○大田区立公園条例施行規則

昭和52年3月25日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、大田区立公園条例(昭和52年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公園の名称及び位置)

第2条 大田区の設置する都市公園(以下「公園」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりである。

(公園の廃止等に係る議会の議決)

第3条 区長は、公園の廃止又は10年を超える期間にわたつて独占的な利用をさせようとする場合には、大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例(昭和39年条例第5号)第5条の規定により議会の同意を得るものとする。

(有料施設の告示事項)

第4条 条例第3条の規定により、区長が、有料で使用させる公園施設(以下「有料施設」という。)について定め、告示する事項は、名称及び規模のほか次に掲げる事項とする。

(1) 位置

(2) 供用開始日

(3) その他区長が特に必要と認める事項

(行為の許可申請等)

第5条 条例第5条第1項及び第3項の規定により、公園内の行為の許可を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請につき、その行為を許可したときは、申請者に対して別記第2号様式又は別記第2号様式の2による許可書を交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、公園内の行為のうち区長が特に認めたものに関する許可に係る申請書及び許可書の様式については、別に定めるものとする。

4 第2項の許可に伴い占用料を徴収したときは、領収書を交付する。

5 公園内の行為の許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中、区長から交付された許可書を携帯し、係員から提示を求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(公園施設の設置又は管理の許可申請等)

第6条 都市公園法(以下「法」という。)第5条第1項の規定により、公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、別記第3号様式又は別記第4号様式による申請書を区長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 区長は、前項の申請につき、その公園施設の設置又は管理の許可をしたときは、申請者に対して別記第5号様式又は別記第6号様式による許可書を交付する。

(公園の占用の許可申請等)

第7条 法第6条第1項又は第3項の規定により、公園の占用の許可を受けようとする者は、別記第7号様式による申請書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請につき、その公園の占用を許可したときは、申請者に対して別記第8号様式による許可書を交付する。

(許可事項の掲出)

第8条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた者は、当該許可の期間中、許可年月日、許可番号、許可期間及び氏名又は名称を表示した標識を見やすい箇所に掲出しなければならない。

(使用料及び占用料)

第9条 条例第12条第1項の規定による使用料及び同条第2項の規定による占用料の額は、別表第2のとおりとする。

(有料公園及び有料施設の使用)

第10条 条例第14条の規定により有料で使用させる区立の公園又はその1区域(以下「有料公園」という。)及び有料施設を使用しようとする者は、別記第9号様式による使用申請書を別に定める期間内に区長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、有料公園及び有料施設を使用しようとする者は、区長が別に定めるところによる自動抽せん(以下「自動抽せん」という。)の申込み及び当せんの確認をあらかじめしなければならない。

2 前項後段の規定にかかわらず、使用日の属する月の1月前の月の8日又は3月前の月の9日以後において公園施設及び有料施設に空きがあるときは、前項前段の申請書を提出することができる。この場合において、使用申請書の提出の前に、区長が別に定めるところによる予約(以下「予約」という。)をすることができる。

3 有料公園及び有料施設の使用の承認は、申請の順序による。ただし、第1項後段に規定する自動抽せんの申込み及び当せんの確認又は前項後段に規定する予約を経て申請を行う場合の承認は、当該申請に基づき行う。

4 区長は、前項の承認をしたときは、使用料と引換えに第10号様式による使用承認書を交付する。

5 前各項の規定にかかわらず、フィールド・アスレチック、弓道場、アーチェリー場及び池上梅園の使用は、それぞれ別記第11号様式の2別記第11号様式の3別記第11号様式の4又は別記第11号様式の5によるフィールド・アスレチック入場券、弓道場入場券、アーチェリー場入場券又は池上梅園入場券の交付を受けることによつて、自転車駐車場の使用は、機械による施錠等が行われ、設置している機器に別表第4に掲げる使用料を納付しなければ当該自転車が出場できない状態に置かれることによつて、シャワー室の使用は、シャワーに付属する機器に硬貨を入れることによつて、前各項に規定する手続をしたものとみなす。

6 有料施設の使用承認を受けた者は、当該施設を使用するときは、使用承認書(前項に規定する入場券を含む。)を携帯し、係員の求めに応じこれを提示し、又は提出しなければならない。ただし、自転車駐車場及びシャワー室については、この限りでない。

(東糀谷防災公園多目的室等の使用)

第10条の2 第10条の規定にかかわらず、条例第14条の規定により東糀谷防災公園多目的室及び森ケ崎緑華園多目的室を使用しようとする者は、別記第9号様式による使用申請書を使用日の属する月の4月前の月の末日までに区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、使用日の属する月の3月前の月の初日以後において空きがあるときは、同日以後、使用申請書を提出し、その承認を受けることができる。

2 前項本文の承認は、使用日の属する月の3月前の月の初日(大田区の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条第1項に規定する休日に当たる場合は、その翌日)に行い、当該承認について申請者に通知するものとする。

3 同一の使用日に係る使用申請書を提出した者が2以上いる場合でその使用が競合するときの承認は、抽せんにより行う。

4 区長は、第1項及び第2項の承認をしたときは、使用料と引換えに別記第10号様式による使用承認書を交付する。

5 第10条第6項の規定は、第1項及び第2項の承認を受けた者が当該施設を使用する場合について準用する。

(使用料等)

第11条 条例第15条第1項の規定による有料公園及び有料施設(以下「有料公園等」という。)の使用料は、別表第3又は別表第4とする。

2 前項の使用料を徴収したときは、領収書を交付する。ただし、フィールド・アスレチック、弓道場、アーチェリー場、池上梅園、自転車駐車場及びシャワー室についてはこの限りでない。

(休園日及び使用時間等)

第12条 条例第16条の規定に基づく有料公園等の休園日又は休場日は、別表第5のとおりとする。ただし、区長は、事情によりこれを変更し、又は臨時に休園日若しくは休場日を指定することができる。

2 有料公園等の使用期間又は開園時間若しくは使用時間又は入場時間は、別表第6のとおりとする。ただし、区長は、季節又は事情によりこれを変更することができる。

(指定施設)

第13条 条例第17条の区長の指定する公園施設(以下「指定施設」という。)は、別表第7のとおりとする。

(指定施設の使用等)

第14条 指定施設を使用しようとする者は、別に定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。

2 指定施設の使用期間及び使用時間は、別表第8のとおりとする。ただし、区長は、季節又は事情によりこれを変更することができる。

(使用料等の還付)

第15条 条例第19条ただし書の規定により次の各号に該当する場合には、所定の使用料若しくは占用料又は有料公園等の使用料を還付する。

(1) 使用者又は占用者の責任でない事由で使用等ができなくなつたとき 全額

(2) 使用者又は占用者が使用等の開始日の3日前までに使用許可等の取消しを申請し、相当の事由があると認めるとき 5割

(3) 野球場又は庭球場の夜間照明施設を使用しなかつたときで、使用日の前日までに使用の取消しを申請したとき 野球場又は庭球場の夜間照明施設の使用料の全額

2 使用許可等の取消しを申請し、前項の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、別記第12号様式による申請書を区長に提出しなければならない。

3 前項の規定により使用承認を取り消したときは別記第12号様式の2による使用取消承認書を交付し、許可を取り消したときは許可取消通知書を交付する。

(使用等の変更)

第15条の2 前条第1項の規定による還付金は、当該使用者又は占用者からの申請により、これを他日の使用等に充てることができる。この場合において、使用者又は占用者は、別記第12号様式の3による使用変更申請書又は別記第1号様式若しくは別記第7号様式による許可申請書を提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請を適当と認めたときは、別記第12号様式の4による使用変更承認書又は別記第2号様式別記第2号様式の2若しくは別記第8号様式による許可書を交付する。

(使用料等の減免)

第16条 条例第20条に規定する相当の理由があると認めるときとは、次の各号に掲げる場合とし、区長はそれぞれ所定の使用料若しくは占用料又は有料公園等の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 青少年対策事業委託団体、少年育成団体、少年団体及び障害者団体が公益のため使用等をするとき。2割5分の額

(2) その他区長が特別の理由があると認めるとき。区長が定める額

2 前項の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、別記第9号様式別記第12号様式の3又は別記第13号様式による減免申請書を区長に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第16条の2 条例第21条の12に規定する特別の理由があると認めるときとは、次の各号に掲げる場合とし、指定管理者はそれぞれ所定の有料公園等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を減額し、又は免除することができる。

(1) 青少年対策事業委託団体、少年育成団体、少年団体及び障害者団体が公益のため使用等をするとき。2割5分の額

(2) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。あらかじめ区長の承認を得て指定管理者が定める額

(工作物等を保管した場合の書類の作成等)

第17条 区長は、法第27条第4項の規定に基づき工作物等を保管したときは、条例第21条の3の規定による告示のほか、当該工作物等を返還するために必要と認める事項を記載した書類を作成し、当該保管に係る事務を所管する課において関係者の閲覧に供するものとする。

(指定管理者が管理を行う公園)

第17条の2 条例第21条の7第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる公園、条例第21条の10第1項に規定する規則で定める公園及び条例第21条の11第1項に規定する規則で定める有料公園等は、別表第9のとおりとする。

