○大田区都市計画審議会運営規則
昭和50年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田区都市計画審議会条例(昭和50年条例第19号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、大田区都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(招集の通知)
第2条 会長は、審議会を招集しようとするときは、やむを得ない場合を除くほか、招集期日の3日前までに議案を添えて、日時及び場所を委員及び当該議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。
(会議への出席)
第3条 会議への出席とは、開催場所に参集することのほか、ウェブ会議システム(情報通信技術を利用する方法により、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。)に接続すること(やむを得ない理由により、会長が必要と認めたものに限る。)をいう。
(欠席)
第4条 委員及び臨時委員は、第2条の規定による招集の通知を受けた場合において、事故のため出席できないときは、あらかじめ、その旨を会長に申し出なければならない。
(代理出席)
第5条 条例第2条第1項第3号に掲げる委員のうち、東京都又は関係行政機関の職員が、やむを得ない理由により審議会の会議に出席できないときは、当該委員を代理する者が代理者として当該会議に出席し、審議会の議事に参与し、議決に加わることができる。この場合において、当該委員は、あらかじめその旨を会長に申し出るとともに委任状を提出しなければならない。
2 前項の規定により代理することができる者は、当該委員の所属する行政機関における課長の職と同等以上の職にある者で、当該委員があらかじめ指名するものとする。
(議席)
第6条 委員及び臨時委員の議席は、あらかじめ、会長が定める。
(議事日程)
第7条 会長は、議案の審議順序等を記載した議事日程を作成し、委員及び臨時委員に配付するものとする。
2 会長は、必要があると認めるときは、議案の審議順序を変更することができる。
(議事の順序)
第8条 議事は、次の順序により行うものとする。
(1) 議題の宣言
(2) 議案の説明
(3) 質疑応答
(4) 討論
(5) 採決
(委員等以外の者の出席)
第9条 会長は、必要があると認めるときは、委員及び当該議事に関係のある臨時委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(発言の制止等)
第10条 会長は、議事の整理上必要があると認めるときは、発言を制止し、又は議事を中止することができる。
(退席)
第11条 委員及び臨時委員は、開会中退席しようとするときは、その旨を会長に申し出なければならない。
(会議の公開)
第12条 審議会の会議は、これを公開する。ただし、別に定める場合には、非公開とすることができる。
2 前項ただし書に関する事項その他会議の公開に必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
(議事録)
第13条 会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、保存するものとする。
(1) 審議会の開催年月日
(2) 出席した委員及び臨時委員等の氏名
(3) 議事日程
(4) 議事のてんまつ
(5) 前各号に掲げるもののほか、審議会の経過に関する事項
2 議事録には、会長及び会長が指名する委員1名が署名するものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めのない事項は、会長が定める。
付則(平成16年3月31日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年11月18日規則第115号)
この規則は、公布の日から施行する。