○大田区立学校財務事務取扱要項
昭和39年5月1日
総発第439号区長決裁
教育委員会教育長、学務課長・区立学校長、事務主事}あて
地方自治法の一部を改正する法律(昭和38年法律第99号)および同法施行令の一部を改正する政令(昭和38年政令第306号)の施行に伴い、区の財務会計制度を全般にわたり改めたため、昭和36年4月1日総発第172号助役通達による大田区立学校会計事務取扱要項にかわるものとして、別紙要項を制定したから十分注意し、遺憾のないよう取り計らわれたい。
なお、本要項の運用については、教育長が、要項第2項により行なうことになつているので、学校長および事務主事は、教育長の指示を遵守されるようお願いする。
(実施年月日 昭和39年5月1日)
第1章 総則
1 この要項は、区立小学校、中学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)における財務に関する事務の取扱方法を定めることを目的とする。
2 学校の財務事務の統括管理は、教育長が大田区予算事務規則(昭和38年規則第37号)、大田区契約事務規則(昭和39年規則第18号。以下「契約事務規則」という。)、大田区会計事務規則(平成8年規則第46号。以下「会計事務規則」という。)及び大田区物品管理規則(昭和39年規則第15号。以下「物品管理規則」という。)に定める範囲内において行う。
2の2 この要項において、担当職員とは、教育長が学校長から推せんを受けて指定する事務職員をいう。
2の3 この要項において、財務会計システムとは、区が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によつて情報処理するシステムをいう。
第2章 予算及び支出負担行為
3 教育総務部長(以下「部長」という。)は、企画経営部長から配当された予算の範囲において、学校に令達しなければならない。
4 学校長は、令達された予算の範囲内において、次に掲げる契約をすることができる。
(1) 予定金額50万円以下の工事又は製造の請負に関する契約
(2) 不動産に関するものを除き、次に掲げる契約
ア 予定金額50万円以下の財産の買入れに関する契約
イ 予定金額40万円以下の物件の借入れに関する契約
ウ 予定金額30万円以下の財産の売払いに関する契約
エ 予定金額30万円以下の物件の貸付けに関する契約
(3) 飲食物の調達に関する契約(食糧費に限る。)
(4) 前3号に掲げるもの以外の種類で予定金額50万円以下の契約(不動産に関するものを除く。)
5 前項の支出負担行為を行う場合は、次の各号に掲げる事項に留意して、支出負担行為に係る契約に疑義が生じないようにしておかなければならない。
(1) 教育委員会の予算執行計画に反しないこと。
(2) 金額算定の基礎を明らかにしておくこと。
(3) 令達された予算額を超過しないこと。
(4) 受任範囲の金額を超過しないこと。
6 学校長は、担当職員に命じて、第3項により令達を受けた予算の整理をさせなければならない。ただし、財務会計システムに登録した場合は、この限りでない。
第3章 契約事務
7 学校における契約は、随意契約により行う。従つて、なるべく2人以上から見積書を提出させなければならない。
8 契約にあたつては、次の事項を遵守し、契約事務処理に疑義の生じないようにしなければならない。
(1) 価格の適正
(2) 契約相手方の信頼性の確認
(3) 契約関係書類の整備、保管
9 前項の規定に違反し、かつ故意に区に損害を与えた場合は、区は損害賠償及びその他必要な処分をとることがある。
10 第4項の金額を超える場合又は区で契約をすることが有利であると認める場合は、教育委員会の請求に基づき区において契約する。
11 削除
12 契約に関する事務は、学校長及び担当職員が行う。従つて、これらの者以外の職員は、特別の事情がない限り契約に関する事務を行うことができない。
13 学校における契約に伴う検査は、次の区分により行う。
(1) 教育総務部教育施設担当課長、教育総務課施設担当係長及び教育長が指定する教育総務課職員 学校に属する30万円以上50万円以下の工事請負契約の検査
(2) 学校長及び担当職員 当該学校に属する契約(30万円以上の工事請負契約を除く。)の検査
14 前項第1号の工事請負契約についての検査は、当該学校長からの工事検査依頼書に基づき行う。
15 検査執行の際の立会人には、副校長をあてる。ただし、副校長不在の場合は、学校長が立会いを命じた職員が行う。
16 学校長は、第10項の規定により区に依頼する必要のある契約については、契約締結依頼書により教育総務部担当課長(以下「担当課長」という。)に請求すること。この場合依頼書には必ず見本、仕様書、図面その他契約に必要な資料を添付しなければならない。なお、納期又は工期については、契約履行のうち支障のない期間を考慮すること。
17 学校長から契約締結依頼があつた場合、担当課長は遅滞なく区に対して契約締結の請求手続をとらなければならない。
18 本章各項以外の契約事務については、契約事務規則を参照すること。
第4章 物品管理事務
19 物品管理に関して、学校長は所長として次の権限を有する。
(1) 当該学校における物品出納員(担当職員)に対して、物品の出納通知を行うこと。
(2) 当該学校における物品出納員の監督を行うこと。
(3) 供用中の物品について、その使用者を監督すること。
19の2 学校長は、当該学校に属する物品のうち、本来の用途に供することができないと認めるものがあるときは、その物品を他の区分に組替えの手続をとること。また供用する必要がないと認めるものがあるときは、他に所属変更するものを除き不用品に組替えなければならない。
19の3 学校長は、不用品に組み替えた物品のうち、使用可能と認めるものは、他へ所属変更をあつせんするために必要な手続をとらなければならない。その他のものについては、売却等に必要な手続をとること。
19の4 備品の処分(物品管理規則第5節に指定するものをいう。)については、備品管理票により処理する。ただし、財務会計システムに登録した備品の処分については、この限りでない。
19の5 不用品の売払限度額は、予定金額30万円以下であるため、これを超える場合は、教育総務部学務課学校運営係(以下「学校運営係」という。)に売払いについての手続をとること。
