○大田区立教育センター衛生委員会設置規程

平成31年4月26日

教育委員会訓令甲第3号

事務局一般、教育センター

(設置)

第1条 大田区立教育センター(以下「教育センター」という。)の職員(以下「職員」という。)の公務上の災害を防止し、職場における職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、教育センターに大田区立教育センター衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 大田区立教育センター総括衛生管理者等設置規程(平成31年教育委員会訓令甲第2号)第1条に掲げる総括衛生管理者、衛生管理者及び産業医である者。ただし、産業医については、区長が指名した者に限る。

(2) 職員のうちから区長が指名した者

2 議長は、前項第1号の総括衛生管理者とする。

3 議長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

4 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌事項)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、区長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項

(3) 公務上の災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(委員会の開催)

第5条 議長は、必要と認める場合に委員会を開催するものとする。

2 議長は、委員の3分の1以上の者から要求があったときは、速やかに委員会を開催しなければならない。

(成立及び議決)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議決を行う場合は、出席委員の全員の一致によるものとする。

(関係職員の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会に関する事務を処理するため、教育センターに事務局を置く。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

大田区立教育センター衛生委員会設置規程

平成31年4月26日 教育委員会訓令甲第3号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
例規集/第20章 育/第1節 教育委員会
沿革情報
平成31年4月26日 教育委員会訓令甲第3号