○大田区教育委員会事務局処務規則

昭和49年3月30日

教育委員会規則第9号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、大田区教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他に関し規定することを目的とする。

(事務局の組織)

第2条 事務局の組織は、次のとおりとする。

教育総務部

教育総務課

経営計画担当係長

教育地域力推進担当係長

施設担当係長

私学行政担当係長

庶務係

学務課

特別支援教育担当係長

就学相談担当係長

校外施設調整担当係長

学校運営係

学事係

保健給食係

指導課

指導主事

事業企画担当係長

学校支援担当係長

教職員担当係長

管理係

(部長及びその職責)

第3条 部に部長を置く。

2 部長は、教育長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 部長は、事務局の事務執行状況を全般的な関係を明確にして、随時文書又は口頭をもつて教育長に報告するものとする。

(参事及びその職責)

第3条の2 部に参事を置くことができる。

2 参事は、教育長の命を受け、担当の事務をつかさどる。

(課長及びその職責)

第4条 課に課長を置く。

2 課長は、部長の命を受け、その課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 部に別表第1欄に掲げる担当課長を置く。

4 前項の担当課長は、部長の命を受け、別表第2欄に掲げる担当の事務をつかさどり、同表第3欄に掲げる職員を指揮監督する。

5 課長又は第3項の担当課長は、課の事務又は担当の事務の執行状況を、随時文書又は口頭をもつて、部長に報告するものとする。

(副参事及びその職責)

第4条の2 部に副参事を置くことができる。

2 副参事は、部長の命を受け、担当の事務を処理する。

(統括指導主事及びその職責)

第4条の3 指導課に統括指導主事を置くことができる。

2 統括指導主事は、指導課長の命を受け、担当の事務を処理する。

(係長及びその職責)

第5条 係に係長を置く。

2 係長は、課長又は担当課長の命を受け、その係の事務を処理する。

(指導主事の職責)

第5条の2 指導主事は、指導課長又は統括指導主事の命を受け、担当の事務を処理する。

(担当係長及びその職責)

第6条 課に担当係長を置くことができる。

2 担当係長は、課長又は担当課長の命を受け、担当の事務を処理する。

(主査及びその職責)

第6条の2 係若しくは担当係長において専門的な事務等を処理する場合又は係長若しくは担当係長の代理を行う場合に主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係長が担当する事務のうち、専門的な事務等を処理する。

(係員の職責)

第7条 係員(担当係長に属する職員を含む。)は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

第2章 事務分掌

(事務局の分掌事務)

第8条 事務局の部、課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

教育総務部

教育総務課

経営計画担当係長

(1) 部の政策立案、事業執行方針、事業計画及び事業の進行管理に関すること。

(2) 部の事務事業の改善に関すること。

(3) 行政組織及び職員定数に関する部の総括に関すること。

(4) 部の事業に係る調査研究に関すること。

(5) 議会に関する他部及び部内他課との連絡調整に関すること。

教育地域力推進担当係長

(1) 地域力を活かした教育支援に関すること。

(2) 家庭・地域の教育力向上に関すること。

(3) 学校施設の活用及び開放に関すること。

(4) 放課後の子どもの居場所づくりに関すること。

(5) 社会教育に関する専門的事項に関すること(他の主管に属するものを除く。)

(6) 学校に係る安全・安心対策に関すること。

(7) 学童保育に関すること(他の主管に属するものを除く。)

(8) 放課後ひろばの計画及び調整に関すること。

(9) 放課後ひろばにおける児童等の育成及び支援内容全般に係る指導、改善及び調整に関すること。

(10) 放課後ひろばにおける特別な配慮を要する児童の育成及び指導に係る連絡及び調整に関すること。

(11) おおたっ子ひろばにおける放課後ひろば事業に関すること。

施設担当係長

(1) 学校施設の整備についての計画及び実施に関すること。

(2) 学校施設の整備に係る国庫負担金及び交付金に関すること。

(3) 学校施設の予算及び決算並びに経理事務に関すること。

(4) 学校施設(給食室を除く。)の目的外使用許可に関すること。

(5) 学校安全管理計画及びその他の学校施設に関すること。

私学行政担当係長

(1) 私立学校に対する監督及び指導に関すること。

(2) 私立学校の設置者への補助に関すること。

(3) 私立学校の保護者への補助に関すること。

(4) 特定教育・保育のうち教育に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、私立学校に関すること。

庶務係

(1) 事務局の庶務に関すること。

(2) 教育機関の設置、廃止及び位置変更に関すること。

(3) 教育委員会の会議に関すること。

(4) 所掌事務に係る広報及び教育行政に関する相談に関すること。

(5) 他部、部内他課及び教育機関との連絡調整に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(6) 規則、訓令等の立案に関すること。