(指定申請書の提出)

第18条 条例第21条の8第1項の規定による指定を受けようとする法人その他の団体は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を区長に提出しなければならない。

(1) 当該団体の名称、事務所の所在地及び代表者の氏名

(2) 指定管理者として管理を行うことを希望する公園(公園施設に限る場合は、公園施設。以下この条及び第20条において同じ。)の名称

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

2 前項の指定申請書には、条例第21条の8第2項に規定する事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公園の管理に関する収支予算書

(2) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類

(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(4) 当該団体の経営状況を明らかにする書類

(5) 当該団体の組織及び事業内容を明らかにする書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

3 前2項に掲げる書類は、区長が定める期間内に提出しなければならない。

(指定の通知)

第19条 区長は、前条の規定による申請があつた場合において、条例第21条の8第1項の規定により指定管理者に指定すること、又は指定しないことを決定したときは、それぞれ書面により当該申請をした団体に通知するものとする。

(協定の締結)

第20条 区長は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と公園の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定においては、条例第21条の7第1項及び条例第21条の9に規定する事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 管理に要する費用に関する事項

(2) 管理業務及び経理状況の報告、調査及び指示に関する事項

(3) 指定の取消し及び管理業務の全部又は一部の停止に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(届出)

第21条 条例第22条の届出は、第1号に係る事項のときは第14号様式により、第2号及び第3号に係る事項のときは第15号様式により届け出るものとする。

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都大田区立公園条例施行規則(昭和40年規則第44号)、東京都大田区体育施設条例等施行規則(昭和34年規則第13号)及び東京都大田区立区民広場条例施行規則(昭和39年規則第60号)は廃止する。

(昭和53年3月30日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3に係る部分の改正規定は、昭和53年5月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規則別表第3の規定は、昭和53年5月1日以後に使用の承認を受けたものから適用し、同日前に使用の承認を受けたものについては、なお従前の例による。

(昭和53年8月26日規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の規則の規定により作成した用紙で、現に残存するものは、改正後の規則の規定にかかわらず残存する間、なおこれを使用することができる。

(昭和54年3月20日規則第14号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の規則第9条の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料は、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和55年3月19日規則第29号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、昭和55年4月1日以後の使用及び占用に係る使用料及び占用料について適用する。

(昭和56年4月1日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表の規定は、昭和56年4月1日以後の使用に係る使用料について適用する。

(昭和57年4月20日規則第36号)

1 この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規則別表第3及び別表第4の規定は、昭和57年5月1日以後に使用の承認を受けたものから適用し、同日前に使用の承認を受けたものについては、なお従前の例による。

(昭和58年3月31日規則第15号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、昭和58年4月1日以後の占用又は使用に係る占用料又は使用料について適用する。ただし、この規則施行前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用又は使用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(昭和60年4月23日規則第57号)

1 この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則によつて使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日規則第26号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、昭和61年4月1日以後の占用又は使用に係る占用料又は使用料について適用する。ただし、この規則施行前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用又は使用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成元年3月31日規則第17号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成元年4月1日以後の占用又は使用に係る占用料又は使用料について適用する。ただし、この規則施行前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用又は使用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成4年10月23日規則第87号)

1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の東京都大田区立公園条例施行規則の規定により使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。

(平成7年3月9日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、平成7年3月10日から施行する。

(平成8年3月15日規則第8号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る使用又は占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成8年8月15日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の東京都大田区立公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の東京都大田区立公園条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 旧規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成8年12月26日規則第148号)

1 この規則は、平成8年12月27日から施行する。

2 東京都大田区立公園条例施行規則の一部を改正する規則(平成8年規則第87号)による改正前の東京都大田区立公園条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成10年3月31日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中東京都大田区立公園条例施行規則別表第2の改正規定及び次項の規定 平成10年4月1日

(2) 第1条の規定(前号に規定する改正規定を除く。)及び付則第3項の規定 平成10年6月1日

(3) 第2条及び付則第4項の規定 平成11年6月1日

(第1条の規定による改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の東京都大田区立公園条例施行規則(以下「第1条の規定による改正後の規則」という。)別表第2の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用する。ただし、施行日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の規則第16条及び別表第4の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の東京都大田区立公園条例施行規則の規定により使用の承認及び占用の許可を受けているものの使用料及び占用料については、なお従前の例による。

(第2条の規定による改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の東京都大田区立公園条例施行規則の規定により使用の承認及び占用の許可を受けているものの使用料及び占用料については、なお従前の例による。

(平成14年4月1日規則第111号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条の2、別表第4ア運動施設の部、別記第11号様式の7及び別記第11号様式の8の規定は、平成14年5月1日以後の使用に係るものから適用し、平成14年4月30日以前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

3 改正前の大田区立公園条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成15年3月25日規則第33号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年5月9日規則第70号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条の2第5項ただし書の規定は、この規則の施行の日以後の承認に係るものから適用し、同日前の承認に係るものについては、なお従前の例による。

(平成16年3月16日規則第17号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料について適用し、施行日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る使用又は占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第109号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区立公園条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成17年9月28日規則第138号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、別表第1萩中公園の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年12月9日規則第169号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月9日規則第16号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1に平成仲三児童公園の項を加える改正規定及び同表に南二ふれあい児童公園の項を加える改正規定は平成18年3月10日から、同表に富士が丘児童公園の項を加える改正規定は平成18年3月31日から施行する。

2 改正前の大田区立公園条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(平成19年3月26日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1鵜の木公園の項の改正規定及び同表に萩中二丁目児童公園の項を加える改正規定は平成19年3月31日から、同表多摩川六郷橋緑地の項及び別表第2の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成19年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成19年12月28日規則第143号)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。ただし、別表第1、別表第6及び別表第7の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の大田区立公園条例施行規則の規定(別表第1、別表第6及び別表第7の規定を除く。)は、平成20年4月1日以後の使用又は占用に係るものから適用し、同日前の使用又は占用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成20年3月28日規則第41号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第15条第2項、第15条の2第2項及び別記第2号様式の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成22年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成23年1月18日規則第1号)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成24年3月30日規則第63号)

この規則は、平成24年3月31日から施行する。ただし、別表第1に昭和島南緑道公園の項を加える改正規定及び別表第5の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月1日規則第118号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第4多摩川田園調布南・鵜の木緑地球技場に係る使用の申請、承認、使用料の納付等の手続及び別表第7多摩川田園調布南・鵜の木緑地多目的小球技場に係る使用の申請、承認等の手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年3月29日規則第71号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成25年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第113号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1仲六郷二丁目公園の項を削る改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成28年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月13日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定(西蒲田五丁目第二児童公園の項を削る部分に限る。) 平成30年3月31日

(2) 別表第1の改正規定(西蒲田五丁目第二児童公園の項を削る部分を除く。)、別表第4の改正規定(昭和島二丁目公園庭球場に係る部分を除く。)、別表第6の改正規定(昭和島二丁目公園庭球場に係る部分を除く。)、別表第7の改正規定及び別表第8の改正規定 平成30年4月1日

(3) 別表第4の改正規定(昭和島二丁目公園庭球場に係る部分に限る。)及び別表第6の改正規定(昭和島二丁目公園庭球場に係る部分に限る。) 平成31年2月1日

(経過措置)

2 改正後の別表第4昭和島二丁目公園庭球場、同園フットサル場、同園庭球場の夜間照明施設及び同園フットサル場の夜間照明施設に係る使用の申請、承認、使用料の納付等の手続並びに別表第7昭和島二丁目公園運動場に係る使用の申請、承認等の手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年3月29日規則第34号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第4及び別表第6の改正規定(水神公園の多目的室に係る部分に限る。)は、平成31年4月15日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定(公園の占用料に係る部分に限る。)は、平成31年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

3 改正後の別表第4水神公園の多目的室に係る手続に関し必要な行為については、第1項ただし書に規定する施行の日前においても行うことができる。

4 改正前の大田区立公園条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(令和元年6月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定(昭和島二丁目公園に係る部分に限る。)及び別表第8の改正規定は令和2年4月1日から、別表第4の改正規定及び別表第6の改正規定(田園調布せせらぎ公園に係る部分に限る。)は大田区立公園条例の一部を改正する条例(令和元年条例第11号)付則ただし書に規定する改正規定の施行の日から施行する。

(令和2年3月11日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別記第2号様式の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第68号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第138号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年2月2日規則第11号)

この規則は、令和3年2月8日から施行する。ただし、別表第1大鳥居児童公園の次に次のように加える改正規定は、同年3月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第122号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第7多摩川ガス橋緑地運動場、多摩川大師橋緑地多目的運動広場及び萩中公園運動場に係る使用の申請、承認等の手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

3 改正前の大田区立公園条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(令和3年12月21日規則第203号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第17号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第10条の3の改正規定、別表第4の改正規定(相撲場に係る部分を除く。)及び別表第6の改正規定(水泳場に係る部分を除く。)は、大田区立公園条例の一部を改正する条例(令和4年条例第15号)付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、令和4年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

