○大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則
平成12年3月31日
規則第68号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 再利用等による廃棄物の減量(第3条―第11条)
第3章 廃棄物の適正処理(第12条―第46条)
第4章 一般廃棄物処理業(第47条―第61条)
第5章 雑則(第62条―第66条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成11年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。
第2章 再利用等による廃棄物の減量
(再利用に関する計画)
第3条 条例第11条の再利用に関する計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 区長が行う再利用の促進のための施策に関する事項
(2) 事業者が行う再利用の促進のための取組に関する事項
(3) 区民が行う再利用の促進のための取組に関する事項
2 区長は、前項の計画において、特に再利用の促進を図る必要があると認める物を指定し、その再利用の目標を明らかにするものとする。
(事業用大規模建築物)
第4条 条例第18条第1項に規定する規則で定める事業用の大規模建築物(以下「事業用大規模建築物」という。)は、事業用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物とする。
(廃棄物管理責任者の選任等)
第5条 条例第18条第2項の規定による廃棄物管理責任者の選任は、事業用大規模建築物ごとに行わなければならない。
2 前項の選任を行うに当たっては、1の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者が、同時に他の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者とならないようにしなければならない。ただし、同一敷地内又は近接する場所に存する2以上の事業用大規模建築物の所有者が同じである場合で、1人の廃棄物管理責任者が当該2以上の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者となってもその職務を遂行するに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(事業用大規模建築物における再利用計画の作成等)
第6条 条例第18条第3項の規定による再利用に関する計画(以下「再利用計画」という。)の作成は、年度(4月1日から翌年の3月31日までとする。以下同じ。)ごとに行うものとする。
2 再利用計画の提出は、事業用大規模建築物における再利用計画書(別記第2号様式)により毎年5月31日までに行わなければならない。
(1) 廃棄物の保管場所とは明確に区分し、再利用の対象となる物(以下「再利用対象物」という。)に廃棄物が混入しないようにするとともに、廃棄物から生ずる汚水等により再利用対象物が汚染されないようにすること。
(2) 再利用対象物を十分に収納し、及びその種類に応じた適切な保管を確保するため、別に定める基準に適合すること。
(3) 再利用対象物が飛散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。
(4) 再利用対象物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。
(5) 保管場所には、再利用対象物の種類その他注意事項を表示すること。
(改善勧告)
第9条 条例第19条の勧告は、その勧告の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。
(公表)
第10条 条例第20条第1項の規定による公表は、事業用大規模建築物の名称及び所在地、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者の氏名、公表の理由その他必要な事項を告示して行うものとする。
(収集拒否等)
第11条 区長は、条例第21条の規定に基づき事業系一般廃棄物の収集若しくは運搬を拒否し、又は区長の指定する処理施設への搬入を禁止するときは、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者に対し、その処分の理由及び内容を記載した書面により通知するものとする。
第3章 廃棄物の適正処理
(事業系一般廃棄物の処理委託)
第12条 事業者は、条例第25条第1項の規定により廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことのできる者に事業系一般廃棄物を運搬させ、又は処分させる場合は、取り交わされる契約書に次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 運搬又は処分の委託を受けた者に係る業の許可の番号
(2) 事業系一般廃棄物の種類及び量
(3) 収集運搬料金及び処分料金
(適正処理困難物の指定及び公表)
第12条の2 区長は、条例第30条第1項の規定に基づき適正処理困難物の指定をしようとするときは、あらかじめ区民及び事業者の意見を聴くよう努めるものとする。
2 条例第30条第1項の規定による公表は、区長の指定した適正処理困難物の名称、指定の理由その他必要な事項を告示して行うものとする。
(回収命令)
第13条 条例第30条第4項に規定する回収命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。
(一般廃棄物処理計画)
第14条 条例第31条第1項の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)には、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画により、次に掲げる事項をそれぞれ定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の発生の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
2 一般廃棄物処理計画には、条例第46条第1項の規定に基づき区長が一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物の処理の基準)
第15条 条例第32条第3項に規定する規則で定める基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条から第4条の3までの規定によるほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般廃棄物の処理に当たっては、再利用に努めること。
(2) 一般廃棄物の埋立処分に当たっては、あらかじめ、焼却し、破砕し、切断し、又は圧縮する等の当該一般廃棄物に応じた処理を行い、その減量化又は減容化を図ること。
2 前項に規定するもののほか、一般廃棄物を区長の指定する処理施設に搬入する際の基準は、東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例(平成12年東京二十三区清掃一部事務組合条例第43号)の定めによる。
(1) 容量が90リットル以下であること。
(2) 軽量で持ち運びが容易であること。
(3) 廃棄物の収納並びに容器の移動及び設置の際に安定性のあること。
(4) ふたにより密閉でき、及び容器が倒れたときにふたの取れないものであること。
(5) 汚水が漏れず、容易に破損しない強度を持ち、及び耐久性を有するものであること。
(6) 収集作業の際の操作が容易であること。
(7) その他収集作業を困難にするおそれのないものであること。
2 前項の基準による容器の持ち出し及び引取りが困難である場合には、次に掲げる基準に適合した袋を用いることができる。
(1) 容量が90リットル以下であること。
(2) 耐水性があり、丈夫なものであること。
(3) 内容物が識別できる程度の透明度を有するものであること。
(4) 可燃物を収納する場合は、焼却に適した素材を使用したものであること。
(収集又は運搬の禁止命令)
第16条の2 条例第33条の2第3項の規定による収集又は運搬の禁止命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。