(7) 公印の管守及び統括に関すること。

(8) 事務局及び教育機関(他の所管に属するものを除く。)に勤務する職員の任免、服務その他の人事に関すること。

(9) 文書の管理に関すること。

(10) 教育委員会の予算及び決算の調整統括に関すること。

(11) 危機管理に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(12) 地球温暖化関係法令に基づくエネルギー使用量の把握及び報告に関すること。

(13) 教育財産の統括管理に関すること。

(14) 議会に関する部の総括に関すること。

(15) 部内他課及び課内他係に属しないこと。

学務課

特別支援教育担当係長

(1) 特別支援学級の整備充実に関すること。

(2) 特別な支援が必要な児童及び生徒の就学に関すること。

(3) 特別支援学級の学級編制に関すること。

(4) 学校特別支援員の配置及び啓発に関すること。

就学相談担当係長

(1) 就学支援委員会に関すること。

(2) 就学相談員との連絡調整に関すること。

校外施設調整担当係長

(1) 校外施設の調整及び運営に関すること。

学校運営係

(1) 学校の運営予算(課内他係の所管に属するものを除く。)、決算及び経理に関すること。

(2) 教材、教具等の整備に関すること(特別支援学級を除く。)

(3) 校外施設の運営に関すること。

(4) 特別支援学校の運営及び募集に関すること。

(5) 課内他係に属しないこと。

学事係

(1) 就学に関すること(特別な支援が必要な児童及び生徒に関することを除く。)

(2) 学級編制に関すること(特別支援学級に関することを除く。)

(3) 通学区域に関すること。

(4) 学校教育の調査統計に関すること。

(5) 大田区開発指導要綱に基づく学校収容対策に関すること。

(6) 就学援助に関すること。

(7) 心身障害児の就学奨励に関すること。

保健給食係

(1) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の任免及び報酬に関すること。

(2) 児童及び生徒の定期及び臨時の健康診断に関すること。

(3) 就学時健康診断に関すること。

(4) 災害診療費及び医療扶助に関すること。

(5) 学校伝染病に関すること。

(6) 校舎及び校庭樹木の害虫駆除に関すること。

(7) 学校保健会との連絡に関すること。

(8) 日本スポーツ振興センターに関すること。

(9) 学校給食調理器機の整備に関すること。

(10) 学校の給食室の目的外使用許可に関すること。

(11) 学校給食関係補助金に関すること。

(12) 学校給食調理業務の民間委託に関すること。

(13) 学校給食の栄養に関すること。

指導課

指導主事

(1) 学校経営、学習指導、生活指導及び進路指導に関すること。

(2) 校長、副校長及び教員の研修に関すること。

(3) 学校教育の調査研究に関すること。

(4) 学校教育の研究助成に関すること。

(5) 教育課程の編成指導に関すること。

(6) 連合行事の企画指導に関すること。

(7) 教科書採択に関すること。

(8) 教育における地域力推進に関すること。

(9) その他学校教育に関する専門的事項に関すること。

事業企画担当係長

(1) 不登校対策事業に関すること(学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)関係を含む。)

(2) ICTを活用した教育の充実に関すること。

(3) その他特命に関すること。

学校支援担当係長

(1) 市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員(以下「教職員」という。)の給与及び旅費等に関すること。

(2) 前号で規定する教職員以外の学校職員(以下「学校職員」という。)の人事に関すること(総務部人事課に属するものを除く。)

(3) 会計年度任用職員等の任免、服務及び報酬に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(4) 学校に勤務する職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(5) 学校職員の研修に関すること(総務部人事課に属するものを除く。)

(6) 教職員、学校職員及び会計年度任用職員等の福利厚生、保健及び安全衛生に関すること(総務部人事課に属するものを除く。)

(7) 学校運営システムの運用・保守に関すること。

(8) 学校の事務の改善に関すること。

(9) 学校用務等業務の委託に関すること。

(10) 学校のICT環境の整備及び運用に関すること。

教職員担当係長

(1) 教職員の任免、異動調整及び服務に関すること。

(2) 教職員の研修に関すること。

(3) 会計年度任用職員の任免の調整及び服務に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(4) 臨時的任用教員の任免及び服務に関すること。

(5) 教育実習生受入れ調整に関すること。

管理係

(1) 学校教育指導に伴う事務に関すること。

(2) 連合行事の事務に関すること。

(3) 教育研究会の連絡調整に関すること。

(4) 教科書採択事務に関すること。

(5) 各種届出に関すること。

(6) 課内その他の事務に関すること。

第3章 削除

第9条 削除

第4章 文書

(文書の取扱)

