○振動規制法施行規則の規定に基づく道路交通振動の限度の区域区分等に関する告示

平成15年3月14日

告示第108号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2備考1に規定する区長が定める区域及び同表備考2に規定する区長が定める時間は、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。

区域の区分

時間の区分

種別

該当地域

第1種区域

平成15年大田区告示第105号により指定した地域(以下「指定地域」という。)のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域、田園住居地域並びに同号の規定による用途地域として定められていない地域(第2種区域に該当する区域を除く。)

昼間

午前8時から午後7時まで

夜間

午後7時から翌日午前8時まで

第2種区域

指定地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びにこれらに接する地先

昼間

午前8時から午後8時まで

夜間

午後8時から翌日午前8時まで

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

振動規制法施行規則の規定に基づく道路交通振動の限度の区域区分等に関する告示

平成15年3月14日 告示第108号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第17章 境/第2節 公害対策
沿革情報
平成15年3月14日 告示第108号
平成30年4月1日 告示第263号