○大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和55年3月19日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 区長は、前項の申請につき、その行為を許可したときは、申請者に対して許可書を交付する。
3 前項の許可に伴い占用料を徴収したときは、領収書を交付する。
4 公園内の行為の許可を受けた者は、当該行為の期間中許可書を携帯し、係員から呈示を求められたときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
2 区長は、前項の申請につき、その占用を許可したときは、申請者に対して許可書を交付する。
(許可事項の表示)
第4条 公園の占用の許可を受けた者は、当該許可の期間中、許可年月日、許可番号、許可期間及び氏名又は名称を見やすい箇所に表示しなければならない。
(軽易な変更)
第5条 条例第7条第2項ただし書の規則で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(1) 公衆電話所 3年
(2) 自動販売機 1年
(3) 展示会その他これに類する催しのため設けられる仮設工作物 3月
(有料施設の使用)
第7条 条例第11条の規定により有料で使用させる公園の施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、使用申請書を別に定める期間内に区長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、庭球場、サッカー場及びフットサル場(以下「庭球場等」という。)を使用しようとする者は、区長が別に定めるところによる自動抽せん(以下「自動抽せん」という。)の申込み及び当せんの確認をあらかじめしなければならない。
3 有料施設の使用の承認は、申請の順序による。
5 区長は、前2項の承認をしたときは、使用料と引換えに使用承認書を交付する。
7 有料施設の使用承認を受けた者は、当該施設を使用するときは、使用承認書を携帯し、係員の求めに応じこれを呈示又は提出しなければならない。ただし、シャワー室については、この限りでない。
2 前項の使用料を徴収したときは、領収書を交付する。ただし、シャワー室については、この限りでない。
2 公園の開園時間及び有料施設の使用時間は別表第4のとおりとする。ただし、区長は、季節又は事情によりこれを変更することができる。
2 指定施設を使用しようとする者は、別に定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。
3 区長は、季節又は事情により指定施設の使用期間及び使用時間を変更することができる。
(占用料等の還付)
第10条 条例第15条ただし書の規定により次の各号に該当する場合には、所定の占用料又は有料施設の使用料を還付する。
(1) 占用者又は使用者の責任でない事由で占用等ができなくなつたとき。 全額
(2) 占用者又は使用者が占用等の開始日の3日前までに占用許可等の取消しを申し出、相当の事由があると認めるとき。 5割
2 前項第1号による返還金は、当該占用者又は使用者からの申出により、これを他日の占用等に充てることができる。
3 第1項の規定により占用料等の還付を受けようとする者は、申請書を区長に提出しなければならない。
(1) 青少年対策事業委託団体、少年育成団体、少年団体及び障害者団体が公益のため占用等をするとき。 2割5分の額
(2) その他区長が特別の理由があると認めるとき。 区長が定める額
2 前項の規定により占用料等の減免を受けようとする者は、申請書を区長に提出しなければならない。
(諸様式)
第12条 条例及びこの規則の施行について必要な書類の様式は、大田区立公園条例(昭和52年条例第19号)に基づく大田区立の都市公園に使用するものの例による。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(昭和57年4月20日規則第37号)
1 この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則によって使用の承認を受けているものは、この規則によって承認されたものとみなし、その使用料は、なお従前の例による。
付則(昭和58年3月31日規則第16号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、昭和58年4月1日以後の占用に係る占用料について適用する。ただし、この規則施行前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。
付則(昭和60年4月23日規則第58号)
1 この規則は、昭和60年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則によつて使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。
付則(昭和61年3月31日規則第28号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、昭和61年4月1日以後の占用に係る占用料について適用する。ただし、この規則施行前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。
付則(平成元年3月31日規則第18号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成元年4月1日以後の占用に係る占用料について適用する。ただし、この規則施行前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。
付則(平成4年10月23日規則第88号)
1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の東京都大田区立森ケ崎公園条例施行規則の規定により使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。
付則(平成8年3月15日規則第6号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。
