○大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則

平成12年3月31日

規則第68号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 再利用等による廃棄物の減量(第3条―第11条)

第3章 廃棄物の適正処理(第12条―第46条)

第4章 一般廃棄物処理業(第47条―第61条)

第5章 雑則(第62条―第66条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成11年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。

第2章 再利用等による廃棄物の減量

(再利用に関する計画)

第3条 条例第11条の再利用に関する計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 区長が行う再利用の促進のための施策に関する事項

(2) 事業者が行う再利用の促進のための取組に関する事項

(3) 区民が行う再利用の促進のための取組に関する事項

2 区長は、前項の計画において、特に再利用の促進を図る必要があると認める物を指定し、その再利用の目標を明らかにするものとする。

(事業用大規模建築物)

第4条 条例第18条第1項に規定する規則で定める事業用の大規模建築物(以下「事業用大規模建築物」という。)は、事業用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物とする。

(廃棄物管理責任者の選任等)

第5条 条例第18条第2項の規定による廃棄物管理責任者の選任は、事業用大規模建築物ごとに行わなければならない。

2 前項の選任を行うに当たっては、1の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者が、同時に他の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者とならないようにしなければならない。ただし、同一敷地内又は近接する場所に存する2以上の事業用大規模建築物の所有者が同じである場合で、1人の廃棄物管理責任者が当該2以上の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者となってもその職務を遂行するに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

3 条例第18条第2項の規定による廃棄物管理責任者の選任の届出は、その選任をした日から30日以内に、廃棄物管理責任者選任届(別記第1号様式)により行わなければならない。

(事業用大規模建築物における再利用計画の作成等)

第6条 条例第18条第3項の規定による再利用に関する計画(以下「再利用計画」という。)の作成は、年度(4月1日から翌年の3月31日までとする。以下同じ。)ごとに行うものとする。

2 再利用計画の提出は、事業用大規模建築物における再利用計画書(別記第2号様式)により毎年5月31日までに行わなければならない。

(再利用対象物の保管場所設置基準)

第7条 条例第18条第4項及び第6項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 廃棄物の保管場所とは明確に区分し、再利用の対象となる物(以下「再利用対象物」という。)に廃棄物が混入しないようにするとともに、廃棄物から生ずる汚水等により再利用対象物が汚染されないようにすること。

(2) 再利用対象物を十分に収納し、及びその種類に応じた適切な保管を確保するため、別に定める基準に適合すること。

(3) 再利用対象物が飛散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。

(4) 再利用対象物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。

(5) 保管場所には、再利用対象物の種類その他注意事項を表示すること。

(再利用対象物の保管場所設置届)

第8条 条例第18条第6項の規定による届出は、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(別記第3号様式)により、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による当該届出に係る建築物の建築の確認の申請の前までに行わなければならない。

(改善勧告)

第9条 条例第19条の勧告は、その勧告の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(公表)

第10条 条例第20条第1項の規定による公表は、事業用大規模建築物の名称及び所在地、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者の氏名、公表の理由その他必要な事項を告示して行うものとする。

(収集拒否等)

第11条 区長は、条例第21条の規定に基づき事業系一般廃棄物の収集若しくは運搬を拒否し、又は区長の指定する処理施設への搬入を禁止するときは、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者に対し、その処分の理由及び内容を記載した書面により通知するものとする。

第3章 廃棄物の適正処理

(事業系一般廃棄物の処理委託)

第12条 事業者は、条例第25条第1項の規定により廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことのできる者に事業系一般廃棄物を運搬させ、又は処分させる場合は、取り交わされる契約書に次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 運搬又は処分の委託を受けた者に係る業の許可の番号

(2) 事業系一般廃棄物の種類及び量

(3) 収集運搬料金及び処分料金

(適正処理困難物の指定及び公表)

第12条の2 区長は、条例第30条第1項の規定に基づき適正処理困難物の指定をしようとするときは、あらかじめ区民及び事業者の意見を聴くよう努めるものとする。

2 条例第30条第1項の規定による公表は、区長の指定した適正処理困難物の名称、指定の理由その他必要な事項を告示して行うものとする。

(回収命令)

第13条 条例第30条第4項に規定する回収命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第14条 条例第31条第1項の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)には、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画により、次に掲げる事項をそれぞれ定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の発生の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

2 一般廃棄物処理計画には、条例第46条第1項の規定に基づき区長が一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理の基準)

第15条 条例第32条第3項に規定する規則で定める基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条から第4条の3までの規定によるほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物の処理に当たっては、再利用に努めること。

(2) 一般廃棄物の埋立処分に当たっては、あらかじめ、焼却し、破砕し、切断し、又は圧縮する等の当該一般廃棄物に応じた処理を行い、その減量化又は減容化を図ること。

2 前項に規定するもののほか、一般廃棄物を区長の指定する処理施設に搬入する際の基準は、東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例(平成12年東京二十三区清掃一部事務組合条例第43号)の定めによる。

(廃棄物を収納する容器等の基準)

第16条 条例第33条第1項に規定する家庭廃棄物又は条例第35条第1項に規定する事業系一般廃棄物若しくは一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物(以下この項において「廃棄物」という。)を収納する容器の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 容量が90リットル以下であること。

(2) 軽量で持ち運びが容易であること。

(3) 廃棄物の収納並びに容器の移動及び設置の際に安定性のあること。

(4) ふたにより密閉でき、及び容器が倒れたときにふたの取れないものであること。

(5) 汚水が漏れず、容易に破損しない強度を持ち、及び耐久性を有するものであること。

(6) 収集作業の際の操作が容易であること。

(7) その他収集作業を困難にするおそれのないものであること。

2 前項の基準による容器の持ち出し及び引取りが困難である場合には、次に掲げる基準に適合した袋を用いることができる。

(1) 容量が90リットル以下であること。

(2) 耐水性があり、丈夫なものであること。

(3) 内容物が識別できる程度の透明度を有するものであること。

(4) 可燃物を収納する場合は、焼却に適した素材を使用したものであること。

(収集又は運搬の禁止命令)

第16条の2 条例第33条の2第3項の規定による収集又は運搬の禁止命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(有料粗大ごみ処理券の添付方法等)

第17条 条例第34条の規定による有料粗大ごみ処理券の添付に当たっては、次によらなければならない。

(1) 著しく汚損した有料粗大ごみ処理券は、添付しないこと。

(2) 有料粗大ごみ処理券は、粗大ごみごとに必要な枚数を確認しやすい箇所に添付すること。

(3) 複数の有料粗大ごみ処理券を添付するときは、重なることのないよう添付すること。

(4) 有料粗大ごみ処理券は、粗大ごみからはがれることのないよう添付すること。

(5) 有料粗大ごみ処理券には占有者名又は受付番号を記入すること。

(有料ごみ処理券の添付方法等)

