○大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
平成11年12月13日
条例第36号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条・第2条)
第2節 区長の責務等(第3条―第7条)
第3節 事業者の責務(第8条)
第4節 区民の責務(第9条)
第2章 再利用等による廃棄物の減量
第1節 区長の減量義務等(第10条―第13条)
第2節 事業者の減量義務(第14条―第21条)
第3節 区民の減量義務(第22条・第23条)
第3章 廃棄物の適正処理
第1節 通則(第24条―第27条)
第2節 適正処理困難物の抑制(第28条―第30条)
第3節 一般廃棄物の処理(第31条―第45条)
第4節 産業廃棄物の処理(第46条―第48条)
第5節 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置(第49条)
第6節 廃棄物処理手数料(第50条―第57条)
第4章 一般廃棄物処理業(第58条―第64条)
第5章 地域環境の清潔保持(第65条―第69条)
第6章 雑則(第70条―第74条)
第7章 罰則(第75条―第78条)
付則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この条例は、区民、事業者及び区が一体となって、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることによって、資源循環型の社会の構築、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって区民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
第2節 区長の責務等
(基本的責務)
第3条 区長は、生活環境を保全し、及び公衆衛生を向上させるため、廃棄物の減量及び適正な処理を図らなければならない。
2 区長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。
3 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する区民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(指導又は助言)
第4条 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、区民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
(公開)
第5条 区長は、廃棄物の減量及び処理に関する施策を常に区民に明らかにしなければならない。
(区民参加)
第6条 区長は、一般廃棄物の減量及び処理について、区民の意見を施策に反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
(他の地方公共団体との協力等)
第7条 区長は、廃棄物の減量及び処理に関する事業の実施に当たり、必要と認めるときは、他の地方公共団体と協力し、又は調整を図るものとする。
第3節 事業者の責務
第8条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量を図らなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、区の施策に協力しなければならない。
第4節 区民の責務
第9条 区民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用又は不用品の活用等により再利用を図り、できる限り廃棄物を自ら適正に処分すること等により、廃棄物の減量に努めるものとする。
2 区民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、区の施策に協力するものとする。
第2章 再利用等による廃棄物の減量
第1節 区長の減量義務等
(再利用等による減量)
第10条 区長は、資源物(区長が行う家庭廃棄物及び事業系廃棄物の収集において、再利用を目的として分別して収集する物をいう。以下同じ。)の収集等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。
(再利用に関する計画)
第11条 区長は、再利用等による廃棄物の減量を促進するため、再利用に関する計画を定めるものとする。
(区民の自主的活動への支援)
第12条 区長は、集団回収等による再利用を促進するための区民の自主的な活動に対し、区長の管理する施設等を区民の利用に供する等必要な支援を行うよう努めるものとする。
(資源回収業者への協力要請及び支援)
第13条 区長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。
第2節 事業者の減量義務
(事業系廃棄物の減量)
第14条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。
(廃棄物の発生抑制等)
第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(再利用の容易性の自己評価等)
第16条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。
(適正包装等)
第17条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。
3 事業者は、区民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、区民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。
(事業用大規模建築物の所有者等の義務)
第18条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、再利用を促進する等により、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物を減量しなければならない。
2 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を区長に届け出なければならない。
3 事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、再利用に関する計画を作成し、当該計画書を区長に提出しなければならない。
4 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。
5 事業用大規模建築物の占有者は、当該事業用大規模建築物から生ずる事業系一般廃棄物の減量に関し、事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。
6 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該事業用大規模建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に届け出なければならない。
(公表)
第20条 区長は、前条の勧告を受けた事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
第3節 区民の減量義務
(自主的行動)
第22条 区民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等による再利用を促進するための区民の自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めるものとする。
(商品の選択)
第23条 区民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めるものとする。
第3章 廃棄物の適正処理
第1節 通則
(家庭廃棄物の処理)
第24条 区長は、家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、及びこれを運搬する等、適正に処理しなければならない。
(事業系廃棄物の処理)
第25条 事業者は、その事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2 事業者は、前項の規定により廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことのできる者に事業系廃棄物を運搬させ、又は処分させようとするときは、当該事業系廃棄物の種類及び量を把握した上でこれを行わせなければならない。
(事業者の中間処理義務)
第26条 事業者は、その事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、油水分離、脱水等の処理(以下「中間処理」という。)を行うことにより、その減量を図らなければならない。
