○大田区立学校の都費負担事務職員等の主任の職の指定等に関する規程

平成12年3月31日

教育委員会訓令甲第17号

事務局一般、小学校、中学校、特別支援学校

(目的)

第1条 この規程は、大田区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年教育委員会規則第14号)第10条の2に規定する都費負担事務職員等の主任の職の指定に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(主任の職の指定)

第2条 大田区教育委員会教育長は、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する係員の職を主任の職として指定することができる。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

大田区立学校の都費負担事務職員等の主任の職の指定等に関する規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
例規集/第20章 育/第2節 学校教育
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第17号
平成19年4月1日 教育委員会訓令甲第2号