第18条 条例第35条に規定する有料ごみ処理券の添付に当たっては、次によらなければならない。

(1) 著しく汚損した有料ごみ処理券は、添付しないこと。

(2) 有料ごみ処理券は、確認しやすい箇所に添付すること。

(3) 複数の有料ごみ処理券を添付するときは、重なることのないよう添付すること。

(4) 有料ごみ処理券は、容器又は袋から離れることのないよう添付すること。

(5) 有料ごみ処理券には事業者名を記入すること。

(動物の死体の届出)

第19条 条例第37条の規定により動物の死体の届出をしようとする者は、動物死体届出書(別記第4号様式)により行わなければならない。

(改善命令等)

第20条 条例第38条(条例第45条及び第48条において準用する場合を含む。)に規定する改善等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置基準)

第21条 条例第40条第2項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業系一般廃棄物を十分に収納し、その種類に応じた適切な保管ができること。

(2) 事業系一般廃棄物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。

(3) 事業系一般廃棄物が飛散し、流出し、地下へ浸透し、悪臭が発散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。

(4) ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

(5) 作業の安全を確保するために換気、採光、排水等必要な措置が講じられていること。

(6) 運搬車を建築物に横付けし、又は進入させて事業系一般廃棄物を搬出する場合には、作業に支障が生じない場所であるとともに、運搬車の安全な運行の確保のために必要な措置が講じられていること。

(7) 区の収集運搬業務の提供を受ける場合には、区の収集運搬作業の方法に適合する保管容器又は保管施設を設置すること。この場合において、保管施設は、運搬車への事業系一般廃棄物の積込みが容易な構造であること。

(8) 保管する事業系一般廃棄物の種類、保管方法、保管施設の取扱いその他注意事項を表示すること。

(事業者に対する中間処理等の命令)

第22条 条例第41条(条例第48条において準用する場合を含む。)に規定する中間処理等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(運搬等の命令に係る排出量)

第23条 条例第42条に規定する規則で定める事業系一般廃棄物(し尿を除く。)の量は、1排出日当たりの排出量の合計が50キログラム以上とする。

(一般廃棄物管理票適用対象事業者)

第24条 条例第43条第1項の規則で定める事業者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業系一般廃棄物(汚泥を除く。)を1日平均100キログラム以上排出する者

(2) 事業系一般廃棄物のうち汚泥を排出する者

(3) 事業系一般廃棄物を臨時に排出する者

(一般廃棄物管理票)

第25条 条例第43条第1項の一般廃棄物管理票は、次の各票からなる複写式のものとし、その様式は、別記第5号様式(し尿及び汚泥にあっては、別記第5号の2様式)のとおりとする。

(1) 一般廃棄物管理票(A票)(条例第43条第1項の事業者の控えとし、以下「A票」という。)

(2) 一般廃棄物管理票(B票)(事業系一般廃棄物の運搬を受託した者の保存用とし、以下「B票」という。)

(3) 一般廃棄物管理票(C票)(区長の指定する処理施設の管理者(以下「管理者」という。)の保存用とし、以下「C票」という。)

(4) 一般廃棄物管理票(D票)(条例第43条第1項の事業者(し尿及び汚泥にあっては、区)の保存用とし、以下「D票」という。)

(一般廃棄物管理票の回付等)

第26条 条例第43条第1項の規定により事業者は、管理者にC票及びD票を提出するものとする。

2 条例第43条第2項の受託者は、事業者から交付された一般廃棄物管理票のうちA票を事業者に回付するとともに、同条第3項の規定により管理者にB票、C票及びD票を提出するものとする。

3 管理者は、前2項の規定により一般廃棄物管理票の提出を受けたときは、C票を保存するとともに、第1項の事業者(し尿及び汚泥にあっては、区)にはD票を、前項の受託者にはB票及びD票をそれぞれ回付するものとする。

4 受託者は、前項の規定により管理者からB票及びD票の回付を受けたときは、B票を保存するとともに、速やかにD票を事業者(し尿及び汚泥にあっては、区)に回付するものとする。

5 事業者は、前2項の規定によりD票の回付を受けたときは、A票と照合し、当該D票を保存するものとする。

(事業者の措置)

第27条 条例第43条第2項の事業者は、受託者に一般廃棄物管理票を交付した日から1月以内にD票が回付されないとき(し尿及び汚泥を運搬させたときを除く。)、又は当該事業系一般廃棄物が不適正に処理されたおそれがあると認めるときは、受託者に対する確認その他適切な措置を講ずるとともに、速やかに区長に報告しなければならない。

(一般廃棄物管理票の保存期間)

第28条 第26条第3項から第5項までの規定により保存する一般廃棄物管理票の保存期間は、当該一般廃棄物管理票の提出又は回付を受けた日から5年とする。

(改善命令等)

第29条 条例第44条(条例第48条において準用する場合を含む。)に規定する改善等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)

第30条 条例第49条第1項の規則で定める大規模建築物は、延べ面積3,000平方メートル以上の建築物とする。

2 条例第49条第1項の規定による届出は、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届により、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による当該届出に係る建築物の建築の確認の申請の前までに行わなければならない。

3 条例第49条第2項の規則で定める基準は、第21条各号の規定によるほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物を十分に収納し、及びその種類に応じた適切な保管を確保するため、区長が別に定める基準に適合すること。

(2) 保管設備は、容易に腐食し、又は破損しない材質のものとし、一般廃棄物の搬入及び運搬車への積込み作業が安全かつ容易にできること。

4 条例第49条第3項に規定する保管場所等の設置等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の排出量の算定)

第31条 区長は、条例第50条第1項から第3項までの規定による廃棄物(臨時に排出し、又は運搬した廃棄物及び条例第35条第1項又は第2項の規定により有料ごみ処理券を添付して排出する廃棄物を除く。)の排出量を次に掲げる区分ごとに算定する。ただし、これによることが実情に合わないと認める場合は、この限りでない。

第1期 4月1日から6月30日まで

第2期 7月1日から9月30日まで

第3期 10月1日から12月31日まで

第4期 1月1日から3月31日まで

2 区長は、条例第50条第1項から第3項までの規定により臨時に排出し、又は運搬した廃棄物(条例第34条の規定により有料粗大ごみ処理券を添付して排出する廃棄物を除く。)については、その都度排出量を算定する。

3 区長は、前2項の規定により排出量を算定し、廃棄物処理手数料を決定したときは、占有者又は事業者に対して、廃棄物処理手数料決定通知書(別記第6号様式)により通知する。ただし、臨時に排出し、又は運搬した廃棄物については、当該通知書を省略することができる。

(排出量算定基準の特例)

第32条 条例第50条第4項の規定による廃棄物処理手数料の算定は、廃棄物の容量1立方メートルを廃棄物の重量250キログラムに換算する。

(粗大ごみの廃棄物処理手数料)