(処理技術の開発)
第27条 事業者は、事業系廃棄物の適正な処理について、自ら又は共同して技術開発を図らなければならない。
第2節 適正処理困難物の抑制
(処理困難性の自己評価等)
第28条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
(適正処理困難物の製造等の抑制)
第29条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。
(事業者の下取り等の回収義務)
第30条 区長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。
2 前項の適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。
3 区民は、前項の事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力するものとする。
4 区長は、第2項の事業者が適正処理困難物を回収しないと認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、回収するよう命ずることができる。
第3節 一般廃棄物の処理
(処理の計画)
第31条 区長は、規則で定めるところにより、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示するものとする。
2 一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。
(処理)
第32条 区長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物を処理しなければならない。
2 区長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の処理を行うものとする。
3 前2項に規定する一般廃棄物の処理の基準は、規則で定める。
2 占有者は、家庭廃棄物を収納する容器について、家庭廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発散しないようにするとともに、当該容器及び当該容器を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。
(収集又は運搬の禁止等)
第33条の2 一般廃棄物処理計画で定める所定の場所に持ち出された資源物の所有権は、大田区に帰属する。
2 一般廃棄物処理計画において区長が指定する者以外の者は、前項の資源物を収集し、又は運搬してはならない。
3 区長は、一般廃棄物処理計画において区長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して、資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
4 前項の規定による命令については、大田区行政手続条例(平成7年条例第44号)第3章の規定は、適用しない。
(粗大ごみの排出方法)
第34条 占有者は、粗大ごみを排出するときは、規則で定める廃棄物処理手数料の額に応じた枚数の第51条第1項の有料粗大ごみ処理券を添付しなければならない。ただし、これにより難いと区長が認めるときは、区長の指示に従わなければならない。
(特定家庭用機器廃棄物の排出方法)
第34条の2 占有者は、特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。以下同じ。)を排出しようとするときは、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等(同条第3項に規定する再商品化等をいう。)をする者に適切に引き渡さなければならない。
(パーソナルコンピュータの排出方法)
第34条の3 占有者は、パーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。)を排出しようとするときは、その製品を回収して再資源化(資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第6項に規定する再資源化をいう。)をする者に適切に引き渡さなければならない。ただし、これにより難いと区長が認めるときは、区長の指示に従わなければならない。
(事業系一般廃棄物等の排出方法)
第35条 事業者は、区長の収集し、及び運搬する事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物(以下この条において「事業系一般廃棄物等」という。)を容器で排出するときは、容器に収納する事業系一般廃棄物等の量に相当する第52条第1項の有料ごみ処理券(以下「有料ごみ処理券」という。)を添付しなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物等を規則で定める基準に適合した袋(以下この項において「袋」という。)で排出するときは、当該袋の容量に相当する有料ごみ処理券を添付しなければならない。
3 前2項に定める方法によっては事業系一般廃棄物等を排出することが困難であると区長が認めるときは、事業者は、区長の指示に従わなければならない。
(排出禁止物)
第36条 占有者は、区長が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。
(1) 有毒性の物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物
(6) 前各号に掲げるもののほか、家庭廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる物
2 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは、区長の指示に従わなければならない。
(動物の死体)
第37条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分できないときは、遅滞なく区長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(改善命令等)
第38条 区長は、占有者が第33条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。
(事業者の処理)
第39条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、第32条第3項に規定する規則で定める処理の基準に従わなければならない。
(事業系一般廃棄物保管場所の設置)
第40条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。
2 前項の保管場所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
3 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を第1項の保管場所に集めなければならない。
(事業者に対する中間処理等の命令)
第41条 区長は、事業者に対し、特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。
2 区長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を可燃物、不燃物等に分別して排出するよう命ずることができる。
(事業者に対する運搬等の命令)
第42条 区長は、規則で定める量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、その事業系一般廃棄物を運搬し、又は処分するよう命ずることができる。
(一般廃棄物管理票)
第43条 規則で定める事業者は、事業系一般廃棄物を区長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の種類、排出場所等を記載した一般廃棄物管理票を当該施設の管理者に提出しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、一般廃棄物管理票の回付その他必要な事項は、規則で定める。
第4節 産業廃棄物の処理
(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)
第46条 区長は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。
2 区長は、前項に規定する一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理について、一般廃棄物処理計画に含めるものとする。
(処理命令)
第47条 区長は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命ずることができる。
