○大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例

昭和55年3月19日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、大田区立下水道関連施設公園その他の都市公園法(昭和31年法律第79号)に規定する公園以外の公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、区民のスポーツ及びいこいの場を確保することにより、その健康な心身の保持増進に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 区長は、公園の区域及び供用開始の期日を告示するものとする。区域を変更するときも同様とする。

(行為の禁止)

第3条 公園内においては、次に掲げる行為(第1号に掲げる行為については、下水道関連施設公園に限る。)をしてはならない。

(1) 兼用施設である下水の終末処理場の機能を阻害する行為をすること。

(行為の制限)

第4条 公園内において、次に掲げる行為をしようとするときは、区長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(4) ロケーションをすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、内容及び行為を行う場所、期間その他区長の指示する事項を記載した申請書を提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を区長に提出してその許可を受けなければならない。

4 区長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に著しい支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 区長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第5条 第7条第1項又は第2項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(使用の制限)

第6条 区長は、公園の管理のため必要があると認めるときは、公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(公園の占用)

第7条 公園に工作物その他の物件又は施設(以下「物件等」という。)を設けて公園を占用しようとする者は、規則の定めるところにより区長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を区長に提出してその許可を受けなければならない。ただし、当該変更が規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

3 第1項の規定による公園の占用期間は、規則で定める期間を超えることができない。これを更新するときも同様とする。

4 区長は、第1項又は第2項の許可の申請に係る公園の占用が次に掲げる基準(第2号に掲げる基準については、下水道関連施設公園に限る。)に適合すると認められる場合に限り、許可を与えることができる。

(1) 当該申請に係る物件等が規則で定めるものであること。

(2) 当該申請に係る物件等が兼用施設である下水の終末処理場の施設に害を与えないものであること。

(3) 当該申請に係る占用が公衆の公園の利用に著しい支障を及ぼさないものであること。

(4) 当該申請に係る占用が必要やむを得ないものであること。

5 第4条第5項の規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。

(占用料)

第8条 区長は、公園を占用する者から次の各号に掲げる占用の区分に応じ当該各号に定める額の占用料を徴収する。

(1) 都市公園法第2条第2項各号に掲げる施設による占用 大田区立公園条例第12条第1項及びこれに基づく規則で定める使用料の額に相当する額

(2) 前号に掲げる占用以外の占用 大田区立公園条例第12条第2項及びこれに基づく規則で定める占用料の額に相当する額

2 前項の占用料は、区が占用する場合は徴収しない。

(占用料の徴収)

第9条 前条の占用料は、占用の期間に係る分を、その占用の開始前に全額徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合又は現に占用を継続するもので占用の期間更新の場合においては、翌年度以降又は当該期間更新以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日まで又は期間更新の日から1月以内に徴収するものとする。

(有料施設)

第10条 森ケ崎公園には、次に掲げる有料で使用させる公園の施設(以下「有料施設」という。)を設ける。

(1) 庭球場

(2) サッカー場

(3) フットサル場

(4) 駐車場

(5) シャワー室

(有料施設の使用)

第11条 有料施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認に有料施設の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(有料施設の使用料)

第12条 前条の承認を受けた者は、別表第2に掲げる範囲内で、規則で定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、使用料の納付の時期については、区長は別に定めることができる。

2 前項の使用料は、区が使用する場合は徴収しない。

(休園日等)

第13条 公園の休園日、開園時間及び入園時間並びに有料施設の休場日及び使用時間は規則で定める。

(有料施設以外の公園の施設についての準用)

第13条の2 第11条の規定は、有料施設以外の公園の施設で区長の指定するものの使用について準用する。

(権利の譲渡禁止等)

第14条 公園の占用許可又は有料施設の使用の承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することはできない。

(占用料等の不還付)

第15条 すでに納めた第8条第1項の占用料及び第12条第1項の有料施設の使用料(次条において「占用料等」という。)は還付しない。ただし、区長において特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(占用料等の減免)

第16条 区長は、相当の理由があると認めるときは、占用料等の一部又は全部を免除することができる。

(優先使用等)

第16条の2 区長は、次に掲げる場合においては、他に優先して公園の施設を使用し、若しくは使用させ、又は公園を占用し、若しくは占用させることができる。

(1) 区が行政又は公益上の目的で公園の施設を使用し、又は公園を占用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める場合

(監督処分)

第17条 区長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可及び承認に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可及び承認を受けた者

