○大田区教育委員会公印規則
平成10年3月31日
教育委員会規則第11号
東京都大田区教育委員会公印規則(昭和33年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 大田区教育委員会の公印の管理方法その他公印に関し必要な事項は、別に定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。
(公印の調製者)
第3条 公印の新調及び改刻は、教育総務部教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)が行い、使用開始の日を定めた上、管理者に交付する。
(新調又は改刻の申請)
第4条 管理者は、公印を新調し、又は改刻する必要があると認めたときは、公印新調・改刻申請書(別記第1号様式)により、教育総務課長に申請しなければならない。ただし、公印を新調する場合で管理者が定まっていないときは、教育総務課長は、申請によらずに公印の新調を行うことができる。
(公印台帳)
第5条 教育総務課長は、公印台帳(別記第2号様式)を作成し、公印の新調、改刻又は使用廃止の都度必要事項を記載し、整理しておかなければならない。
2 前項の公印台帳は、永久に保存しなければならない。
(1) 大田区教育委員会印、大田区教育委員会事務局印、大田区教育委員会教育長印 永久
(2) 前号に規定する公印以外の公印 使用廃止の日の属する年度の翌年度4月1日から起算して5年間
(3) 公印引継書 使用廃止の日の属する年度の翌年度4月1日から起算して1年間
(4) 印影簿 使用廃止の日の属する年度の翌年度4月1日から起算して10年間
3 教育総務課長は、保存期間の経過した公印を、裁断又は焼却の方法により、廃棄するものとする。
(印影の保存)
第7条 管理者は、毎年4月1日(同日が週休日に当たるときはその次の勤務を要する日)現在の公印の印影を、印影簿(別記第4号様式)により保存しておかなければならない。
3 教育総務課長は、前項の規定による印影報告書を、報告を受けた日の属する年度の翌年度4月1日から起算して1年間保存しなければならない。
(事故の報告)
第8条 管理者は、公印の盗難若しくは紛失又は偽造若しくは変造があったときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、公印事故報告書(別記第6号様式)により、教育総務部長に報告しなければならない。
(公印取扱主任)
第9条 管理者の下に公印取扱主任(以下「主任」という。)を置く。
2 主任は、管理者が課長(大田区教育委員会事務局処務規則(昭和49年教育委員会規則第9号)第4条第1項に規定する課長及び同条第3項に規定する担当課長、教育センター所長、幼児教育センター所長、大田図書館長並びに校長をいう。以下同じ。)である場合は、当該課の庶務を担当する係長(担当係長を含む。以下同じ。)を充てる。ただし、管理者が教育施設担当課長である場合は教育総務課庶務係長を充て、管理者が指導企画担当課長である場合は指導課指導事務担当係長のうち指導課長が指定する係長を充て、管理者が学校支援担当課長である場合は指導課学校支援担当係長のうち指導課長が指定する係長を充て、管理者が校長である場合は副校長を充てる。
3 管理者が課長以外の者である場合は、管理者が主任を兼務する。
4 主任は、管理者の命を受け、公印に関する事務を行う。
5 管理者又は主任が出張又は休暇その他の事由により不在であるときは、管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。
(公印の保管)
第10条 公印は、常に堅固な容器に納め、管理者又は主任が保管しておかなければならない。
2 勤務時間外、週休日及び休日にあっては、かぎのかかる金庫又は書庫に保管しなければならない。
(公印押印上の注意)
第11条 公印の押印を求めようとするときは、押印しようとする文書に決定済みの起案文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、区長が指定する電子計算組織において処理するものをいう。以下同じ。)を含む。以下「決定文書」という。)を添えて、管理者又は主任の照合を受けなければならない。ただし、決定文書を添え難い場合は、決定文書に代えて公印押印簿(別記第7号様式)を使用することができる。
2 前項の規定により照合した結果、公印の押印を適当と認めたときは、管理者又は主任は、当該文書に明瞭かつ正確に公印を押印し、又は押印させるとともに、決定文書の公印欄又は公印押印簿の公印欄に押印又は署名(電磁的記録である起案文書にあっては、区長が指定する電子計算組織における所定の措置)をしなければならない。
3 勤務時間外、週休日及び休日にあっては、公印の使用を禁止する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
2 課長は、事前押印をするときは、事前押印・印影印刷申請書(別記第8号様式)を管理者に提出しなければならない。
3 課長は、当該文書の使用状況を、事前押印・印影印刷文書処理簿(別記第9号様式)により適正に管理しなければならない。
4 課長は、事前押印をした文書が書損、汚損、破損、様式変更等の理由により使用できなくなったときは、当該文書を裁断又は焼却の方法により速やかに廃棄しなければならない。
5 課長は、当該文書が使用期間を経過したときは、事前押印・印影印刷文書処理簿を管理者に提出しなければならない。
(公印の印影印刷)
第13条 一度に多数印刷する定例的かつ定型的な文書で公印を押印すべきもののうち、教育総務課長が定めた基準に基づき管理者が適当と認めたものについては、その公印の印影の印刷(以下「印影印刷」という。)をすることができる。
4 管理者は、前項の規定による印影及び版型の引継ぎの日の属する年度の翌年度4月1日から起算して1年間保存しなければならない。
5 第6条第3項の規定は、印影及び版型の廃棄について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、公印の印影印刷について必要な事項は、教育総務課長が別に定める。
(電子計算組織による公印)
第14条 定例的かつ定型的な文書のうち公印を押印すべきものについて、教育総務課長が定めた基準に基づき管理者が適当と認めたときは、その公印の印影を電子計算組織に記録し、出力することにより公印の押印に代えることができる。
2 課長は、電子計算組織から印影を出力するときは、電子計算組織による印影出力申請書(別記第11号様式)を管理者に提出し、承認を受けなければならない。
3 課長は、申請時の内容に変更が生じたときは、速やかに管理者に協議をすることとする。
5 前各項に定めるもののほか、電子計算組織による公印について必要な事項は、教育総務課長が別に定める。
(公印の管理状況の調査等)
第15条 管理者は、公印の保管及び使用状況等を常に把握しておき、必要があると認めたときは、教育総務課長に報告しなければならない。
2 教育総務課長は、必要があると認めたときは、公印の管理状況について管理者に調査させ、報告を求めることができる。
付則
付則(平成12年3月31日教育委員会規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の東京都大田区教育委員会公印規則(以下「旧規則」という。)に基づいて作製された公印は、この規則による改正後の大田区教育委員会公印規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、改刻するまで、なお、その効力を有するものとする。
3 旧規則の規定に基づき作製された公印の使用廃止のときの印影は、新規則第6条第2項第3号にかかわらず公印引継書により永久に保存する。
