○大田区教育委員会事務局事案決定手続規程
平成13年6月1日
教育委員会訓令甲第14号
事務局一般、事業所
大田区教育委員会事務局事案決定手続規程(昭和47年教育委員会訓令甲第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、大田区教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務に係る決定権限の合理的配分と決定手続を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。
(1) 部長 大田区教育委員会事務局処務規則(昭和49年教育委員会規則第9号。以下「処務規則」という。)第3条第1項に規定する部長をいう。
(2) 課長 処務規則第4条第1項に規定する課長及び同条第3項に規定する担当課長をいう。
(2)の2 統括指導主事 処務規則第4条の3第1項に規定する統括指導主事をいう。
(3) 係長 処務規則第5条第1項に規定する係長をいう。
(3)の2 指導主事 処務規則第5条の2に規定する指導主事をいう。
(4) 担当係長 処務規則第6条第1項に規定する担当係長をいう。
(4)の2 主査 処務規則第6条の2第1項に規定する主査をいう。
(5) 文書主任 大田区教育委員会文書管理規程(平成10年教育委員会訓令甲第1号)第7条第1項に規定する文書主任をいう。
(6) 審議 主管の系列に属するものが、その職位との関連において、事案について調査検討し、その事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。
(7) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で事案について調査検討し、その事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。
(8) 協議 決定権者又は審議を行う職位にある者と、審議を行う職位以外の職位にある者とが、それぞれ、その者の職位との関連において事案について意見の調整を図ることをいう。
(9) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、区長が指定する電子計算組織において処理するものをいう。
(議決対象事案)
第4条 委員会の議決を経るべき事案は、おおむね次のとおりとする。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 条例の原案に関すること。
(3) 委員会規則及び訓令の制定又は改廃に関すること。
(4) 特に重要な請願等を処理すること。
(5) 特に重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申(以下「報告等」という。)をすること。
(6) 特に重要な告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問、協議、同意及び通知(以下「告示等」という。)をすること。
(7) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に係る意見の申出に関すること。
(8) 訴訟、和解及び不服申立てに関すること。
(9) 教科用図書採択の基本方針を定め、教科用図書を採択すること。
(10) 区立学校その他教育機関の設置、廃止並びに位置及び名称変更に関すること。
(11) 校舎の新増築に関する建築計画を決定すること。
(12) 削除
(13) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する県費負担職員(以下「県費負担職員」という。)の任免その他の進退(分限及び懲戒に限る。)について内申を行うこと。
(14) 削除
(15) 文化財保護審議会委員、区立小中学校適正規模適正配置審議会委員及び大田区いじめ問題対策委員会委員の委嘱及び解嘱に関すること。
(16) 施設の管理を代行させる指定管理者を指定すること。
(17) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(決定対象事案)
第5条 教育長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
(1) 内規、通達に関すること。
(2) 教育委員会に議案を提出すること。
(3) 教育委員会事務局及び学校に勤務する職員(県費負担職員を除く。)の配置に関すること。
(4) 部長の出張を命ずること。
(5) 部長の週休日等の指定及び振替並びに休暇、育児休業及び職務に専念する義務の免除の承認を行うこと。
(6) 部長の研修を命ずること。
(7) 部長の給与減額免除の承認をすること。
(8) 職員の海外出張を命ずること。
(9) 県費負担教職員の任免その他の進退(分限及び懲戒を除く。)について内申を行うこと。
(10) 削除
(11) 教育課程の届出を受理すること。
(12) 部長決定事案以外の債権の徴収停止、履行延期の特約又は免除をすること。
(13) 特に重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分(以下「許可等」という。)をすること。
