○大田区立多摩川緑地付属施設条例

昭和56年3月20日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、大田区立多摩川緑地付属施設(以下「付属施設」という。)の設置、管理及び使用料について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 付属施設は、東京都大田区西六郷四丁目23番3号に設置し、その名称は、次のとおりとする。

(1) 大田区立多摩川緑地付属集会室(以下「集会室」という。)

(2) 大田区立多摩川緑地付属シャワー室(以下「シャワー室」という。)

(使用資格)

第3条 付属施設のうちシャワー室を使用できる者は、区立緑地を運動のために利用した者に限るものとする。

(使用の承認)

第3条の2 付属施設を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより区長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものについては、使用を承認しない。

(1) 秩序をみだすおそれがあると認めたとき。

(2) 営利を目的とするものと認めたとき。

(3) その他区長において管理上支障があると認めたとき。

(使用条件)

第4条 区長は、付属施設の使用承認に際して管理上必要な条件を付すことができる。

(設備変更等の制限)

第5条 使用者は、付属施設の使用に際して特別の施設をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(使用料)

第7条 付属施設の使用料は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項のほか、特殊器具を使用するときは、1件1回につき1,200円を限度とし、規則の定めるところにより使用料を徴収する。

3 特別に電気、ガス又は水道を使用するときは、第1項に定める使用料のほか、区長が相当と認める実費を徴収する。ただし、シャワー室の使用にあつては、この限りでない。

4 前3項の使用料は、区が使用する場合は徴収しない。

5 第1項から第3項までの規定による使用料は、使用承認の際に納付しなければならない。

6 第1項の集会室の使用料は、区長が相当の理由があると認めたときは、使用者の申請により減額又は免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 既に納めた使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときはその一部又は全部を返還することができる。

(1) 使用者の責任でない事由により使用できないとき。

(2) 第9条第3号の規定により使用の承認を取り消したとき。

(3) 使用前に使用の申請を取り消した場合、区長において相当の理由があると認めたとき。

(使用条件の変更、承認の取消し等)

第9条 次の各号の一に該当するときは、区長はその条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用承認を取り消すことができる。

(1) 使用の目的又は条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他区長が必要と認めたとき。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、使用が終わつたとき又は前条の規定により使用を停止されたとき若しくは使用承認を取り消されたときは、使用場所を原状に復して返さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、区長が自ら執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害の賠償)

第11条 使用者は、付属施設の使用に際して建物及び付属設備その他特殊器具等をき損し、又は滅失させたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、不可抗力による場合その他区長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年5月規則第46号で、同56年5月1日から施行)

(昭和57年3月25日条例第30号)

1 この条例は、昭和57年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の条例によつて使用の承認を受けているものは、この条例によって承認されたものとみなし、その使用料は、なお従前の例による。

(昭和60年3月20日条例第30号)

1 この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の条例によつて使用の承認を受けているものの使用料は、なお従前の例による。

(昭和61年3月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、使用料については、昭和61年4月1日以降の使用に係るものから適用する。

(平成4年10月15日条例第61号)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の東京都大田区多摩川緑地管理事務所付属施設条例の規定により使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月10日条例第28号)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の東京都大田区多摩川緑地管理事務所付属施設条例の規定により使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。

(平成20年3月14日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第7条第6項、第8条、別表第1及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

別表第1(第7条関係)

区分

種別

使用料(1回につき)

午前

午後

夜間

集会室

1,300円

2,100円

3,500円

付記

1 午前とは、午前9時から正午まで、午後とは、午後1時から午後4時30分まで、夜間とは、午後5時30分から午後9時30分までとする。ただし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

2 2区分以上を連続して使用する場合に限り、その中間の時間を使用することができる。この場合において、中間の時間に係る使用料は徴収しない。

3 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の午後及び夜間に使用する場合の使用料は、本表使用料に本表使用料の2割相当額(計算方法については、区長が別に定める。以下同じ。)を加えたものとする。

4 区外のものが集会室を使用する場合の使用料は、本表使用料(前号の規定に該当するときは、同号を適用した額。以下同じ。)に本表使用料の2割相当額を加えたものとする。

別表第2(第7条関係)

名称

単位

使用料

シャワー室

1回・5分以内

100円

大田区立多摩川緑地付属施設条例

昭和56年3月20日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)