4 旧規則の規定に基づいて、現に保管中又は保存中の公印及び公印台帳は、新規則の規定により保管され、又は保存されたものとみなす。
5 旧規則の規定に基づき作成した電子計算組織による印影打ち出し申請書で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成12年11月30日教育委員会規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の大田区教育委員会公印規則の規定に基づいて作製された公印は、この規則による改正後の大田区教育委員会公印規則の規定にかかわらず、改刻する時まで、なおその効力を有するものとする。
付則(平成18年3月31日教育委員会規則第18号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区教育委員会公印規則の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成21年3月31日教育委員会規則第20号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区教育委員会公印規則の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成25年3月27日教育委員会規則第3号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区教育委員会公印規則の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成27年3月26日教育委員会規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「一部改正法」という。)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この規則による改正後の大田区教育委員会公印規則第6条第2項第1号の規定は適用せず、この規則による改正前の大田区教育委員会公印規則第6条第2項第1号の規定は、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際、一部改正法附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この規則による改正前の大田区教育委員会公印規則別表第1大田区教育委員会委員長印の項及び大田区教育委員長職務代理者印の項並びに別表第2の3の項及び4の項の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成30年3月29日教育委員会規則第7号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区教育委員会公印規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(令和3年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年7月11日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和7年3月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印名 | 番号 | 書体 | 寸法 | 用途 | 公印管理者 |
大田区教育委員会印 | 1 | てん書 | 方21ミリメートル | 一般文書用(電子計算組織による印影出力用を含む。) | 教育総務課長 |
1の3 | 同 | 方30ミリメートル | 表彰用 | 同 | |
大田区教育委員会事務局印 | 2 | 同 | 同 | 一般文書用 | 同 |
大田区教育委員会教育長印 | 5 | 同 | 方21ミリメートル | 同 | 同 |
5の2 | 同 | 方30ミリメートル | 表彰用 | 同 | |
専用大田区教育委員会教育長印 | 6の11 | 同 | 方21ミリメートル | 文化財保護に関する事務の一般文書用 | 大田図書館文化財担当係長 |
6の12 | 同 | 同 | 教育センターの一般文書用 | 教育センター所長 | |
大田区教育委員会教育長職務代理者印 | 7 | 同 | 同 | 一般文書用 | 教育総務課長 |
専用大田区教育委員会教育長職務代理者印 | 8の11 | 同 | 同 | 文化財保護に関する事務の一般文書用 | 大田図書館文化財担当係長 |
8の12 | 同 | 同 | 教育センターの一般文書用 | 教育センター所長 | |
大田区教育委員会事務局部長印 | 9 | 同 | 同 | 一般文書用 | 教育総務課長 |
大田区教育委員会事務局(担当)課長印 | 10 | 同 | 同 | 同 | 各(担当)課長 |
大田区教育委員会割印 | 11 | 同 | 長径30ミリメートル 短径15ミリメートル | 同 | 教育総務課長 |
大田区立大田図書館印 | 17 | 同 | 方30ミリメートル | 同 | 大田図書館長 |
大田区立大田図書館長印 | 18 | 同 | 方21ミリメートル | 同 | 同 |
専用大田図書館長印 | 19 | 同 | 同 | 文化財保護に関する事務の一般文書用 | 大田図書館文化財担当係長 |
大田区立学校印 | 24 | 同 | 方30ミリメートル | 一般文書用 | 校長 |
大田区立学校長印 | 25 | 同 | 方21ミリメートル | 同 | 同 |
大田区立学校長職務代理者印 | 26 | 同 | 同 | 同 | 同 |
大田区立学校割印 | 27 | 同 | 長径30ミリメートル 短径15ミリメートル | 同 | 同 |
付属機関代表者印 | 34 | 同 | 方21ミリメートル | 同 | 左記機関と直接連絡のある課の課長 |
大田区立教育センター印 | 35 | 同 | 方30ミリメートル | 同 | 教育センター所長 |
大田区立教育センター所長印 | 36 | 同 | 方21ミリメートル | 同 | 同 |
大田区立幼児教育センター印 | 37 | 同 | 方30ミリメートル | 同 | 幼児教育センター所長 |
大田区立幼児教育センター所長印 | 38 | 同 | 方21ミリメートル | 同 | 同 |
別表第2(第2条関係)
1・1の3 | 1の3 | 2 |
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5・5の2 | 5の2 | 6の11 |
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6の12 | 7 | 8の11 |
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8の12 | 9 | 10 |
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11 | 17 | 18 |
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19 | 24 | 25 |
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26 | 27 | 34 |
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35 | 36 | 37 |
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38 | ||
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