○大田区立大森ふるさとの浜辺公園条例

平成19年3月20日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令並びに大田区立公園条例(昭和52年条例第19号)に定めるもののほか、大田区立大森ふるさとの浜辺公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 都市における水辺と水辺環境を保全するとともに、区民が海と触れ合う拠点を創出するため、都市公園として大田区ふるさとの浜辺公園1番1号、平和の森公園2番2号、大森東一丁目34番2号及び大森東一丁目37番1号の土地並びに大森東一丁目、大森東三丁目、平和島五丁目及び昭和島一丁目の地先水面に公園を設置する。

(行為の禁止)

第3条 公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、大田区立公園条例第5条第1項若しくは第3項又は都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項に規定する許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 動物(魚介類を除く。)を捕獲し、又は殺傷すること。

(2) 遊泳すること。

(3) 船舶を放置すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、大田区立公園条例第4条各号(第5号を除く。)に掲げる行為

(安全航行の義務)

第4条 公園内を航行するときは、海上交通法令の定めるところにより、安全に航行しなければならない。

(休園日等)

第5条 公園の休園日、開園時間及び入園時間並びに公園施設の休場日及び使用時間は、規則で定める。

(駐車場の設置)

第6条 有料で使用させる公園施設(以下「有料施設」という。)として、公園に駐車場を設ける。

(水面管理防災施設の設置)

第7条 災害時における避難場所等への緊急物資搬入及び公園の水面管理に資するため、公園に水面管理防災施設を設ける。

2 水面管理防災施設は、防災桟橋、上下架施設及び一時保管所で構成する。

(水面管理防災施設の使用)

第8条 水面管理防災施設は、前条第1項に定める目的のために使用するものとする。ただし、区長が支障がないと認めるときは、船舶(船舶と一体の付属物を含む。以下同じ。)の上下架を行おうとする者に有料施設として使用させることができる。

2 前項ただし書の規定による水面管理防災施設の使用(以下「特例使用」という。)をしようとする者は、区長が定めるところにより、必要書類を添付して申請し、その承認を受けなければならない。

(特例使用の制限)

第9条 特例使用にあっては、防災桟橋及び一時保管所は、上下架施設を使用する場合に限り使用することができる。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、区長は、特例使用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の財産上の利益になるおそれがあると認められるとき。

(3) 総トン数が20トン以上の船舶であるとき、又は長さが20メートルを超え、若しくは幅が6メートルを超える船舶であるとき。

(4) 水面管理防災施設を損傷するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、水面管理防災施設の管理に支障があると認めるとき。

(水面管理防災施設の使用料)

第10条 水面管理防災施設の使用料は、無料とする。ただし、特例使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。

2 前項ただし書に規定する使用料は、区が使用する場合は徴収しない。

(特例使用の承認の取消し等)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、区長は、特例使用の承認を取り消し、若しくはこれに付した条件を変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 災害が発生し、緊急に水面管理防災施設を使用する必要が生じたとき。

(2) 使用者がこの条例若しくは大田区立公園条例若しくはこれらに基づく規則若しくは特例使用の承認に付した条件に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。

(4) 事故等により水面管理防災施設が使用できなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、水面管理防災施設の管理上特に必要があると認めるとき。

(占用料の不徴収)

第12条 公園を占用する者のうち、港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第3項に規定する者の協議に係るものについては、占用料を徴収しない。

(損害賠償の義務)

第13条 公園内の公園施設を損傷し、又は滅失させた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(大田区立公園条例との関係)

第14条 公園の設置及び管理については、この条例に定めるもののほか、大田区立公園条例及びこれに基づく規則等の定めるところによる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 第3条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者は、5万円以下の過料に処する。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日条例第29号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

水面管理防災施設の使用料

区分

(船舶の総トン数)

上下架施設

(1回につき)

一時保管所

(1日につき)

1トン未満

22,000円

3,000円

1トン以上2トン未満

27,000円

3,000円

2トン以上3トン未満

32,000円

3,000円

3トン以上5トン未満

38,000円

5,000円

5トン以上10トン未満

43,000円

6,000円

10トン以上15トン未満

53,000円

8,000円

15トン以上20トン未満

64,000円

10,000円

備考

(1) 船舶の総トン数とは、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第5条に規定する総トン数をいう。

(2) 上下架施設の使用において1回とは、防災桟橋と一時保管所の間の往復をいう。

(3) 一時保管所の使用料は、引き続き3日以上使用した場合につき、3日目以後の分から徴収する。

(4) 1回又は1日未満の端数は、1回又は1日として取り扱う。

大田区立大森ふるさとの浜辺公園条例

平成19年3月20日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)