第33条 条例別表1の部(3)臨時に排出する占有者又は事業者の項手数料の欄に規定する粗大ごみの廃棄物処理手数料の額は、別表第1に定めるところにより算出した額とする。

(廃棄物処理手数料の徴収方法)

第34条 廃棄物処理手数料は、納入通知書により徴収する。ただし、第31条第2項に規定する廃棄物に係る廃棄物処理手数料については、納入通知書を省略することができる。

2 廃棄物処理手数料の納付期限は、第31条第1項の区分に従い、それぞれ次のとおりとする。

第1期分 8月15日

第2期分 11月15日

第3期分 2月15日

第4期分 5月15日

3 第31条第1項ただし書及び第2項の規定による廃棄物処理手数料については、納入通知書を発行した日の翌日から起算して15日目を納付期限とする。

(有料粗大ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料の徴収方法)

第35条 前条第1項本文の規定にかかわらず、条例第51条第1項の規定により有料粗大ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料については、納入通知書を省略し、納入者に対し、口頭又は掲示による納入の通知をするものとする。

2 有料粗大ごみ処理券を交付する場合における廃棄物処理手数料を徴収したときは、納入者に対し、粗大ごみ処理手数料領収書(別記第7号様式)を交付するものとする。

(有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料の徴収方法)

第36条 第34条第1項本文の規定にかかわらず、条例第52条第1項の規定により有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料については、納入通知書を省略し、納入者に対し、口頭又は掲示による納入の通知をするものとする。

2 有料ごみ処理券を交付する場合における廃棄物処理手数料を徴収したときは、納入者に対し、事業系一般廃棄物処理手数料領収書(別記第8号様式)を交付するものとする。

(処理手数料の徴収の委託)

第37条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により有料粗大ごみ処理券又は有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料(以下この条において「処理手数料」という。)の徴収の事務の委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)は、その徴収した処理手数料を、委託契約に定める期日までに、納付書(別記第9号様式)により、指定金融機関又は公金収納取扱店(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。

2 指定公金事務取扱者は、前項の規定により指定金融機関等に処理手数料を払い込む際は、計算書として、廃棄物処理手数料徴収取扱実績報告書兼取扱手数料請求書(別記第10号様式)を提出しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、指定公金事務取扱者に係る処理手数料の徴収の事務について必要な事項は、委託契約で定める。

(廃棄物処理手数料の還付)

第38条 条例第50条第5項ただし書の規定により既納の廃棄物処理手数料を還付することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 有料粗大ごみ処理券の交付を受けた占有者が、再利用の目的で当該粗大ごみの排出を取りやめた場合

(2) 有料ごみ処理券を交付した後、一般廃棄物処理計画の改定又は条例第42条に規定する運搬等の命令により将来に向け区長が廃棄物の収集及び運搬を行わないこととなる場合

(3) 有料ごみ処理券を所有している事業者が、区内において事業を廃止し、又は区内から転出する場合

(4) その他区長が特別の理由があると認める場合

2 前項の規定により廃棄物処理手数料の還付を受けようとする者は、廃棄物処理手数料還付請求書(別記第11号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、廃棄物処理手数料を還付するときには、粗大ごみ処理手数料領収書、事業系一般廃棄物処理手数料領収書その他の書類をもって廃棄物処理手数料の納付を確認しなければならない。

(有料粗大ごみ処理券の種別)

第39条 条例第51条第1項の有料粗大ごみ処理券の種別は、次のとおりとする。

有料粗大ごみ処理券の種別

廃棄物処理手数料の額に応じた枚数

有料粗大ごみ処理券A

(別記第12号様式)

200円につき1枚

有料粗大ごみ処理券B

(別記第13号様式)

300円につき1枚

(有料粗大ごみ処理券の交付方法)

第40条 条例第51条第1項の有料粗大ごみ処理券の交付は、別表第1に規定する有料粗大ごみの品目1点ごとに、次の表の左欄に掲げる廃棄物処理手数料の額に応じて、同表右欄に掲げる有料粗大ごみ処理券の種別及び枚数により行うものとする。ただし、廃棄物処理手数料の額が900円以上の場合であって区長が特別の理由があると認めるときは、有料粗大ごみ処理券A又は有料粗大ごみ処理券Bのいずれか一方のみ又は同表右欄に掲げる枚数以外の組み合わせにより交付することができるものとする。

廃棄物処理手数料の額

有料粗大ごみ処理券の種別及び枚数

300円

有料粗大ごみ処理券B

1枚

400円

有料粗大ごみ処理券A

2枚

900円

有料粗大ごみ処理券B

3枚

1,300円

有料粗大ごみ処理券A

2枚

有料粗大ごみ処理券B

3枚

2,300円

有料粗大ごみ処理券A

1枚

有料粗大ごみ処理券B

7枚

3,200円

有料粗大ごみ処理券A

1枚

有料粗大ごみ処理券B

10枚

(有料ごみ処理券の種別)

第41条 条例第52条第1項の有料ごみ処理券の種別及び用途は、次のとおりとする。

有料ごみ処理券の種別

用途

有料ごみ処理券・特大

(別記第14号様式)

70リットル相当軽量物専用排出用

有料ごみ処理券・大

(別記第15号様式)

45リットル相当排出用

有料ごみ処理券・中

(別記第16号様式)

20リットル相当排出用

有料ごみ処理券・小

(別記第17号様式)

10リットル相当排出用

(有料ごみ処理券の交付方法)

第42条 条例第52条第1項の有料ごみ処理券の交付は、次の表の左欄に掲げる有料ごみ処理券の種別ごとに、同表中欄に掲げる額の廃棄物処理手数料を納付した者に同表右欄に掲げる枚数を1組として行うものとする。ただし、区長が特別の理由があると認める場合は、廃棄物処理手数料の納付額に応じ、同欄の枚数未満の有料ごみ処理券を交付することができるものとする。

有料ごみ処理券の種別

廃棄物処理手数料

1組の枚数

有料ごみ処理券・特大

3,045円

5枚

有料ごみ処理券・大

3,910円

10枚

有料ごみ処理券・中

1,740円

10枚

有料ごみ処理券・小

870円

10枚

(動物死体処理手数料の徴収方法)

第43条 条例第53条の動物死体処理手数料は、納入通知書により徴収する。ただし、納入通知書により難い場合は、納入通知書を省略することができる。

(手数料の減免)

第44条 条例第54条の規定による減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。

(1) 暴風、豪雨、地震等の天災その他大規模な災害を受けた者 免除

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護を受けている者 免除

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条に規定する支援給付を含む。)を受けている者 免除

(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給を受けている者及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給を受けている者 免除

