○大田区狭あい道路拡幅整備条例施行規則

平成16年6月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田区狭あい道路拡幅整備条例(平成16年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定めるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 確認申請等 条例第6条第1項各号に掲げる行為をいう。

(2) 計画敷地 建築主が確認申請等を行おうとする敷地をいう。

(事前協議の手続)

第3条 建築主は、条例第6条第1項の規定に基づく協議(以下「事前協議」という。)を行うときは、狭あい道路拡幅整備協議書(別記第1号様式。以下「整備協議書」という。)による正本及び副本に、それぞれ次に掲げる書類を添付して区長に提出しなければならない。

(1) 計画敷地の案内図

(2) 計画敷地及び当該計画敷地に接する道路の現況図

(3) 計画敷地及び当該計画敷地に接する狭あい道路の現況断面図

(4) 後退用地等(条例第2条第9号に規定する後退用地等をいう。以下同じ。)の求積図

(5) 計画敷地及び当該計画敷地に接する狭あい道路の公図の写し及び登記事項証明書(土地の所有者等が登記事項証明書の記載と異なるときはそれを証する書類)

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 建築主は、確認申請等を行おうとする日の30日前までに、整備協議書を区長に提出しなければならない。

3 区長は、第1項の規定に基づき提出された整備協議書により現地を調査し、必要があると認めるときは、建築主に対してその記載事項の補正を求めることができる。

4 第1項各号に掲げるもののほか、建築主は、条例第9条第1項の規定に基づく拡幅整備が行われる場合を除き、整備協議書に狭あい道路拡幅整備計画書(別記第2号様式)を添付しなければならない。

(事前協議の成立)

第4条 区長は、条例第6条第2項各号に掲げる事項について事前協議が成立したときは、整備協議書の副本に協議済みである旨を表示して建築主へ返還するものとする。

2 前項の規定により整備協議書の副本が返還されたときは、建築主は、前条第2項の規定にかかわらず、確認申請等を行うことができる。

(整備協議書の副本の提示)

第5条 建築主は、確認申請等を行うときは、建築主事又は指定確認検査機関に、前条第1項の規定により返還された整備協議書の副本を提示しなければならない。

(事前協議の変更)

第6条 建築主は、事前協議が成立した後、協議した内容を変更しようとするときは、狭あい道路拡幅整備協議事項変更届(別記第3号様式)に、第3条第1項の規定に基づき提出した書類のうち、その内容が変更されるものを添付して区長に提出しなければならない。

(事前協議の取下げ)

第6条の2 建築主は、条例第6条及び条例第7条の規定に基づく協議を取り下げるときは、狭あい道路拡幅整備協議取下げ届(別記第3号の2様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、条例第6条及び条例第7条の規定に基づく協議が、当該協議に係る申請があった日の翌日から起算して、6月以内に成立しないときは、当該協議の取下げがあったものとみなすことができる。

(事前協議の取りやめ)

第6条の3 建築主は、事前協議が成立した後、協議を取りやめるときは、狭あい道路拡幅整備協議取りやめ届(別記第3号の3様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、条例第6条及び条例第7条の規定に基づく協議が成立した場合で、建築主等の責に帰する理由により、協議が成立した日の翌日から起算して3年以内に当該拡幅整備に着手できないときは、協議の取りやめがあったものとみなすことができる。

(任意の協議への準用)

第7条 条例第7条の規定に基づく任意の協議の手続については、第3条(第2項を除く。)第4条第1項及び前条の規定の例による。

(狭あい道路の特例)

第8条 条例第7条第2項の幅員4メートル未満の道で規則に定めるものは、現況の幅員が4メートル未満の道で、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)附則第5項の規定に基づき道路の位置の指定があったものとみなす建築線(当該建築線の土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の申請に基づき、個別的に指定されたものを除く。)で、当該建築線の1路線をすべて拡幅整備するものをいう。

(後退用地等の区域の表示)

第9条 区長は、条例第6条及び条例第7条の規定に基づく協議を行うとき、又はこれらの協議が成立した後において、後退用地等の区域を明らかにする等の必要に応じ、狭あい道路の中心線の位置及び後退線(条例第2条第5号に規定する後退線をいう。)の位置に、びょう、くいその他の表示物を設置することができる。

(拡幅整備の内容)

第10条 条例第9条第1項の規定に基づき区長が行う拡幅整備は、次に定めるところによる。

(1) 後退用地等において行う道路の側溝、ます及び境石の移設又は設置の工事並びに舗装工事

(2) 建築主等が、条例第10条本文の規定に基づき後退用地等を区へ寄付する場合において必要となる分筆登記の手続

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が拡幅整備のために特に必要と認め、別に定めたもの

2 区長は、条例第11条第1項の規定に基づき後退用地等の維持管理を行うこととなるときは、前項の規定に基づく拡幅整備と併せて、当該後退用地等の区域確定に必要な測量を行うものとする。

