○大田区立教育センター条例施行規則

平成13年3月30日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田区立教育センター条例(平成8年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(研修の対象)

第2条 大田区立教育センター(以下「教育センター」という。)における研修は、区立学校の教職員を対象に行うものとする。

(教育相談室の設置)

第3条 条例第2条第2号に規定する教育相談(以下「教育相談」という。)を総合的に処理するため、教育相談室を設置する。

(教育相談の対象)

第4条 教育相談は、区内に在住する幼児、児童及び生徒を対象とする。

(教育相談の内容)

第5条 教育相談の内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 知能・学業に関する相談

(2) 適性・進路に関する相談

(3) 性格・行動に関する相談

(4) 身体・精神に関する相談

(5) 生活指導に関する相談

(6) 心身に障害のある幼児、児童及び生徒の就学・転学に関する相談

(7) 補導機関との連絡及び相談

(8) つばさ教室の運営

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた相談

(教育に関する資料の収集)

第6条 条例第2条第3号に規定する収集及び活用に関する資料は、次のとおりとする。

(1) 教育に関する調査・研究資料

(2) 教育に関する専門的図書

(3) 教育に関する出版刊行物

(4) 区立学校で使用する教材・資料

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な教育資料

(閲覧・貸出し)

第7条 教育資料は、閲覧し、又は貸し出すことができる。

(教育図書室の使用範囲)

第8条 教育図書室を使用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 区立学校の教職員

(2) 区立学校

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めたもの

(利用時間)

第9条 教育センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 教育相談室 午前9時から午後8時(日曜日及び土曜日にあっては、午後5時45分)まで

(2) 教育図書室 午前9時から午後5時まで

(休館日)

第10条 教育センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(1) 教育相談室

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(2) 教育図書室

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年2月19日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年5月25日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

大田区立教育センター条例施行規則

平成13年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和3年5月25日施行)

体系情報
例規集/第20章 育/第1節 教育委員会
沿革情報
平成13年3月30日 教育委員会規則第4号
平成21年3月31日 教育委員会規則第23号
平成27年2月19日 教育委員会規則第2号
令和3年5月25日 教育委員会規則第11号