(有料粗大ごみ処理券の添付方法等)
第17条 条例第34条の規定による有料粗大ごみ処理券の添付に当たっては、次によらなければならない。
(1) 著しく汚損した有料粗大ごみ処理券は、添付しないこと。
(2) 有料粗大ごみ処理券は、粗大ごみごとに必要な枚数を確認しやすい箇所に添付すること。
(3) 複数の有料粗大ごみ処理券を添付するときは、重なることのないよう添付すること。
(4) 有料粗大ごみ処理券は、粗大ごみからはがれることのないよう添付すること。
(5) 有料粗大ごみ処理券には占有者名又は受付番号を記入すること。
(有料ごみ処理券の添付方法等)
第18条 条例第35条に規定する有料ごみ処理券の添付に当たっては、次によらなければならない。
(1) 著しく汚損した有料ごみ処理券は、添付しないこと。
(2) 有料ごみ処理券は、確認しやすい箇所に添付すること。
(3) 複数の有料ごみ処理券を添付するときは、重なることのないよう添付すること。
(4) 有料ごみ処理券は、容器又は袋から離れることのないよう添付すること。
(5) 有料ごみ処理券には事業者名を記入すること。
(事業系一般廃棄物保管場所の設置基準)
第21条 条例第40条第2項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業系一般廃棄物を十分に収納し、その種類に応じた適切な保管ができること。
(2) 事業系一般廃棄物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。
(3) 事業系一般廃棄物が飛散し、流出し、地下へ浸透し、悪臭が発散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。
(4) ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
(5) 作業の安全を確保するために換気、採光、排水等必要な措置が講じられていること。
(6) 運搬車を建築物に横付けし、又は進入させて事業系一般廃棄物を搬出する場合には、作業に支障が生じない場所であるとともに、運搬車の安全な運行の確保のために必要な措置が講じられていること。
(7) 区の収集運搬業務の提供を受ける場合には、区の収集運搬作業の方法に適合する保管容器又は保管施設を設置すること。この場合において、保管施設は、運搬車への事業系一般廃棄物の積込みが容易な構造であること。
(8) 保管する事業系一般廃棄物の種類、保管方法、保管施設の取扱いその他注意事項を表示すること。
(運搬等の命令に係る排出量)
第23条 条例第42条に規定する規則で定める事業系一般廃棄物(し尿を除く。)の量は、1排出日当たりの排出量の合計が50キログラム以上とする。
(一般廃棄物管理票適用対象事業者)
第24条 条例第43条第1項の規則で定める事業者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業系一般廃棄物(汚泥を除く。)を1日平均100キログラム以上排出する者
(2) 事業系一般廃棄物のうち汚泥を排出する者
(3) 事業系一般廃棄物を臨時に排出する者
(1) 一般廃棄物管理票(A票)(条例第43条第1項の事業者の控えとし、以下「A票」という。)
(2) 一般廃棄物管理票(B票)(事業系一般廃棄物の運搬を受託した者の保存用とし、以下「B票」という。)
(3) 一般廃棄物管理票(C票)(区長の指定する処理施設の管理者(以下「管理者」という。)の保存用とし、以下「C票」という。)
(4) 一般廃棄物管理票(D票)(条例第43条第1項の事業者(し尿及び汚泥にあっては、区)の保存用とし、以下「D票」という。)
(一般廃棄物管理票の回付等)
第26条 条例第43条第1項の規定により事業者は、管理者にC票及びD票を提出するものとする。
4 受託者は、前項の規定により管理者からB票及びD票の回付を受けたときは、B票を保存するとともに、速やかにD票を事業者(し尿及び汚泥にあっては、区)に回付するものとする。
5 事業者は、前2項の規定によりD票の回付を受けたときは、A票と照合し、当該D票を保存するものとする。
(事業者の措置)
第27条 条例第43条第2項の事業者は、受託者に一般廃棄物管理票を交付した日から1月以内にD票が回付されないとき(し尿及び汚泥を運搬させたときを除く。)、又は当該事業系一般廃棄物が不適正に処理されたおそれがあると認めるときは、受託者に対する確認その他適切な措置を講ずるとともに、速やかに区長に報告しなければならない。
(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)
第30条 条例第49条第1項の規則で定める大規模建築物は、延べ面積3,000平方メートル以上の建築物とする。
2 条例第49条第1項の規定による届出は、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届により、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による当該届出に係る建築物の建築の確認の申請の前までに行わなければならない。
(1) 一般廃棄物を十分に収納し、及びその種類に応じた適切な保管を確保するため、区長が別に定める基準に適合すること。
(2) 保管設備は、容易に腐食し、又は破損しない材質のものとし、一般廃棄物の搬入及び運搬車への積込み作業が安全かつ容易にできること。
4 条例第49条第3項に規定する保管場所等の設置等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。
第1期 4月1日から6月30日まで
第2期 7月1日から9月30日まで
第3期 10月1日から12月31日まで
第4期 1月1日から3月31日まで
(排出量算定基準の特例)
第32条 条例第50条第4項の規定による廃棄物処理手数料の算定は、廃棄物の容量1立方メートルを廃棄物の重量250キログラムに換算する。
(廃棄物処理手数料の徴収方法)
第34条 廃棄物処理手数料は、納入通知書により徴収する。ただし、第31条第2項に規定する廃棄物に係る廃棄物処理手数料については、納入通知書を省略することができる。
2 廃棄物処理手数料の納付期限は、第31条第1項の区分に従い、それぞれ次のとおりとする。
第1期分 8月15日
第2期分 11月15日
第3期分 2月15日
第4期分 5月15日
3 第31条第1項ただし書及び第2項の規定による廃棄物処理手数料については、納入通知書を発行した日の翌日から起算して15日目を納付期限とする。
2 有料粗大ごみ処理券を交付する場合における廃棄物処理手数料を徴収したときは、納入者に対し、粗大ごみ処理手数料領収書(別記第7号様式)を交付するものとする。
2 有料ごみ処理券を交付する場合における廃棄物処理手数料を徴収したときは、納入者に対し、事業系一般廃棄物処理手数料領収書(別記第8号様式)を交付するものとする。
(処理手数料の徴収の委託)
第37条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により有料粗大ごみ処理券又は有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料(以下この条において「処理手数料」という。)の徴収の事務の委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)は、その徴収した処理手数料を、委託契約に定める期日までに、納付書(別記第9号様式)により、指定金融機関又は公金収納取扱店(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、指定公金事務取扱者に係る処理手数料の徴収の事務について必要な事項は、委託契約で定める。
(廃棄物処理手数料の還付)
第38条 条例第50条第5項ただし書の規定により既納の廃棄物処理手数料を還付することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 有料粗大ごみ処理券の交付を受けた占有者が、再利用の目的で当該粗大ごみの排出を取りやめた場合
(2) 有料ごみ処理券を交付した後、一般廃棄物処理計画の改定又は条例第42条に規定する運搬等の命令により将来に向け区長が廃棄物の収集及び運搬を行わないこととなる場合
(3) 有料ごみ処理券を所有している事業者が、区内において事業を廃止し、又は区内から転出する場合
