○大田区立小中学校適正規模適正配置審議会条例施行規則

平成8年10月17日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田区立小中学校適正規模適正配置審議会条例(平成8年条例第47号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、大田区立小中学校適正規模適正配置審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 大田区教育委員会は、条例第3条に規定する委員を、次の各号に掲げる人員の範囲内において委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者 5人以内

(2) 区議会議員 5人以内

(3) 区内関係団体等の構成員 7人以内

(4) 区立学校の教職員 2人以内

(5) 区職員 2人以内

(小委員会)

第3条 条例第8条の小委員会は、審議会の会長が指名する6人以内の委員をもって組織する。

(庶務)

第4条 審議会及び小委員会の庶務は、教育総務部教育総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(平成21年3月31日教育委員会規則第27号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

大田区立小中学校適正規模適正配置審議会条例施行規則

平成8年10月17日 教育委員会規則第12号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
例規集/第20章 育/第3節 学校等
沿革情報
平成8年10月17日 教育委員会規則第12号
平成14年3月29日 教育委員会規則第15号
平成21年3月31日 教育委員会規則第27号