(5) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金の支給を受けている者 免除

(6) 火災等の災害を受けた者(第1号に規定する者を除く。) 9割以内の額

(7) その他区長が特別の理由があると認める者 5割以内の額又は免除

(減免申請手続)

第45条 前条の規定により廃棄物処理手数料又は動物死体処理手数料の減額又は免除を受けようとする者は、手数料減免申請書(別記第18号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、前条第6号又は第7号に該当する場合で区長が特に必要と認めるときは、手数料減免申請書の提出を要しない。

2 区長は、前項本文に規定する申請書の提出があった場合において、前条の規定に適合する者と認め廃棄物処理手数料又は動物死体処理手数料の減額又は免除を承認したときは、当該申請者に対し、手数料減免承認書(別記第19号様式)を交付しなければならない。

(督促状)

第46条 条例第55条第1項の規則で定める督促状は、別記第20号様式のとおりとする。

第4章 一般廃棄物処理業

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第47条 条例第58条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記第21号様式)に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 事業の区分

(4) 継続的な作業場所

(5) 運搬先

(6) 運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量

(7) 保管・積替えを行う場合には、保管・積替えを行う施設の設置場所

(8) 主たる事務所以外の事務所、事業場、運搬車の車庫等の名称及び所在地

(9) 作業計画

(10) 従業員の数

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その行為能力を証明する書類

(3) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が、法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面(別記第21号の2様式)

(4) 印鑑証明書

(5) 保管・積替えを行う施設を設置する場合には、当該施設を自ら所有することを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)、当該施設の平面図、立面図、断面図及び案内図、当該施設の概況を示す書類並びに関係諸官庁の設置許可証の写し

(6) 運搬先を証明できる書類(区長の指定する処理施設以外を運搬先とする場合に限る。)

(7) 運搬車の車庫、洗車設備、けい船場等を自ら所有することを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)並びに当該施設の配置図、写真及び付近の見取図

(8) 主たる事務所の案内図

(9) 自動車検査証記録事項(運搬船にあっては、船舶検査証書の写し)

(10) 従業員名簿

(11) 事業資金及びその調達方法を記載した書類

(12) 排出事業者との一般廃棄物処理に係る委託契約書の写し又は委託を証明する書類

(13) その他区長が必要と認める書類及び図面

3 区長は、前項の規定にかかわらず、一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を申請する者に対し、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類又は図面(第3号第9号から第11号まで及び第13号に掲げるものを除く。)の添付を省略させることができる。

4 条例第58条第2項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(別記第22号様式)に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 処分(最終処分を除く。)又は最終処分の区別

(4) 処分の方法

(5) 処分(最終処分を除く。)の場合は、処分先

(6) 一般廃棄物の処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(7) 主たる事務所以外の事務所及び事業場の名称及び所在地

(8) 作業計画

(9) 従業員の数

5 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その行為能力を証明する書類

(3) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が、法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面(別記第21号の2様式)

(4) 印鑑証明書

(5) 処分先を証明できる書類(区長の指定する処理施設以外を処分先とする場合に限る。)

(6) 一般廃棄物の処理施設を自ら所有することを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)、当該施設の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真、付近の見取図及び案内図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(7) 主たる事務所の案内図

(8) 従業員名簿

(9) 事業資金及びその調達方法を記載した書類

(10) その他区長が必要と認める書類及び図面

6 区長は、前項の規定にかかわらず、一般廃棄物処分業の許可の更新を申請する者に対し、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類又は図面(第3号及び第8号から第10号までに掲げるものを除く。)の添付を省略させることができる。

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請の特例)

第48条 前条第1項の規定にかかわらず、他の特別区の区長に対して法第7条第1項の規定による許可の申請をした者について、当該他の特別区の区長から、これを許可した旨並びに当該申請及び許可の内容につき情報の提供があったときは、条例第58条第1項ただし書の規定により、区長に対して、区長の指定する処理施設への搬入のみを業とする一般廃棄物収集運搬業の許可の申請があったものとみなす。

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第49条 条例第58条第1項及び第2項の規定による一般廃棄物処理業の許可については、一般廃棄物収集運搬業にあっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の2各号の規定に、一般廃棄物処分業にあっては省令第2条の4各号の規定によるほか、次に掲げる基準による。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の場合

 次に掲げる者が、新規に許可を申請する場合には区長が別に定める試験に合格していること、許可の更新を申請する場合には区長が別に定める講習会を修了していること。

(ア) 申請者が法人である場合には、その代表者又はその業務を行う役員のうち、会計参与、監査役及び監事を除く者(許可の更新を申請する場合にあっては、政令第4条の7に定める使用人を含む。)

(イ) 申請者が個人である場合には、当該申請者(許可の更新を申請する場合にあっては、政令第4条の7に定める使用人を含む。)

 一般廃棄物の運搬先を確保すること。

 その他特に区長が必要と認める事項に適合していること。

(2) 一般廃棄物処分業の場合

 次に掲げる者が、新規に許可を申請する場合には区長が別に定める試験に合格していること、許可の更新を申請する場合には区長が別に定める講習会を修了していること。

(ア) 申請者が法人である場合には、その代表者又はその業務を行う役員のうち、会計参与、監査役及び監事を除く者(許可の更新を申請する場合にあっては、政令第4条の7に定める使用人を含む。)

(イ) 申請者が個人である場合には、当該申請者(許可の更新を申請する場合にあっては、政令第4条の7に定める使用人を含む。)

 最終処分を業として行う者を除き、一般廃棄物の処分先を確保すること。

 その他特に区長が必要と認める事項に適合していること。

(許可の更新期間)

第50条 条例第58条第4項の規則で定める期間は、2年とする。

(許可証の交付等)

第51条 区長は、条例第58条第1項本文の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は条例第59条第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、当該許可の申請者に対し、一般廃棄物収集運搬業許可証(別記第23号様式)を交付する。

2 区長は、条例第58条第2項の規定により一般廃棄物処分業の許可をしたとき、又は条例第59条第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、当該許可の申請者に対し、一般廃棄物処分業許可証(別記第24号様式)を交付する。

(業の変更の許可申請)

第52条 一般廃棄物収集運搬業者は、条例第59条第1項の規定により第47条第1項第2号又は第3号に規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書(別記第25号様式)に次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 許可の番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量

(6) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容

(7) 変更予定年月日

2 第47条第2項の規定は、前項に規定する申請書について準用する。

3 一般廃棄物処分業者は、条例第59条第1項の規定により第47条第4項第2号から第4号までに規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処分業変更許可申請書(別記第26号様式)に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 許可の番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する一般廃棄物の処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(6) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容

(7) 変更予定年月日

4 第47条第5項の規定は、前項に規定する申請書について準用する。

(変更の承認申請)

