○大田区教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和元年10月17日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に定める教育公務員(小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校の講師に限る。)の任用等に関する事項は、別に定める。
(職及び任用数)
第2条 会計年度任用職員の職及び任用数は、大田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が区長と協議し、別に定める。
(任用)
第3条 会計年度任用職員の任用に関する事項については、前2条に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年規則第39号)の例による。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。