3 改正後の別表第4森ケ崎緑華園多目的室、平和島公園キャンプ場及び本門寺公園キャンプ場の使用に係る手続に関し必要な行為については、第1項ただし書に規定する施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月31日規則第60号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月20日規則第87号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第38号)

1 この規則は令和5年4月1日から施行する。ただし、別記第14号様式及び別記第15号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区立公園条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(令和5年5月19日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日規則第143号)

1 この規則は、令和6年1月12日から施行する。

2 改正後の大田区立公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の手続に係るものから適用し、同日前の手続に係るものについては、なお従前の例による。

(令和6年3月11日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(大田区立大森東水辺スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 大田区立大森東水辺スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成29年規則第61号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に廃止前の大田区立大森東水辺スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づき使用の承認の申請をしている者は、この規則による改正後の大田区立公園条例施行規則の規定により使用の承認の申請をしたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

貴船堀公園

大田区大森東五丁目1番1号先

森が崎児童公園

同  大森南五丁目3番5号

大森南二丁目児童公園

同  大森南二丁目7番9号

舞の浦児童公園

同  大森南二丁目14番8号

大森中川端児童公園

同  大森中一丁目22番6号

大森南二丁目第二児童公園

同  大森南二丁目10番4号

大森南四丁目公園

同  大森南四丁目14番2号

大森南五丁目児童公園

同  大森南五丁目3番16号

大森東四丁目児童公園

同  大森東四丁目19番11号

大森東四丁目第二児童公園

同  大森東四丁目29番3号

大森南四丁目児童公園

同  大森南四丁目10番5号

藤兵衛堀児童公園

同  大森南二丁目22番22号

大森南稲荷前児童公園

同  大森南二丁目1番11号

潮見児童公園

同  大森南四丁目4番9号

桜梅公園

同  大森南二丁目23番12号

大四前くすのき公園

同  大森南三丁目24番16号

森ヶ崎交通公園

同  大森南四丁目9番3号

森ヶ崎海岸公園

同  大森南四丁目4番先から大森南五丁目6番先まで

見晴らしばし公園

同  大森東五丁目14番先から大森東五丁目28番先まで

森ケ崎緑華園

同  大森南四丁目3番16号

美原児童公園

同  大森東一丁目13番8号

鶴渡公園

同  大森西六丁目12番1号

大森山谷公園

同  大森中一丁目5番1号

西三児童公園

同  大森西三丁目10番6号

谷戸児童公園

同  大森西五丁目14番3号

大森東三丁目児童公園

同  大森東三丁目5番16号

邦西児童公園

同  大森西四丁目18番8号

西富士見児童公園

同  大森西四丁目4番23号

本町児童公園

同  大森本町一丁目9番16号

大森西二丁目児童公園

同  大森西二丁目20番12号

大森西四丁目公園

同  大森西四丁目10番19号

三輪児童公園

同  大森西五丁目3番3号

みなみにこにこ児童公園

同  大森東一丁目26番4号

若竹公園

同  大森西一丁目8番20号

大森西三丁目公園

同  大森西三丁目2番30号

大森西一丁目児童公園

同  大森西一丁目12番14号

鷺之森さぎのもり児童公園

同  大森東二丁目31番13号

都堀公園

同  大森本町二丁目23番1号


同  大森東一丁目30番1号

東和児童公園

同  大森西二丁目7番11号

こがねむし児童公園

同  大森西一丁目15番5号

三和公園

同  大森西二丁目22番2号

大森西七丁目公園

同  大森西七丁目9番5号

大森西交通公園

同  大森西三丁目4番19号

大森三輪公園

同  大森西五丁目2番12号

大森西二丁目第二児童公園

同  大森西二丁目25番16号

邦西第二児童公園

同  大森西四丁目13番16号

大森東二丁目児童公園

同  大森東二丁目18番7号

大森仲町児童公園

同  大森本町二丁目26番17号

平和の森公園

同  平和の森公園2番1号

大森西一丁目北児童公園

同  大森西一丁目11番19号

大森中二丁目児童公園

同  大森中二丁目3番3号

新井宿七丁目児童公園

同  大森西四丁目2番19号

大森西五丁目児童公園

同  大森西五丁目20番16号

大森東一丁目第一公園

同  大森東一丁目35番6号

大森東一丁目第二公園

同  大森東一丁目36番9号

大森東一とういち公園

同  大森東一丁目28番20号

貴船児童公園

同  大森東三丁目26番10号

平成児童公園

同  大森西二丁目19番4号

大森西一丁目セブンパーク児童公園

同  大森西一丁目18番10号

大森堀之内児童公園

同  大森中三丁目20番10号

邦西ふれあい児童公園

同  大森西七丁目1番4号

大森諏訪公園

同  大森西三丁目3番10号

ほうせいきらめき児童公園

同  大森西四丁目18番15号

入新井公園

同  大森北一丁目20番1号

入三西公園

同  大森北五丁目3番11号

入新井西公園

同  大森北一丁目39番1号


同  大森北四丁目27番3号

清花公園

同  大森北二丁目8番5号

大森北公園

同  大森北二丁目18番2号

北三児童公園

同  大森北三丁目10番8号

うさぎ児童公園

同  大森北三丁目23番3号

平和島公園

同  平和島四丁目2番2号

おおたキャナルサイドウォーク公園

同  平和島六丁目2番2号、平和島六丁目4番51号

大森北四丁目児童公園

同  大森北四丁目14番15号

山王第一児童公園

同  山王一丁目25番21号

山王どんぐり児童公園

同  山王一丁目39番32号

大森北三丁目梅の花児童公園

同  大森北三丁目24番25号

大森北三丁目くすのき児童公園

同  大森北三丁目25番11号

山王二丁目児童公園

同  山王二丁目8番21号

山王なかよし児童公園

同  山王一丁目33番16号

沢田児童公園

同  大森北六丁目24番6号

山王稲穂児童公園

同  山王一丁目39番25号

大森北三丁目さくら児童公園

同  大森北三丁目25番5号

大森北六丁目南児童公園

同  大森北六丁目15番6号

蘇峰公園

同  山王一丁目41番21号

みこころ児童公園

同  山王一丁目5番14号

みどり石川児童公園

同  大森北四丁目15番19号

大森北六丁目児童公園

同  大森北六丁目2番19号

大森北青空児童公園

同  大森北六丁目16番21号

不入斗いりやまずパーク公園

同  大森北四丁目25番2号

春日橋児童公園

同  大森北五丁目16番11号

八幡橋児童公園

同  大森本町一丁目6番1号先

昭和島南緑道公園

同  昭和島一丁目7番2号

昭和島二丁目公園

同  昭和島二丁目3番1号

馬込二本木公園

同  西馬込一丁目9番21号

馬込西公園

同  西馬込二丁目8番15号

しんめい児童公園

同  南馬込一丁目40番11号

こうま児童公園

同  南馬込五丁目18番3号

馬込ゆりの木公園

同  西馬込一丁目27番12号

宮ノ下児童公園

同  中馬込三丁目19番11号

宮ノ下にこにこ児童公園

同  中馬込三丁目23番33号

馬込三本松児童公園

同  北馬込二丁目38番6号

まごめばし児童公園

同  中馬込三丁目29番7号

中馬込児童公園

同  中馬込二丁目5番5号

たぬき山公園

同  南馬込一丁目13番6号

臼田坂児童公園

同  南馬込四丁目36番14号

平張児童公園

同  南馬込三丁目22番7号

桜並木公園

同  南馬込四丁目11番12号

天沼児童公園

同  北馬込二丁目36番13号

南馬込五丁目公園

同  南馬込五丁目12番7号

東馬込児童公園

同  東馬込二丁目17番10号

南馬込一丁目児童公園

同  南馬込一丁目9番3号

古径公園

同  南馬込一丁目59番22号

