○大田区立学校総括安全衛生管理者等設置規程
昭和53年12月22日
教育委員会訓令甲第12号
事務局一般、小学校、中学校、特別支援学校
(設置)
第1条 区立学校(大田区立学校設置条例(昭和36年条例第17号)別表に規定する学校をいう。)の職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、次の各号に掲げる管理者等を設置する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全衛生管理者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 安全衛生推進者
(総括安全衛生管理者)
第2条 総括安全衛生管理者は、教育総務部長の職にある者をもつて充てる。
2 総括安全衛生管理者は、教育長の命を受け、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項に定める業務を行う。
(安全衛生管理者)
第3条 安全衛生管理者は、校長の職にある者をもつて充てる。
2 安全衛生管理者は、総括安全衛生管理者の命を受け、職員の安全及び衛生管理に関する次に掲げる業務を行う。
(1) 業務上の危険及び健康障害の防止に関すること。
(2) 健康に異常のある者の発見に関すること。
(3) その他職員の安全及び衛生に関すること。
3 安全衛生管理者は、前項各号に掲げる事項について必要な措置をとつたときは、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(衛生管理者)
第4条 衛生管理者は、大田区立学校安全衛生委員会設置規程(昭和53年教育委員会訓令甲第13号)別表に掲げる学校に置く。
2 衛生管理者は、法に定める資格を有する職員のうちから、教育長が任命する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる事項のうち、衛生に関する技術的事項を管理する。
4 衛生管理者は、健康障害を防止するための措置をとつたときは、安全衛生管理者を通じて総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
5 衛生管理者は、労働災害及び健康障害を防止するため、必要があると認めたときは、安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者に意見を述べることができる。
(産業医)
第5条 産業医は、職員の健康管理に関する専門的業務を行う。
(安全衛生推進者)
第6条 安全衛生推進者は、法第12条の2に定める学校に置く。
2 安全衛生推進者は、法で定める業務を担当するため副校長の職にある者をもつて充てる。
3 安全衛生推進者は、労働災害及び健康障害を防止するため必要があると認めた場合は、安全衛生管理者に意見を述べることができる。
(意見の聴取)
第7条 総括安全衛生管理者は、安全及び衛生に係る重要な事項を執行する場合には、大田区立学校安全衛生委員会等設置規程(昭和53年教育委員会訓令甲第13号)に定める大田区立学校安全衛生委員会等の意見を聴くものとする。
付則(平成30年3月29日教育委員会訓令甲第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日教育委員会訓令甲第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。