○大田区立教育センター総括衛生管理者等設置規程
平成31年4月26日
教育委員会訓令甲第2号
事務局一般、教育センター
(設置)
第1条 大田区立教育センター(以下「教育センター」という。)の職員(以下「職員」という。)の健康障害を防止するため、次に掲げる管理者等を設置する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(総括衛生管理者)
第2条 総括衛生管理者は、教育センター所長の職にある者をもって充てる。
2 総括衛生管理者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項に定める衛生に関する業務を行う。
3 総括衛生管理者は、前項に規定する事項に関して必要な措置をとったときは、大田区総括安全衛生管理者等設置規程(昭和49年訓令甲第44号)第1条に定める部安全衛生管理者に報告しなければならない。
(衛生管理者)
第3条 衛生管理者は、法に定める事業所の規模に応じた人数を置く。
2 衛生管理者は、法に定める資格を有する職員のうちから、区長が任命する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる事項のうち、衛生に関する技術的事項を管理する。
4 衛生管理者は、健康障害を防止するための措置をとったときは、総括衛生管理者を通じて部安全衛生管理者に報告しなければならない。
5 衛生管理者は、労働災害及び健康障害を防止するため、必要があると認めたときは、総括衛生管理者に意見を述べることができる。
(産業医)
第4条 産業医は、職員の健康管理に関する専門的業務を行う。
(意見の聴取)
第5条 総括衛生管理者は、衛生に係る重要な事項を執行する場合には、大田区立教育センター衛生委員会設置規程(平成31年教育委員会訓令甲第3号)に定める大田区立教育センター衛生委員会の意見を聴くものとする。