(4) その他区長が特別の理由があると認める場合
3 区長は、廃棄物処理手数料を還付するときには、粗大ごみ処理手数料領収書、事業系一般廃棄物処理手数料領収書その他の書類をもって廃棄物処理手数料の納付を確認しなければならない。
(有料粗大ごみ処理券の種別)
第39条 条例第51条第1項の有料粗大ごみ処理券の種別は、次のとおりとする。
廃棄物処理手数料の額 | 有料粗大ごみ処理券の種別及び枚数 |
300円 | 有料粗大ごみ処理券B 1枚 |
400円 | 有料粗大ごみ処理券A 2枚 |
900円 | 有料粗大ごみ処理券B 3枚 |
1,300円 | 有料粗大ごみ処理券A 2枚 有料粗大ごみ処理券B 3枚 |
2,300円 | 有料粗大ごみ処理券A 1枚 有料粗大ごみ処理券B 7枚 |
3,200円 | 有料粗大ごみ処理券A 1枚 有料粗大ごみ処理券B 10枚 |
(有料ごみ処理券の種別)
第41条 条例第52条第1項の有料ごみ処理券の種別及び用途は、次のとおりとする。
有料ごみ処理券の種別 | 廃棄物処理手数料 | 1組の枚数 |
有料ごみ処理券・特大 | 3,045円 | 5枚 |
有料ごみ処理券・大 | 3,910円 | 10枚 |
有料ごみ処理券・中 | 1,740円 | 10枚 |
有料ごみ処理券・小 | 870円 | 10枚 |
(動物死体処理手数料の徴収方法)
第43条 条例第53条の動物死体処理手数料は、納入通知書により徴収する。ただし、納入通知書により難い場合は、納入通知書を省略することができる。
(手数料の減免)
第44条 条例第54条の規定による減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。
(1) 暴風、豪雨、地震等の天災その他大規模な災害を受けた者 免除
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護を受けている者 免除
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条に規定する支援給付を含む。)を受けている者 免除
(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給を受けている者及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給を受けている者 免除
(5) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金の支給を受けている者 免除
(6) 火災等の災害を受けた者(第1号に規定する者を除く。) 9割以内の額
(7) その他区長が特別の理由があると認める者 5割以内の額又は免除
第4章 一般廃棄物処理業
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 取り扱う一般廃棄物の種類
(3) 事業の区分
(4) 継続的な作業場所
(5) 運搬先
(6) 運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量
(7) 保管・積替えを行う場合には、保管・積替えを行う施設の設置場所
(8) 主たる事務所以外の事務所、事業場、運搬車の車庫等の名称及び所在地
(9) 作業計画
(10) 従業員の数
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
(2) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その行為能力を証明する書類
(3) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が、法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面(別記第21号の2様式)
(4) 印鑑証明書
(5) 保管・積替えを行う施設を設置する場合には、当該施設を自ら所有することを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)、当該施設の平面図、立面図、断面図及び案内図、当該施設の概況を示す書類並びに関係諸官庁の設置許可証の写し
(6) 運搬先を証明できる書類(区長の指定する処理施設以外を運搬先とする場合に限る。)
(7) 運搬車の車庫、洗車設備、けい船場等を自ら所有することを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)並びに当該施設の配置図、写真及び付近の見取図
(8) 主たる事務所の案内図
(9) 自動車検査証記録事項(運搬船にあっては、船舶検査証書の写し)
(10) 従業員名簿
(11) 事業資金及びその調達方法を記載した書類
(12) 排出事業者との一般廃棄物処理に係る委託契約書の写し又は委託を証明する書類
(13) その他区長が必要と認める書類及び図面
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 取り扱う一般廃棄物の種類
(3) 処分(最終処分を除く。)又は最終処分の区別
(4) 処分の方法
(5) 処分(最終処分を除く。)の場合は、処分先
(6) 一般廃棄物の処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
(7) 主たる事務所以外の事務所及び事業場の名称及び所在地
(8) 作業計画
(9) 従業員の数
5 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
(2) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その行為能力を証明する書類
(3) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が、法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面(別記第21号の2様式)
(4) 印鑑証明書
(5) 処分先を証明できる書類(区長の指定する処理施設以外を処分先とする場合に限る。)
(6) 一般廃棄物の処理施設を自ら所有することを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)、当該施設の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真、付近の見取図及び案内図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(7) 主たる事務所の案内図
(8) 従業員名簿
(9) 事業資金及びその調達方法を記載した書類
(10) その他区長が必要と認める書類及び図面
(一般廃棄物収集運搬業の許可申請の特例)
第48条 前条第1項の規定にかかわらず、他の特別区の区長に対して法第7条第1項の規定による許可の申請をした者について、当該他の特別区の区長から、これを許可した旨並びに当該申請及び許可の内容につき情報の提供があったときは、条例第58条第1項ただし書の規定により、区長に対して、区長の指定する処理施設への搬入のみを業とする一般廃棄物収集運搬業の許可の申請があったものとみなす。
(1) 一般廃棄物収集運搬業の場合
ア 次に掲げる者が、新規に許可を申請する場合には区長が別に定める試験に合格していること、許可の更新を申請する場合には区長が別に定める講習会を修了していること。
(ア) 申請者が法人である場合には、その代表者又はその業務を行う役員のうち、会計参与、監査役及び監事を除く者(許可の更新を申請する場合にあっては、政令第4条の7に定める使用人を含む。)
(イ) 申請者が個人である場合には、当該申請者(許可の更新を申請する場合にあっては、政令第4条の7に定める使用人を含む。)
イ 一般廃棄物の運搬先を確保すること。
ウ その他特に区長が必要と認める事項に適合していること。
(2) 一般廃棄物処分業の場合
ア 次に掲げる者が、新規に許可を申請する場合には区長が別に定める試験に合格していること、許可の更新を申請する場合には区長が別に定める講習会を修了していること。
(ア) 申請者が法人である場合には、その代表者又はその業務を行う役員のうち、会計参与、監査役及び監事を除く者(許可の更新を申請する場合にあっては、政令第4条の7に定める使用人を含む。)