中馬込大久保児童公園

同  中馬込三丁目6番4号

北馬込わくわく公園

同  北馬込一丁目7番9号

中馬込貝塚公園

同  中馬込一丁目19番3号

あずまにこにこ児童公園

同  東馬込一丁目49番3号

大倉山公園

同  南馬込三丁目24番1号

馬込松原児童公園

同  中馬込三丁目26番2号

平張第二児童公園

同  南馬込三丁目7番2号

北馬込寺郷公園

同  北馬込二丁目14番7号

馬込浅間西児童公園

同  中馬込一丁目6番5号

東馬込霜田児童公園

同  東馬込一丁目39番9号

中馬込一丁目児童公園

同  中馬込一丁目13番21号

南馬込さくら児童公園

同  南馬込六丁目5番7号

南馬込中和児童公園

同  南馬込四丁目26番5号

中井児童公園

同  南馬込四丁目16番11号

湯殿公園

同  南馬込五丁目18番10号

ゆうやけ児童公園

同  中馬込三丁目25番2号

堂寺児童公園

同  東馬込一丁目43番16号

北馬込わんぱく児童公園

同  北馬込二丁目4番13号

きたのこばと児童公園

同  南馬込二丁目9番1号

きたの天神山児童公園

同  南馬込二丁目11番7号

南馬込うえだい公園

同  南馬込四丁目1番24号

あさひが丘児童公園

同  南馬込三丁目3番10号

どんぐりの木児童公園

同  南馬込一丁目26番14号

龍子りゆうし公園

同  南馬込四丁目49番11号

馬込自然林緑地

同  南馬込二丁目11番13号

本門寺公園

同  池上一丁目11番1号

池上本町児童公園

同  池上二丁目12番2号

市野倉南児童公園

同  中央七丁目15番15号

梅田第一児童公園

同  南馬込六丁目31番19号

梅田第二児童公園

同  南馬込六丁目32番14号

池上門前児童公園

同  池上四丁目12番2号

市野倉北児童公園

同  中央六丁目18番14号

桐里児童公園

同  南馬込六丁目9番1号

文化児童公園

同  中央八丁目36番10号

徳持公園

同  池上八丁目20番10号

女塚なかよし公園

同  池上五丁目24番6号・27番16号

池上六丁目児童公園

同  池上六丁目37番8号

中央八丁目児童公園

同  中央八丁目38番1号

池上八丁目児童公園

同  池上八丁目22番8号

中央五丁目公園

同  中央五丁目14番1号

徳持第二児童公園

同  池上八丁目15番8号

池上梅園

同  池上二丁目2番13号・3番2号

池上五丁目公園

同  池上五丁目15番18号

中央八丁目第二児童公園

同  中央八丁目29番4号

徳持児童公園

同  池上八丁目13番4号

池上みどり児童公園

同  中央六丁目5番1号

中央六丁目宮下児童公園

同  中央六丁目7番9号

桐里きりさと自然公園

同  南馬込六丁目15番8号

徳持ポニー公園

同  池上六丁目30番11号

富士が丘児童公園

同  中央五丁目19番1号

佐伯山さいきやま緑地

同  中央五丁目30番15号

池上二丁目北野児童公園

同  池上二丁目8番8号

池上徳持南児童公園

同  東矢口一丁目2番3号

新井宿児童公園

同  中央四丁目31番10号

新井宿第一児童公園

同  山王三丁目4番8号

観音通り児童公園

同  中央三丁目15番15号

北野にこにこ児童公園

同  山王四丁目11番7号

中央一丁目児童公園

同  中央一丁目15番4号

山王三丁目児童公園

同  山王三丁目8番1号

山王公園

同  山王三丁目32番6号

山王木原山児童公園

同  山王四丁目24番12号

中央二丁目児童公園

同  中央二丁目23番3号

中央三丁目児童公園

同  中央三丁目29番3号

中央二丁目第二児童公園

同  中央二丁目4番15号

中央二丁目第三児童公園

同  中央二丁目9番5号

子母沢しもざわ児童公園

同  中央四丁目28番3号

サンサン根岸児童公園

同  山王三丁目25番1号

龍子りゆうし児童公園

同  中央四丁目1番11号

新五フラワー児童公園

同  中央二丁目21番16号

春日公園

同  中央一丁目9番15号

さくら通り三丁目公園

同  中央三丁目33番6号

サンサン児童公園

同  山王三丁目37番6号

山王花清水公園

同  山王四丁目23番3号

多摩川丸子橋緑地

同  田園調布本町31番、田園調布本町32番地先多摩川河川敷内

東久児童公園

同  田園調布本町21番10号

東嶺公園

同  東嶺町26番18号

田園調布本町児童公園

同  田園調布本町9番10号

東嶺町児童公園

同  東嶺町20番4号

田園調布南児童公園

同  田園調布南8番23号

田園調布南公園

同  田園調布南3番8号

多摩川田園調布南・鵜の木緑地

同  田園調布南6番、鵜の木三丁目32番、鵜の木三丁目33番地先多摩川河川敷内

北嶺町児童公園

同  北嶺町3番22号

入船児童公園

同  東嶺町8番1号

美富士橋児童公園

同  田園調布本町26番16号

東原くすのき公園

同  田園調布本町1番6号

松仙児童公園

同  東嶺町12番17号

東嶺町フラワー児童公園

同  東嶺町11番8号

かにくぼ公園

同  北嶺町17番13号

田園調布すずめ児童公園

同  田園調布本町13番22号

御嶽児童公園

同  東嶺町43番13号

西嶺児童公園

同  西嶺町24番2号

西嶺高砂公園

同  西嶺町30番15号

東嶺相生児童公園

同  東嶺町41番5号

ふうの木児童公園

同  田園調布本町48番5号

みゆき児童公園

同  南雪谷四丁目17番10号

サンキュー児童公園

同  田園調布本町39番15号

雪谷大塚中央児童公園

同  雪谷大塚町17番21号

田園調布一丁目東公園

同  田園調布一丁目22番3号

田コロ児童公園

同  田園調布二丁目31番4号

宝来公園

同  田園調布三丁目31番1号

若竹児童公園

同  田園調布二丁目20番6号

多摩川台公園

同  田園調布一丁目63番1号

出世稲荷児童公園

同  田園調布二丁目10番13号

ふくし公園

同  雪谷大塚町13番20号

吹上ふきあげ緑地児童公園

同  田園調布五丁目18番14号

田園調布せせらぎ公園

同  田園調布一丁目53番12号

くすのき公園

同  下丸子四丁目24番1号

あおぞら児童公園

同  鵜の木二丁目40番7号

多摩堤児童公園

同  鵜の木三丁目4番4号

こばと児童公園

同  千鳥一丁目1番25号

南久が原児童公園

同  南久が原一丁目17番15号

千鳥第二児童公園

同  千鳥一丁目10番3号

しんせい児童公園

同  鵜の木一丁目2番14号

南久が原さつき児童公園

同  南久が原二丁目10番5号

たんぽぽ児童公園

同  鵜の木三丁目34番6号

ちどりみなみ児童公園

同  千鳥二丁目28番12号

鵜の木二丁目児童公園

同  鵜の木二丁目32番20号

鵜の木三丁目児童公園

同  鵜の木三丁目22番13号

南久が原二丁目児童公園

同  南久が原二丁目11番4号

鵜の木三丁目中央児童公園

同  鵜の木三丁目24番13号

すみれ児童公園

同  南久が原二丁目2番7号

コアラ児童公園

同  南久が原一丁目16番19号

鵜の木松山公園

同  鵜の木一丁目6番1号

女堀おなぼり緑地

同  鵜の木一丁目5番21号

ことり児童公園

同  南久が原二丁目14番6号

つきやま公園

同  千鳥二丁目3番15号

千鳥平成児童公園

同  千鳥二丁目13番3号

久が原南児童公園

同  久が原五丁目29番4号

久が原東児童公園

同  久が原五丁目4番22号

池上平和児童公園

同  池上三丁目2番16号

池上三丁目児童公園

同  池上三丁目4番4号

久が原四丁目児童公園

同  久が原四丁目16番7号

久が原二丁目児童公園

同  久が原二丁目10番6号

千鳥いこい公園

同  久が原六丁目26番5号

久が原清水坂児童公園

同  久が原四丁目3番5号

久が原なかよし児童公園

同  久が原二丁目16番16号

東調布公園

同  南雪谷五丁目12番1号・13番1号

久が里児童公園

同  久が原三丁目13番7号

久が原南台児童公園

同  久が原五丁目24番10号

久が原公園

同  久が原三丁目27番18号

久が原光児童公園

同  久が原五丁目4番10号

松仙さくら児童公園

同  久が原一丁目25番6号

くさっぱら公園

同  千鳥一丁目1番3号

久が原さくら児童公園

同  久が原五丁目7番20号

スクランブルパーク児童公園

同  久が原六丁目7番4号

道々橋のぞみ児童公園

同  久が原一丁目2番17号

道々橋まほろば児童公園

同  久が原一丁目7番9号

久が原久根児童公園

同  久が原二丁目3番1号

仲池ふれあい児童公園

同  仲池上一丁目17番11号

小池公園

同  上池台一丁目36番1号

南雪谷四丁目児童公園

同  南雪谷四丁目2番17号

仲池児童公園

同  仲池上二丁目27番13号

上池台四丁目公園

同  上池台四丁目41番5号

東雪谷二丁目公園

同  東雪谷二丁目3番25号

開光坂児童公園

同  上池台三丁目26番16号

