○大田区立学校安全衛生委員会等設置規程

昭和53年12月22日

教育委員会訓令甲第13号

事務局一般、小学校、中学校、特別支援学校

(趣旨)

第1条 区立学校(大田区立学校設置条例(昭和36年条例第17号)別表に規定する学校をいう。以下「学校」という。)の教職員(以下「教職員」という。)の公務上の災害を防止し、職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規程において、総括安全衛生管理者、安全衛生管理者、衛生管理者、産業医、安全衛生推進者とは、大田区立学校総括安全衛生管理者等設置規程(昭和53年教育委員会訓令甲第12号)に規定するものをいう。

(設置)

第1条の3 委員会の設置は、次のとおりとする。

(1) 別表に掲げる学校に大田区立学校安全衛生委員会(以下「学校安全衛生委員会」という。)置く。

(2) 大田区教育委員会事務局(以下「教育委員会事務局」という。)に大田区立学校教職員安全衛生委員会(以下「学校教職員安全衛生委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条 学校安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもつて構成する。

(1) 安全衛生管理者 1人

(2) 衛生管理者 1人

(3) 産業医 1人

(4) 安全又は衛生に関し経験を有する者で、職員の推薦に基づき校長が指人した者 2人

2 学校教職員安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもつて構成する。

(2) 労働安全又は衛生に携わる職にある者 4人

(3) 産業医 1人

(4) 区立小学校長会が推薦する学校長 1人

(5) 区立中学校長会が推薦する学校長 1人

(6) 区立小学校副校長会が推薦する副校長 1人

(7) 区立中学校副校長会が推薦する副校長 1人

(8) 区立小学校養護教諭部会が推薦する養護教諭 1人

(9) 区立中学校養護教諭部会が推薦する養護教諭 1人

(10) 区立小学校事務職員会が推薦する事務職員 1人

(11) 区立中学校事務職員会が推薦する事務職員 1人

(12) 職員団体が推薦する学校教職員 3人

(任期)

第3条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌事項)

第4条 学校安全衛生委員会は、次の事項を調査審議し、総括安全衛生管理者を通じて教育長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項

(3) 業務上の災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項

2 学校教職員安全衛生委員会は、前項各号に掲げる事項について調査審議し、教育長に報告するものとする。

(委員会の議長)

第4条の2 委員会の議長は、次のとおりとする。

(1) 学校安全衛生委員会 安全衛生管理者

(2) 学校教職員安全衛生委員会 統括安全衛生管理者

2 議長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の開催)

第5条 議長は、原則として毎月1回委員会を開催するものとする。

2 議長は、委員の3分の1以上の者から要求があつたときは、速やかに委員会を開催しなければならない。

3 委員会は、非公開とし、議事の概要は、これを公表する。

(成立及び議決)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議決を行う場合は、出席委員全員の一致によるものとする。

(関係職員の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出、説明、その他必要な協力を求めることができる。

(事務局)

第8条 学校安全衛生委員会に関する事務を処理するため、学校に事務局を置き、当該庶務は副校長が処理する。

2 学校教職員安全衛生委員会に関する事務を処理するため、教育委員会事務局指導課を事務局とする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、教育委員会事務局指導課が定める。

1 この規程は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この規程により、最初に選任される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、昭和54年3月31日までとする。

(昭和63年9月30日教育委員会訓令甲第2号)

1 この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。

2 この訓令により、最初に産業医のうちから選任される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、昭和64年3月31日までとする。

(平成31年4月26日教育委員会訓令甲第4号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月27日教育委員会訓令甲第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教育委員会訓令甲第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教育委員会訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月28日教育委員会訓令甲第5号)

この訓令は、令達の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月29日教育委員会訓令甲第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日教育委員会訓令甲第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第1条の3関係)

大田区立大森第四小学校

同   入新井第一小学校

同   馬込第三小学校

同   梅田小学校

同   池上小学校

同   入新井第二小学校

同   東調布第一小学校

同   東調布第三小学校

同   嶺町小学校

同   池雪小学校

同   小池小学校

同   雪谷小学校

同   出雲小学校

同   高畑小学校

同   矢口西小学校

同   多摩川小学校

同   蒲田小学校

同   大森第八中学校

同   東調布中学校

同   大森第七中学校

同   糀谷中学校

同   志茂田中学校

同   矢口中学校

同   御園中学校

同   蓮沼中学校

大田区立学校安全衛生委員会等設置規程

昭和53年12月22日 教育委員会訓令甲第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
例規集/第20章 育/第2節 学校教育
沿革情報
昭和53年12月22日 教育委員会訓令甲第13号
昭和58年3月28日 教育委員会訓令甲第7号
昭和63年9月30日 教育委員会訓令甲第2号
平成3年3月30日 教育委員会訓令甲第3号
平成14年3月29日 教育委員会訓令甲第6号
平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第7号
平成19年4月1日 教育委員会訓令甲第4号
平成21年4月1日 教育委員会訓令甲第12号
平成24年3月30日 教育委員会訓令甲第3号
平成25年4月1日 教育委員会訓令甲第4号
平成30年3月29日 教育委員会訓令甲第6号
平成31年4月26日 教育委員会訓令甲第4号
令和2年3月27日 教育委員会訓令甲第10号
令和3年3月30日 教育委員会訓令甲第6号
令和4年3月29日 教育委員会訓令甲第5号
令和5年4月28日 教育委員会訓令甲第5号
令和6年3月29日 教育委員会訓令甲第3号
令和7年3月25日 教育委員会訓令甲第3号