○大田区清掃事務所処務規程
平成12年4月1日
訓令甲第24号
庁中一般、事務所
(設置等)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成11年条例第36号)の規定に基づき、清掃作業及びこれに関する事務を行うため、清掃事務所(以下「所」という。)を設置する。
2 所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(分室)
第1条の2 蒲田清掃事務所の管内に次のとおり分室を設置する。
名称 | 位置 |
蒲田清掃事務所分室 | 大田区下丸子二丁目33番1号 |
(係の設置)
第2条 所に次の係を置く。
作業担当係長
管理係
自動車運転係(蒲田清掃事務所に限る。)
(分掌事務)
第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
作業担当係長
(1) 廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること(し尿については、蒲田清掃事務所に限る。)。
(2) 廃棄物の排出量の算定に関すること。
(3) 廃棄物処理手数料の減額及び免除に関すること。
(4) リサイクル事業の推進に関すること。
(5) 大規模建築物の廃棄物の保管場所等に関すること。
(6) 所管区域内の大規模排出事業者等の排出指導に関すること。
(7) 一般廃棄物処理業の指導に関すること。
(8) 浄化槽に係る指導等に関すること。
(9) 作業の統計に関すること。
(10) 清掃事業用自動車の運営管理及び修理に関すること。
(11) 自動車事故及び作業実施上の事故の処理に関すること。
(12) 自動車運行作業の統計に関すること。
(13) その他清掃作業に関すること。
管理係
(1) 所の庶務及び経理に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) 公印の管守及び文書に関すること。
(4) 所内他係に属しないこと。
自動車運転係
(1) 清掃事業用自動車の調達、運営管理及び修理に関すること(運営管理及び修理については、作業担当係長に属するものを除く。)。
(2) 自動車事故及び作業実施上等の事故の処理に関すること(作業担当係長に属するものを除く。)。
(3) 作業用具の修理に関すること。
(4) 作業用物品、材料及び燃料の管理に関すること。
(5) 作業の統計に関すること(作業担当係長に属するものを除く。)。
(6) その他清掃作業に関すること(作業担当係長に属するものを除く。)。
(職員)
第4条 所に次の職員を置く。
所長
係長
その他の職員
2 係において専門的な事務等を処理する場合又は係長の代理を行う場合に主査を置くことができる。
(職員の資格)
第5条 所長は、副参事のうちから区長が命ずる。
2 係長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
3 前2項に定める職員以外のものは、区長が配属する。
(職員の職責)
第6条 所長は、資源環境部長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、所長の命を受け、係の事務を処理する。
3 主査は、上司の命を受け、係の事務のうち、専門的な事務等を処理する。
4 前3項に定める職員以外のものは、上司の命を受け、事務に従事する。
(所長の決定対象事案等)
第7条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所の事務に関し、職名又は所名で文書の往復をすること。
(2) 所の事業に関し、定例的な事案について決定すること。
(3) 所掌の委託契約に係る事案について決定すること。
(4) 前号に定めるもののほか、予定金額1,000万円未満の工事又は製造の請負を決定すること。
(5) 前2号に定めるもののほか、予定金額300万円未満の物件の調達等(工事又は製造の請負を除く。)を決定すること。
(6) 30万円以下の不用物品の処分に関すること。
(7) 100万円未満の寄付(公有財産及び負担付きの寄付を除く。)を受領すること。ただし、資源環境部長に報告しなければならない。
(8) 附合契約に係る事案について決定すること。
(9) 自動車事故及び作業実施上等の事故の処理に関すること。
(10) 大規模建築物の廃棄物の保管場所等に関すること。
(11) 廃棄物処理手数料の徴収事務委託契約に関すること。
(12) 廃棄物処理手数料の減額又は免除の決定に関すること。
(13) 前各号に定めるもののほか、大田区事案決定手続規程(昭和47年訓令甲第1号。以下「事案決定手続規程」という。)の別表共通事案における課長の決定事案の例による。
(決定事案の細目)
第8条 資源環境部長は、必要があると認めるときは、総務部長と協議の上、所長の決定対象事案の実施細目を定めることができる。
(事業報告等)
第9条 所長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について資源環境部長に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事業の実績及び概要
(3) その他資源環境部長が必要と認めた事項
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度資源環境部長に報告しなければならない。
付則(平成30年3月30日訓令甲第27号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表大田区大森清掃事務所の項の改正規定は、令達の日から施行する。
付則(令和3年1月18日訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年2月8日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 |
大田区大森清掃事務所 | 大田区中央二丁目3番6号 | 池上一丁目から四丁目まで、池上五丁目(23番、24番、27番及び28番を除く。)、池上六丁目、池上七丁目(24番、27番、28番、30番及び31番を除く。)、池上八丁目(20番から27番までを除く。)、大森北一丁目から六丁目まで、大森中一丁目から三丁目まで、大森西一丁目から六丁目まで、大森西七丁目(7番の一部、8番及び9番を除く。)、大森東一丁目から五丁目まで、大森本町一丁目及び二丁目、大森南一丁目(5番から11番まで並びに12番、17番及び18番の各一部)、大森南二丁目から五丁目まで、北馬込一丁目及び二丁目、京浜島一丁目から三丁目まで、山王一丁目から四丁目まで、城南島一丁目から七丁目まで、昭和島一丁目及び二丁目、中央一丁目から八丁目まで、東海一丁目から六丁目まで、中馬込一丁目から三丁目まで、西馬込一丁目及び二丁目、東馬込一丁目及び二丁目、東矢口一丁目(1番から4番まで及び8番から10番までの各一部)、ふるさとの浜辺公園、平和島一丁目から六丁目まで、平和の森公園、南馬込一丁目から六丁目まで並びに令和島一丁目及び二丁目 |
大田区蒲田清掃事務所 | 大田区下丸子二丁目33番5号 | 大田区の区域のうち、大森清掃事務所の管轄する区域を除く区域(し尿の収集、運搬及び処分については、大田区の区域) |