付則(平成8年8月15日規則第86号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の東京都大田区立森ケ崎公園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の東京都大田区立森ケ崎公園条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成10年3月20日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中東京都大田区立森ケ崎公園条例施行規則別表第1の改正規定及び次項の規定 平成10年4月1日
(2) 第1条の規定(前号に規定する改正規定を除く。)及び付則第3項の規定 平成10年6月1日
(3) 第2条及び付則第4項の規定 平成11年6月1日
(第1条の規定による改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の東京都大田区立森ケ崎公園条例施行規則(以下「第1条の規定による改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用する。ただし、施行日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の規則第12条及び別表第2の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の東京都大田区立森ケ崎公園条例施行規則の規定により占用の許可及び使用の承認を受けているものの占用料及び使用料については、なお従前の例による。
(第2条の規定による改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の東京都大田区立森ケ崎公園条例施行規則の規定により占用の許可及び使用の承認を受けているものの占用料及び使用料については、なお従前の例による。
付則(平成13年3月31日規則第98号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。
付則(平成16年3月16日規則第18号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。
付則(平成18年10月24日規則第125号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。
付則(平成19年3月26日規則第16号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。
付則(平成22年3月31日規則第35号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。
付則(平成31年3月29日規則第36号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成31年8月1日から施行する。
付則(令和元年10月1日規則第36号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和2年3月11日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月11日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第8条関係)
有料施設の使用料
1 運動施設
種別 | 単位 | 使用日 | 使用料 | |
チーム所在地 | ||||
区内 | 区外 | |||
庭球場 | 1面・1回 1時間以内 | 平日 | 600円 | 1,200円 |
土・日曜日 休日 | 950円 | 2,400円 | ||
サッカー場 | 1回 1時間以内 | 平日 | 4,000円 | 8,000円 |
土・日曜日 休日 | 8,000円 | 16,000円 | ||
フットサル場 | 1面・1回 1時間以内 | 平日 | 2,000円 | 4,000円 |
土・日曜日 休日 | 4,000円 | 8,000円 |
付記
(1) 入場料又はこれに類する金銭等を徴収する場合の使用料は、区外の使用料の2倍に相当する額(計算方法については、区長が別に定める。)を徴収する。
(2) 本表において休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(3) サッカー場については、中学生以下の者が使用する場合は無料とする。
2 その他の施設
種別 | 単位 | 使用料 |
シャワー室 | 1回・5分以内 | 100円 |
別表第3(第9条関係)
公園の休園日及び有料施設の休場日
名称 | 休園日又は休場日 |
森ケ崎公園(有料施設を含む。) 海老取川公園 東糀谷あおぞら公園 | 12月29日から翌年1月3日まで |
南三堤公園 夫婦橋親水公園 | なし |
別表第4(第9条関係)
1 公園の開園時間
名称 | 使用期間 | 開園時間 | |
森ケ崎公園 | 2月から11月まで | 午前6時30分から午後6時まで | |
1月、12月 | 午前7時30分から午後4時30分まで | ||
海老取川公園 | 4月から9月まで | 午前9時から午後7時まで | |
10月から翌年3月まで | 午前9時から午後5時まで | ||
東糀谷あおぞら公園 | 4月から9月まで | 午前6時から午後7時まで | |
10月から翌年3月まで | 午前6時から午後5時まで | ||
南三堤公園 | 年間を通じて | 午前9時から午後5時まで | |
夫婦橋親水公園 | 年間を通じて | 午前零時から午後12時まで |
2 有料施設の使用時間
名称 | 使用期間 | 使用時間 |
庭球場 サッカー場 フットサル場 | 2月から11月まで | 午前7時から午後5時まで |
1月、12月 | 午前8時から午後4時まで | |
シャワー室 | 2月から11月まで | 午前6時30分から午後5時30分まで |
1月、12月 | 午前7時30分から午後4時30分まで |
別表第5(第9条の2関係)
指定施設
名称 | 使用目的 | 使用期間 | 使用時間 | |
森ケ崎公園少年サッカー場 | 少年 | サッカー ラグビー | 2月から11月まで | 午前7時から午後5時まで |
1月、12月 | 午前8時から午後4時まで |