○大田区教育財産管理規則

昭和51年11月1日

教育委員会規則第15号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 管理(第5条―第13条)

第3章 財産の使用許可等(第14条―第20条の3)

第4章 用途廃止及び用途変更(第21条―第23条)

第5章 補則(第24条・第25条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号の規定に基づく教育財産の管理に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理 財産の取得及び保管をいう。

(2) 総括 財産の管理の適正を期するため、その事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をすることをいう。

(3) 保管 財産の維持、保存及び運用をいう。

(4) 用途変更 教育財産の用途を変更し、他の用途に供すること(所属換、所管換)をいう。

(5) 用途廃止 教育財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(注意義務)

第3条 教育財産の管理については、常に最善の注意をはらい、経済的かつ効果的に利用されるようにしなければならない。

(事務の総括)

第4条 教育財産の管理事務の総括は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が行うものとする。

第2章 管理

(教育財産の管理の分掌)

第5条 教育財産の管理は、教育長の命を受け、教育総務部長(以下「部長」という。)が行う。

(保管責任者の設置)

第6条 教育委員会事務局並びに教育センター、大田図書館及び区立学校に教育財産保管責任者(以下「保管責任者」という。)を置く。

2 保管責任者は、別表左欄に掲げる者を充て、同表右欄に掲げる担任区分の教育財産の管理に関する事務に従事する。

(保管責任者の職務)

第7条 保管責任者は、部長の命を受け、所管に属する教育財産管理事務で、おおむね次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 教育財産の保管に関すること。

(2) 使用許可に係る教育財産の使用状況の調査に関すること。

(3) 第9条に定める財産台帳の記録及び教育財産現在額調書等の作成に関すること。

(4) その他必要と認める事項

(土地の境界及び建物票)

第8条 部長は、その所管の土地と隣地との境界には界標を立て、常にその境界を明らかにしておかなければならない。

2 部長は、所管の建物には教育財産建物票を表示しなければならない。

(財産台帳)

第9条 部長は、その所管に属する教育財産(土地及び建物を除く。)について、財産台帳を備え、変動のあつた都度補正しておかなければならない。

2 財産台帳には、次に掲げる事項を記載し、図面その他の資料を付属させておかなければならない。

(1) 種目

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 増減異動の年月日及び事由

(6) その他必要と認める事項

3 財産台帳の記入及び整理の方法については、大田区公有財産管理規則(昭和39年規則第19号。以下「区規則」という。)第18条第3項に定められているものの例による。

(台帳価格等)

第10条 財産台帳に登録すべき価格、価格の改定及び端数計算は、区規則第19条から第20条までに定められているものの例による。

(財産増減異動報告)

第11条 部長は、教育財産(土地及び建物を除く。)の増減異動があつたときは、その都度財産増減異動調書(付属図面を含む。)及び財産台帳の写しにより、教育長に報告しなければならない。

(現在額報告書)

第12条 部長は、その所管に属する教育財産(土地及び建物を除く。)につき、毎年3月31日現在において、現在額報告書を作成し、翌年度の4月15日までに、教育長に報告しなければならない。

(財産の滅失、き損の報告)

第13条 部長は、天災その他の事故により、その管理に属する教育財産を滅失し、又はき損したときは、直ちに次に掲げる事項を教育長に報告しなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 滅失又はき損の日時及び原因

(3) 当該財産の被害の箇所及び数量

(4) 損害見積価格及び復旧可能のものについては復旧見込額

(5) き損した教育財産の保全又は復旧のためとつた応急措置

(6) その他参考となるべき事項

第3章 財産の使用許可等

(使用許可基準)

第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定に基づき、教育財産の使用の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。

(1) 国又は地方公共団体その他公共的団体が、公用又は公共用に供するため必要と認められる場合

(2) 運輸、電気、水道又はガス供給事業その他公益事業の用に供することがやむを得ないと認められる場合

(3) 体育館、図書館等の施設を利用する者のため、食堂、売店等を設置する場合

(4) 隣接土地所有者又は使用者が、当該土地の利用のため、相隣関係上やむを得ないと認められる場合

(5) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させる場合

(6) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させる場合

(7) 前各号に掲げるもののほかやむを得ないと認められる場合

(使用許可の期間)

第14条の2 教育財産の使用の許可をする期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又は水道管、ガス管その他の埋設物を設置するために使用させるとき、その他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第15条 削除

(準用規定)

第16条 区規則第27条の規定は教育財産を使用させる場合に、これを準用する。

(使用許可の手続)

第17条 部長は、教育財産を使用しようとする者から、保管責任者を経て申請書を提出させなければならない。ただし、別に教育委員会が指定するものについては、この限りでない。

2 部長は、教育財産の使用を許可しようとするときは、保管責任者をして相手方の信用等を十分調査の上、次に掲げる事項を記載した書類に、必要な図面その他関係書類を添付して、これを行わなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項及び使用させようとする部分の数量

(2) 使用させようとする相手方及び理由

(3) 使用させようとする期間及び条件

(4) 使用の対価及びその算定調書

(5) その他参考となるべき事項

(使用許可)

