○悪臭防止法の規定に基づく悪臭の規制基準に関する告示
平成21年4月1日
告示第298号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく悪臭の規制地域及び当該地域における法第4条の規定に基づく悪臭の規制基準を次のとおり定める。
なお、関係図面は、環境清掃部に備え置いて一般の縦覧に供する。
1 規制地域
大田区の全域
2 規制基準
(1) 法第4条第2項各号の規定により定める規制基準を運用する区域は、1に掲げる規制地域全域とし、次に掲げるところにより区分する。
ア 第1種区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域、田園住居地域並びに同号の規定による用途地域として定められていない地域であって第2種区域及び第3種区域に該当する区域を除く区域
イ 第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた近隣商業地域、商業地域及び準工業地域並びにこれらの地域に接する地先及び水面
ウ 第3種区域 都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた工業地域及び工業専用地域並びにこれらの地域に接する地先及び水面
(2) 法第4条第2項第1号の規定により定める規制基準は、別表第1のとおりとする。
(4) 法第4条第2項第3号の規定により定める規制基準は、別表第4のとおりとする。
付則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1
区域の区分 | 規制基準 |
第1種区域 | 臭気指数 10 |
第2種区域 | 臭気指数 12 |
第3種区域 | 臭気指数 13 |
別表第2
区域の区分 | 規制基準 |
第1種区域 | qt=275×Ho2 |
第2種区域 | qt=436×Ho2 |
第3種区域 | qt=549×Ho2 |
この式において、qt及びHoはそれぞれ次の値を表すものとする。 (qt 排出ガスの臭気排出強度(単位 温度0度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎分) Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)) | |
別表第3
1 排出口の口径が0.6メートル未満の場合
区域の区分 | 規制基準 |
第1種区域 | 臭気指数 31 |
第2種区域 | 臭気指数 33 |
第3種区域 | 臭気指数 35 |
2 排出口の口径が0.6メートル以上0.9メートル未満の場合
区域の区分 | 規制基準 |
第1種区域 | 臭気指数 25 |
第2種区域 | 臭気指数 27 |
第3種区域 | 臭気指数 30 |
3 排出口の口径が0.9メートル以上の場合
区域の区分 | 規制基準 |
第1種区域 | 臭気指数 22 |
第2種区域 | 臭気指数 24 |
第3種区域 | 臭気指数 27 |
別表第4
区域の区分 | 規制基準 |
第1種区域 | 臭気指数 26 |
第2種区域 | 臭気指数 28 |
第3種区域 | 臭気指数 29 |