(イ) 申請者が個人である場合には、当該申請者(許可の更新を申請する場合にあっては、政令第4条の7に定める使用人を含む。)
イ 最終処分を業として行う者を除き、一般廃棄物の処分先を確保すること。
ウ その他特に区長が必要と認める事項に適合していること。
(許可の更新期間)
第50条 条例第58条第4項の規則で定める期間は、2年とする。
(許可証の交付等)
第51条 区長は、条例第58条第1項本文の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は条例第59条第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、当該許可の申請者に対し、一般廃棄物収集運搬業許可証(別記第23号様式)を交付する。
(業の変更の許可申請)
第52条 一般廃棄物収集運搬業者は、条例第59条第1項の規定により第47条第1項第2号又は第3号に規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書(別記第25号様式)に次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 許可の番号
(3) 変更の内容
(4) 変更の理由
(5) 変更に係る事業の用に供する運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量
(6) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容
(7) 変更予定年月日
3 一般廃棄物処分業者は、条例第59条第1項の規定により第47条第4項第2号から第4号までに規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処分業変更許可申請書(別記第26号様式)に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 許可の番号
(3) 変更の内容
(4) 変更の理由
(5) 変更に係る事業の用に供する一般廃棄物の処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
(6) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容
(7) 変更予定年月日
(変更届)
第54条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げるいずれかの変更をしたときは、その変更をした日から10日以内に変更届(別記第29号様式)により区長に届け出なければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業者の場合
ア 第47条第1項第1号、第8号又は第9号に規定する事項を変更したとき。
イ 第47条第1項第6号の運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の変更(その種類及び数量の変更を除く。)をし、又は同条第2項第9号に規定する自動車検査証記録事項(運搬船にあっては、船舶検査証書)の内容に変更があったとき。
ウ 法人の場合にあってはその役員又は使用人、個人の場合にあっては使用人を変更したとき(氏名の変更を含む。)。
エ 第52条第1項ただし書きに規定する事業の一部を廃止したとき。
オ その他区長が必要と認める事項を変更したとき。
(2) 一般廃棄物処分業者の場合
ア 第47条第4項第1号、第7号又は第8号に規定する事項を変更したとき。
イ 法人の場合にあってはその役員又は使用人、個人の場合にあっては使用人を変更したとき(氏名の変更を含む。)。
ウ 第52条第3項ただし書に規定する事業の一部を廃止したとき。
エ その他区長が必要と認める事項を変更したとき。
2 一般廃棄物収集運搬業者は、第47条第1項第4号に規定する事項を変更したときは、その変更をした日の属する月の翌月の10日までに変更届によりまとめて区長に届け出なければならない。
(業の廃止届)
第55条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業を廃止した者は、業を廃止した日から10日以内に業の廃止届(別記第30号様式)により区長に届け出なければならない。
(欠格要件に該当する旨の届出)
第55条の2 法第7条の2第4項の規定による届出は、欠格要件に係る届出書(別記第30号の2様式)により行わなければならない。
(許可証の返納)
第58条 許可の期間が満了したとき、又は条例第62条の2の規定により業の許可を取り消されたときは、直ちに許可証を区長に返納しなければならない。
(帳簿等)
第60条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第7条第15項の帳簿として一般廃棄物処理作業台帳を備え、省令第2条の5第1項の表に規定するもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業者の場合には、収集運搬料金
(2) 一般廃棄物処分業者の場合には、処分料金
2 一般廃棄物収集運搬業者は、運搬車ごと、運行日ごとに次に掲げる事項を記載した運転日報を備えなければならない。
(1) 自動車登録番号
(2) 従事者の氏名
(3) 出庫・帰庫時間及び作業時間
(4) 作業場所の所在地、名称及び収集量
(5) 処理施設への搬入状況(処理施設の名称、搬入量及び搬入時間)
(6) 走行距離計の記録
(7) 一般廃棄物管理票の有無
(一般廃棄物再生利用業の指定)
第61条 省令第2条第2号に規定する再生利用されることが確実な一般廃棄物のみを収集し、又は運搬する業及び省令第2条の3第2号に規定する再利用されることが確実な一般廃棄物のみの処分をする業の指定について必要な事項は、別に定める。
第5章 雑則
(大規模な市街地開発事業)
第62条 条例第70条第1項の規則で定める大規模な市街地開発事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業であって、施行する土地の区域の面積が10ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が10ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(2) 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(3) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)による工業団地造成事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(4) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(5) 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)による新都市基盤整備事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(6) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第8号に掲げる一団地の住宅施設の整備事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(8) 都市計画法第11条第1項第9号に掲げる一団地の官公庁施設の整備事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(9) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)による流通業務団地造成事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(1) 市街地開発事業の概要
(2) 案内図
(3) 周辺概況図
(4) 事業の日程
(5) 施行の区域内の土地利用計画
(6) 施行の区域内から生ずる一般廃棄物の種類及び量
(7) 施行の区域内から生ずる一般廃棄物の処理方法
(8) 一般廃棄物の処理施設を設置する場合は、その処理施設の概要
(廃棄物管理指導員)
第65条 条例第73条の廃棄物管理指導員は、省令第16条の規定に準ずる資格を有する職員のうちから、区長が任命する。
(委任)
