○大田区建築審査会条例
昭和58年3月23日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、大田区建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期、議事その他審査会に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人をもつて組織する。
(委員の任期)
第2条の2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(招集)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、緊急やむを得ない場合を除き、開会日の3日前までに、会議の日時、場所及び議題を示して、委員に招集の通知をしなければならない。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、審査会を招集しなければならない。
(1) 区長から法(他の法令において準用する場合を含む。)又は法に基づく条例の規定に基づいて同意を求められたとき。
(2) 法第94条第2項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づいて裁決するとき。
(3) 区長から諮問があつたとき。
(4) 2分の1以上の委員から、審査会に付議する事案を示して、招集の請求があつたとき。
4 会長は、前項に定めるもののほか、必要があると認める場合には、審査会を招集することができる。
(議事)
第4条 会長は、会議の議長となる。
2 会議は、3人以上の委員が出席しなければ開会することができない。
3 議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係人の陳述等)
第5条 審査会は、必要があると認めるときは、学識経験者、関係行政機関の職員その他の関係人の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聞き、又は説明を求めることができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開とする。ただし、法第94条第3項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づき審査請求の口頭審査を行う場合を除くほか、裁決の評議その他議長が公開することが適当でないと認めたときは、この限りでない。
2 議長は、傍聴人の数を制限することができる。
(専門調査員)
第7条 審査会に、専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、学識経験者又は区職員のうちから、区長が委嘱し、又は任命する。
3 専門調査員は、会長の命を受けて専門の事項を調査する。
(服務)
第8条 委員及び専門調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(幹事及び書記)
第9条 審査会に、幹事及び書記を置く。
2 幹事及び書記は、区職員のうちから、区長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
4 書記は、上司の命を受け、会務に従事する。
(鑑定料等)
第10条 鑑定料その他特に必要な経費については、その実費を弁償することができる。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、まちづくり推進部において処理する。
(建築審査会への委任)
第12条 この条例に定めるものを除き、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
付則(平成28年3月14日条例第50号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。