第5節 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置
第49条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、その建築物又は敷地内に一般廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該保管場所等について、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に届け出なければならない。
2 保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
3 区長は、保管場所等について、建設者が前2項の規定に違反すると認めるときは、当該建設者に対し、期限を定めて、保管場所等の設置その他必要な措置を命ずることができる。
4 第1項に規定する建築物の占有者は、その建築物から排出される一般廃棄物を保管場所等に集めなければならない。
第6節 廃棄物処理手数料
(廃棄物処理手数料)
第50条 区長は、家庭廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。以下この項において同じ。)の収集及び運搬をしたとき(粗大ごみの場合にあっては、収集及び運搬をするとき)は、1日平均10キログラムを超える量の家庭廃棄物を排出する占有者又は粗大ごみその他の家庭廃棄物を臨時に排出する占有者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。
2 区長は、事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の収集及び運搬をするときは、これらの廃棄物を排出する事業者又は臨時に排出した事業者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。
3 区長は、事業者が事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を区長の指定する最終処分場に運搬したときは、その事業者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。
4 区長は、別表に掲げる廃棄物の重量を基準にして算定する廃棄物処理手数料について、重量を基準にして算定することが著しく実情に合わないと認めるときは、規則で定めるところにより、重量以外の基準により算定することができる。
5 既に納付した廃棄物処理手数料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(有料粗大ごみ処理券の交付)
第51条 区長は、前条第1項に規定する粗大ごみの廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者に有料粗大ごみ処理券を交付する。
2 有料粗大ごみ処理券に関し必要な事項は、区長が定める。
(有料ごみ処理券の交付)
第52条 区長は、第50条第2項の廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者(臨時に排出する事業者を除く。)に有料ごみ処理券を交付する。
2 有料ごみ処理券に関し必要な事項は、区長が定める。
2 前項の督促状には、その発行の日から15日以内において納付すべき期限を指定する。
(延滞金の額及び徴収方法)
第56条 前条の規定による督促をした場合においては、当該手数料の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
第4章 一般廃棄物処理業
(業の許可)
第58条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、法第7条第1項の規定に基づく区長の許可を受けなければならない。ただし、区長の指定する処理施設への搬入のみを業として行おうとする者については、他の特別区の区長に対して法第7条第1項の規定による許可の申請をしたときは、規則で定めるところにより、区長に対して申請をしたものとみなす。
2 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、法第7条第6項の規定に基づく区長の許可を受けなければならない。
3 区長は、法第7条第5項又は第10項の規定に適合していると認めるときでなければ、前2項の許可をしてはならない。
6 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(処理基準)
第60条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者(許可証を交付されているものに限る。)は、第32条第3項に規定する規則で定める基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
(遵守義務)
第61条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者(許可証を交付されているものに限る。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証を事務所又は事業所に備え置き、許可の内容が明らかになるようにしておくこと。
(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(事業の停止命令)
第62条 区長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が法第7条の3各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて、その事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(業の許可の取消し)
第62条の2 区長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
(1) 法第7条第5項第4号に該当するに至ったとき。
(2) 前条の規定による事業の停止命令に違反したとき。
(3) 法第7条の3第1号に該当し情状が特に重いとき。
2 区長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が法第7条の3各号のいずれかに該当するとき(前項第3号に該当するときを除く。)は、その許可を取り消すことができる。
(許可証の再交付)
第63条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者(許可証を交付されているものに限る。)は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに区長に届け出て再交付を受けなければならない。
(許可申請手数料)
第64条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。ただし、第58条第1項ただし書の規定を適用する場合については、この限りでない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の新規の許可を受けようとする者 1万5,000円
(2) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の更新の許可を受けようとする者 1万円
(3) 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 1万円
(4) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第8号に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1万5,000円
(5) 許可証の再交付を受けようとする者 3,000円
第5章 地域環境の清潔保持
(地域の生活環境)
第65条 土地又は建物を占有し、又は管理する者は、その土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
(公共の場所の清潔保持)
第66条 何人も、公園、広場、道路その他の公共の場所を汚してはならない。
2 公園、広場、道路その他の公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱した場合においては、速やかに当該宣伝物等の清掃を行わなければならない。
3 土木工事、建築工事その他の工事に伴って土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)を生じさせる者は、土砂等を適正に管理して、道路その他の公共の場所に土砂等が飛散し、及び流出しないようにしなければならない。
(公共の場所の管理者の責務)
