の施行の際、現に旧条例に基づき公園の使用又は占用の許可を受けている者については、その期間が満了するまでは、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際、現に旧条例に基づき有料施設又は有料施設以外の公園施設で第17条の規定に基づき区長の指定する施設の使用の承認を受けている者は、この条例に基づき使用の承認を受けたものとみなす。

(昭和53年3月30日条例第25号)

1 この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例別表第2の規定は、昭和53年5月1日以後に使用の承認を受けたものから適用し、同日前に使用の承認を受けたものについては、なお従前の例による。

(昭和54年3月20日条例第20号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都大田区立公園条例第12条の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和55年3月19日条例第18号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、昭和55年4月1日以後の使用及び占用に係る使用料及び占用料について適用する。

(昭和56年3月20日条例第15号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、昭和56年4月1日以後の使用に係る使用料について適用する。

(昭和57年3月25日条例第28号)

1 この条例は、昭和57年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の条例によって使用の承認を受けているものは、この条例によって承認されたものとみなし、その使用料は、なお従前の例による。

(昭和58年3月23日条例第16号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、昭和58年4月1日以後の占用又は使用に係る占用料又は使用料について適用する。ただし、この条例施行前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用又は使用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(昭和60年3月20日条例第27号)

1 この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の条例によつて使用の承認を受けているものの使用料は、なお従前の例による。

(昭和60年6月20日条例第44号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年6月規則第68号で、同60年7月10日から施行)

(昭和61年3月18日条例第24号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第12条第2項、第15条第2項及び別表第1の規定は、昭和61年4月1日以後の占用又は使用に係る占用料又は使用料について適用する。ただし、改正後の別表第1の規定の適用にあたり、この条例施行前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用又は使用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成元年3月22日条例第25号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成元年4月1日以後の占用又は使用に係る占用料又は使用料について適用する。ただし、この条例施行前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用又は使用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成4年3月16日条例第23号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用又は使用に係る占用料又は使用料について適用する。ただし、施行日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用又は使用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成4年10月15日条例第59号)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の東京都大田区立公園条例の規定により使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。

(平成8年3月15日条例第17号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る使用又は占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成8年6月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成8年8月15日から施行する。

(平成10年3月10日条例第49号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成10年6月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料について適用する。ただし、施行日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る使用又は占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

3 別表第3の改正規定の施行の際現に改正前の東京都大田区立公園条例の規定により使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。

(平成13年3月16日条例第34号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成13年5月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成14年3月20日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の大田区立公園条例の規定は、平成14年5月1日以後の使用に係るものから適用し、平成14年4月30日以前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成16年3月16日条例第18号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料について適用し、施行日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る使用又は占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成19年3月20日条例第28号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成22年3月18日条例第12号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成25年3月15日条例第27号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月14日条例第54号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3ア運動施設の部付帯設備の項の改正規定(フットサル場の夜間照明施設に係る部分に限る。) 平成30年4月1日

(2) 別表第3ア運動施設の部庭球場の項の改正規定及び同部付帯設備の項の改正規定(庭球場の夜間照明施設に係る部分に限る。) 平成30年7月1日

(平成31年3月8日条例第9号)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第3の改正規定(水神公園の多目的室に係る部分に限る。)は、平成31年4月15日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、施行日以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

3 改正後の別表第3水神公園の多目的室に係る手続に関し必要な行為については、第1項ただし書に規定する施行の日前においても行うことができる。

(令和元年6月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(駐車場に係る部分を除く。)は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第118号で令和3年1月16日から施行)

(令和2年3月11日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

(令和4年3月11日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第3イその他の施設の部の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第73号で別表第3イその他の施設の部の改正規定(多目的室の項に次のように加える部分及び同部付記第6号に係る部分に限る。)は、令和4年4月26日から施行、別表第3イその他の施設の部の改正規定(キャンプ場の項に係る部分、同部付記第3号に係る部分及び同部付記第4号に係る部分に限る。)は、令和4年7月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

3 改正後の別表第3森ケ崎緑華園多目的室及びキャンプ場の使用料に係る規定は、第1項ただし書に規定する施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