第66条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
2 この規則の施行前に東京都廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成5年東京都規則第14号。以下「都規則」という。)の規定により東京都知事がした承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの規則の施行の際現に東京都知事に対して行っている承認の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、区長のした処分等の行為又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。
3 この規則の施行前に都規則の規定により東京都知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについて、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、区長に対して届出その他の手続がされていないものとみなして、この規則の相当規定を適用する。
(一般廃棄物処理業の許可手数料の特例)
4 条例付則第6項の規定による一般廃棄物処理業の許可手数料の減額及び免除は、次のとおりとする。
(1) 他の特別区に同時に許可申請する場合で、区における一般廃棄物の処理量が他のいずれかの特別区の一般廃棄物の処理量より少ない場合 免除
(2) 他の特別区で許可を受けている事業範囲及び許可期限で許可申請をする場合 免除
(3) 前2号に準ずるものとして、区長が許可手数料を減額し、又は免除することが相当であると認める場合 区長が別に定める額又は免除
(残存用紙に関する経過措置)
5 この規則の施行前に都規則の規定により作成された用紙で現に残存するもののうち区長が認めるものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成14年3月15日規則第24号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成16年3月25日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第45条第1項の規定は、平成16年3月15日から適用する。
付則(平成19年12月28日規則第145号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成20年3月21日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(以下「新規則」という。)第42条の規定による有料ごみ処理券の交付は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 新規則第40条及び別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に有料粗大ごみ処理券の交付に係る廃棄物処理手数料の納入の通知を受けた者について適用し、同日前に有料粗大ごみ処理券の交付に係る廃棄物処理手数料の納入の通知を受けた者については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則第42条の規定により交付している有料ごみ処理券(以下「旧有料ごみ処理券」という。)については、平成20年4月30日までの間は、なお従前の例により引き続きこれを使用することができる。
(有料ごみ処理券の交付の特例)
5 旧有料ごみ処理券については、当分の間、これを新規則第42条に規定する有料ごみ処理券(同じ種別のものに限る。)と交換することができる。この場合において、当該券の交換をしようとする者は、その差額を納付しなければならない。
付則(平成23年1月18日規則第1号)
1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(平成25年1月11日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則第42条の規定により交付している有料ごみ処理券(以下「旧有料ごみ処理券」という。)については、平成25年10月31日までの間は、なお従前の例により引き続きこれを使用することができる。
(有料ごみ処理券の交付の特例)
3 旧有料ごみ処理券については、当分の間、これを改正後の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則第42条に規定する有料ごみ処理券(同じ種別のものに限る。)と交換することができる。この場合において、当該券の交換をしようとする者は、その差額を納付しなければならない。
付則(平成25年3月29日規則第81号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別記第14号様式から別記第17号様式までの改正規定は、平成25年10月1日から施行する。
付則(平成25年8月14日規則第108号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第44条第5号、別記第1号様式、別記第2号様式、別記第18号様式、別記第28号様式、別記第30号様式、別記第35号様式及び別記第36号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第40条及び別表第1の規定は、施行日以後に有料粗大ごみ処理券の交付に係る廃棄物処理手数料の納入の通知を受けた者について適用し、同日前に有料粗大ごみ処理券の交付に係る廃棄物処理手数料の納入の通知を受けた者については、なお従前の例による。
3 改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成27年3月31日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成29年1月13日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則第42条の規定により交付している有料ごみ処理券(以下「旧有料ごみ処理券」という。)については、平成29年10月31日までの間は、なお従前の例により引き続きこれを使用することができる。
(有料ごみ処理券の交付の特例)
3 旧有料ごみ処理券については、当分の間、これを改正後の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則第42条に規定する有料ごみ処理券(同じ種別のものに限る。)と交換することができる。この場合において、当該券の交換をしようとする者は、その差額を納付しなければならない。
付則(平成29年2月20日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第40条及び別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に有料粗大ごみ処理券の交付に係る廃棄物処理手数料の納入の通知を受けた者について適用し、同日前に有料粗大ごみ処理券の交付に係る廃棄物処理手数料の納入の通知を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成30年3月30日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年12月14日規則第130号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(令和3年3月12日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(令和3年9月24日規則第181号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則別記第12号様式及び別記第13号様式により交付されている有料粗大ごみ処理券は、改正後の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則別記第12号様式及び別記第13号様式により交付された有料粗大ごみ処理券とみなす。