(拡幅整備承諾書の提出)

第11条 条例第9条第1項の規定に基づく拡幅整備を承諾した建築主等は、狭あい道路拡幅整備承諾書(別記第4号様式)その他必要な書類を区長に提出するものとする。

2 前項の狭あい道路拡幅整備承諾書の提出に当たり、建築主等は、拡幅整備に係る工事により影響を与えるおそれのある土地について、所有権その他土地を使用する権利を有する者の承諾を得るものとする。

(拡幅整備完了届の提出)

第12条 建築主等は、条例第9条第1項の規定に基づく拡幅整備が行われた場合を除き、拡幅整備が完了したときは、狭あい道路拡幅整備完了届(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、条例第6条及び条例第7条の規定に基づく協議が成立した場合で、建築主等の責に帰する理由により、協議が成立した日の翌日から起算して3年以内に狭あい道路拡幅整備完了届の提出がないときは、協議の取りやめがあったものとみなすことができる。

(表示板の設置)

第13条 区長は、条例第9条第1項の規定に基づく拡幅整備が完了した後退用地等に、当該後退用地等が拡幅整備された旨を記載した表示板を、建築主等の協力を得て設置することができる。

(後退用地等の寄付等)

第14条 建築主等は、条例第10条本文の規定に基づき後退用地等を寄付する場合は、寄付申出書(別記第6号様式)、登記承諾書その他必要な書類を区長に提出するものとする。

2 建築主等は、条例第10条本文の規定に基づき後退用地等を区が無償で使用することについて承諾する場合は、無償使用承諾書(別記第7号様式)その他必要な書類を区長に提出するものとする。

(助成金の額)

第15条 条例第13条第1項に規定する助成金の種別及び額は、別表第1に定めるとおりとする。

(助成金の交付申請等)

第16条 助成金の交付を受けようとする建築主等は、狭あい道路拡幅整備助成金交付申請書(別記第8号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、撤去工事等が完了したことを確認し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。

3 区長は、助成金の交付を決定したときは、狭あい道路拡幅整備助成金交付決定通知書(別記第9号様式)により、当該建築主等に通知するものとする。

(助成金の交付請求等)

第17条 前条第3項の規定に基づく通知を受けた建築主等は、狭あい道路拡幅整備助成金交付請求書(別記第10号様式)を区長に提出し、助成金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定に基づく請求があったときは、速やかに助成金を当該建築主等に交付するものとする。

(奨励金の額)

第18条 条例第13条第2項に規定する奨励金の種別及び額は、別表第2に定めるとおりとする。

(奨励金の交付申請等)

第19条 奨励金の交付を受けようとする建築主等は、狭あい道路拡幅整備奨励金交付申請書(別記第11号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、後退用地に係る寄付申出書等の提出又は隅切り用地に係る拡幅整備の完了を確認し、適当と認めたときは、奨励金の交付を決定するものとする。

3 区長は、奨励金の交付を決定したときは、狭あい道路拡幅整備奨励金交付決定通知書(別記第12号様式)により、当該建築主等に通知するものとする。

(奨励金の交付請求等)

第20条 前条第3項の規定に基づく通知を受けた建築主等は、狭あい道路拡幅整備奨励金交付請求書(別記第13号様式)を区長に提出し、奨励金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定に基づく請求があったときは、速やかに奨励金を当該建築主等に交付するものとする。ただし、条例第13条第2項第1号に該当する場合は、区へ所有権の移転登記がなされたことを確認した後でなければ、奨励金を交付しないものとする。

(助成金等の交付決定の取消し等)

第21条 区長は、条例第14条の規定により助成金及び奨励金(以下「助成金等」という。)の交付決定を取り消し、及びその返還を求めるときは、書面により助成金等の交付を受けた者に対し通知するものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第22条 条例第14条第2項の規定により助成金等の返還を求められた者は、当該助成金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金等の額(その一部を納付した場合においてその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(当該違約加算金の額が100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 助成金等の返還を求められた場合において、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(当該延滞金の額が100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(適用除外)