第53条 一般廃棄物収集運搬業者が第47条第1項第5号第6号(次条第1項第1号イに規定する事項を除く。)及び第7号に規定する事項を変更しようとするとき、又は一般廃棄物処分業者が同条第4項第5号若しくは第6号に規定する事項を変更しようとするときは、あらかじめ、区長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により変更の承認を受けようとする者は、変更承認申請書(別記第27号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、第1項の規定により承認をしたときは、変更承認書(別記第28号様式)を交付する。

(変更届)

第54条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げるいずれかの変更をしたときは、その変更をした日から10日以内に変更届(別記第29号様式)により区長に届け出なければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業者の場合

 第47条第1項第1号第8号又は第9号に規定する事項を変更したとき。

 第47条第1項第6号の運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の変更(その種類及び数量の変更を除く。)をし、又は同条第2項第9号に規定する自動車検査証記録事項(運搬船にあっては、船舶検査証書)の内容に変更があったとき。

 法人の場合にあってはその役員又は使用人、個人の場合にあっては使用人を変更したとき(氏名の変更を含む。)

 第52条第1項ただし書きに規定する事業の一部を廃止したとき。

 その他区長が必要と認める事項を変更したとき。

(2) 一般廃棄物処分業者の場合

 第47条第4項第1号第7号又は第8号に規定する事項を変更したとき。

 法人の場合にあってはその役員又は使用人、個人の場合にあっては使用人を変更したとき(氏名の変更を含む。)

 第52条第3項ただし書に規定する事業の一部を廃止したとき。

 その他区長が必要と認める事項を変更したとき。

2 一般廃棄物収集運搬業者は、第47条第1項第4号に規定する事項を変更したときは、その変更をした日の属する月の翌月の10日までに変更届によりまとめて区長に届け出なければならない。

(業の廃止届)

第55条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業を廃止した者は、業を廃止した日から10日以内に業の廃止届(別記第30号様式)により区長に届け出なければならない。

(欠格要件に該当する旨の届出)

第55条の2 法第7条の2第4項の規定による届出は、欠格要件に係る届出書(別記第30号の2様式)により行わなければならない。

(事業の停止命令)

第56条 区長は、条例第62条の規定により事業の全部若しくは一部の停止を命じるときは、事業停止命令書(別記第31号様式)により行うものとする。

(許可の取消し)

第56条の2 区長は、条例第62条の2の規定により業の許可を取り消すときは、許可取消書(別記第32号様式)により行うものとする。

(許可証の再交付申請)

第57条 条例第63条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(別記第33号様式)により行わなければならない。

(許可証の返納)

第58条 許可の期間が満了したとき、又は条例第62条の2の規定により業の許可を取り消されたときは、直ちに許可証を区長に返納しなければならない。

(実績報告)

第59条 一般廃棄物収集運搬業者(第48条の規定により区長の指定する処理施設への搬入のみを業とする許可を受けた者を除く。次条において同じ。)及び一般廃棄物処分業者は、法第18条第1項の規定により、毎年1回、一般廃棄物の処理に関する実績を区長に報告しなければならない。

(帳簿等)

第60条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第7条第15項の帳簿として一般廃棄物処理作業台帳を備え、省令第2条の5第1項の表に規定するもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業者の場合には、収集運搬料金

(2) 一般廃棄物処分業者の場合には、処分料金

2 一般廃棄物収集運搬業者は、運搬車ごと、運行日ごとに次に掲げる事項を記載した運転日報を備えなければならない。

(1) 自動車登録番号

(2) 従事者の氏名

(3) 出庫・帰庫時間及び作業時間

(4) 作業場所の所在地、名称及び収集量

(5) 処理施設への搬入状況(処理施設の名称、搬入量及び搬入時間)

(6) 走行距離計の記録

(7) 一般廃棄物管理票の有無

3 一般廃棄物収集運搬業者は、前項の運転日報を第1項の帳簿に準じて保存しなければならない。

(一般廃棄物再生利用業の指定)

第61条 省令第2条第2号に規定する再生利用されることが確実な一般廃棄物のみを収集し、又は運搬する業及び省令第2条の3第2号に規定する再利用されることが確実な一般廃棄物のみの処分をする業の指定について必要な事項は、別に定める。

第5章 雑則

(大規模な市街地開発事業)

第62条 条例第70条第1項の規則で定める大規模な市街地開発事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業であって、施行する土地の区域の面積が10ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が10ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(2) 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(3) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)による工業団地造成事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(4) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(5) 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)による新都市基盤整備事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(6) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第8号に掲げる一団地の住宅施設の整備事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(8) 都市計画法第11条第1項第9号に掲げる一団地の官公庁施設の整備事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(9) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)による流通業務団地造成事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(市街地開発事業に関する協議)

第63条 条例第70条第2項の規定による協議に当たっては、大規模な市街地開発事業に関する協議書(別記第34号様式)のほか、次に掲げる事項を記載した書類及び図面を区長に提出するものとする。

(1) 市街地開発事業の概要

(2) 案内図

(3) 周辺概況図

(4) 事業の日程

(5) 施行の区域内の土地利用計画

(6) 施行の区域内から生ずる一般廃棄物の種類及び量

(7) 施行の区域内から生ずる一般廃棄物の処理方法

(8) 一般廃棄物の処理施設を設置する場合は、その処理施設の概要

2 前項の協議を開始する時期は、別表第2の左欄に掲げる対象事業の種類ごとに、同表の右欄に掲げる時期とする。

(身分を示す証明書)

第64条 条例第72条第2項に規定する証明書は、別記第35号様式のとおりとする。

(廃棄物管理指導員)

第65条 条例第73条の廃棄物管理指導員は、省令第16条の規定に準ずる資格を有する職員のうちから、区長が任命する。

2 前項の廃棄物管理指導員が携帯する証明書は、別記第36号様式のとおりとする。

(委任)

第66条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この規則の施行前に東京都廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成5年東京都規則第14号。以下「都規則」という。)の規定により東京都知事がした承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの規則の施行の際現に東京都知事に対して行っている承認の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、区長のした処分等の行為又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。

3 この規則の施行前に都規則の規定により東京都知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについて、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、区長に対して届出その他の手続がされていないものとみなして、この規則の相当規定を適用する。

(一般廃棄物処理業の許可手数料の特例)

4 条例付則第6項の規定による一般廃棄物処理業の許可手数料の減額及び免除は、次のとおりとする。

(1) 他の特別区に同時に許可申請する場合で、区における一般廃棄物の処理量が他のいずれかの特別区の一般廃棄物の処理量より少ない場合 免除

(2) 他の特別区で許可を受けている事業範囲及び許可期限で許可申請をする場合 免除

(3) 前2号に準ずるものとして、区長が許可手数料を減額し、又は免除することが相当であると認める場合 区長が別に定める額又は免除

(残存用紙に関する経過措置)