(14) 施設の管理運営に関する特に重要な事項について決定すること。
(15) 重要な請願、要望等を処理すること。
(16) 重要な事項に関する報告等をすること。
(17) 重要な告示等をすること。
2 部長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
(1) 事務処理方針に関すること。
(2) 課長の出張を命ずること。
(3) 課長の週休日等の指定及び振替並びに休暇、育児休業及び職務に専念する義務の免除の承認を行うこと。
(4) 課長の研修を命ずること。
(5) 課長の給与減額免除の承認をすること。
(6) 非常勤職員を任免すること。
(7) 教育委員会事務局職場研修の実施事案に関すること。
(8) 予定金額1,000万円以上1億5,000万円未満の工事又は製造の請負を決定すること。
(9) 予定金額300万円以上2,000万円未満の物件の調達(工事又は製造の請負及び附合契約を除く。)を決定すること。
(10) 予定金額300万円以上の車両等の供給又は設計等の委託(工事又は製造の請負及び附合契約を除く。)を決定すること。ただし、区長が指定する委託契約について(平成4年訓令甲第6号。以下「訓令」という。)に定める委託契約で新たに契約するものについては、総務部経理管財課長(訓令の第7号に該当するものにあっては総務部長)に協議すること(次項第15号において同じ。)。
(11) 予定金額50万円以上1,000万円未満の物件の売払いを決定すること。
(12) 20万円以上100万円未満の補助金、分担金、負担金及び扶助料等(以下「補助金等」という。)の交付(法令によりその交付が義務付けられているもの及びあらかじめ区長が認めたものにあっては、100万円以上のものを含む。)並びに寄付(受領を除く。)に関すること。
(13) 100万円以上1,000万円未満の寄付の受領(工作物又は立木以外の公有財産及び負担付きの寄付の受領を除く。以下同じ。)に関すること。
(14) 国、都等からの補助金、負担金等の歳入に関すること。
(15) 条例及び規則で定める減免、徴収停止又は履行の延期の規定に基づき減免等を行うこと。
(16) 委員会の所管に属する100万円以下の損害賠償(図書館資料に係る1万円未満の損害賠償を除く。)及び和解並びに損失補償に関すること。ただし、事前に総務部長に協議すること。
(17) 出納員及び現金取扱員の任命又は資金前渡受者を指定(区職員に限る。)すること。
(18) 重要な許可等をすること。
(19) 施設の管理運営に関する定例的な事項について決定すること。
(20) 定例的な請願、要望等を処理すること。
(21) 定例的な事項に関する報告等をすること。
(22) 定例的な告示等をすること。
(23) 補助金等の歳入の原因となる申請、協定、賦課等を決定すること。
(24) 使用料及び施設の使用に伴う実費(図書館に係るものを除く。)を徴収(過誤納金の還付を含む。ただし、滞納処分、強制執行及び訴えの提起を除く。)すること。
(25) 私立学校に関する事項について決定すること。ただし、私立学校の設置、廃止及び設置者変更の認可並びに閉鎖命令に関するものを除く。
(26) 公文書の開示(任意的開示を含む。)及び保有個人情報の開示等のうち、異例に属するものの可否を決定すること。ただし、事前に総務部総務課長に協議すること。
(27) 大田区学童保育の実施等に関する条例施行規則(昭和61年規則第1号)別表第1に掲げる施設並びに別表第1の2に掲げる施設で行う学童保育事業(以下「学童保育」という。)における利用者の選考に関する事務(あらかじめ区長が認めたものに限る。)及び保育料の減免を決定すること。
(28) その他教育長の特命事項
3 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
(1) 一般職員の事務分掌を定めること。
(2) 一般職員の出張を命ずること。
(3) 一般職員の超過勤務及び休日勤務を命ずること。
(4) 一般職員の週休日等の指定及び振替並びに休暇、育児休業及び職務に専念する義務の免除の承認を行うこと。
(5) 一般職員の正規の勤務時間の割り振り及び休憩時間を定めること。
(6) 一般職員の給与減額免除の承認をすること。
(7) 新規採用職員の課内配置を決定すること。
(8) 一般職員の研修を命ずること。
(9) 職場研修の実施事案に関すること。
(10) 文書を受理すること。
(11) 諸証明を行い、又は公簿等の閲覧(公文書開示に係るものを除く。)を許可すること。
(12) 公文書の開示及び保有個人情報の開示等の可否を決定すること。
(13) (12)に掲げるもののほか、情報の公開及び個人情報の保護に関すること。
(14) 予定金額1,000万円未満の工事又は製造の請負を決定すること。ただし、執行委任をしない工事の請負に係るもので工事を主管する課長が指定するものにあっては、工事を主管する課長に協議すること。
(15) 予定金額300万円未満の物件の調達、車両等の供給又は設計等の委託(工事又は製造の請負及び附合契約を除く。)を決定すること。
(16) 20万円未満の補助金等の交付及び寄付(受領を除く。)に関すること。
