○大田区立館山さざなみ学校教職員宿舎管理規則
平成3年3月30日
教育委員会規則第4号
東京都大田区立館山養護学校教職員宿舎管理規則(昭和58年教育委員会規則第7号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 大田区教育委員会(以下「委員会」という。)が、大田区立館山さざなみ学校(以下「学校」という。)に勤務する教職員に使用を許可する宿舎(以下「宿舎」という。)の維持及び管理については、この規則の定めるところによる。
(名称及び位置)
第2条 宿舎の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理者)
第3条 宿舎の維持及び管理に関する事務は、大田区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が行う。
(使用者の範囲)
第4条 宿舎を使用できる者は、学校に勤務する常勤の教職員その他教育長が必要と認めた者とする。
(使用許可申請)
第5条 宿舎を使用しようとする者は、宿舎使用許可申請書(別記第1号様式)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、使用を許可したときは宿舎使用許可書(別記第2号様式)をその者に交付するものとする。
(使用料)
第7条 宿舎の使用料は、無料とする。
(経費の負担区分)
第8条 宿舎の維持管理に必要な経費は、区の負担とし、専ら使用者の居住の用に要する電気、ガス及び上下水道の使用料その他教育長が必要と認めた経費は、使用者の負担とする。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、十分な注意をもって宿舎を使用しなければならない。
2 使用者は、その責に帰すべき事由により、建物又は施設を滅失し、損傷し、又は汚損したときは教育長に報告するとともに、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用者の禁止事項)
第10条 使用者は、次の行為をしてはならない。
(1) 宿舎の全部若しくは一部を転貸し、又はその使用権を譲渡すること。
(2) 同居の許可を受けた者(あらたに出生した使用者の子を除く。)以外の者を同居させること。
(3) 教育長の許可を受けないで、宿舎を改造すること。
(4) 他の使用者に損害を与え、又は迷惑を及ぼすおそれのある行為その他風紀衛生上有害な行為をすること。
(5) 宿舎以外の目的に使用すること。
(6) 営利を営む行為
(7) 前各号のほか、教育長が別に定める事項
(改造等の承認)
第11条 使用者は、宿舎の改造その他宿舎の原形に変更を加える工事をしようとするときは、宿舎改造承認申請書(別記第4号様式)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の工事に要する費用は、全額使用者の負担とする。
(復元義務)
第12条 使用者は、前条に定めるところにより工事を行った場合は、宿舎の明渡しの際、自己の費用で原状に回復しなければならない。ただし、教育長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(宿舎の転居)
第13条 教育長は、宿舎の管理上必要と認めたときは使用者に対し転居を命ずることができる。
2 転居を命ぜられた者は、定められた期限までに転居しなければならない。
3 転居に要する費用は、事情により、その費用の一部又は全部を転居する者に負担させることができる。
(1) 転勤又は退職したとき。30日以内
(2) 死亡したとき。60日以内
(4) 委員会の都合により明渡しを命ぜられたとき。60日以内
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、宿舎の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の東京都大田区立館山養護学校教職員宿舎管理規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の東京都大田区立館山養護学校教職員宿舎及び東京都大田区立伊豆高原学園管理事務所職員宿舎管理規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成27年3月26日教育委員会規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の別記第2号様式により交付している宿舎使用許可書及び別記第3号様式により提出されている誓約書は、それぞれ改正後の第2号様式による宿舎使用許可書及び別記第3号様式による誓約書とみなす。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
大田区立館山さざなみ学校教職員宿舎 | 千葉県館山市洲宮768番地の117 |