○大田区立小中学校適正規模適正配置審議会条例

平成8年10月17日

条例第47号

(設置)

第1条 大田区立小学校及び中学校(以下「区立学校」という。)の教育環境を整備し、充実した学校教育の実現に資するため、大田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の付属機関として、大田区立小中学校適正規模適正配置審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。

(1) 区立学校の適正規模に関すること。

(2) 区立学校の適正配置に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する委員21人以内で組織する。

(1) 学識経験者

(2) 区議会議員

(3) 区内関係団体等の構成員

(4) 区立学校の教職員

(5) 区職員

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による答申の日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、学識経験者の委員のうちから委員が選出する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、会長が招集する。

(会議)

第7条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(小委員会)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に諮り、小委員会を置くことができる。

2 小委員会は、審議会から付託された事項について調査し、報告する。

3 小委員会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

4 小委員会の委員長は、会長が指名する。

5 小委員会は、委員長が招集する。

6 小委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(意見の聴取)

第9条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大田区立小中学校適正規模適正配置審議会条例

平成8年10月17日 条例第47号

(平成8年10月17日施行)