19の6 学校長が不用品を売払つた場合の売払代金は、学校運営係で収入の調定をしてから金融機関等に払い込まなければならない。
20 担当職員は、物品出納員として、当該学校に属する物品の出納保管の事務を行う。この場合において、備品の管理については、備品管理票により整理する。ただし、財務会計システムに登録した備品については、この限りでない。
20の2 物品出納員は、前項に定めるもののほか、当該学校に属する物品の供用に関し、次の事務を行う。
(1) 使用者から物品の交付請求があつた場合は、供用のための払出通知があつたものとみなして、物品を使用者に交付すること。この場合供用状況を明らかにして、適正な供用を図るよう努めなければならない。
(2) 会計管理者の特に指定した備品に係る修繕又はその他必要な事項は、備品管理票に記録整理しておくこと。ただし、財務会計システムに登録した場合は、この限りでない。
(3) 使用者が事故のため物品の返納手続をとることができない場合に、その手続を代行すること。
21 物品出納員は、物品の納入があつたときは、次の書類の内容に適合しているかどうかを確認して受入れなければならない。
(1) 学校購入物品については物品供給者からの納品書、備品については出納通知者(学校長)からの備品異動申請書
(2) 一括購入し、学校に直接受入れさせる消耗品については担当課長からの通知文書、備品については備品異動申請書
(3) 寄付物品については、寄付物品受入決定通知書(寄付の手続については、学校長から寄付申込書を教育長に提出し、教育長から寄付物品受入決定通知書を学校長に送付する。)
22 物品出納員は、物品に亡失又は損傷があつたときは、物品事故報告書を作成し、学校長の意見を付し、部長を経由の上、会計管理者を経て区長に提出する。この場合において、備品管理票については、摘要欄に事故の欄を設け赤書きする。ただし、財務会計システムに登録して管理しているものは、この限りでない。
22の2 物品出納員は、亡失した物品が発見された場合は、直ちにその旨を学校長、部長及び会計管理者を経て区長に報告しなければならない。
23 本節各項以外の物品事務については、物品管理規則を参照すること。
24から29まで 削除
第5章 金銭会計事務
30 学校において契約したものについて、検査に合格し目的物の引渡しを受けたとき又は役務等の提供を受け検査に合格したときは、学校長は、担当職員をして債権者から請求書(請書兼請求書の請求書を含む。以下同じ。)を徴し、支出命令に必要な書類を担当課長に提出させなければならない。
31 削除
32 担当課長は、請求書及び支出命令又は支出命令書作成に必要な書類を受けたときは、内容を審査し、適正なものと認めた場合は、支出命令を行い会計管理者に送付しなければならない。
33 請求書の検査欄、立会欄、受領欄は、次により押印すること。
(1) 検査欄 学校長又は担当職員(30万円以上の工事請負契約を除く。)
(2) 立会欄 副校長又は学校長から立会を命ぜられた職員
(3) 受領欄 担当職員。ただし、工事請負契約及び委託等受領行為のない場合については斜線を引くこと。
34 請書兼請求書内訳欄を超える記入が必要な場合は、内訳別紙の表示をし、内訳書を添付すること。この場合、必ず請書兼請求書と内訳書の添付箇所に契約者(債権者)の契印を押させること。
35 契約者が法人の場合は、会社印及び代表者印を請書欄及び請求欄に押印させること。ただし、会社印を有しない場合、又はきわめて徴取が困難な場合については、これを省略することができる。
36 資金前渡を受ける者は、資金前渡金を必要最小限度にとどめ、現金の管理について、受領、支払及び預金の都度、現金出納簿の記帳等をし、常時現金の状況を把握するとともに、現金の管理に万全を期さなければならない。
37 資金前渡受者が異動したときは、引続原因発生の日から10日以内に前任者はその事務を後任者に引き継がなければならない。この場合において、前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、教育長が命じた職員に引継事務をさせなければならない。
37の2 引継ぎには双方立会いの上、現金出納簿及び関係書類と現金又は有価証券の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を現金出納簿の最終頁に記入し、双方連署の上、部長の検閲を受けなければならない。
38 給与及び旅費の支払は、資金前渡による。この場合において給与取扱者は、学校長から推せんを受けた当該学校の職員及び教育委員会事務局の職員のうちから教育長が指定する。
39 指定された給与取扱者は、給与等の支払事務については十分なる注意をもつて従事しなければならない。
39の2 本節各項以外の金銭会計事務については、会計事務規則を参照すること。
第6章 雑則
40 学校長及び担当職員は、本区財務事務(以下「財務事務」という。)について、関係規則及び本要項並びに区長、会計管理者及び教育委員会の指示に従わなければならない。
41 学校長は、財務事務について担当職員を監督しなければならない。
42 担当職員は、財務事務に関し自己の職務について学校長を補佐し、必要に応じて他の職員を監督しなければならない。
42の2 契約担当者が不在となる場合は、副校長がその決定に当たることとする。
42の3 検査員、物品出納員又は給与取扱者が不在となる場合は、他の事務職員又は副校長がその職務を行うこととする。
42の4 前2項に規定する場合において、学校長は、速やかに教育長に報告するとともに、関係規則に従い所定の手続をとらなければならない。
(1) 予算整理簿
(2) 契約簿
(3) 現金出納簿
(4) 備品管理票
(5) 図書保管簿
(6) 郵券受払簿
44 この要項における諸用紙の様式については、部長が、企画経営部長、総務部長及び会計管理者の承認を得て定める。
付則(平成19年3月27日経総発第11545号)
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成30年4月1日)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。