○大田区立小中学校適正規模適正配置審議会条例施行規則
平成8年10月17日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田区立小中学校適正規模適正配置審議会条例(平成8年条例第47号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、大田区立小中学校適正規模適正配置審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学識経験者 5人以内
(2) 区議会議員 5人以内
(3) 区内関係団体等の構成員 7人以内
(4) 区立学校の教職員 2人以内
(5) 区職員 2人以内
(小委員会)
第3条 条例第8条の小委員会は、審議会の会長が指名する6人以内の委員をもって組織する。
(庶務)
第4条 審議会及び小委員会の庶務は、教育総務部教育総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
付則(平成21年3月31日教育委員会規則第27号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。