○大田区浄化槽法施行規則

平成18年2月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行について、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置又は変更の計画についての勧告書)

第2条 法第5条第2項の規定により浄化槽の設置又は変更の計画について必要な勧告をするときは、浄化槽改善勧告書(別記第1号様式)により行うものとする。

(設置後等の水質検査についての勧告書等)

第3条 法第7条の2第2項の規定により設置後等の水質検査についての勧告をするときは、浄化槽水質検査勧告書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 法第7条の2第3項の規定により勧告に係る措置をとるべきことを命ずるときは、浄化槽水質検査命令書(別記第3号様式)により行うものとする。

(使用開始等の報告書)

第4条 法第10条の2第1項の規定により浄化槽管理者が提出する報告書は、浄化槽使用開始報告書(別記第4号様式)によらなければならない。

2 法第10条の2第2項の規定により浄化槽管理者が提出する報告書は、技術管理者変更報告書(別記第5号様式)によらなければならない。

3 法第10条の2第3項の規定により新たに浄化槽管理者になった者が提出する報告書は、浄化槽管理者変更報告書(別記第6号様式)によらなければならない。

(保守点検又は清掃についての勧告書等)

第5条 法第12条第1項の規定により浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な勧告をするときは、浄化槽保守点検・清掃勧告書(別記第7号様式)により行うものとする。

2 法第12条第2項の規定により浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置を命じ、又は当該浄化槽の使用の停止を命ずるときは、改善命令書(別記第8号様式)又は浄化槽使用停止命令書(別記第9号様式)により行うものとする。

(定期検査についての勧告書等)

第6条 法第12条の2第2項の規定により定期検査についての勧告をするときは、浄化槽定期検査勧告書(別記第10号様式)により行うものとする。

2 法第12条の2第3項の規定により勧告に係る措置をとるべきことを命ずるときは、浄化槽定期検査命令書(別記第11号様式)により行うものとする。

(維持管理状況の報告書)

第7条 浄化槽管理者は、法第53条第1項第1号の規定により、その管理に係る処理対象人員(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員をいう。)が201人以上500人以下の浄化槽については6月に1回、501人以上の浄化槽については3月に1回、その維持管理状況を浄化槽維持管理状況報告書(別記第12号様式)により区長に報告しなければならない。

(許可申請書等)

第8条 法第35条第3項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者が提出する申請書は、浄化槽清掃業許可申請書(別記第13号様式)によらなければならない。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、省令第10条第2項第1号から第4号までに掲げるもののほか、次に掲げる書類とする。

(1) 印鑑証明書

(2) 営業所を自ら所有する場合にはそれを証明する書類(借用する場合にはその契約書の写し)及び当該営業所の案内図

(3) 省令第11条第1号から第3号までに規定する器具の収納場所の配置図、写真及び案内図

(4) 従業員名簿(法人である場合には、その役員を含む。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(許可証の交付等)

第9条 法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可をした場合は、許可証(別記第14号様式)を交付するものとする。

2 法第35条第4項の規定による不許可の処分をした場合の通知は、浄化槽清掃業不許可通知書(別記第15号様式)により行うものとする。

3 浄化槽清掃業者は、第1項の許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の再交付)

第10条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに区長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定による届出は、許可証再交付申請書(別記第16号様式)により行わなければならない。

(許可証の返納)

第11条 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに区長に許可証を返納しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。

(2) 浄化槽清掃業を廃止したとき。

(3) 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。

(許可申請記載事項変更届等)

第12条 法第37条の規定による記載事項の変更の届出は、許可申請記載事項変更届(別記第17号様式)により行わなければならない。

2 前項の届出が次の各号に掲げる変更であるときは、当該各号に掲げる書類を前項の許可申請記載事項変更届に添付しなければならない。

(1) 省令第10条第1項第1号に規定する事項の変更 住民票の写し(法人である場合には、登記事項証明書)

(2) 省令第10条第1項第2号に規定する事項の変更 営業所を自ら所有する場合にはそれを証明する書類(借用する場合にはその契約書の写し)及び当該営業所の案内図

(3) 第8条第2項第3号の器具の収納場所の変更 省令第11条第1号から第3号までに規定する器具の収納場所の配置図、写真及び案内図

(4) 第8条第2項第4号の従業員名簿の変更 従業員名簿(法人の役員の変更である場合には、従業員名簿、登記事項証明書及び省令第10条第2項第3号に規定する書類)

(廃業等届)

第13条 法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届(別記第18号様式)により行わなければならない。

(指示書、許可取消書及び事業停止命令書)

第14条 法第41条第1項の規定により浄化槽の清掃について必要な指示をするときは、指示書(別記第19号様式)により行うものとする。

2 法第41条第2項の規定により許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(別記第20号様式)又は事業停止命令書(別記第21号様式)により行うものとする。

(清掃実績の報告)

第15条 浄化槽清掃業者は、法第53条第1項第4号の規定により、毎年1回、浄化槽の清掃に関する実績を区長に報告しなければならない。

(環境衛生指導員)

第16条 法第53条第2項の規定による立入検査等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第20条の規定によって置く環境衛生指導員に担当させるものとする。

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、環境清掃部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(大田区浄化槽の清掃、保守点検等に関する規則の廃止)

2 大田区浄化槽の清掃、保守点検等に関する規則(平成12年規則第69号)は、廃止する。

(平成23年1月18日規則第1号)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成28年3月31日規則第131号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日規則第54号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正前の大田区浄化槽法施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

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大田区浄化槽法施行規則

平成18年2月28日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集/第18章
沿革情報
平成18年2月28日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第92号
平成23年1月18日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第82号
平成28年3月31日 規則第131号
令和3年3月12日 規則第54号