○大田区立多摩川緑地付属施設条例施行規則

昭和56年5月1日

規則第47号

(使用の申請)

第1条 大田区立多摩川緑地付属施設条例(昭和56年条例第16号。以下「条例」という。)により、集会室及び特殊器具(以下「集会室等」という。)を使用しようとする者は、別記第1号様式による使用申請書を区長に提出しなければならない。

2 前項に規定する使用申請書を提出する場合において、集会室を使用しようとする者は、区長が別に定めるところによる自動抽せん(以下「自動抽せん」という。)の申込み及び当せんの確認をあらかじめしなければならない。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 前項本文の規定にかかわらず、使用日の属する月の3月前の月の9日以後において集会室に空きがあるときは、第1項の使用申請書を提出することができる。この場合において、使用申請書の提出の前に、区長が別に定めるところによる予約(以下「予約」という。)をすることができる。

4 前項の使用申請書の提出期間は、使用日の2日前から使用日までとする。

(使用の承認)

第2条 集会室等の使用承認は、申請の順序によらなければならない。ただし、前条第2項に規定する自動抽せんの申込み及び当せんの確認又は同条第3項後段に規定する予約を経て申請を行う場合の承認は、当該申請に基づき行う。

2 前項の使用承認をしたときは、別記第2号様式による使用承認書を交付する。

3 前項の規定にかかわらず、シャワー室を使用するときは、シャワーに付属する機器に硬貨を入れることによつて、前項に規定する手続をしたものとみなす。

(使用料の減免)

第3条 条例第7条第6項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その減額又は免除の割合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 青少年対策事業委託団体、少年育成団体、少年団体及び障害者団体が公益のため使用するとき。 2割5分の額

(2) その他区長が特別の理由があると認めるとき。 区長が定める額

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第1条の使用申請の際、別記第1号様式による使用料減免申請書を区長に提出しなければならない。

(特殊器具の使用料)

第4条 条例第7条第2項の規定による特殊器具の使用料は、次のとおりとする。

種別

単位

使用料

ワイヤレスマイクロフォン

1本1回

1,200円

レコードプレーヤー

1回

1,200円

(使用料の返還)

第5条 条例第8条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、集会室の所定の使用料を返還する。

(1) 使用者の責めに帰さない事由により使用することができないとき。 全額

(2) 条例第9条第3号の規定により使用の承認を取り消したとき。 全額

2 条例第7条第2項及び第3項の使用料は、前項第1号及び第2号に定める場合のほか、使用者が使用開始までにその使用承認の取消しを申請したときは、全額を返還する。

3 使用承認の取消しを申請し、前2項の使用料の返還を受けようとする者は、別記第3号様式による使用取消申請書兼使用料返還申請書を区長に提出しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請について使用承認の取消しを承認したときは、別記第4号様式による使用取消承認書を交付する。

(休業日及び使用時間)

第6条 付属施設の休業日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

2 集会室の使用時間は、午前9時から正午まで、午後1時から午後4時30分まで及び午後5時30分から午後9時30分までとする。

3 シャワー室の使用時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

4 区長は、季節又は事情により前2項の規定による使用時間を変更することができる。

(使用者の義務)

第7条 使用者及び入場者は、場内外の秩序保持について係員の指示に従わなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和57年4月20日規則第38号)

1 この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則によつて使用の承認を受けているものは、この規則によって承認されたものとみなし、その使用料は、なお従前の例による。

(昭和60年4月23日規則第50号)

1 この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則によつて使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。

(平成4年10月23日規則第89号)

1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の東京都大田区多摩川緑地管理事務所付属施設条例施行規則の規定により使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。

(平成8年8月15日規則第91号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の東京都大田区多摩川緑地管理事務所付属施設条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の東京都大田区多摩川緑地管理事務所付属施設条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 旧規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成8年12月26日規則第149号)

1 この規則は、平成8年12月27日から施行する。

2 東京都大田区多摩川緑地管理事務所付属施設条例施行規則の一部を改正する規則(平成8年規則第91号)による改正前の東京都大田区多摩川緑地管理事務所付属施設条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成10年3月20日規則第35号)

1 この規則中、第1条及び次項の規定は平成10年6月1日から、第2条及び付則第3項の規定は平成11年6月1日から施行する。

2 第1条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の東京都大田区多摩川緑地管理事務所付属施設条例施行規則の規定により使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の東京都大田区多摩川緑地管理事務所付属施設条例施行規則の規定により使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。

(平成19年12月28日規則第144号)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

2 改正後の第1条第4項、第5条及び別記第1号様式から別記第3号様式までの規定は、平成20年4月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成23年1月18日規則第1号)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(令和3年1月8日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第64号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第144号)

1 この規則は、令和6年1月12日から施行する。

2 改正後の大田区立多摩川緑地付属施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の手続に係るものから適用し、同日前の手続に係るものについては、なお従前の例による。

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大田区立多摩川緑地付属施設条例施行規則

昭和56年5月1日 規則第47号

(令和6年1月12日施行)

体系情報
例規集/第15章 木/第4節 公園等
沿革情報
昭和56年5月1日 規則第47号
昭和57年4月20日 規則第38号
昭和57年6月22日 規則第48号
昭和60年4月23日 規則第50号
昭和61年3月31日 規則第15号
平成元年3月10日 規則第8号
平成4年10月23日 規則第89号
平成4年12月9日 規則第113号
平成8年8月15日 規則第91号
平成8年11月1日 規則第119号
平成8年12月26日 規則第149号
平成10年3月20日 規則第35号
平成14年4月1日 規則第113号
平成15年3月25日 規則第36号
平成16年3月16日 規則第20号
平成19年12月28日 規則第144号
平成20年3月28日 規則第43号
平成23年1月18日 規則第1号
令和3年1月8日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第64号
令和5年12月28日 規則第144号