○大田区教育委員会非常勤職員に関する規則
平成15年11月4日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田区教育委員会(以下「委員会」という。)の非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職員」という。)の任用等について、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(職)
第2条 職員の職は、別表のとおりとする。
(採用)
第3条 職員の任用は、委員会が行う。
(欠格事項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員となることができず、職員となった後にこれらのいずれかに該当することとなった場合は、その職を失う。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 大田区において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(服務)
第5条 職員は、その職務遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 職員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 職員は、委員会の許可があった場合を除き職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(免職)
第6条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を免ずる。
(1) その職に必要な適格性を欠く場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 委員会の都合により、必要がなくなった場合
(4) 刑事事件に関し起訴された場合
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に在職する職員は、それぞれこの規則によって採用されたものとみなす。
付則(平成16年3月31日教育委員会規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(大田区青少年委員の設置に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 大田区青少年委員の設置に関する規則(昭和40年教育委員会規則第8号)
(2) 大田区社会教育指導員等の設置に関する規則(昭和40年教育委員会規則第9号)
(3) 大田区図書館奉仕員の設置に関する規則(平成9年教育委員会規則第2号)
(4) 大田区交通安全指導員の設置に関する規則(平成9年教育委員会規則第9号)
(5) 大田区教育相談員等の設置に関する規則(平成13年教育委員会規則第6号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の大田区青少年委員の設置に関する規則、大田区社会教育指導員等の設置に関する規則、大田区図書館奉仕員の設置に関する規則、大田区交通安全指導員の設置に関する規則及び大田区教育相談員等の設置に関する規則の規定に基づき設置されている職は、それぞれこの規則に基づいて設置されたものとみなす。
付則(平成20年1月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表に生活指導支援員の項を加える改正規定は、公布の日から施行し、改正後の別表生活指導支援員の項の規定は、平成19年6月1日から適用する。
付則(平成31年2月15日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月13日教育委員会規則第10号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
付則(令和2年3月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月28日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年5月23日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 |
学校医 |
学校歯科医 |
学校薬剤師 |
産業医 |