○大田区立幼児教育センター処務規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田区立幼児教育センター(以下「センター」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(係等の設置)
第2条 センターに次の係等を置く。
指導主事
幼児教育担当係長
(分掌事務)
第3条 前条に規定する係等の分掌事務は、次のとおりとする。
指導主事
(1) センターの事業に関し企画立案を行うこと。
(2) センターの事業に関し指導助言を行うこと。
幼児教育担当係長
(1) 公印の管守及び文書に関すること。
(2) センターの庶務及び経理に関すること。
(3) 会計年度任用職員に関すること。
(4) 幼児教育に係る相談及び情報提供に関すること。
(5) 幼児教育に係る調査研究に関すること。
(6) 幼児教育に係る研修に関すること(大田区立教育センター及び総務部人事課に属するものを除く。)。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めたこと。
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
所長
指導主事
担当係長
その他の職員
2 担当係長において専門的な事務等を処理する場合又は担当係長の代理を行う場合に主査を置くことができる。
(職員の資格及び任免)
第5条 所長は、大田区教育委員会事務局課長相当職の副参事のうちから大田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が命ずる。
2 指導主事は、教育総務部指導課の指導主事の職にある者を充てる。
3 担当係長及び主査は、教育委員会事務局係長相当職の主事のうちから教育委員会が命ずる。
4 前3項に定める職員以外の職員は、教育委員会の事務に従事する職員のうちから教育委員会が配属する。
(職員の職責)
第6条 所長は、教育総務部長(以下「部長」という。)の命を受け、センターの事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 指導主事及び幼児教育担当係長は、所長の命を受け、その事務を処理する。
3 主査は、上司の命を受け、担当係長が担当する事務のうち、専門的な事務等を処理する。
4 前3項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、センターの事務に従事する。
(所長の決定対象事案等)
第7条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
(1) センターの事務に関して、職名又はセンター名をもって文書の往復をすること。
(2) センターの事務事業に関して、定例的な事案について決定すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、大田区教育委員会事務局事案決定手続規程(平成13年教育委員会訓令甲第14号。以下「事案決定手続規程」という。)における課長の決定事案の例による。
(報告事項)
第8条 所長は、所の事務の状況を、随時文書又は口頭をもって、部長に報告するものとする。
(文書の管理)
第9条 文書の管理については、別に定める場合を除き、教育委員会事務局の例による。
(服務心得)
第10条 職員の服務については、別に定める場合を除き、教育委員会事務局の例による。
(その他)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。