4 改正後の別表第3森ケ崎緑華園多目的室及びキャンプ場の使用に係る手続に関し必要な行為については、第1項ただし書に規定する施行の日前においても行うことができる。

(令和5年2月28日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(大田区立大森東水辺スポーツ広場の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 大田区立大森東水辺スポーツ広場の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に廃止前の大田区立大森東水辺スポーツ広場の設置及び管理に関する条例の規定に基づき使用の承認の申請をしている者は、この条例による改正後の大田区立公園条例の規定により使用の承認の申請をしたものとみなす。

別表第1(第12条関係)使用料・占用料

1 土地の使用料

種別

単位

金額

土地

1平方メートル 1月

690円

2 公園施設の使用料

種別

単位

金額

公園施設

1か所 1月

35,005円

3 公園の占用料

種別

単位

金額

電柱、標識

1本 1月

1,856円

水道管、下水管、ガス管、電線

1メートル 同

825円

鉄塔

1平方メートル 同

1,375円

変圧塔、マンホールの類

1か所 同

1,375円

郵便差出箱又は信書便差出箱

同 同

550円

公衆電話所

同 同

1,375円

地下の占用物件

1平方メートル 同

地上露出部分

1,038円

地下部分

412円

高架の占用物件

同 同

687円

天体、気象又は土地の観測施設

同 同

1,184円

写真撮影のための常時占用

撮影機1台 同

10,800円

写真撮影のための臨時的な占用

1回 (1時間以内)

