○大田区立教育センター条例

平成8年3月15日

条例第24号

東京都大田区立教育センター設置条例(昭和40年条例第53号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育の充実及び振興を図るため、大田区立教育センター(以下「教育センター」という。)を大田区池上一丁目32番8号に設置する。

(事業)

第2条 教育センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 教職員の研修に関すること。

(2) 教育相談に関すること。

(3) 教科書及び教育に関する資料の収集並びにこれらの活用に関すること。

(4) 教育に関する調査、研究及び普及に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、大田区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めること。

(施設)

第3条 教育センターに、次に掲げる施設を設ける。

(1) 科学室

(2) 面接室、プレイルームその他の教育に関する相談施設

(3) 教育図書室、視聴覚機器編集室その他の教育に関する研究施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める施設

(職員)

第4条 教育センターに必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、委員会規則で定める日から施行する。

(平成8年8月教育委員会規則第9号で、同8年10月1日から施行)

(平成23年3月11日条例第15号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

大田区立教育センター条例

平成8年3月15日 条例第24号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
例規集/第20章 育/第1節 教育委員会
沿革情報
平成8年3月15日 条例第24号
平成13年3月16日 条例第46号
平成23年3月11日 条例第15号