○騒音規制法による地域の指定に関する告示
平成21年4月1日
告示第297号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定に基づき区長が指定する地域は、次のとおりとする。
なお、関係図面は、環境清掃部に備え置いて一般の縦覧に供する。
大田区の全域。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定による工業専用地域、大田区平和島一丁目、平和島二丁目、平和島三丁目、平和島四丁目、平和島五丁目、平和島六丁目、東海一丁目、東海二丁目、東海三丁目、東海四丁目、東海六丁目の一部、城南島一丁目1番の一部、2番の一部及び3番の一部、城南島二丁目1番の一部、城南島五丁目3番、城南島六丁目、城南島七丁目、羽田空港一丁目、羽田空港二丁目、羽田空港三丁目、令和島一丁目、令和島二丁目の区域並びにこれらに接する地先及び水面を除く。
付則
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 ここに掲げる区域は、それぞれ平成11年1月11日における住居表示によって表示されたものとする。
付則(令和2年8月18日告示第685号)
1 この告示は、告示日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
2 ここに掲げる区域は、それぞれ令和2年6月1日における住居表示によって表示されたものとする。