○大田区教育委員会技能長、技能主任等の職の指定等に関する規程
平成21年4月1日
教育委員会訓令甲第22号
事務局一般、小学校、中学校、特別支援学校、校外施設、事業所
(目的)
第1条 この規程は、技能長、技能主任等の職の指定等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、職員の職名に関する規則(昭和50年規則第39号)別表第5号に規定する技能系の職務に従事する職員及び同表第6号に規定する業務系の職務に従事する職員をいう。
(技能長等の職の指定)
第3条 教育委員会は、区長と協議し、技能長の職として、上司の命を受け業務に従事するとともに、職員に対し常に適切な指導及び業務の監督等を行い、業務の安全及び能率的運営を維持する業務に従事する職員の職を指定することができる。
2 教育委員会は、区長と協議し、担当技能長の職として、上司の命を受け業務に従事するとともに、技能長と協力し、及び連携し、職員の職務を遂行する職場において、豊富な知識及び経験を要する業務を処理し、業務の安全及び能率的運営を維持する業務に従事する職員の職を指定することができる。
(技能主任の職の指定)
第4条 教育委員会は、区長と協議し、技能主任の職として、上司の命を受け業務に従事するとともに、職場における業務の円滑化を図るため、現場作業におけるリーダー又は職員に対する職務上の指導、育成等を行う業務に従事する職員の職を指定することができる。
(技能長等の設置)
第5条 技能長は、職員が集団的に職務を遂行する職場において、おおむね20人程度の職員を単位として置く。
2 前項に定めるもののほか、教育委員会は、区長と協議し、職務内容に応じて必要と認める場合に置く。
3 担当技能長は、職員の職務を遂行する職場において、豊富な知識及び経験を要する業務を処理する必要があると教育委員会が区長と協議して認める場合に置く。
(技能主任の設置)
第6条 技能主任は、職員が集団的に職務を遂行する職場において、おおむね4人程度の職員を単位として置く。
2 前項の定めるもののほか、教育委員会は、区長と協議し、職務内容に応じて必要と認める場合に置く。
(技能長等の任免)
第7条 技能長、担当技能長及び技能主任の任免は、教育委員会が行う。
(委任)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令施行の際、現に技能長及び技能主任に任命されている者は、この訓令により任命されたものとみなす。
付則(平成30年3月29日教育委員会訓令甲第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。