第10条 文書の取扱い並びに完結文書の編集及び保存については、別に定める。

第5章 服務心得

(職員の服務)

第11条 職員の服務については、別に定める場合を除き、区長部局の例による。

(昭和56年3月30日教育委員会規則第10号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、文化財専門委員に関する部分の規定は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和60年3月30日教育委員会規則第2号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定中平和島ユースセンターに係る部分は、昭和60年5月1日から施行する。

2 昭和60年4月1日から同月30日の間は、第8条の規定中「文化センター」は「青年館」と読み替えて適用する。

(昭和61年4月28日教育委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条中働く青年の家に係る改正規定は、昭和61年5月10日から施行する。

(平成10年3月31日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定(同条の表学校教育部の部庶務課の款庶務係の項中「

(10) 庁舎管理に関すること。

(11) その他、他の部、課、係に属しないこと。

」を「(10) その他、他の部、課、係に属しないこと。」に改める部分に限る。)は、平成10年5月6日から施行する。

(平成11年3月31日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第8条の表学校教育部の部庶務課の款計画主査の項の改正規定中同項第2号を削る部分及び同款教職員係の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年7月14日教育委員会規則第32号)

この規則は、平成21年7月15日から施行する。ただし、第3条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この規則による改正後の大田区教育委員会事務局処務規則第9条の規定は適用せず、この規則による改正前の大田区教育委員会事務局処務規則第9条の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年3月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

第1欄

第2欄

第3欄

教育施設担当課長

学校施設の改築、整備及び維持保全に関すること。

教育総務課長の指定する職員

指導企画担当課長

新しい学びの構築、ICTを活用した教育の推進、不登校対策等に関すること。

指導課長の指定する職員

学校支援担当課長

ICT基盤の整備及び維持管理、教員の働き方改革の推進、学校に勤務する職員に関する事務及び指導課における経理事務等に関すること。

指導課長の指定する職員

大田区教育委員会事務局処務規則

昭和49年3月30日 教育委員会規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第20章 育/第1節 教育委員会
沿革情報
昭和49年3月30日 教育委員会規則第9号
昭和50年3月20日 教育委員会規則第10号
昭和51年3月26日 教育委員会規則第8号
昭和51年10月1日 教育委員会規則第14号
昭和51年11月30日 教育委員会規則第16号
昭和52年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和52年7月27日 教育委員会規則第14号
昭和53年3月30日 教育委員会規則第3号
昭和53年11月15日 教育委員会規則第16号
昭和54年3月20日 教育委員会規則第3号
昭和55年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和56年3月30日 教育委員会規則第10号
昭和57年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和57年11月29日 教育委員会規則第14号
昭和58年3月23日 教育委員会規則第9号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和60年10月31日 教育委員会規則第22号
昭和61年3月29日 教育委員会規則第6号
昭和61年4月28日 教育委員会規則第15号
昭和62年10月30日 教育委員会規則第13号
平成3年3月30日 教育委員会規則第2号
平成4年3月31日 教育委員会規則第3号
平成5年3月30日 教育委員会規則第19号
平成7年3月30日 教育委員会規則第3号
平成8年3月29日 教育委員会規則第1号
平成8年11月29日 教育委員会規則第16号
平成9年3月31日 教育委員会規則第6号
平成10年3月31日 教育委員会規則第10号
平成11年3月31日 教育委員会規則第3号
平成12年3月31日 教育委員会規則第25号
平成13年3月30日 教育委員会規則第7号
平成14年1月11日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第8号
平成15年3月31日 教育委員会規則第4号
平成16年3月31日 教育委員会規則第3号
平成17年3月31日 教育委員会規則第5号
平成17年7月29日 教育委員会規則第22号
平成18年3月31日 教育委員会規則第17号
平成19年3月30日 教育委員会規則第8号
平成20年3月31日 教育委員会規則第4号
平成21年3月31日 教育委員会規則第18号
平成21年7月14日 教育委員会規則第32号
平成22年3月31日 教育委員会規則第5号
平成23年3月29日 教育委員会規則第4号
平成24年3月29日 教育委員会規則第2号
平成25年3月27日 教育委員会規則第2号
平成26年3月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第6号
平成29年3月30日 教育委員会規則第4号
平成30年3月29日 教育委員会規則第1号
平成31年3月28日 教育委員会規則第4号
令和2年3月27日 教育委員会規則第3号
令和2年6月30日 教育委員会規則第8号
令和3年3月30日 教育委員会規則第2号
令和6年3月29日 教育委員会規則第2号