○清潔で美しい大田区をつくる条例
平成9年3月14日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、大田区における環境美化を促進するために、必要な事項を定めることにより、区民の生活環境の向上を図ることを目的とする。
(環境美化の基本理念)
第2条 区、区民等、事業者及び団体は、常に相互に協力することにより維持発展するとの認識に立ち、これらが自ら積極的に環境美化活動を実践することにより、清潔で美しい大田区をつくることを基本理念とする。
(1) 区民等 区民及び区の区域内(以下「区内」という。)に滞在する者(通過する者を含む。)又は区内に土地を所有し、占有し、若しくは管理する者をいう。
(2) 事業者 区内において、事業活動を行うすべてのものをいう。
(3) 団体 区民又は事業者を構成員として活動する団体及びこれらの連合体をいう。
(4) 空き缶等 飲料、食料等を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器をいう。
(5) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかすその他これらに類する物をいう。
(6) 空き地 宅地化された土地その他の空閑地で、現に人が使用していない土地をいう。
(7) 廃棄物 区民等及び事業者の生活若しくは事業から発生し、遺棄された物又は遺棄とみなされる状態で放置された物で、その遺棄又は放置が環境を悪化させるものをいう。
(8) 雑草等 雑草・枯れ草又はこれに類するかん木類をいう。
(9) 不良状態 廃棄物又は雑草等が放置されている状態で、次に掲げる場合の一以上に該当する場合をいう。
ア 人の健康を阻害するおそれがある場合 廃棄物又は雑草等が、はえ・蚊その他の害虫及びねずみの発生原因となり、又は雑草等が開花し、その花粉が人の健康を害するおそれがある状態をいう。
イ 火災の予防上危険と認められる場合 廃棄物又は枯れ草が火災の原因となり、付近の家屋に類焼する危険がある状態をいう。
ウ ごみの不法投棄を招くおそれがある場合 廃棄物が非衛生的な状態で放置され、ごみの不法投棄を招くおそれがある状態をいう。
エ 交通の障害となっている場合 廃棄物又は雑草等が道路上にはみ出し、歩行者並びに車両の通行及び視界の妨げとなっている状態をいう。
オ その他著しく公益に反する場合 周囲の美観を著しく損ない、廃棄物又は雑草等の臭気が人の健康又は生活環境に障害を及ぼしている状態をいう。
(区民等の責務)
第5条 区民等は、次に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 居住地及びその周辺において環境美化活動を行うこと。
(2) 空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止すること。
(3) 飼い犬を散歩、運動させるときは、ふんを処理するための用具を携帯し、飼い犬がふんをしたときは、それにより始末すること。
2 区民等は、次に掲げる事項をしてはならない。
(1) 自己が所有し、占有し、又は管理する土地及びその周辺に廃棄物又は他人の遺棄に係る廃棄物を長時間堆積し、環境上不良状態にすること。
(2) 空き地に雑草等を繁茂させ、不良状態にすること。
(3) 道路、河川、公園、広場その他の公共の場所に空き缶等又は吸い殻等を投棄すること。
3 区民等は、この条例の目的を達成するため、区が実施する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、事業所及びその周辺において環境美化活動に努めなければならない。
2 容器入り飲料等を販売する自動販売機を設置し、又は管理する事業者は、容器の資源化等に必要な措置を講じるよう努めるとともに、容器の回収に必要な措置を講じ、その周辺の清潔を保持しなければならない。
3 容器入り飲料、たばこ等を販売(自動販売機による販売を含む。)する事業者は、空き缶等又は吸い殻等の投棄を防止するため、消費者に対し環境美化について啓発を図るよう努めなければならない。
4 事業者は、この条例の目的を達成するため、区が実施する施策に協力するものとする。
(団体の責務)
第7条 団体は、次に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 当該団体の構成員に対し、環境美化の意義を啓発すること。
(2) 環境美化活動を推進すること。
2 団体は、この条例の目的を達成するため、区が実施する施策に協力するものとする。
(環境美化審議会)
第8条 この条例の目的を達成するため、区長の付属機関として環境美化審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、区長の諮問に応じ、区内の環境美化の促進に係る問題を調査・審議し、答申する。
3 審議会は、学識経験を有する者その他の関係者につき、区長が委嘱する委員5人により構成し、委員の互選により会長を定め、会長が招集する。
2 区長は、違反者が助言等に従わないときは、審議会の提言に基づき、改善命令その他必要な措置をとることができる。
(代執行)
第10条 区長は、前条第2項の改善命令に基づく行為を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。
(立入調査)
第11条 区長は、前2条に規定する助言等若しくは改善命令その他必要な措置又は代執行を行うため必要があると認めるときは、職員をして違反者の土地に立ち入らせ、必要な調査をさせ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則(平成21年3月16日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和元年10月1日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和7年3月13日条例第49号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。