付則(令和4年3月31日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(令和5年1月18日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則第42条の規定により交付している有料ごみ処理券(以下「旧有料ごみ処理券」という。)については、令和5年10月31日までの間は、なお従前の例により引き続きこれを使用することができる。
(有料ごみ処理券の交付の特例)
3 旧有料ごみ処理券については、当分の間、これを改正後の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則第42条に規定する有料ごみ処理券(同じ種別のものに限る。)と交換することができる。この場合において、当該券の交換をしようとする者は、その差額を納付しなければならない。
付則(令和5年3月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第40条及び別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に有料粗大ごみ処理券の交付に係る廃棄物処理手数料の納入の通知を受けた者について適用し、同日前に有料粗大ごみ処理券の交付に係る廃棄物処理手数料の納入の通知を受けた者については、なお従前の例による。
付則(令和5年7月28日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月28日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において現に改正前の第37条第1項の規定に基づき徴収の事務を委託している者については、令和8年3月31日までの間は、従前の例により引き続き当該事務を委託することができる。
3 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(令和7年3月18日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
別表第1(第33条関係)
粗大ごみの廃棄物処理手数料
番号 | 品目 | 備考(単位等) | 単価 |
1 | IHクッキングヒーター(卓上式) | 300円 | |
2 | IHクッキングヒーター(卓上式を除く。) | 900円 | |
3 | アイロン台 | 300円 | |
4 | アコーディオンカーテン | 900円 | |
5 | 編み機 | 400円 | |
6 | アンテナ | 300円 | |
7 | イーゼル(キャンバスを含む。) | 300円 | |
8 | 衣装ケース | 300円 | |
9 | 椅子(応接用1人用) | 900円 | |
10 | 椅子(応接用2人以上用) | 2,300円 | |
11 | 椅子(応接用を除く。) | 300円 | |
12 | 板類(長辺と短辺の合計が135センチメートル未満のもの)(ガラス板及び鉄板類を除く。) | 5枚までにつき | 300円 |
13 | 板類(長辺と短辺の合計が135センチメートル以上のもの)(ガラス板及び鉄板類を除く。) | 300円 | |
14 | 一輪車 | 300円 | |
15 | ウインドサーフィンボード(一式) | 900円 | |
16 | 植木鉢・プランター | 300円 | |
17 | ウッドカーペット | 8畳分までにつき | 1,300円 |
18 | 映写機 | 300円 | |
19 | オイルヒーター | 900円 | |
20 | オーディオ機器(単体)(カラオケ演奏装置及びスピーカーを除く。) | 300円 | |
21 | 置き物(花器及び花瓶を除く。) | 300円 | |
22 | 桶 | 300円 | |
23 | オルガン | 2,300円 | |
24 | 温風器・電気温風ヒーター | 400円 | |
25 | カーテンレール | 5本までにつき | 300円 |
26 | 鏡・姿見(鏡台及びドレッサーを除く。) | 300円 | |
27 | 鏡台・ドレッサー(椅子を除く。) | 1,300円 | |
28 | 花器・花瓶 | 300円 | |
29 | 角ハンガー | 300円 | |
30 | 額縁 | 300円 | |
31 | 籠 | 300円 | |
32 | 傘立て | 300円 | |
33 | 加湿器 | 300円 | |
34 | ガスオーブン | 1,300円 | |
35 | ガスコンロ(1口用) | 300円 | |
36 | ガスコンロ(2口用) | 400円 | |
37 | ガスコンロ(3口用) | 900円 | |
38 | カセットコンロ(卓上用) | 300円 | |
39 | カセットデッキ | 300円 | |
40 | 楽器ケース | 300円 | |
41 | 楽器(オルガン、シンセサイザー及びドラムセットを除く。) | 300円 | |
42 | かばん | 300円 | |
43 | カラオケ演奏装置(高さが70センチメートル未満のもの)(家庭用) | 400円 | |
44 | カラオケ演奏装置(高さが70センチメートル以上のもの)(家庭用) | 2,300円 | |
45 | ガラス板 | 300円 | |
46 | 缶(一斗缶及びドラム缶を除く。) | 300円 | |
47 | 簡易流し台 | 400円 | |
48 | 換気扇本体 | 300円 | |
49 | 換気扇カバー | 300円 | |
50 | キーボード(鍵盤・パソコン用) | 300円 | |
51 | ギター | 300円 | |
52 | キックボード | 300円 | |
53 | 木箱 | 300円 | |
54 | 脚立 | 300円 | |
55 | キャリア(台型) | 300円 | |
56 | キャリーカート | 300円 | |
57 | キャンプ用品(椅子) | 300円 | |
58 | キャンプ用品(テーブル) | 300円 | |
59 | キャンプ用品(テント、タープ等) | 300円 | |
60 | キャンプ用品(野外調理器) | 300円 | |
61 | 空気入れ | 300円 | |
62 | 空気清浄機 | 300円 | |
63 | クーラーボックス | 300円 | |
64 | クッション(長辺が30センチメートル以上60センチメートル未満のもの) | 5枚までにつき | 300円 |
65 | クッション(長辺が60センチメートル以上のもの) | 300円 | |
66 | クリスマスツリー | 300円 | |
67 | 車椅子(電動車椅子を除く。) | 900円 | |
68 | ゲーム機本体(家庭用) | 300円 | |
69 | 化粧箱 | 300円 | |
70 | 剣道用具(一式) | 300円 | |
71 | 工具(電動工具を含む。) | 300円 | |
72 | 工具箱(家庭用) | 300円 | |
73 | コーヒーメーカー | 300円 | |
74 | 小型無線機(家庭用) | 300円 | |
75 | ござ | 300円 | |
76 | 子供用遊具(小) | 300円 | |
77 | 子供用遊具(大) | 900円 | |
78 | 碁盤・将棋盤 | 300円 | |
79 | ごみ箱 | 300円 | |
80 | ゴムボート | 300円 | |
81 | 米びつ(レンジ台一体型を除く。) | 300円 | |
82 | ゴルフクラブ(ゴルフバッグを除く。) | 14本までにつき | 300円 |
83 | サーフボード | 400円 | |
84 | サイクリングマシーン(自転車を除く。) | 1,300円 | |
85 | 座椅子 | 300円 | |
86 | 座布団 | 5枚までにつき | 300円 |
87 | サマーチェアー・ビーチチェアー | 300円 | |
88 | 三脚 | 300円 | |
89 | シーツ・敷布(ボアシーツ等の厚手のもの) | 300円 | |
90 | 敷物・カーペット(1畳未満) | 300円 | |
91 | 敷物・カーペット(1畳以上) | 900円 | |
92 | 支柱(園芸用) | 10本までにつき | 300円 |
93 | 室内用物干しラック | 300円 | |
94 | 自転車(16インチ以上のもの) | 900円 | |
95 | 自転車の車輪 | 300円 | |
96 | 芝刈り機(エンジン式を除く。) | 300円 | |
97 | ジャッキ(油圧式) | 900円 | |
98 | ジャッキ(油圧式を除く。) | 300円 | |