上池台射水坂公園

同  上池台四丁目19番4号

上池台三丁目公園

同  上池台三丁目16番15号

根方児童公園

同  仲池上二丁目12番11号

せみやま児童公園

同  上池台三丁目19番6号

道々橋第二児童公園

同  仲池上一丁目24番12号

仲池上二丁目児童公園

同  仲池上二丁目8番9号

東雪谷あすなろ児童公園

同  東雪谷一丁目13番11号

仲池富士見児童公園

同  仲池上一丁目3番20号

仲池上二丁目第二児童公園

同  仲池上二丁目6番16号

東雪とうせつ児童公園

同  東雪谷五丁目11番8号

石川台児童公園

同  石川町二丁目33番2号

洗足流れ東雪児童公園

同  東雪谷四丁目10番14号

東雪谷四丁目児童公園

同  東雪谷四丁目22番10号

稲荷坂児童公園

同  上池台五丁目15番5号

はなみずき児童公園

同  上池台四丁目33番17号

三本松児童公園

同  上池台三丁目29番7号

市ヶいちげ児童公園

同  南雪谷四丁目13番16号

ねむの木児童公園

同  上池台二丁目36番6号

すずむし児童公園

同  上池台五丁目37番19号

西の橋児童公園

同  南雪谷三丁目1番10号

すばる児童公園

同  東雪谷二丁目35番5号

小池けやき児童公園

同  上池台一丁目48番20号

ピノキオ児童公園

同  東雪谷三丁目25番6号

日下山児童公園

同  南雪谷三丁目7番17号

しばざくらきんたろう児童公園

同  石川町二丁目24番2号

大久保坂児童公園

同  上池台五丁目17番10号

東中公園

同  東雪谷四丁目3番23号

水神公園

同  南雪谷五丁目10番14号

石川公園

同  石川町二丁目19番1号

華園児童公園

同  石川町二丁目10番1号

清水窪児童公園

同  北千束一丁目19番3号

北千束児童公園

同  北千束二丁目19番9号

石川町二丁目児童公園

同  石川町二丁目2番14号

あすなろ児童公園

同  北千束三丁目2番9号

桑の木児童公園

同  石川町一丁目17番13号

千束西児童公園

同  北千束三丁目24番16号

石川町上の台公園

同  石川町一丁目3番2号

北千束北児童公園

同  北千束一丁目29番12号

洗足池公園

同  南千束二丁目14番5号

石川町二丁目第二児童公園

同  石川町二丁目12番7号

石川町二丁目第三児童公園

同  石川町二丁目15番3号

南千束東児童公園

同  南千束一丁目19番1号

上呑川児童公園

同  石川町一丁目25番10号

大森南一丁目公園

同  大森南一丁目24番6号先

末広橋児童公園

同  大森南二丁目19番4号

西糀谷一丁目児童公園

同  西糀谷一丁目5番13号

東糀谷一丁目公園

同  東糀谷一丁目4番10号

あじさい児童公園

同  西糀谷四丁目24番21号

東糀谷第二公園

同  東糀谷六丁目3番1号

西糀谷二丁目南公園

同  西糀谷二丁目26番2号

西糀谷二丁目北児童公園

同  西糀谷二丁目23番16号

西糀谷三丁目児童公園

同  西糀谷三丁目4番13号

旧呑川緑地

同  北糀谷一丁目1番7号

東糀谷第一公園

同  東糀谷六丁目8番30号・9番8号

北糀谷第一児童公園

同  北糀谷二丁目7番13号

竹の子児童公園

同  西糀谷三丁目18番5号

西糀谷さざんか公園

同  西糀谷二丁目14番14号

下袋児童公園

同  西糀谷二丁目8番5号

北糀谷一丁目公園

同  北糀谷一丁目1番18号

仲江名公園

同  西糀谷一丁目17番19号

大森南第一公園

同  大森南一丁目12番16号

東糀谷二丁目児童公園

同  東糀谷二丁目5番13号

東糀谷一丁目児童公園

同  東糀谷一丁目19番20号

東糀谷三丁目増田橋児童公園

同  東糀谷三丁目18番8号

北糀谷中央公園

同  北糀谷一丁目15番3号

東糀谷四丁目児童公園

同  東糀谷四丁目7番13号

東糀谷一丁目呑川公園

同  東糀谷一丁目6番21号

東糀谷五丁目公園

同  東糀谷五丁目3番12号

西三うぐいす児童公園

同  西糀谷三丁目32番4号

東糀谷いきいき公園

同  東糀谷五丁目17番4号

東糀谷さくら児童公園

同  東糀谷四丁目1番6号

東糀谷防災公園

同  東糀谷四丁目5番1号

萩中公園

同  萩中三丁目25番26号


同  萩中三丁目26番46号

七辻児童公園

同  萩中一丁目2番21号

萩中三丁目児童公園

同  萩中三丁目30番20号

羽田五丁目児童公園

同  羽田五丁目12番16号

本羽田公園

同  本羽田三丁目23番10号


同  本羽田三丁目29番4号

羽田西前公園

同  羽田二丁目6番3号先

多摩川大師橋緑地

同  本羽田一丁目、本羽田二丁目、本羽田三丁目地先多摩川河川敷内

本羽田二丁目児童公園

同  本羽田二丁目4番4号

羽田仲七児童公園

同  羽田五丁目21番5号

仲町児童公園

同  羽田六丁目18番2号

仲羽田児童公園

同  羽田四丁目15番14号

元羽田児童公園

同  本羽田二丁目10番8号

萩中一丁目公園

同  萩中一丁目3番19号

下萩中児童公園

同  萩中三丁目27番24号

前河原児童公園

同  羽田三丁目26番16号

本羽田第二児童公園

同  本羽田二丁目8番12号

羽田一丁目児童公園

同  羽田一丁目8番1号

本羽田第三公園

同  本羽田二丁目10番15号

仲東児童公園

同  羽田六丁目13番10号

本羽田三丁目西児童公園

同  本羽田三丁目1番1号

本羽田一丁目公園

同  本羽田一丁目14番13号

本羽田第一児童公園

同  本羽田一丁目18番10号

本羽田本町公園

同  本羽田一丁目6番2号

上東かみひがし児童公園

同  羽田六丁目23番11号

新宿東しんしゆくひがし児童公園

同  萩中二丁目4番17号

大師橋児童公園

同  本羽田三丁目25番1号

羽田三丁目第一児童公園

同  羽田三丁目7番16号

羽田三丁目第二児童公園

同  羽田三丁目7番10号

羽田三丁目ひろば児童公園

同  羽田三丁目7番12号

横町児童公園

同  羽田三丁目8番13号

萩中南児童公園

同  本羽田三丁目2番10号

羽田三丁目第三児童公園

同  羽田三丁目6番10号

萩中くすのき公園

同  萩中一丁目7番29号

羽田西町児童公園

同  羽田二丁目8番10号

本羽田多摩児童公園

同  本羽田二丁目6番3号

萩中中央児童公園

同  萩中三丁目30番9号

六間堀仲羽公園

同  羽田四丁目18番12号

武蔵野の路仲七児童公園

同  羽田五丁目30番7号

萩中二丁目児童公園

同  萩中二丁目12番20号

旭つばさ児童公園

同  羽田五丁目3番10号

あさひ海老取川公園

同  羽田旭町11番1号

ソラムナード羽田緑地

同  羽田空港二丁目8番1号

大鳥居児童公園

同  羽田一丁目17番7号

はばたき児童公園

同  本羽田二丁目9番6号

多摩川六郷橋緑地

同  東六郷三丁目、南六郷二丁目、南六郷三丁目、仲六郷四丁目地先多摩川河川敷内

多摩川緑地

同  西六郷三丁目、西六郷四丁目、仲六郷四丁目地先多摩川河川敷内

古川児童公園

同  西六郷一丁目23番3号

南六郷一丁目児童公園

同  南六郷一丁目25番9号

仲一ひばり児童公園

同  仲六郷一丁目29番10号

西六郷公園

同  西六郷一丁目6番1号

南二なかよし児童公園

同  南六郷二丁目5番7号

仲三児童公園

同  仲六郷三丁目12番2号

仲一みどり児童公園

同  仲六郷一丁目2番1号

東六郷二丁目児童公園

同  東六郷二丁目7番14号

東六郷一丁目公園

同  東六郷一丁目14番19号

高畑第二児童公園

同  西六郷四丁目1番16号

東三児童公園

同  東六郷三丁目5番19号

南六郷公園

同  南六郷二丁目35番4号

八幡塚公園

同  南六郷三丁目15番17号

西六郷二丁目児童公園

同  西六郷二丁目30番3号

西六郷三丁目公園

同  西六郷三丁目16番16号

仲六郷三丁目公園

同  仲六郷三丁目7番2号

いずも公園

同  南六郷一丁目10番1号

たいよう児童公園

同  南六郷一丁目33番2号

南光公園

同  南六郷一丁目29番3号

高畑第三児童公園

同  西六郷三丁目30番8号

仲二児童公園

同  仲六郷二丁目37番18号

仲六郷一丁目児童公園

同  仲六郷一丁目10番20号

仲六郷三丁目第二公園

同  仲六郷三丁目19番1号

仲よし児童公園

同  仲六郷一丁目12番1号

天王木児童公園

同  西六郷一丁目26番7号

西六郷四丁目公園

同  西六郷四丁目27番14号

高畑友和児童公園

同  西六郷四丁目23番5号

鳥のひろば児童公園

同  東六郷一丁目11番20号

東六郷ひまわり児童公園

同  東六郷二丁目4番21号

高畑第四児童公園

同  西六郷四丁目3番6号

雑色児童公園

同  仲六郷二丁目11番7号

町屋児童公園

同  仲六郷一丁目6番27号

南六郷三丁目児童公園

同  南六郷三丁目22番1号

西六郷一丁目児童公園

同  西六郷一丁目38番8号