5 この規則の施行前に都規則の規定により作成された用紙で現に残存するもののうち区長が認めるものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成14年3月15日規則第24号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成16年3月25日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第45条第1項の規定は、平成16年3月15日から適用する。

(平成19年12月28日規則第145号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成20年3月21日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(以下「新規則」という。)第42条の規定による有料ごみ処理券の交付は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新規則第40条及び別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に有料粗大ごみ処理券の交付に係る廃棄物処理手数料の納入の通知を受けた者について適用し、同日前に有料粗大ごみ処理券の交付に係る廃棄物処理手数料の納入の通知を受けた者については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則第42条の規定により交付している有料ごみ処理券(以下「旧有料ごみ処理券」という。)については、平成20年4月30日までの間は、なお従前の例により引き続きこれを使用することができる。

(有料ごみ処理券の交付の特例)

5 旧有料ごみ処理券については、当分の間、これを新規則第42条に規定する有料ごみ処理券(同じ種別のものに限る。)と交換することができる。この場合において、当該券の交換をしようとする者は、その差額を納付しなければならない。

(平成23年1月18日規則第1号)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成25年1月11日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則第42条の規定により交付している有料ごみ処理券(以下「旧有料ごみ処理券」という。)については、平成25年10月31日までの間は、なお従前の例により引き続きこれを使用することができる。

(有料ごみ処理券の交付の特例)

3 旧有料ごみ処理券については、当分の間、これを改正後の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則第42条に規定する有料ごみ処理券(同じ種別のものに限る。)と交換することができる。この場合において、当該券の交換をしようとする者は、その差額を納付しなければならない。

(平成25年3月29日規則第81号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別記第14号様式から別記第17号様式までの改正規定は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年8月14日規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第44条第5号、別記第1号様式、別記第2号様式、別記第18号様式、別記第28号様式、別記第30号様式、別記第35号様式及び別記第36号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第40条及び別表第1の規定は、施行日以後に有料粗大ごみ処理券の交付に係る廃棄物処理手数料の納入の通知を受けた者について適用し、同日前に有料粗大ごみ処理券の交付に係る廃棄物処理手数料の納入の通知を受けた者については、なお従前の例による。

3 改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成27年3月31日規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成29年1月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則第42条の規定により交付している有料ごみ処理券(以下「旧有料ごみ処理券」という。)については、平成29年10月31日までの間は、なお従前の例により引き続きこれを使用することができる。

(有料ごみ処理券の交付の特例)

3 旧有料ごみ処理券については、当分の間、これを改正後の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則第42条に規定する有料ごみ処理券(同じ種別のものに限る。)と交換することができる。この場合において、当該券の交換をしようとする者は、その差額を納付しなければならない。

(平成29年2月20日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第40条及び別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に有料粗大ごみ処理券の交付に係る廃棄物処理手数料の納入の通知を受けた者について適用し、同日前に有料粗大ごみ処理券の交付に係る廃棄物処理手数料の納入の通知を受けた者については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月14日規則第130号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(令和3年3月12日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(令和3年9月24日規則第181号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則別記第12号様式及び別記第13号様式により交付されている有料粗大ごみ処理券は、改正後の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則別記第12号様式及び別記第13号様式により交付された有料粗大ごみ処理券とみなす。

(令和4年3月31日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(令和5年1月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則第42条の規定により交付している有料ごみ処理券(以下「旧有料ごみ処理券」という。)については、令和5年10月31日までの間は、なお従前の例により引き続きこれを使用することができる。

(有料ごみ処理券の交付の特例)

3 旧有料ごみ処理券については、当分の間、これを改正後の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則第42条に規定する有料ごみ処理券(同じ種別のものに限る。)と交換することができる。この場合において、当該券の交換をしようとする者は、その差額を納付しなければならない。

(令和5年3月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第40条及び別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に有料粗大ごみ処理券の交付に係る廃棄物処理手数料の納入の通知を受けた者について適用し、同日前に有料粗大ごみ処理券の交付に係る廃棄物処理手数料の納入の通知を受けた者については、なお従前の例による。

(令和5年7月28日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において現に改正前の第37条第1項の規定に基づき徴収の事務を委託している者については、令和8年3月31日までの間は、従前の例により引き続き当該事務を委託することができる。

3 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(令和7年3月18日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

別表第1(第33条関係)

粗大ごみの廃棄物処理手数料

番号

品目

備考(単位等)

単価

1

IHクッキングヒーター(卓上式)


300円

2

IHクッキングヒーター(卓上式を除く。)


900円

3

アイロン台


300円

4

アコーディオンカーテン


900円

5

編み機


400円

6

アンテナ


300円

7

イーゼル(キャンバスを含む。)


300円

8

衣装ケース


300円

9

椅子(応接用1人用)


900円

10

椅子(応接用2人以上用)


2,300円

11

椅子(応接用を除く。)


300円

12

板類(長辺と短辺の合計が135センチメートル未満のもの)(ガラス板及び鉄板類を除く。)

5枚までにつき

300円

13

板類(長辺と短辺の合計が135センチメートル以上のもの)(ガラス板及び鉄板類を除く。)


300円

14

一輪車


300円

15

ウインドサーフィンボード(一式)


900円

16

植木鉢・プランター


300円

17

ウッドカーペット

8畳分までにつき

1,300円

18

映写機


300円

19

オイルヒーター


900円

20

オーディオ機器(単体)(カラオケ演奏装置及びスピーカーを除く。)


300円

21

置き物(花器及び花瓶を除く。)


300円

22


300円

23

オルガン


2,300円

24

温風器・電気温風ヒーター


400円

25

カーテンレール

5本までにつき

300円

26

鏡・姿見(鏡台及びドレッサーを除く。)


300円

27

鏡台・ドレッサー(椅子を除く。)


1,300円

28

花器・花瓶


300円

29

角ハンガー


300円

30

額縁


300円

31


300円

32

傘立て


300円

33

加湿器


300円

34

ガスオーブン


1,300円

35

ガスコンロ(1口用)


300円

36

ガスコンロ(2口用)


400円

37

ガスコンロ(3口用)


900円

38

カセットコンロ(卓上用)


300円

39

カセットデッキ


300円

40

楽器ケース


300円

41

楽器(オルガン、シンセサイザー及びドラムセットを除く。)


300円

42

かばん


300円

43

カラオケ演奏装置(高さが70センチメートル未満のもの)(家庭用)


400円

44

カラオケ演奏装置(高さが70センチメートル以上のもの)(家庭用)


2,300円

45

ガラス板


300円

46

(一斗缶及びドラム缶を除く。)


300円

47

簡易流し台


400円

48

換気扇本体


300円

49

換気扇カバー


300円

50

キーボード(鍵盤・パソコン用)


300円

51

ギター


300円

52

キックボード


300円

53

木箱


300円

54

脚立


300円

55

キャリア(台型)