第18条 部長は、使用を許可するのに支障がないと認めたときは、教育財産使用許可書を保管責任者を経て申請者に交付するものとする。

(使用許可条件)

第19条 部長は、使用の許可に当たつては、区規則第25条各号に掲げるもののうち必要な条件を付さなければならない。

(使用許可の取消し)

第20条 部長は、法第238条の4第9項に規定する理由に該当すると認めたときは、直ちに第17条及び第18条の規定の例により処理しなければならない。

(光熱水費等の負担)

第20条の2 部長は、教育財産を使用するものに対し、当該財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用承認)

第20条の3 大田区組織条例(昭和49年条例第2号)第1条に規定する部、保健所、会計管理室及び選挙管理委員会事務局の長は、教育委員会に属する教育財産を目的外に使用しようとするときは、教育委員会に対し、財産の用途、利用計画その他の関係書類及び図面を添付して申請しなければならない。

2 部長は、前項の規定による申請に基づき使用の承認をするときは、必要な事項を記載した書面を、当該申請をした部局の長に交付しなければならない。

第4章 用途廃止及び用途変更

(用途廃止)

第21条 部長は、教育財産の用途を廃止しようとするときは、総務部長に協議しなければならない。

2 前項の協議は、次に掲げる事項を記載した協議書並びにその他の関係書類及び必要な図面のほか用途を廃止した後の処分若しくは措置方法の明細書により行うものとする。

(1) 用途廃止をしようとする財産の台帳記載事項及び当該財産の現況

(2) 用途廃止の理由及び用途廃止後の措置

(3) その他参考となるべき事項

(用途変更)

第22条 部長は、教育財産である土地又は建物の用途を変更しようとするときは、総務部長に協議しなければならない。

2 前項の協議は、前条第2項に掲げる協議書並びにその他の関係書類及び必要な図面により行うものとする。

3 用途変更の手続については、次条第2項の規定を準用する。

(用途廃止をした場合における引継ぎ)

第23条 教育財産の用途を廃止したときは、区規則第7条ただし書に規定する財産を除き、直ちに総務部長へ引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎをしようとするときは、財産引継書に財産台帳(土地又は建物にあつては、財産台帳記載事項)及び付属図面その他の資料を添えて、引き継がなければならない。

第5章 補則

(帳簿)

第24条 部長及び保管責任者は、教育財産の管理事務を処理するため次に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、教育財産に関する一切の事項を記録整理しなければならない。ただし、第3号に規定する総括簿を教育財産台帳の写しに替えて記録整理することができる。

(1) 教育財産使用許可簿

(2) 教育財産増減異動調書

(3) 総括簿

(4) 教育財産貸付簿

(様式)

第25条 この規則の施行について、必要な様式は、区規則に定められているものの例による。ただし、学校において使用する様式については、教育長が別に定めることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日より適用する。

2 この規則の施行前に行つた教育財産の管理の行為は、この規則の規定によつてなしたものとみなす。

(昭和53年3月30日教育委員会規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、この規則施行の日前に起案され、決定された事案については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日教育委員会規則第12号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正前の大田区教育財産管理規則の規定によりなされた申請、許可その他の行為は、改正後の大田区教育財産管理規則の相当規定によりなされた申請、許可その他の行為とみなす。

(平成27年3月26日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月23日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

保管責任者

担任区分

教育総務課長

教育委員会事務局に属する財産(他に属する財産を除く。)

学務課長

校外施設及びこれに付帯する財産

指導課長

指導課分室及びこれに付帯する財産

教育センター所長

教育センター及びこれに付帯する財産

大田図書館長

区立図書館及びこれらに付帯する財産

区立学校長

当該学校及びこれに付帯する財産

備考

学校についての財産管理事務は、すべて教育総務部教育総務課長を経由して処理するものとする。

大田区教育財産管理規則

昭和51年11月1日 教育委員会規則第15号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
例規集/第20章 育/第1節 教育委員会
沿革情報
昭和51年11月1日 教育委員会規則第15号
昭和52年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和53年3月30日 教育委員会規則第5号
昭和54年3月20日 教育委員会規則第5号
昭和58年3月23日 教育委員会規則第13号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第11号
平成5年3月15日 教育委員会規則第17号
平成8年9月27日 教育委員会規則第11号
平成8年11月29日 教育委員会規則第17号
平成13年3月30日 教育委員会規則第11号
平成14年3月29日 教育委員会規則第12号
平成15年3月31日 教育委員会規則第7号
平成16年3月31日 教育委員会規則第5号
平成17年3月31日 教育委員会規則第10号
平成19年3月30日 教育委員会規則第12号
平成21年4月1日 教育委員会規則第22号
平成24年3月29日 教育委員会規則第4号
平成25年3月27日 教育委員会規則第5号
平成27年3月26日 教育委員会規則第13号
令和3年3月30日 教育委員会規則第5号
令和3年4月23日 教育委員会規則第10号
令和4年3月29日 教育委員会規則第3号
令和5年3月28日 教育委員会規則第4号