南二和なにわ児童公園

同  南六郷二丁目15番17号

高畑第五児童公園

同  西六郷三丁目18番2号

東三さわやか児童公園

同  東六郷二丁目20番7号

東三はなみずき児童公園

同  東六郷三丁目1番13号

西一中央児童公園

同  西六郷一丁目12番12号

平成仲三児童公園

同  仲六郷三丁目21番3号

みなさん児童公園

同  南六郷三丁目10番1号

仲六郷二丁目公園

同  仲六郷二丁目4番7号

多摩川ガス橋緑地

同  下丸子二丁目、下丸子三丁目、下丸子四丁目地先多摩川河川敷内

多摩川大橋緑地

同  矢口三丁目、多摩川二丁目地先多摩川河川敷内

こまどり児童公園

同  矢口三丁目10番3号

下丸子なかよし公園

同  下丸子二丁目18番10号

矢口二丁目公園

同  矢口二丁目21番30号

矢口二丁目小公園

同  矢口二丁目21番17号

下丸子二丁目公園

同  下丸子二丁目24番27号

千鳥三丁目児童公園

同  千鳥三丁目22番17号

あけぼの児童公園

同  下丸子四丁目2番14号

矢口南児童公園

同  矢口一丁目22番21号

下丸子多摩川公園

同  下丸子二丁目24番31号

矢口二丁目児童公園

同  矢口二丁目26番7号

武蔵新田児童公園

同  矢口一丁目19番8号

下丸子公園

同  下丸子四丁目21番2号

矢口三丁目児童公園

同  矢口三丁目31番12号

古市中央児童公園

同  矢口三丁目28番14号

千鳥ふれあい児童公園

同  千鳥三丁目7番16号

千鳥緑地児童公園

同  千鳥三丁目8番22号

今泉児童公園

同  矢口三丁目3番18号

矢口せせらぎ公園

同  矢口一丁目23番6号

下丸子余情公園

同  下丸子四丁目9番3号

下丸子一丁目児童公園

同  下丸子一丁目19番17号

古市中央第二児童公園

同  矢口三丁目24番45号

若草児童公園

同  西蒲田八丁目11番5号

西蒲田公園

同  西蒲田八丁目6番12号

蓮沼児童公園

同  西蒲田三丁目8番6号

道塚南公園

同  新蒲田三丁目29番1号・30番1号

道塚第三児童公園

同  新蒲田三丁目31番14号・32番10号

新蒲田公園

同  新蒲田一丁目18番24号

東矢口三丁目公園

同  東矢口三丁目24番8号

小林児童公園

同  東矢口三丁目11番26号

西蒲田相生児童公園

同  西蒲田六丁目22番10号・35番2号

蓮沼ジュニア児童公園

同  西蒲田六丁目26番6号

西蒲田太平橋児童公園

同  西蒲田四丁目4番1号

多摩川二丁目児童公園

同  多摩川二丁目13番4号

原児童公園

同  多摩川二丁目11番9号

女塚児童公園

同  西蒲田一丁目14番20号

古川第二児童公園

同  多摩川二丁目24番18号

安方南児童公園

同  多摩川一丁目26番26号

西蒲田一丁目児童公園

同  西蒲田一丁目18番7号

新蒲田二丁目児童公園

同  新蒲田二丁目14番19号

東矢口一丁目児童公園

同  東矢口一丁目11番12号

東矢口二丁目児童公園

同  東矢口二丁目4番20号

西蒲田一丁目さくら児童公園

同  西蒲田一丁目23番7号

西蒲田たけのこ児童公園

同  西蒲田三丁目2番7号

西蒲田四丁目まつお児童公園

同  西蒲田四丁目32番17号

西蒲田五丁目ふれあい児童公園

同  西蒲田五丁目9番3号

西蒲田五丁目青葉児童公園

同  西蒲田五丁目20番8号

タワーふれあい公園

同  多摩川二丁目24番43号

聖蹟蒲田梅屋敷公園

同  蒲田三丁目25番6号

仲蒲田公園

同  蒲田四丁目35番1号

本蒲田公園

同  蒲田五丁目35番1号

京浜蒲田公園

同  蒲田四丁目17番7号

蒲田二丁目児童公園

同  蒲田二丁目16番19号

東さくら児童公園

同  南蒲田一丁目20番15号

本二児童公園

同  蒲田本町二丁目10番11号

蒲田交差公園

同  蒲田五丁目1番5号先及び西蒲田七丁目1番1号先蒲田立体交差上

出村児童公園

同  蒲田本町二丁目19番5号

蒲田本町二丁目公園

同  蒲田本町二丁目30番7号

蒲田一丁目公園

同  蒲田一丁目7番2号

本蒲田児童公園

同  蒲田一丁目4番23号

日の出児童公園

同  南蒲田三丁目1番19号

東蒲田二丁目公園

同  東蒲田二丁目32番1号

南蒲公園

同  西糀谷一丁目12番20号

南一児童公園

同  南蒲田一丁目17番14号

南蒲田三丁目児童公園

同  南蒲田三丁目10番12号

本二北児童公園

同  蒲田本町二丁目3番6号

南二児童公園

同  南蒲田二丁目11番3号

南蒲田三丁目第二児童公園

同  南蒲田三丁目7番21号

蒲田本町一丁目公園

同  蒲田本町一丁目1番5号

南蒲田ひまわり児童公園

同  南蒲田二丁目20番5号

南二くすのき公園

同  南蒲田二丁目9番12号・10番8号

東蒲田一丁目児童公園

同  東蒲田一丁目12番13号

南蒲田三丁目さくら公園

同  南蒲田三丁目15番3号

蒲田三丁目ひろば児童公園

同  蒲田三丁目13番12号

蒲三アイリス児童公園

同  蒲田三丁目19番15号

南二ふれあい児童公園

同  南蒲田二丁目17番4号

東蒲田公園

同  東蒲田一丁目11番17号

南蒲田二丁目児童公園

同  南蒲田二丁目26番19号

別表第2(第9条関係)

使用料・占用料

1 土地の使用料

種別

単位

金額

土地

1平方メートル 1月

690円

2 公園施設の使用料

名称

単位

金額

公園自動販売機設置箇所

1か所 1月

1,470円

大森ふるさとの浜辺公園売店

同 同

19,162円

大森ふるさとの浜辺公園休憩所内売店

同 同

29,239円

3 公園の占用料

種別

単位

金額

電柱

本柱又は支線

1本 1月

1,856円

標識

同 同

1,100円

水道管

下水管

ガス管

外径40センチメートル未満のもの

1メートル 同

165円

外径40センチメートル以上1メートル未満のもの

同 同

412円

外径1メートル以上のもの

同 同

825円

電線

電線

同 同

137円

地下電線

外径40センチメートル未満のもの

同 同

165円

外径40センチメートル以上1メートル未満のもの

同 同

412円

外径1メートル以上のもの

同 同

825円

鉄塔

1平方メートル 同

1,375円

変圧塔、マンホールの類

1か所 同

1,375円

郵便差出箱又は信書便差出箱

同 同

550円

公衆電話所

同 同

1,375円

地下の占用物件

1平方メートル 同

地上露出部分

1,038円

地下部分

412円

高架の占用物件

同 同

687円

天体、気象又は土地の観測施設

同 同

1,184円

写真撮影のための常時占用

撮影機1台 同

10,800円

写真撮影のための臨時的な占用(営業用に限る。)

1回(1時間以内)

1,912円

ロケーション(営業用に限る。)

16,875円

その他の占用

競技会、集会等

1平方メートル 1日

45円

前記以外の場合

同 同

45円

付記

(1) 1月未満の端数は、1月として取り扱う。

(2) 1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして取り扱う。

(3) 1メートル未満の端数は、1メートルとして取り扱う。

別表第3(第11条関係)

有料公園の使用料

名称

種別

単位

金額

池上梅園

入場料

1人・1回

16歳以上65歳未満の者。ただし、次に掲げる要件に該当する者を除く。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところにより要介護又は要支援と認定された者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の定めるところにより身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付け42民児精発第58号東京都副知事決定)の定めるところにより愛の手帳の交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の定めるところにより精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(5) 前各号に掲げる者1人につき同伴する者のうち1人

100円

6歳以上16歳未満の者。ただし、次に掲げる要件に該当する者を除く。

(1) 身体障害者福祉法の定めるところにより身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 東京都愛の手帳交付要綱の定めるところにより愛の手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の定めるところにより精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

20円

別表第4(第11条関係)

