○大田区教育委員会の組織に関する条例
平成21年12月14日
条例第68号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、大田区教育委員会は、教育長及び5人の委員をもって組織する。
付則
この条例は、平成21年12月22日から施行する。
付則(平成27年6月29日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この条例による改正後の大田区教育委員会の組織に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の大田区教育委員会の組織に関する条例の規定は、なおその効力を有する。