16,875円

その他の占用

1平方メートル 1日

45円

付記

期間、面積及び長さの計算については、1単位に満たない端数があるときは、それぞれ切り上げて1単位として取り扱うものとする。

別表第2(第15条関係)有料公園の使用料

種別

単位

金額

入場料

1人・1回

100円

別表第3(第15条関係)有料施設の使用料

ア 運動施設

区分

種別

単位

使用日

使用料

チームの所在地

区内

区外

野球場

1面1時間以内

平日

900円

1,800円

土曜日

日曜日

休日

1,800円

3,600円

庭球場

1面1時間以内

平日

1,200円

2,400円

土曜日

日曜日

休日

2,400円

4,800円

球技場

1面1時間以内

平日

900円

1,800円

土曜日

日曜日

休日

1,800円

3,600円

サッカー場

1面1時間以内

平日

900円

1,800円

土曜日

日曜日

休日

1,800円

3,600円

フットサル場

1面1時間以内

平日

2,000円

4,000円

土曜日

日曜日

休日

4,000円

8,000円

フィールド・アスレチック

1人1回


360円

360円

弓道場

アーチェリー場

1人・1回

午前


440円

440円

午後


440円

440円

夜間


440円

440円

貸切り・1回

午前


4,500円

5,400円

午後


4,500円

5,400円

夜間


4,500円

5,400円

相撲場

午前

平日

2,600円

3,900円

午後

3,100円

4,600円

夜間

3,100円

4,600円

午前

土曜日

日曜日

休日

3,900円

5,800円

午後

4,600円

6,900円

夜間

4,600円

6,900円

多目的スポーツ場

1面1時間以内

平日

4,000円

8,000円

土曜日

日曜日

休日

8,000円

16,000円

半面1時間以内

平日

2,000円

4,000円

土曜日

日曜日

休日

4,000円

8,000円

ビーチバレー場 メインコート

1面1時間以内

平日

1,400円

2,100円

土曜日

日曜日

休日

2,100円

3,100円

ビーチバレー場 サブコート

1面1時間以内

平日

700円

1,000円

土曜日

日曜日

休日

1,000円

1,500円

付帯設備

野球場の夜間照明施設

1面1時間以内


3,300円

6,100円

庭球場の夜間照明施設

1面1時間以内


700円

1,050円

フットサル場の夜間照明施設

1面1時間以内


700円

1,050円

多目的スポーツ場の夜間照明施設

1面1時間以内


1,400円

2,100円

半面1時間以内


700円

1,050円

ビーチバレー場の夜間照明施設

1面1時間以内


700円

1,050円

広場の夜間照明施設

1面1時間以内


200円

300円

付記

(1) 入場料又はこれに類する金銭等を徴収する場合の使用料は、区外の使用料の2倍に相当する額(計算方法については、区長が別に定める。)を徴収する。

(2) 本表において休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

(3) 野球場及びサッカー場においては、中学生以下の者が使用する場合は、無料とする。

(4) 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時までとする。

イ その他の施設

区分

種別

単位

使用料

集会室

池上梅園

1室・1回

午前

600円

午後

840円

平和の森公園

1室・1回

1時間以内

1,500円

多目的室

東糀谷防災公園

1室・1回

午前

3,700円

午後

3,700円

夜間

3,700円

水神公園

1室・1回

午前

1,500円

午後

2,000円

森ケ崎緑華園

1室・1回

午前

1,500円

午後

2,000円

茶室

1回

午前

2,700円

午後

4,200円

キャンプ場

1場所

日中

1,000円

夜間

1,000円

駐車場

自動車

多摩川六郷橋緑地駐車場

多摩川ガス橋緑地駐車場

多摩川緑地駐車場

1台・1日

土曜日、日曜日及び休日に限る。

500円

上記以外の駐車場

1台・30分以内

300円

自動二輪車

1台・1日以内

400円

原動機付自転車

1台・1日以内

200円

自転車

1台・1日以内

200円

シャワー室

1回・5分以内

100円

付記

(1) 本表において休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

(2) 午前とは午前9時から正午まで(東糀谷防災公園の多目的室は午後0時30分まで)、午後とは午後1時から午後4時30分まで(水神公園の多目的室は午後4時まで)、東糀谷防災公園の多目的室において夜間とは午後5時から午後8時30分までとする。

(3) 午前と午後、午後と夜間、午前と午後と夜間又は日中と夜間を連続して使用する場合に限り、その中間の時間を使用することができる。この場合において、中間の時間に係る使用料は徴収しない。

(4) キャンプ場の日中とは午前10時から午後4時まで(本門寺公園キャンプ場は午前9時から午後4時まで)、夜間とは午後5時から翌日午前9時までとする。

(5) 東糀谷防災公園の多目的室は、分割して使用することができる。この場合の使用料は、本表使用料の範囲内で規則で定める。

(6) 区外のものが集会室、多目的室、茶室及びキャンプ場を使用する場合の使用料は、本表使用料に本表使用料の2割相当額(計算方法については、区長が別に定める。)を加えた額とする。ただし、平和の森公園の集会室を使用する場合の使用料は、本表使用料に本表使用料の3割相当額(計算方法については、区長が別に定める。)を加えた額とする。

大田区立公園条例

昭和52年3月25日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第15章 木/第4節 公園等
沿革情報
昭和52年3月25日 条例第19号
昭和53年3月30日 条例第25号
昭和53年6月20日 条例第31号
昭和54年3月20日 条例第20号
昭和55年3月19日 条例第18号
昭和56年3月20日 条例第15号
昭和57年3月25日 条例第28号
昭和58年3月23日 条例第16号
昭和59年3月22日 条例第13号
昭和60年3月20日 条例第27号
昭和60年6月20日 条例第44号
昭和61年3月18日 条例第24号
平成元年3月22日 条例第25号
平成2年3月15日 条例第17号
平成4年3月16日 条例第23号
平成4年10月15日 条例第59号
平成6年3月15日 条例第17号
平成7年6月30日 条例第35号
平成8年3月15日 条例第17号
平成8年6月21日 条例第39号
平成10年3月10日 条例第49号
平成13年3月16日 条例第34号
平成14年3月20日 条例第28号
平成15年6月5日 条例第24号
平成16年3月16日 条例第18号
平成17年6月30日 条例第44号
平成19年3月20日 条例第28号
平成20年3月14日 条例第14号
平成22年3月18日 条例第12号
平成22年12月13日 条例第45号
平成25年3月15日 条例第27号
平成28年3月14日 条例第54号
平成29年3月13日 条例第19号
平成30年3月12日 条例第22号
平成31年3月8日 条例第9号
令和元年6月27日 条例第11号
令和2年3月11日 条例第27号
令和4年3月11日 条例第15号
令和5年2月28日 条例第1号
令和6年3月11日 条例第28号