有料施設の使用料

ア 運動施設

区分

種別

名称

単位

使用日

使用料

区内

区外

野球場

平和島公園野球場

東調布公園野球場

萩中公園野球場

多摩川緑地野球場

多摩川六郷橋緑地野球場

多摩川大師橋緑地野球場

多摩川ガス橋緑地野球場

1面1回

1時間以内

平日

900円

1,800円

土曜日

日曜日

休日

1,800円

3,600円

庭球場

平和の森公園庭球場

本羽田公園庭球場

下丸子公園庭球場

1面1回

1時間以内

平日

900円

1,800円

土曜日

日曜日

休日

1,800円

3,600円

多摩川ガス橋緑地庭球場

多摩川六郷橋緑地庭球場

1面1回

1時間以内

平日

600円

1,200円

土曜日

日曜日

休日

950円

2,400円

昭和島二丁目公園庭球場

1面1回

1時間以内

平日

1,200円

2,400円

土曜日

日曜日

休日

2,400円

4,800円

球技場

多摩川ガス橋緑地球技場

多摩川田園調布南・鵜の木緑地球技場

1面1回

1時間以内

平日

900円

1,800円

土曜日

日曜日

休日

1,800円

3,600円

サッカー場

多摩川緑地サッカー場

1面1回

1時間以内

平日

900円

1,800円

土曜日

日曜日

休日

1,800円

3,600円

フットサル場

大森ふるさとの浜辺公園フットサル場

昭和島二丁目公園フットサル場

1面1回

1時間以内

平日

2,000円

4,000円

土曜日

日曜日

休日

4,000円

8,000円

フィールド・アスレチック

平和の森公園フィールド・アスレチック

1人1回

高校生以上


360円

360円

小・中学生


100円

100円

弓道場

アーチェリー場

平和の森公園弓道場

平和の森公園アーチェリー場

1人

1回

午前


440円

440円

午後


440円

440円

夜間


440円

440円

貸切り

1回

午前


4,500円

5,400円

午後


4,500円

5,400円

夜間


4,500円

5,400円

相撲場

平和の森公園相撲場

1室1回

午前

平日

2,600円

3,900円

午後

3,100円

4,600円

夜間

3,100円

4,600円

午前

土曜日

日曜日

休日

3,900円

5,800円

午後

4,600円

6,900円

夜間

4,600円

6,900円

多目的スポーツ場

大森ふるさとの浜辺公園多目的スポーツ場

1面1回

1時間以内

平日

4,000円

8,000円

土曜日

日曜日

休日

8,000円

16,000円

半面1回

1時間以内

平日

2,000円

4,000円

土曜日

日曜日

休日

4,000円

8,000円

ビーチバレー場

大森ふるさとの浜辺公園ビーチバレー場メインコート

1面1回

1時間以内

平日

1,400円

2,100円

土曜日

日曜日

休日

2,100円

3,100円

大森ふるさとの浜辺公園ビーチバレー場サブコート

1面1回

1時間以内

平日

700円

1,000円

土曜日

日曜日

休日

1,000円

1,500円

付帯設備

野球場の夜間照明施設

野球で使用する場合

1面1回

1時間以内


3,300円

6,100円

ソフトボールで使用する場合


1,000円

2,100円

庭球場の夜間照明施設

平和の森公園庭球場

下丸子公園庭球場

1面1回

1時間以内


600円

900円

昭和島二丁目公園庭球場


700円

1,050円

フットサル場の夜間照明施設

1面1回

1時間以内


700円

1,050円

多目的スポーツ場の夜間照明施設

1面1回

1時間以内


1,400円

2,100円

半面1回

1時間以内


700円

1,050円

ビーチバレー場の夜間照明施設

大森ふるさとの浜辺公園ビーチバレー場メインコート

1面1回

1時間以内


700円

1,050円

大森ふるさとの浜辺公園ビーチバレー場サブコート

1面1回

1時間以内


400円

600円

平和島公園の広場の夜間照明施設

1面1回

1時間以内


200円

300円

付記 入場料又はこれに類する金銭等を徴収する場合の使用料は、区外の使用料の2倍に相当する額(計算方法については、区長が別に定める。)を徴収する。

イ その他の施設

区分

種別

名称

単位

使用料

区内

区外

集会室

池上梅園集会室

1室・1回

午前

600円

720円

午後

840円

1,000円

多目的室

東糀谷防災公園多目的室

全面使用

1室・1回

午前

3,700円

4,400円

午後

3,700円

4,400円

夜間

3,700円

4,400円

分割使用(大)

1室・1回

午前

2,500円

3,000円

午後

2,500円

3,000円

夜間

2,500円

3,000円

分割使用(小)

1室・1回

午前

1,200円

1,400円

午後

1,200円

1,400円

夜間

1,200円

1,400円

水神公園多目的室

1室・1回

午前

1,500円

1,800円

午後

2,000円

2,400円

森ケ崎緑華園多目的室

1室・1回

午前

1,500円

1,800円

午後

2,000円

2,400円

茶室

池上梅園聴雨庵

1回

午前

2,700円

3,200円

午後

4,200円

5,000円

池上梅園清月庵

1回

午前

1,400円

1,700円

午後

2,200円

2,600円

キャンプ場

平和島公園キャンプ場Aサイト、Bサイト

1場所

日中

1,000円

1,200円

夜間

1,000円

1,200円

平和島公園キャンプ場Cサイト

1場所

日中

800円

960円

夜間

800円

960円

本門寺公園キャンプ場

1場所

日中

1,000円

1,200円

駐車場

田園調布せせらぎ公園自転車駐車場

1回

利用開始から5時間は無料。5時間を超える場合は、その時点から7時間は100円。以降、12時間につき100円

利用開始から5時間は無料。5時間を超える場合は、その時点から7時間は100円。以降、12時間につき100円

シャワー室

本羽田公園シャワー室

下丸子公園シャワー室

平和の森公園シャワー室

大森ふるさとの浜辺公園シャワー室

昭和島二丁目公園シャワー室

1回・5分以内

100円

100円

別表第5(第12条関係)

有料公園等の休園日・休場日

種別

休園日・休場日

有料公園

池上梅園

2月1日から3月31日までの期間を除く毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日とする。)

1月1日から同月3日まで

12月29日から同月31日まで

有料施設

集会室

池上梅園集会室

2月1日から3月31日までの期間を除く毎週月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その翌日とする。)

1月1日から同月3日まで

12月29日から同月31日まで

茶室

2月1日から3月31日までの期間を除く毎週月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その翌日とする。)

フィールド・アスレチック

毎週月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その翌日とする。)

弓道場

アーチェリー場

相撲場

野球場

東調布公園野球場


1月1日から同月4日まで

12月28日から同月31日まで

多摩川緑地野球場


多摩川六郷橋緑地野球場


多摩川大師橋緑地野球場


多摩川ガス橋緑地野球場


庭球場

多摩川ガス橋緑地庭球場


多摩川六郷橋緑地庭球場


球技場

多摩川ガス橋緑地球技場


多摩川田園調布南・鵜の木緑地球技場


サッカー場

多摩川緑地サッカー場


その他の有料施設

1月1日から同月3日まで

12月29日から同月31日まで

付記 田園調布せせらぎ公園自転車駐車場は、通年利用とする。

別表第6(第12条関係)

種別

使用期間

開園時間・使用時間

入場時間

有料公園

池上梅園

年間を通じて

午前9時から午後4時30分まで

午前9時から午後4時まで

有料施設

集会室

池上梅園集会室

茶室

午前9時から午後4時30分まで

午前9時から午後4時まで

多目的室

東糀谷防災公園多目的室

午前9時から午後8時30分まで

午前9時から午後8時30分まで

水神公園多目的室

午前9時から午後4時まで

午前9時から午後4時まで

森ケ崎緑華園多目的室

午前9時から午後4時30分まで

午前9時から午後4時30分まで

キャンプ場

平和島公園キャンプ場

午前10時から午後4時まで(日中)


午後5時から翌日午前9時まで(夜間)


本門寺公園キャンプ場

午前9時から午後4時まで(日中)


フィールド・アスレチック

年間を通じて

午前9時30分から午後4時30分まで

午前9時30分から午後3時まで

弓道場、アーチェリー場

午前9時から午後9時まで

午前9時から午後8時まで

相撲場

野球場

平和島公園野球場

4月から11月まで

午後5時から午後9時まで


12月

午後4時から午後8時まで


東調布公園野球場

4月から11月まで

午前9時から午後9時まで


12月から翌年3月まで

午前8時から午後4時まで


萩中公園野球場

1月から3月まで

午前8時から午後4時まで


4月から11月まで

午前7時から午後9時まで


12月

午前8時から午後8時まで


庭球場

平和の森公園庭球場下丸子公園庭球場

3月から11月まで

午前7時から午後9時まで


12月から翌年2月まで

午前8時から午後8時まで


本羽田公園庭球場

1月・2月

11月・12月

午前9時から午後4時まで


3月・9月

10月

午前9時から午後5時まで


4月から8月まで

午前9時から午後6時まで


昭和島二丁目公園庭球場

2月から11月まで

午前7時から午後9時まで


12月・1月

午前8時から午後8時まで


多目的スポーツ場

大森ふるさとの浜辺公園多目的スポーツ場

年間を通じて

午前9時から午後8時まで


ビーチバレー場

大森ふるさとの浜辺公園ビーチバレー場

年間を通じて

午前9時から午後8時まで


シャワー室

本羽田公園シャワー室

1月・2月

11月・12月

午前9時から午後5時まで


3月・9月

10月

午前9時から午後6時まで


4月から8月まで

午前9時から午後7時まで


下丸子公園シャワー室

1月・2月

12月

午前8時から午後8時20分まで


3月から11月まで

午前7時から午後9時20分まで


平和の森公園シャワー室

1月・2月

12月

午前8時から午後9時まで


3月から11月まで

午前7時から午後9時まで


大森ふるさとの浜辺公園シャワー室

年間を通じて

午前9時から午後8時まで


昭和島二丁目公園シャワー室

2月から11月まで

午前7時から午後9時まで


12月・1月

午前8時から午後8時まで


多摩川緑地サッカー場

多摩川ガス橋緑地球技場

多摩川田園調布南・鵜の木緑地球技場

1月・11月

12月

午前8時から午後4時まで


2月・3月

9月・10月

午前7時から午後5時まで


4月から8月まで

午前6時から午後6時まで


フットサル場

大森ふるさとの浜辺公園フットサル場

年間を通じて

午前9時から午後8時まで


昭和島二丁目公園フットサル場

2月から11月まで

午前7時から午後9時まで


12月・1月

午前8時から午後8時まで


駐車場

田園調布せせらぎ公園自転車駐車場

年間を通じて

午前零時から午後12時まで


別表第7(第13条関係)