2 区長は、次の各号の一に該当すると認める場合は、この条例の規定による許可及び承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(届出)

第18条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、遅滞なく、その旨を区長に届け出なければならない。

(1) この条例の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が当該許可に係る使用及び占用を廃止したとき。

(3) この条例の規定により公園の原状回復その他必要な措置を命ぜられた者が当該行為を完了したとき。

(損害賠償)

第19条 公園内の施設をき損又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力による場合その他区長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年3月25日条例第29号)

1 この条例は、昭和57年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の条例によって使用の承認を受けているものは、この条例によって承認されたものとみなし、その使用料は、なお従前の例による。

(昭和58年3月23日条例第17号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、昭和58年4月1日以後の占用に係る占用料について適用する。ただし、この条例施行前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(昭和60年3月20日条例第28号)

1 この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の条例によつて使用の承認を受けているものの使用料は、なお従前の例による。

(昭和61年3月18日条例第25号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第8条第2項、第12条第2項及び別表第1の規定は、昭和61年4月1日以後の占用又は使用に係る占用料又は使用料について適用する。ただし、改正後の別表第1の規定の適用にあたり、この条例施行前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成元年3月22日条例第26号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成元年4月1日以後の占用に係る占用料について適用する。ただし、この条例施行前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成4年3月16日条例第24号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用する。ただし、施行日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成4年10月15日条例第60号)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の東京都大田区立森ケ崎公園条例の規定により使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。

(平成8年3月15日条例第18号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成10年3月10日条例第50号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成10年6月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用する。ただし、施行日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

3 別表第2の改正規定の施行の際現に改正前の東京都大田区立森ケ崎公園条例の規定により使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月10日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則の次に1表を加える改正規定(東糀谷あおぞら公園に係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。

(平成12年3月規則第67号で、同12年4月1日から施行)

(平成13年3月16日条例第50号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成16年3月16日条例第19号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成19年3月20日条例第29号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成22年3月18日条例第13号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成25年3月15日条例第28号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(令和元年10月1日条例第21号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2サッカー場に係る手続に関し必要な行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年3月11日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

別表第1(第2条関係)公園の名称及び位置

1 下水道関連施設公園

名称

位置

森ケ崎公園

大田区大森南五丁目2番111号

海老取川公園

大田区東糀谷六丁目4番1号

東糀谷あおぞら公園

大田区東糀谷六丁目7番37号

南三堤みなみさんつつみ公園

大田区南六郷三丁目23番17号

2 その他の公園

名称

位置

夫婦橋親水公園

大田区南蒲田一丁目4番先

別表第2(第12条関係)有料施設の使用料

1 運動施設

種別

単位

使用日

使用料

チーム所在地

区内

区外

庭球場

1面・1回

1時間以内

平日

600円

1,200円

土・日曜日

休日

950円

2,400円

サッカー場

1回

1時間以内

平日

4,000円

8,000円

土・日曜日

休日

8,000円

16,000円

フットサル場

1面・1回

1時間以内

平日

2,000円

4,000円

土・日曜日

休日

4,000円

8,000円

付記

(1) 入場料又はこれに類する金銭等を徴収する場合の使用料は、区外の使用料の2倍に相当する額(計算方法については、区長が別に定める。)を徴収する。

(2) 本表において休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

(3) サッカー場については、中学生以下の者が使用する場合は無料とする。

2 その他の施設

種別

単位

使用料

駐車場

自動車1台・30分以内

300円

シャワー室

1回・5分以内

100円

大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例

昭和55年3月19日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集/第15章 木/第4節 公園等
沿革情報
昭和55年3月19日 条例第19号
昭和57年3月25日 条例第29号
昭和58年3月23日 条例第17号
昭和60年3月20日 条例第28号
昭和61年3月18日 条例第25号
平成元年3月22日 条例第26号
平成4年3月16日 条例第24号
平成4年10月15日 条例第60号
平成8年3月15日 条例第18号
平成10年3月10日 条例第50号
平成12年3月10日 条例第38号
平成13年3月16日 条例第50号
平成16年3月16日 条例第19号
平成17年3月18日 条例第23号
平成19年3月20日 条例第29号
平成22年3月18日 条例第13号
平成25年3月15日 条例第28号
平成28年3月14日 条例第55号
平成31年3月8日 条例第10号
令和元年10月1日 条例第21号
令和2年3月11日 条例第28号