300円

56

キャリーカート


300円

57

キャンプ用品(椅子)


300円

58

キャンプ用品(テーブル)


300円

59

キャンプ用品(テント、タープ等)


300円

60

キャンプ用品(野外調理器)


300円

61

空気入れ


300円

62

空気清浄機


300円

63

クーラーボックス


300円

64

クッション(長辺が30センチメートル以上60センチメートル未満のもの)

5枚までにつき

300円

65

クッション(長辺が60センチメートル以上のもの)


300円

66

クリスマスツリー


300円

67

車椅子(電動車椅子を除く。)


900円

68

ゲーム機本体(家庭用)


300円

69

化粧箱


300円

70

剣道用具(一式)


300円

71

工具(電動工具を含む。)


300円

72

工具箱(家庭用)


300円

73

コーヒーメーカー


300円

74

小型無線機(家庭用)


300円

75

ござ


300円

76

子供用遊具(小)


300円

77

子供用遊具(大)


900円

78

碁盤・将棋盤


300円

79

ごみ箱


300円

80

ゴムボート


300円

81

米びつ(レンジ台一体型を除く。)


300円

82

ゴルフクラブ(ゴルフバッグを除く。)

14本までにつき

300円

83

サーフボード


400円

84

サイクリングマシーン(自転車を除く。)


1,300円

85

座椅子


300円

86

座布団

5枚までにつき

300円

87

サマーチェアー・ビーチチェアー


300円

88

三脚


300円

89

シーツ・敷布(ボアシーツ等の厚手のもの)


300円

90

敷物・カーペット(1畳未満)


300円

91

敷物・カーペット(1畳以上)


900円

92

支柱(園芸用)

10本までにつき

300円

93

室内用物干しラック


300円

94

自転車(16インチ以上のもの)


900円

95

自転車の車輪


300円

96

芝刈り機(エンジン式を除く。)


300円

97

ジャッキ(油圧式)


900円

98

ジャッキ(油圧式を除く。)


300円

99

ジューサー・ミキサー


300円

100

シュレッダー(家庭用)


300円

101

ジョイントマット

5枚までにつき

300円

102

浄水器


300円

103

照明器具


300円

104

除湿機


300円

105

食器洗い乾燥機(据置型)


900円

106

食器洗い乾燥機(ビルトイン型)


1,300円

107

食器乾燥機


300円

108

ショッピングカート


300円

109

シルバーカート


300円

110

シンセサイザー


900円

111

水槽(幅90センチメートル以下のもの)


900円

112

水槽(幅90センチメートルを超えるもの)


1,300円

113

炊飯器


300円

114

スーツケース


300円

115

スキー・スノーボード用品(一式)


300円

116

スキャナー


300円

117

スケートボード


300円

118

スコップ・シャベル


300円

119

すだれ


300円

120

スツール


300円

121

ステッパー


300円

122

ステレオセット(幅80センチメートル未満のもの)


900円

123

ステレオセット(幅80センチメートル以上のもの)


2,300円

124

ストーブ(小)


400円

125

ストーブ(大)


900円

126

ストーブガード


300円

127

すのこ(長辺と短辺の合計が135センチメートル未満のもの)

5枚までにつき

300円

128

すのこ(長辺と短辺の合計が135センチメートル以上のもの)


300円

129

スピーカー(高さが50センチメートル未満のもの)(スピーカースタンドを除く。)

2本までにつき

900円

130

スピーカー(高さが50センチメートル以上のもの)(スピーカースタンドを除く。)


900円

131

滑り台(子供用)


300円

132

ズボンプレッサー


300円

133

スロットマシン(家庭用)


3,200円

134

製図机


1,300円

135

製図板


300円

136

精米機(家庭用)


300円

137

扇風機


300円

138

洗面化粧台


1,300円

139

掃除機


300円

140

足温器


300円

141

ソファー(1人用)


900円

142

ソファー(2人用)


1,300円

143

ソファー(3人以上用)


2,300円

144

そり


300円

145

台車


400円

146

体重計


300円

147

タイプライター


400円

148

タイヤチェーン

2個までにつき

300円

149

タイルカーペット(長辺が60センチメートル未満のもの)

5枚までにつき

300円

150

タイルカーペット(長辺が60センチメートル以上のもの)

5枚までにつき

900円

151

タオルケット


300円

152

高枝切りばさみ


300円

153

竹ぼうき・デッキブラシ


300円

154

(ウレタン製)


900円

155

(半畳)


900円

156

(一畳)


1,300円

157

卓球台


3,200円

158

建具(アルミサッシ及びガラス戸)


900円

159

建具(アルミサッシ及びガラス戸を除く。)


400円

160

たらい


300円

161

たる


300円

162

ダンベル(10キログラム単位)

10キログラムまでにつき

400円

163

チェーンソー


300円

164

チャイルドシート


300円

165

茶箱


300円

166

チューナー


300円

167

超音波温浴器・バブル製造機


900円

168

(学習机)


1,300円

169

(両袖机)


3,200円

170

(両袖机を除く。)


1,300円

171

突っ張り棚


300円

172

突っ張り棒

5本までにつき

300円

173

つぼ


300円

174

釣ざお

10本までにつき

300円

175

ディスプレイ(20インチ未満のもの)(特定家庭用機器に該当する場合を除く。)


900円

176

ディスプレイ(20インチ以上のもの)(特定家庭用機器に該当する場合を除く。)


2,300円

177

テーブル・座卓(長辺が75センチメートル未満のもの)


300円

178

テーブル・座卓(長辺が75センチメートル以上150センチメートル未満のもの)


900円

179

テーブル・座卓(長辺が150センチメートル以上のもの)


1,300円

180

テーブル型ゲーム機


3,200円

181

手提金庫(耐火金庫を除く。)


300円

182

鉄板類


300円

183

電気ドリル


300円

184

電子レンジ


900円

185

天体望遠鏡


300円

186

トースター


300円

187

時計


300円

188


400円

189

ドラムセット


1,300円

190

トランク


300円

191

トランポリン


300円

192

トルソー


300円

193

(圧力鍋及び寸胴鍋)


300円

194

乳児用具(ベビーベッドを除く。)


300円

195

人形ケース


300円

196

ぬいぐるみ


300円

197

寝袋


300円

198

乗物玩具


300円

199

バーベルの重り(10キログラム単位)

10キログラムまでにつき

400円

200

バーベルの棒


400円

201

バイオリン


300円

202

パイプ・棒


300円

203

バケツ


300円

204

箱物家具(一番長い辺とその次に長い辺の合計が135センチメートル未満のもの)


300円

205

箱物家具(一番長い辺とその次に長い辺の合計が135センチメートル以上180センチメートル未満のもの)


900円

206

箱物家具(一番長い辺とその次に長い辺の合計が180センチメートル以上270センチメートル未満のもの)