指定施設

名称

使用目的

位置

平和島公園運動場

少年

野球

大田区平和島四丁目2番2号

運動会

昭和島二丁目公園運動場

少年サッカー

同  昭和島二丁目3番1号

多摩川丸子橋緑地運動場

少年野球

同  田園調布本町31番、32番地先多摩川河川敷内

多摩川六郷橋緑地運動場

少年野球

同  東六郷三丁目、南六郷二丁目、三丁目地先多摩川河川敷内

ゲートボール

多摩川ガス橋緑地運動場

少年

野球

同  下丸子二丁目、三丁目、四丁目地先多摩川河川敷内

サッカー

グラウンドゴルフ

多摩川緑地運動場

少年野球

同  西六郷三丁目、四丁目、仲六郷四丁目地先多摩川河川敷内

多摩川大師橋緑地多目的運動広場

少年野球

同  本羽田一丁目、二丁目、三丁目地先多摩川河川敷内

ソフトボール

サッカー及びラグビー

運動会

グラウンドゴルフ

ゲートボール

多摩川田園調布南・鵜の木緑地多目的小球技場

野球(練習)

同  田園調布南6番地先多摩川河川敷内

サッカー(練習)

萩中公園運動場

少年野球

同  萩中三丁目25番26号

グラウンドゴルフ

ゲートボール

龍子公園(庭園)

見学(建物内に立ち入ることはできない。)

同  南馬込四丁目49番11号

大森ふるさとの浜辺公園多目的スポーツ場

少年サッカー

同  大森東一丁目37番1号

付記 この表において少年とは、中学生以下の者をいう。

別表第8(第14条関係)

名称

使用期間

使用時間

平和島公園運動場

昭和島二丁目公園運動場

2月から11月まで

午前7時から午後5時まで

12月から翌年1月まで

午前8時から午後4時まで

多摩川丸子橋緑地運動場

多摩川六郷橋緑地運動場

多摩川ガス橋緑地運動場

多摩川緑地運動場

多摩川大師橋緑地多目的運動広場

多摩川田園調布南・鵜の木緑地多目的小球技場

2月・3月

9月・10月

午前7時から午後5時まで

4月から8月まで

午前6時から午後6時まで

11月から翌年1月まで

午前8時から午後4時まで

萩中公園運動場

4月から8月まで

午前7時から午後6時まで

9月から11月まで

午前7時から午後5時まで

12月から翌年1月まで

午前8時から午後4時まで

2月から3月まで

午前8時から午後5時まで

龍子公園(庭園)

次に掲げる日を除く通年

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)及び大田区立龍子記念館の休館日

(2) 1月1日から同月3日まで

(3) 12月29日から同月31日まで

午前9時から午後4時30分までの間で区長が必要と認める時間

大森ふるさとの浜辺公園多目的スポーツ場

通年

午前9時から午後8時まで

別表第9(第17条の2関係)

指定管理者が管理を行う公園

種別

名称

公園

田園調布せせらぎ公園

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第11号様式 削除

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大田区立公園条例施行規則

昭和52年3月25日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第15章 木/第4節 公園等
沿革情報
昭和52年3月25日 規則第6号
昭和52年6月1日 規則第33号
昭和52年7月20日 規則第45号
昭和52年10月20日 規則第60号
昭和53年1月14日 規則第1号
昭和53年3月30日 規則第13号
昭和53年5月1日 規則第37号
昭和53年8月25日 規則第59号
昭和53年8月26日 規則第60号
昭和53年9月30日 規則第64号
昭和54年3月20日 規則第14号
昭和54年6月15日 規則第41号
昭和55年3月19日 規則第29号
昭和55年7月1日 規則第61号
昭和56年4月1日 規則第39号
昭和56年5月25日 規則第49号
昭和57年4月20日 規則第36号
昭和57年5月22日 規則第40号
昭和57年6月15日 規則第46号
昭和58年3月31日 規則第15号
昭和58年8月12日 規則第54号
昭和59年3月30日 規則第16号
昭和59年6月15日 規則第40号
昭和60年1月30日 規則第2号
昭和60年4月1日 規則第37号
昭和60年4月23日 規則第57号
昭和60年7月8日 規則第70号
昭和61年3月31日 規則第26号
昭和61年7月22日 規則第70号
昭和61年9月30日 規則第81号
昭和62年3月31日 規則第34号
昭和62年6月10日 規則第53号
昭和63年3月31日 規則第9号
昭和63年5月20日 規則第48号
昭和63年7月1日 規則第58号
平成元年3月31日 規則第17号
平成元年4月15日 規則第60号
平成元年4月28日 規則第65号
平成元年5月31日 規則第68号
平成元年7月7日 規則第75号
平成元年12月26日 規則第99号
平成2年3月31日 規則第15号
平成2年5月1日 規則第38号
平成3年5月1日 規則第44号
平成4年3月30日 規則第8号
平成4年4月28日 規則第46号
平成4年10月23日 規則第87号
平成4年12月4日 規則第112号
平成5年5月28日 規則第86号
平成5年10月29日 規則第117号
平成6年3月15日 規則第6号
平成6年4月25日 規則第44号
平成7年3月9日 規則第5号
平成7年4月25日 規則第40号
平成8年3月15日 規則第8号
平成8年4月30日 規則第61号
平成8年8月15日 規則第87号
平成8年10月1日 規則第108号
平成8年11月1日 規則第117号
平成8年12月26日 規則第148号
平成9年4月30日 規則第81号
平成10年3月31日 規則第79号
平成10年9月11日 規則第121号
平成11年3月19日 規則第12号
平成12年3月10日 規則第12号
平成12年8月21日 規則第118号
平成12年10月17日 規則第129号
平成13年3月31日 規則第97号
平成13年8月31日 規則第127号
平成14年2月19日 規則第4号
平成14年4月1日 規則第111号
平成14年11月7日 規則第154号
平成15年2月28日 規則第12号
平成15年3月25日 規則第33号
平成15年5月9日 規則第70号
平成15年6月5日 規則第75号
平成15年9月26日 規則第97号
平成16年3月16日 規則第17号
平成16年3月31日 規則第69号
平成16年7月1日 規則第83号
平成16年11月19日 規則第100号
平成16年12月28日 規則第106号
平成17年2月15日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第109号
平成17年7月1日 規則第128号
平成17年9月28日 規則第138号
平成17年10月28日 規則第166号
平成17年12月9日 規則第169号
平成18年3月9日 規則第16号
平成18年6月23日 規則第94号
平成18年9月29日 規則第118号
平成19年3月26日 規則第14号
平成19年12月28日 規則第143号
平成20年3月28日 規則第41号
平成20年7月15日 規則第94号
平成20年11月21日 規則第112号
平成21年1月23日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第85号
平成21年7月24日 規則第124号
平成22年3月31日 規則第33号
平成23年1月18日 規則第1号
平成23年1月21日 規則第2号
平成23年5月27日 規則第57号
平成23年11月1日 規則第88号
平成23年12月28日 規則第99号
平成24年3月30日 規則第63号
平成24年4月27日 規則第69号
平成24年6月26日 規則第84号
平成24年11月1日 規則第118号
平成24年12月19日 規則第126号
平成25年3月29日 規則第71号
平成25年7月1日 規則第101号
平成25年9月26日 規則第112号
平成26年3月28日 規則第36号
平成26年12月17日 規則第106号
平成27年4月10日 規則第89号
平成27年12月28日 規則第154号
平成28年3月31日 規則第113号
平成28年10月6日 規則第154号
平成29年2月27日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第55号
平成29年7月4日 規則第72号
平成29年9月29日 規則第85号
平成30年3月13日 規則第8号
平成30年8月30日 規則第81号
平成31年3月29日 規則第34号
令和元年6月27日 規則第10号
令和2年3月11日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第68号
令和2年12月18日 規則第138号
令和3年2月2日 規則第11号
令和3年3月29日 規則第122号
令和3年12月21日 規則第203号
令和4年3月11日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第60号
令和4年6月20日 規則第87号
令和5年3月9日 規則第38号
令和5年5月19日 規則第73号
令和5年12月28日 規則第143号
令和6年3月11日 規則第23号