○大田区立児童遊園条例
昭和52年3月25日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、大田区立児童遊園(以下「児童遊園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童遊園を設置する。
2 児童遊園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(行為の禁止)
第3条 児童遊園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 児童遊園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 大田区立公園条例(昭和52年条例第19号)第4条第2号から第11号までに掲げる行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童遊園の風致を害し、又は児童遊園の管理上支障があると認められる行為をすること。
(使用の制限)
第4条 児童遊園内の土地は、その用途以外に使用し、又は占用することはできない。ただし、幼児・児童のための催物等に一時使用する場合及び区長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 前条ただし書の規定により児童遊園を使用しようとする者は、規則の定めるところに従い、区長の許可を受けなければならない。
2 区長は、児童遊園の管理のため必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の禁止又は制限)
第6条 区長は、児童遊園の管理のため必要があると認めるときは、児童遊園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第7条 児童遊園内の施設をき損又は滅失させた者は、区長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の児童遊園で別表に掲げるものは、この条例に基づく児童遊園となり、同一性をもつて存続するものとする。
付則(平成29年3月13日条例第20号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
浦守稲荷児童遊園 | 大田区大森南三丁目27番8号 |
弁天神社児童遊園 | 同 大森東四丁目35番3号 |
ひめゆり児童遊園 | 同 大森中三丁目3番8号 |
大森海岸児童遊園 | 同 大森北二丁目20番8号 |
八景児童遊園 | 同 山王二丁目8番6号 |
平和島入口児童遊園 | 同 大森本町一丁目8番先 |
東貫森児童遊園 | 同 大森北三丁目18番17号 |
平和児童遊園 | 同 大森北六丁目33番1号 |
ひばり児童遊園 | 同 南馬込四丁目9番15号 |
西二児童遊園 | 同 西馬込二丁目18番5号 |
北野児童遊園 | 同 南馬込二丁目26番14号 |
弁天池児童遊園 | 同 山王四丁目23番5号 |
根ヶ原児童遊園 | 同 山王三丁目15番23号 |
嶺稲荷児童遊園 | 同 西嶺町18番2号 |
東稲荷児童遊園 | 同 田園調布一丁目1番26号 |
久ヶ原西部八幡児童遊園 | 同 久が原四丁目2番10号 |
雪ヶ谷児童遊園 | 同 東雪谷二丁目25番1号 |
一の橋児童遊園 | 同 東雪谷二丁目11番11号先 |
池の台児童遊園 | 同 上池台一丁目24番1号 |
千束児童遊園 | 同 北千束三丁目16番1号 |
旭児童遊園 | 同 東糀谷四丁目3番6号 |
浜竹児童遊園 | 同 西糀谷三丁目19番18号 |
西仲児童遊園 | 同 西糀谷四丁目9番17号 |
東糀谷三丁目児童遊園 | 同 東糀谷三丁目6番2号 |
萩中児童遊園 | 同 萩中一丁目5番18号 |
上田稲荷児童遊園 | 同 本羽田一丁目12番9号 |
羽田なかよし児童遊園 | 同 羽田一丁目3番9号 |
仲四児童遊園 | 同 仲六郷四丁目12番10号先 |
下丸子児童遊園 | 同 下丸子三丁目10番8号 |
古市児童遊園 | 同 矢口三丁目17番3号 |
氷川児童遊園 | 同 矢口一丁目27番7号 |
諏訪児童遊園 | 同 下丸子四丁目14番5号 |