(17) 100万円未満の寄付の受領に関すること。ただし、学校については、教育総務課長が決定すること。
(18) 国、都等からの補助金、負担金等(あらかじめその全体について決定しているものに限る。)の歳入に関すること。
(19) 予定金額50万円未満の物件の売払いを決定すること。
(20) 附合契約及び法規に基づき、かつ、裁量の余地のない支出を決定すること。
(21) 収支命令者、資金前渡受者、金銭出納員又は現金取扱者が不在になるとき代わりの者を指定すること。
(22) 条例及び規則に基づく諸証明に係る手数料の減免を行うこと。
(23) 定例的な許可等をすること。
(24) 施設の管理運営に関する軽易な事項について決定すること。
(25) 軽易な請願、要望等を処理すること。
(26) 軽易な事項に関する報告等をすること。
(27) 軽易な告示等をすること。
(28) 分掌事項について軽易な施策及び計画を決定すること。
(29) 私立学校に関する定例的な事項について決定すること(教育総務課長に限る。)。
(30) 私立学校に関する100万円未満の補助金等の交付に関すること(教育総務課長に限る。)。
(31) 学童保育のうち、利用の承認及び保育料の徴収等を含む運営について決定すること(教育総務課長に限る。)。
(32) 大田区学童保育の実施等に関する条例施行規則別表第1に掲げる施設(区立小学校に限る。)及び別表第1の2に掲げる施設(区立小学校に限る。)で行う学童保育事業に関する定例的な事項について決定すること(教育総務課長に限る。)。
4 教育長又は部長は、自己が決定すべき事案と自己の指揮監督下にある者が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を各別の事案として決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案を併せて一つの事案として自ら決定することができる。
教育長 | 部長。ただし、部長も不在の場合は、教育総務課長 |
部長 | 主管に係る課長(以下「主管課長」という。)。ただし、主管課長も不在の場合は、教育総務課長 |
課長(統括指導主事又は指導主事の担当事務(以下「指導主事担当事務」という。)に係る事案について決定を行う指導課長及び指導企画担当課長を除く。) | 主管に係る係長又は担当係長(以下「主管係長又は主管担当係長」という。)。ただし、主管係長又は主管担当係長も不在の場合は、課の庶務を担当する係長又は担当係長 |
指導課長又は指導企画担当課長(指導主事担当事務に係る事案について決定を行う場合に限る。) | 主管に係る統括指導主事(以下「主管統括指導主事」という。)。ただし、主管統括指導主事も不在の場合は、他の統括指導主事 |
部長 | 教育長 |
課長 | 部長 |
統括指導主事又は係長若しくは担当係長 | 課長 |
委員会が決定する事案 | 教育長、部長、主管課長及び主管統括指導主事(指導主事担当事務に限る。以下この表において同じ。)又は主管係長若しくは主管担当係長 | 審議 |
教育総務課長及び主管に係る文書主任(法規及び対外的事案に限る。) | 審査 | |
教育長が決定する事案 | 部長、主管課長及び主管統括指導主事又は主管係長若しくは主管担当係長 | 審議 |
教育総務課長及び主管に係る文書主任(法規及び対外的事案に限る。) | 審査 | |
部長が決定する事案 | 主管課長及び主管統括指導主事又は主管係長若しくは主管担当係長 | 審議 |
課長が決定する事案 | 主管統括指導主事又は主管係長若しくは主管担当係長 | 審議 |
2 課長が決定する事案のうち、次に掲げる事案については、前項の規定は、適用しない。
(1) 主査の出張を命ずること。
(2) 主査の超過勤務及び休日勤務を命ずること。
(3) 主査の週休日等の振替並びに休暇、育児休業及び職務に専念する義務の免除の承認を行うこと。
(4) 主査の給与減額免除の承認をすること。
3 事案の決定権者は、次の表の左欄に掲げる事案であって、部長又は当該事案を主管する課長以外の参事、課長(副参事を含む。以下この項において同じ。)、大田区組織規則(昭和40年規則第5号)第4条に定める部長(参事を含む。以下この項において「区長部局の部長」という。)又は同規則第4条の4に定める課長(副参事を含む。以下この項において「区長部局の課長」という。)の主管し、又は担当する事務の執行に直接影響を与えるものであって、かつ、意見の調整を図ることが当該決定に基づく事務の執行において特に必要であると認めるものについては、第1項の規定により審議を行う者をして、その影響を受け、意見の調整を図るべき同表右欄に掲げる者に協議させ、又は自ら協議するものとする。
委員会及び教育長が決定する事案 | 参事又は区長部局の部長 |
部長が決定する事案 | 当該事案により直接受ける影響が部全体に及ぶ場合は、参事又は区長部局の部長 |
その他の場合は、課長又は区長部局の課長 | |
課長が決定する事案 | 課長又は区長部局の課長 |
4 事案の決定権者は、大田区予算事務規則(昭和38年規則第37号)その他の事務執行に関する規則、規程又は通達(以下「事務執行規則等」という。)により協議を行うべき事案については、事務執行規則等に定める者に第1項の規定により審議を行うべき者をして協議させ、又は自ら協議しなければならない。