1,300円

207

箱物家具(一番長い辺とその次に長い辺の合計が270センチメートル以上360センチメートル未満のもの)


2,300円

208

箱物家具(一番長い辺とその次に長い辺の合計が360センチメートル以上のもの)


3,200円

209

パソコンケース(パソコン内部機器を除く。)


300円

210

パソコンラック


1,300円

211

パチンコ台(電動式)(家庭用)


3,200円

212

バット

5本までにつき

300円

213

パネル(長辺と短辺の合計が135センチメートル未満のもの)

5枚までにつき

300円

214

パネル(長辺と短辺の合計が135センチメートル以上のもの)


300円

215

パネルヒーター


400円

216

パラソル


300円

217

ハロゲンヒーター


400円

218

ハンガーラック


300円

219

ビール等酒類ケース


300円

220

ビデオデッキ


300円

221

ひな


900円

222

火鉢


400円

223

ビリヤード台(家庭用)


3,200円

224

ファクシミリ付電話機


300円

225

ふすま


400円

226

腹筋台


900円

227

布団


300円

228

布団乾燥機


300円

229

譜面立て


300円

230

ブラインド


300円

231

ぶら下がり健康器


900円

232

プリンター(インクジェット式)


300円

233

プリンター(レーザー式)


1,300円

234

ブルーシート


300円

235

フローリング

8畳分までにつき

1,300円

236

風呂釜


1,300円

237

プロジェクションテレビ


2,300円

238

風呂の蓋


300円

239

噴霧器


300円

240

ベッド本体(シングルサイズ)(ベッドマットを除く。)

2段以上のベッドは1段につき

1,300円

241

ベッド本体(セミダブルサイズ以上)(ベッドマットを除く。)


2,300円

242

ベッド本体(パイプベッド)(ベッドマットを除く。)


1,300円

243

ベッドマット(シングルサイズ)


1,300円

244

ベッドマット(セミダブルサイズ以上)


2,300円

245

ベッドマット(畳製)


1,300円

246

ペットキャリー


300円

247

ペットケージ


300円

248

ペットサークル


300円

249

ペットトイレ


300円

250

ペット用品(小)(ペット小屋を除く。)


300円

251

ペット用品(大)(ペット小屋を除く。)


900円

252

ベビーカー


300円

253

ベビーベッド(ベビーベッドマットを除く。)


900円

254

ベビーベッドマット


300円

255

ヘルメット


300円

256

便器・便座(簡易なもの)


300円

257

ベンチプレスの台(バーベルを除く。)


1,300円

258

ホースリール(ホースを含む。)


300円

259

ホームサウナ


3,200円

260

ホームベーカリー


300円

261

ボーリング用具(一式)


300円

262

歩行器


300円

263

ポット


300円

264

ホットプレート・保温プレート


300円

265

ボディーボード


300円

266

ポリ容器・ポリタンク


300円

267

ホワイトボード・黒板


400円

268

5個までにつき

300円

269

マッサージ機(椅子型)


3,200円

270

マッサージ機(椅子型を除く。)


400円

271

マットレス


300円

272

松葉づえ(一式)

2本までにつき

300円

273

ミシン(卓上式)


400円

274

ミシン(卓上式を除く。)


2,300円

275

ミシン台


1,300円

276

メタルラック


900円

277

毛布・電気毛布


300円

278

物置(簡易なもの)


1,300円

279

物置(一坪以内のもの)(解体したもの)


2,300円

280

物干しざお・物干しパイプ


300円

281

物干し台

2個までにつき

1,300円

282

郵便受け


300円

283

湯沸器


900円

284

ヨガマット


300円

285

浴槽


1,300円

286

ライティングデスク


1,300円

287

ラケット

5本までにつき

300円

288

ラジカセ・ラジオ


300円

289

ラック(小型)


300円

290

ランニングマシーン


2,300円

291

リヤカー


2,300円

292

旅行かばん


300円

293

レターケース・ファイルケース


300円

294

レンジフード


900円

295

ローイングマシーン


900円

296

ロースター


300円

297

ロールカーテン


300円

298

ロールスクリーン


300円

299

ロッキングチェアー


900円

300

ロデオマシーン


900円

301

ワードプロセッサー


900円

302

ワイヤーネット(長辺と短辺の合計が135センチメートル未満のもの)

5枚までにつき

300円

303

ワイヤーネット(長辺と短辺の合計が135センチメートル以上のもの)


300円

304

ワゴン


400円

305

ワゴンテーブル


900円

備考

1 粗大ごみの廃棄物処理手数料の額は、この表に掲げる品目の数量に当該品目に係る単価の欄に掲げる金額を乗じて得た額とする。

2 特定家庭用機器とは、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器をいう。

3 この表に掲げる品目以外の品目は、大きさ、重さ又は用途を考慮して最も近いこの表に掲げる品目とみなし、当該品目の単価は、最も近いとみなした品目の単価の欄に掲げる金額とする。

別表第2(第63条関係)

大規模な市街地開発事業の協議開始時期

対象事業の種類

協議開始時期

第62条第1号に規定する事業

次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前

(1) 都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく公告

(2) 土地区画整理法第4条第1項又は第14条第1項の規定に基づく認可の申請

第62条第2号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前

第62条第3号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前

第62条第4号に規定する事業

次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前

(1) 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告

(2) 都市再開発法第7条の9第1項の規定に基づく認可の申請

第62条第5号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前

第62条第6号に規定する事業

次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前

(1) 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告

(2) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第33条第1項又は第37条第1項の規定に基づく認可の申請

第62条第7号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前

第62条第8号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前

第62条第9号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前

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大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則

平成12年3月31日 規則第68号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
例規集/第18章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第68号
平成13年3月31日 規則第103号
平成14年3月15日 規則第24号
平成15年3月25日 規則第40号
平成15年9月26日 規則第98号
平成15年11月28日 規則第106号
平成16年3月25日 規則第46号
平成17年3月29日 規則第52号
平成18年2月28日 規則第14号
平成19年3月29日 規則第52号
平成19年12月28日 規則第145号
平成20年3月24日 規則第26号
平成20年12月16日 規則第120号
平成21年3月25日 規則第26号
平成23年1月18日 規則第1号
平成25年1月11日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第81号
平成25年8月14日 規則第108号
平成26年9月30日 規則第92号
平成27年3月31日 規則第83号
平成28年3月31日 規則第130号
平成29年1月13日 規則第1号
平成29年2月20日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第48号
令和2年12月14日 規則第130号
令和3年3月12日 規則第53号
令和3年9月24日 規則第181号
令和4年3月31日 規則第67号
令和5年1月18日 規則第3号
令和5年3月1日 規則第24号
令和5年7月28日 規則第84号
令和6年3月28日 規則第64号
令和7年3月18日 規則第30号