99 | ジューサー・ミキサー | 300円 | |
100 | シュレッダー(家庭用) | 300円 | |
101 | ジョイントマット | 5枚までにつき | 300円 |
102 | 浄水器 | 300円 | |
103 | 照明器具 | 300円 | |
104 | 除湿機 | 300円 | |
105 | 食器洗い乾燥機(据置型) | 900円 | |
106 | 食器洗い乾燥機(ビルトイン型) | 1,300円 | |
107 | 食器乾燥機 | 300円 | |
108 | ショッピングカート | 300円 | |
109 | シルバーカート | 300円 | |
110 | シンセサイザー | 900円 | |
111 | 水槽(幅90センチメートル以下のもの) | 900円 | |
112 | 水槽(幅90センチメートルを超えるもの) | 1,300円 | |
113 | 炊飯器 | 300円 | |
114 | スーツケース | 300円 | |
115 | スキー・スノーボード用品(一式) | 300円 | |
116 | スキャナー | 300円 | |
117 | スケートボード | 300円 | |
118 | スコップ・シャベル | 300円 | |
119 | すだれ | 300円 | |
120 | スツール | 300円 | |
121 | ステッパー | 300円 | |
122 | ステレオセット(幅80センチメートル未満のもの) | 900円 | |
123 | ステレオセット(幅80センチメートル以上のもの) | 2,300円 | |
124 | ストーブ(小) | 400円 | |
125 | ストーブ(大) | 900円 | |
126 | ストーブガード | 300円 | |
127 | すのこ(長辺と短辺の合計が135センチメートル未満のもの) | 5枚までにつき | 300円 |
128 | すのこ(長辺と短辺の合計が135センチメートル以上のもの) | 300円 | |
129 | スピーカー(高さが50センチメートル未満のもの)(スピーカースタンドを除く。) | 2本までにつき | 900円 |
130 | スピーカー(高さが50センチメートル以上のもの)(スピーカースタンドを除く。) | 900円 | |
131 | 滑り台(子供用) | 300円 | |
132 | ズボンプレッサー | 300円 | |
133 | スロットマシン(家庭用) | 3,200円 | |
134 | 製図机 | 1,300円 | |
135 | 製図板 | 300円 | |
136 | 精米機(家庭用) | 300円 | |
137 | 扇風機 | 300円 | |
138 | 洗面化粧台 | 1,300円 | |
139 | 掃除機 | 300円 | |
140 | 足温器 | 300円 | |
141 | ソファー(1人用) | 900円 | |
142 | ソファー(2人用) | 1,300円 | |
143 | ソファー(3人以上用) | 2,300円 | |
144 | そり | 300円 | |
145 | 台車 | 400円 | |
146 | 体重計 | 300円 | |
147 | タイプライター | 400円 | |
148 | タイヤチェーン | 2個までにつき | 300円 |
149 | タイルカーペット(長辺が60センチメートル未満のもの) | 5枚までにつき | 300円 |
150 | タイルカーペット(長辺が60センチメートル以上のもの) | 5枚までにつき | 900円 |
151 | タオルケット | 300円 | |
152 | 高枝切りばさみ | 300円 | |
153 | 竹ぼうき・デッキブラシ | 300円 | |
154 | 畳(ウレタン製) | 900円 | |
155 | 畳(半畳) | 900円 | |
156 | 畳(一畳) | 1,300円 | |
157 | 卓球台 | 3,200円 | |
158 | 建具(アルミサッシ及びガラス戸) | 900円 | |
159 | 建具(アルミサッシ及びガラス戸を除く。) | 400円 | |
160 | たらい | 300円 | |
161 | 樽 | 300円 | |
162 | ダンベル(10キログラム単位) | 10キログラムまでにつき | 400円 |
163 | チェーンソー | 300円 | |
164 | チャイルドシート | 300円 | |
165 | 茶箱 | 300円 | |
166 | チューナー | 300円 | |
167 | 超音波温浴器・バブル製造機 | 900円 | |
168 | 机(学習机) | 1,300円 | |
169 | 机(両袖机) | 3,200円 | |
170 | 机(両袖机を除く。) | 1,300円 | |
171 | 突っ張り棚 | 300円 | |
172 | 突っ張り棒 | 5本までにつき | 300円 |
173 | 壺 | 300円 | |
174 | 釣ざお | 10本までにつき | 300円 |
175 | ディスプレイ(20インチ未満のもの)(特定家庭用機器に該当する場合を除く。) | 900円 | |
176 | ディスプレイ(20インチ以上のもの)(特定家庭用機器に該当する場合を除く。) | 2,300円 | |
177 | テーブル・座卓(長辺が75センチメートル未満のもの) | 300円 | |
178 | テーブル・座卓(長辺が75センチメートル以上150センチメートル未満のもの) | 900円 | |
179 | テーブル・座卓(長辺が150センチメートル以上のもの) | 1,300円 | |
180 | テーブル型ゲーム機 | 3,200円 | |
181 | 手提金庫(耐火金庫を除く。) | 300円 | |
182 | 鉄板類 | 300円 | |
183 | 電気ドリル | 300円 | |
184 | 電子レンジ | 900円 | |
185 | 天体望遠鏡 | 300円 | |
186 | トースター | 300円 | |
187 | 時計 | 300円 | |
188 | 扉 | 400円 | |
189 | ドラムセット | 1,300円 | |
190 | トランク | 300円 | |
191 | トランポリン | 300円 | |
192 | トルソー | 300円 | |
193 | 鍋(圧力鍋及び寸胴鍋) | 300円 | |
194 | 乳児用具(ベビーベッドを除く。) | 300円 | |
195 | 人形ケース | 300円 | |
196 | ぬいぐるみ | 300円 | |
197 | 寝袋 | 300円 | |
198 | 乗物玩具 | 300円 | |
199 | バーベルの重り(10キログラム単位) | 10キログラムまでにつき | 400円 |
200 | バーベルの棒 | 400円 | |
201 | バイオリン | 300円 | |
202 | パイプ・棒 | 300円 | |
203 | バケツ | 300円 | |
204 | 箱物家具(一番長い辺とその次に長い辺の合計が135センチメートル未満のもの) | 300円 | |
205 | 箱物家具(一番長い辺とその次に長い辺の合計が135センチメートル以上180センチメートル未満のもの) | 900円 | |
206 | 箱物家具(一番長い辺とその次に長い辺の合計が180センチメートル以上270センチメートル未満のもの) | 1,300円 | |
207 | 箱物家具(一番長い辺とその次に長い辺の合計が270センチメートル以上360センチメートル未満のもの) | 2,300円 | |
208 | 箱物家具(一番長い辺とその次に長い辺の合計が360センチメートル以上のもの) | 3,200円 | |
209 | パソコンケース(パソコン内部機器を除く。) | 300円 | |
210 | パソコンラック | 1,300円 | |
211 | パチンコ台(電動式)(家庭用) | 3,200円 | |
212 | バット | 5本までにつき | 300円 |
213 | パネル(長辺と短辺の合計が135センチメートル未満のもの) | 5枚までにつき | 300円 |
214 | パネル(長辺と短辺の合計が135センチメートル以上のもの) | 300円 | |
215 | パネルヒーター | 400円 | |
216 | パラソル | 300円 | |
217 | ハロゲンヒーター | 400円 | |
218 | ハンガーラック | 300円 | |
219 | ビール等酒類ケース | 300円 | |