教育長 | 反復、継続が予想される事案 | 部長 |
部長 | 反復、継続が予想される事案 | 部長があらかじめ指定する課長 |
課長 | 反復、継続が予想される事案 | 課長があらかじめ指定する統括指導主事(指導主事担当事務に限る。)又は係長若しくは担当係長 |
教育長 | 審議 | 部長 |
協議 | ||
部長 | 審議 | 主管課長 |
協議 | 当該事案について直接影響を受ける事務を主管する課長 | |
課長 | 審議 | 主管統括指導主事(指導主事担当事務に限る。)又は主管係長若しくは主管担当係長 |
協議 | 当該事案について直接影響を受ける事務を主管する統括指導主事又は係長若しくは担当係長 | |
統括指導主事又は係長若しくは担当係長 | 審議 | 主管課長があらかじめ指定する者 |
教育総務課長 | 協議 | 教育総務部教育総務課庶務係長(以下「教育総務課庶務係長」という。) |
審査 | ||
文書主任 | 審査 | 所属の課長が文書事務をつかさどる職員のうちからあらかじめ指定する者 |
部長 | 教育長 |
課長 | 部長 |
教育総務課庶務係長 | 教育総務課長 |
統括指導主事又は係長若しくは担当係長 | 課長 |
(事案の決定方式等)
第12条 事案の決定は、当該事案に係る決定案を記載した文書(電磁的記録を含む。以下「起案文書」という。)に当該事案の決定権者が押印又は署名する方式(電磁的記録である起案文書にあっては、区長が指定する電子計算組織における所定の方式)により行うものとする。
2 前項の決定案は、当該事案の決定権者が自ら起案し、又は自己の指揮監督する職員のうちから起案者を指定し、その者に必要な指示を与えて起案させるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、機密又は緊急を要する事案及びきわめて簡易な事案については、決定権者は、起案文書によらず事案の決定をすることができる。ただし、機密又は緊急を要する事案に係る決定については、事後に所定の手続をとらなければならない。
4 事案が決定されたときは、決定権者又は起案者は、当該事業に関係を有する者にその写しの供覧、その他の適当な方法により通知するものとする。
(決定関与の方式)
第13条 事案の決定に当たり決定関与が必要とされた場合には、当該事案の決定関与者に起案文書を回付して決定関与者の押印又は署名(電磁的記録である起案文書にあっては、区長が指定する電子計算組織における所定の措置)を求める方式(次条において「回付方式」という。)により、決定関与を行わせるものとする。
第14条 前条の規定にかかわらず、当該事案の決定権者が回付方式によることが適当でないと認めるときは、回付方式に代えて、当該事案の決定関与者を招集して開催する会場の場において当該事案に係る決定案を示して発言を求める方式(以下「会議方式」という。)により、決定関与を行わせるものとする。
2 決定権者は、前項に定める会議方式により、決定関与を行わせて事案の決定をする場合には、決定関与者の発言の全部又は一部を記録した文書を自ら作成し、又は決定案の起案者をして作成させ、その記録文書を起案文書に添付しておくものとする。
(他の規程との関係)
第15条 起案の方法その他起案文書の処理については、大田区教育委員会文書管理規程及び大田区公文規程(平成10年訓令甲第4号)の定めるところによる。
第16条 この規程に定めるもののほか、事案の決定手続については、区長部局の例による。
付則
この規程は、平成13年7月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日教育委員会訓令甲第2号)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前に起案された事案の決定については、なお従前の例による。
付則(平成21年4月1日教育委員会訓令甲第6号)
この訓令の施行の日前に起案された事案の決定については、なお従前の例による。
付則(平成29年11月24日教育委員会訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この訓令による改正後の大田区教育委員会事務局事案決定手続規程第4条第12号の規定は適用せず、この訓令による改正前の大田区教育委員会事務局事案決定手続規程第4条第12号の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成30年3月29日教育委員会訓令甲第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月27日教育委員会訓令甲第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月29日教育委員会訓令甲第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月28日教育委員会訓令甲第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日教育委員会訓令甲第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。