第23条 条例第15条第3号の規則に定める者は、次の各号のいずれかに該当する建築主等とする。

(2) 会社その他の法人

(3) 過去に条例第9条第1項の規定に基づき拡幅整備を行った後退用地等について、新たに条例第6条の規定に基づく協議を行う者

(4) 過去に大田区狭あい道路拡幅整備助成規則を廃止する規則(平成16年規則第22号)による廃止前の大田区狭あい道路拡幅整備助成規則(昭和62年規則第6号)に基づき、拡幅又は整備の助成を受けた後退用地及びすみ切り用地について、新たに条例第6条及び条例第7条の規定に基づく協議を行う者

(5) 敷地(条例第2条第2号に規定する敷地をいう。)において、法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定を受けるための道路の築造に当たり、拡幅整備が必要となる者

2 前項第2号に規定する法人の同項の規定の適用については、第10条第1項第2号の規定による拡幅整備及び第15条から第20条までの規定による助成金等の交付に係る場合に限る。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定は、平成16年7月1日前に確認申請等を行う場合については、適用しない。

(平成17年3月28日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正前の大田区狭あい道路拡幅整備条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成17年8月1日規則第132号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区狭あい道路拡幅整備条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(平成18年3月22日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、別記第7号様式の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成18年7月1日以後に申請を受理するものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。

3 改正前の大田区狭あい道路拡幅整備条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(平成18年6月9日規則第92号)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 改正前の大田区狭あい道路拡幅整備条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(平成21年2月2日規則第4号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の大田区狭あい道路拡幅整備条例施行規則の規定は、平成21年4月1日以後に申請を受理するものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成23年1月18日規則第1号)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成25年11月20日規則第123号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区狭あい道路拡幅整備条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(平成27年11月30日規則第136号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区狭あい道路拡幅整備条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(平成30年3月13日規則第9号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成30年4月1日以後に事前協議を行ったものから適用し、同日前に事前協議を行ったものについては、なお従前の例による。

(平成30年8月22日規則第76号)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成30年9月1日以後に事前協議を行ったものから適用し、同日前に事前協議を行ったものについては、なお従前の例による。

(平成31年2月6日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日規則第59号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の大田区狭あい道路拡幅整備条例施行規則の規定は、令和3年4月1日以後に申請を受理するものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(令和3年9月1日規則第176号)

1 この規則は、令和3年11月1日から施行する。

2 改正前の大田区狭あい道路拡幅整備条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

別表第1(第15条関係)

種別

形状・内容

助成金額

単位

単価

塀等の撤去

ブロック、鉄筋コンクリート、フェンス等で築造された塀で高さ0.4メートル以上のもの

m

6,000円

擁壁の撤去

高さ0.4メートル以上2メートル未満

m

14,000円

高さ2メートル以上

m

27,000円

樹木の撤去又は移植

幹周り0.3メートル以上

6,800円

擁壁の設置

高さ0.4メートル以上1メートル未満

m

21,000円

高さ1メートル以上2メートル未満

m

41,000円

障害物撤去

ガス管、水道管、私設街灯及び電波障害防除対策設備の移設その他区長が必要と認めるもの

当該工事に必要と認める費用の80%の額

備考

1 形状・内容ごとの延長に1メートル未満の端数があるとき、又は当該延長が1メートルに満たないときは、小数点以下は第1位までとし、第2位以下を切り捨てるものとする。

2 塀等の撤去、擁壁の撤去、樹木の撤去又は移植及び擁壁の設置に係る助成金の交付合計額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)は、300万円を限度とする。

3 障害物撤去に係る助成金の交付合計額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)は、30万円を限度とする。

別表第2(第18条関係)

種別

内容

奨励金額

単位

単価

寄付

後退用地を区に寄付したとき

m2

50,000円

隅切り

隅切り用地について、拡幅整備を行ったとき

か所

100,000円

備考

1 寄付する後退用地の面積に1平方メートル未満の端数があるとき、又は寄付する後退用地の面積が1平方メートルに満たないときは、小数点以下第2位までとし第3位以下を切り捨てるものとする。

2 寄付及び隅切りに係る奨励金の交付合計額は、100万円を限度とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大田区狭あい道路拡幅整備条例施行規則

平成16年6月1日 規則第76号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
例規集/第19章 築/第1節
沿革情報
平成16年6月1日 規則第76号
平成17年3月28日 規則第27号
平成17年8月1日 規則第132号
平成18年3月22日 規則第33号
平成18年6月9日 規則第92号
平成21年2月2日 規則第4号
平成23年1月18日 規則第1号
平成24年7月20日 規則第102号
平成25年11月20日 規則第123号
平成27年11月30日 規則第136号
平成30年3月13日 規則第9号
平成30年8月22日 規則第76号
平成31年2月6日 規則第6号
令和3年3月12日 規則第59号
令和3年9月1日 規則第176号