第67条 前条第1項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。
(空き地の管理)
第68条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。
2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
(改善命令等)
第69条 区長は、前3条のいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。
第6章 雑則
(市街地開発事業における処理施設)
第70条 規則で定める大規模な市街地開発事業を行おうとする者は、当該市街地開発事業の計画の策定に当たっては、当該市街地開発事業の区域から生ずる廃棄物を適正に処理するため、当該市街地開発事業の区域に廃棄物の処理施設を確保する等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 前項に規定する者は、当該市街地開発事業の計画の策定に当たっては、あらかじめ、当該市街地開発事業の区域から生ずる一般廃棄物の適正な処理方法等について、区長に協議しなければならない。
(報告の徴収)
第71条 区長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第72条 区長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(廃棄物管理指導員)
第73条 前条第1項の規定による立入検査並びに廃棄物の減量及び処理に関する指導の職務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理指導員を置く。
(委任)
第74条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第75条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第30条第4項の規定による命令に違反した者
(2) 第33条の2第3項の規定による命令に違反した者
(5) 第49条第3項の規定による命令に違反した者
第77条 第49条第1項の規定による届出をしなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
第78条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
2 この条例の施行前に東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成4年東京都条例第140号。以下「都条例」という。)の規定により東京都知事がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に東京都知事に対して行っている許可の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、区長のした処分等の行為又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。
3 この条例の施行前に都条例の規定により東京都知事に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについて、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、区長に対して報告、届出その他の手続がされていないものとみなして、この条例の相当規定を適用する。
(延滞金の割合の特例)
5 当分の間、第56条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。この場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
付則(平成12年12月13日条例第83号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第62条の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成17年12月22日条例第81号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第15条及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第58条、第59条及び第64条の規定は、平成18年4月1日以後に許可の申請等をした者について適用し、同日前に許可の申請等をした者については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に効力を有する改正前の第58条及び第59条の規定に基づく許可は、改正後の第58条及び第59条の規定に基づく許可とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(平成19年9月28日条例第53号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(以下「旧条例」という。)別表に規定する事業系一般廃棄物又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の排出に係る廃棄物処理手数料を納付した者に旧条例第52条第1項の規定により交付している有料ごみ処理券については、平成20年4月30日までの間は、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成24年12月14日条例第59号)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(以下「旧条例」という。)別表に規定する事業系一般廃棄物又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の排出に係る廃棄物処理手数料を納付した者に旧条例第52条第1項の規定により交付している有料ごみ処理券については、平成25年10月31日までの間は、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成25年10月7日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の付則第5項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付則(平成28年12月14日条例第94号)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(以下「旧条例」という。)別表に規定する事業系一般廃棄物又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の排出に係る廃棄物処理手数料を納付した者に旧条例第52条第1項の規定により交付している有料ごみ処理券については、平成29年10月31日までの間は、引き続きこれを使用することができる。
付則(令和2年12月14日条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の付則第5項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
付則(令和4年12月9日条例第63号)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(以下「旧条例」という。)別表に規定する事業系一般廃棄物又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の排出に係る廃棄物処理手数料を納付した者に旧条例第52条第1項の規定により交付している有料ごみ処理券については、令和5年10月31日までの間は、引き続きこれを使用することができる。
別表 廃棄物処理手数料及び動物死体処理手数料(第50条、第53条関係)
1 廃棄物処理手数料
区分 | 手数料 | |
(1) 1日平均10キログラムを超える量の家庭廃棄物を排出する占有者 | 1日平均10キログラムを超える量1キログラムにつき 46円 | |
(2) 事業系一般廃棄物又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者 | 1キログラムにつき | 46円 |
ただし、有料ごみ処理券を添付して排出するときは、10リットルまでごとに 87円 | ||
(3) 臨時に排出する占有者又は事業者 | 1キログラムにつき | 46円 |
ただし、粗大ごみについては、3,200円を限度として品目別に規則で定める。 | ||
(4) 区長の指定する最終処分場に運搬した事業者 | 1キログラムにつき | 9円50銭 |
2 動物死体処理手数料
動物の死体(25キログラム未満) | 1頭につき | 3,100円 |