220 | ビデオデッキ | 300円 | |
221 | 雛壇 | 900円 | |
222 | 火鉢 | 400円 | |
223 | ビリヤード台(家庭用) | 3,200円 | |
224 | ファクシミリ付電話機 | 300円 | |
225 | ふすま | 400円 | |
226 | 腹筋台 | 900円 | |
227 | 布団 | 300円 | |
228 | 布団乾燥機 | 300円 | |
229 | 譜面立て | 300円 | |
230 | ブラインド | 300円 | |
231 | ぶら下がり健康器 | 900円 | |
232 | プリンター(インクジェット式) | 300円 | |
233 | プリンター(レーザー式) | 1,300円 | |
234 | ブルーシート | 300円 | |
235 | フローリング | 8畳分までにつき | 1,300円 |
236 | 風呂釜 | 1,300円 | |
237 | プロジェクションテレビ | 2,300円 | |
238 | 風呂の蓋 | 300円 | |
239 | 噴霧器 | 300円 | |
240 | ベッド本体(シングルサイズ)(ベッドマットを除く。) | 2段以上のベッドは1段につき | 1,300円 |
241 | ベッド本体(セミダブルサイズ以上)(ベッドマットを除く。) | 2,300円 | |
242 | ベッド本体(パイプベッド)(ベッドマットを除く。) | 1,300円 | |
243 | ベッドマット(シングルサイズ) | 1,300円 | |
244 | ベッドマット(セミダブルサイズ以上) | 2,300円 | |
245 | ベッドマット(畳製) | 1,300円 | |
246 | ペットキャリー | 300円 | |
247 | ペットケージ | 300円 | |
248 | ペットサークル | 300円 | |
249 | ペットトイレ | 300円 | |
250 | ペット用品(小)(ペット小屋を除く。) | 300円 | |
251 | ペット用品(大)(ペット小屋を除く。) | 900円 | |
252 | ベビーカー | 300円 | |
253 | ベビーベッド(ベビーベッドマットを除く。) | 900円 | |
254 | ベビーベッドマット | 300円 | |
255 | ヘルメット | 300円 | |
256 | 便器・便座(簡易なもの) | 300円 | |
257 | ベンチプレスの台(バーベルを除く。) | 1,300円 | |
258 | ホースリール(ホースを含む。) | 300円 | |
259 | ホームサウナ | 3,200円 | |
260 | ホームベーカリー | 300円 | |
261 | ボーリング用具(一式) | 300円 | |
262 | 歩行器 | 300円 | |
263 | ポット | 300円 | |
264 | ホットプレート・保温プレート | 300円 | |
265 | ボディーボード | 300円 | |
266 | ポリ容器・ポリタンク | 300円 | |
267 | ホワイトボード・黒板 | 400円 | |
268 | 枕 | 5個までにつき | 300円 |
269 | マッサージ機(椅子型) | 3,200円 | |
270 | マッサージ機(椅子型を除く。) | 400円 | |
271 | マットレス | 300円 | |
272 | 松葉杖(一式) | 2本までにつき | 300円 |
273 | ミシン(卓上式) | 400円 | |
274 | ミシン(卓上式を除く。) | 2,300円 | |
275 | ミシン台 | 1,300円 | |
276 | メタルラック | 900円 | |
277 | 毛布・電気毛布 | 300円 | |
278 | 物置(簡易なもの) | 1,300円 | |
279 | 物置(一坪以内のもの)(解体したもの) | 2,300円 | |
280 | 物干しざお・物干しパイプ | 300円 | |
281 | 物干し台 | 2個までにつき | 1,300円 |
282 | 郵便受け | 300円 | |
283 | 湯沸器 | 900円 | |
284 | ヨガマット | 300円 | |
285 | 浴槽 | 1,300円 | |
286 | ライティングデスク | 1,300円 | |
287 | ラケット | 5本までにつき | 300円 |
288 | ラジカセ・ラジオ | 300円 | |
289 | ラック(小型) | 300円 | |
290 | ランニングマシーン | 2,300円 | |
291 | リヤカー | 2,300円 | |
292 | 旅行かばん | 300円 | |
293 | レターケース・ファイルケース | 300円 | |
294 | レンジフード | 900円 | |
295 | ローイングマシーン | 900円 | |
296 | ロースター | 300円 | |
297 | ロールカーテン | 300円 | |
298 | ロールスクリーン | 300円 | |
299 | ロッキングチェアー | 900円 | |
300 | ロデオマシーン | 900円 | |
301 | ワードプロセッサー | 900円 | |
302 | ワイヤーネット(長辺と短辺の合計が135センチメートル未満のもの) | 5枚までにつき | 300円 |
303 | ワイヤーネット(長辺と短辺の合計が135センチメートル以上のもの) | 300円 | |
304 | ワゴン | 400円 | |
305 | ワゴンテーブル | 900円 |
備考
1 粗大ごみの廃棄物処理手数料の額は、この表に掲げる品目の数量に当該品目に係る単価の欄に掲げる金額を乗じて得た額とする。
2 特定家庭用機器とは、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器をいう。
3 この表に掲げる品目以外の品目は、大きさ、重さ又は用途を考慮して最も近いこの表に掲げる品目とみなし、当該品目の単価は、最も近いとみなした品目の単価の欄に掲げる金額とする。
別表第2(第63条関係)
大規模な市街地開発事業の協議開始時期
対象事業の種類 | 協議開始時期 |
第62条第1号に規定する事業 | 次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前 (1) 都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく公告 (2) 土地区画整理法第4条第1項又は第14条第1項の規定に基づく認可の申請 |
第62条第2号に規定する事業 | 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前 |
第62条第3号に規定する事業 | 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前 |
第62条第4号に規定する事業 | 次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前 (1) 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告 (2) 都市再開発法第7条の9第1項の規定に基づく認可の申請 |
第62条第5号に規定する事業 | 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前 |
第62条第6号に規定する事業 | 次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前 (1) 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告 (2) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第33条第1項又は第37条第1項の規定に基づく認可の申請 |
第62条第7号に規定する事業 | 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前 |
第62条第8号に規定する事業 | 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前 |
第62条第9号に規定する事業 | 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前 |