○大田区立学校事案決定規程

平成12年6月26日

教育委員会訓令甲第19号

事務局一般、小学校、中学校、特別支援学校

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、大田区立の小学校、中学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)の校長の権限に属する事務及び大田区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年教育委員会規則第14号。以下「管理運営規則」という。)第6条第4項の規定に基づく副校長の権限に属する事務(以下「副校長の権限に属する事務」という。)に係る決定権限の合理的配分と決定手続を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 審議 主管の系列に属する者がその職位との関連において、事案について調査検討し、その事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。

(3) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で事案について調査検討し、その事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。

(4) 協議 事務の担当者と、それ以外の者とが、その事案について意見の調整を図ることをいう。

(事案決定の原則)

第3条 校長の権限に属する事務及び校長が補助執行する事務に係る事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、校長又は副校長が行うものとする。

2 副校長の権限に属する事務に係る事案の決定は、副校長が行うものとする。

(決定対象事案)

第4条 前条の規定により、校長又は副校長の決定すべき事案は、おおむね別表に定めるとおりとする。

2 教育委員会教育長は、前項の規定により校長又は副校長の決定の対象とされた事案の実施細目を別に定めるものとする。

(関連事案の決定)

第5条 校長は、自己の権限に属する事務及び自己が補助執行する事務に係る事案のうち、自己が決定すべき事案と副校長が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を各別の事案として決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案を併せて一つの事案として自ら決定することができる。

(事案の決定権の委譲)

第6条 校長は、第4条の規定により自己の決定の対象とされた事案のうち、同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、副校長に決定させることができる。

(事案の決定の臨時代行)

第7条 第4条の規定により校長の決定の対象とされた事案(前条の規定により副校長の決定の対象とされた事案を除く。)について至急に決定を必要とする場合において、当該事案の決定を行う校長が出張、休暇その他の理由により不在(以下「不在」という。)であるときは、副校長が決定するものとする。

第8条 第4条及び第6条の規定により副校長の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において、当該事案の決定を行う副校長が不在であるときは、校長が決定するものとする。

(事案決定の例外措置)

第9条 副校長は、第4条の規定により決定の対象とされた事案のうち当該事案の決定の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、校長にその決定を求めることができる。

2 校長は、第4条の規定により副校長(副校長の権限に属する事務に係る事案を除く。)の決定の対象とされた事案のうち当該事案の性質により自ら決定する必要があると認めるものについては、その理由を示して自ら決定する事案とすることができる。

(事案の決定への関与)

第10条 第3条及び第6条から前条までの規定により事案の決定を行う者(以下「事案の決定権者」という。)は、次の表の左欄に掲げる事案については、同表右欄に掲げる者に審議を行わせるものとする。

校長が決定する事案

副校長及び当該事案の主管に係る主幹教諭

副校長が決定する事案

当該事案の主管に係る主幹教諭

2 事案の決定権者は、審査を必要とする事案について、文書主任に審査を行わせるものとする。

3 事案の決定権者は、協議を必要とする事案について、第1項の規定により審議を行う者をして、その影響を受ける者に協議を行わせ、又は自ら協議するものとする。

(事案の決定関与の臨時代行)

第11条 前条の規定により審議、審査又は協議(以下「決定関与」という。)の対象とされた事案について至急に決定関与を行う必要がある場合において、当該事案について決定関与を行う者が不在であるときは、当該決定関与を行う者があらかじめ指定する者が決定関与を行うものとする。

(決定事案の報告)

第12条 校長は、第4条及び第6条の規定により副校長の決定の対象とされた事案の内容等について、随時又は定期に報告を求めることができる。

2 第7条の規定により事案の決定の臨時代行を行った副校長は、その都度臨時代行を行った事案の内容等について校長に報告しなければならない。

(事案の決定方式等)

第13条 事案の決定は、当該事案に係る決定案を記載した文書(電磁的記録を含む。以下「起案文書」という。)に当該事案の決定権者が押印し、又は署名する方式(電磁的記録である起案文書にあっては、校務支援システムにおける所定の方式)により行うものとする。

2 前項の決定案は、当該事案の決定権者が自ら起案し、又は自己の指揮監督する職員のうちから起案者を指定し、その者に必要な指示を与えて起案させるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、機密若しくは緊急を要する事案又は極めて軽易な事案については、決定権者は、起案文書によらず事案の決定をすることができる。

4 事案が決定されたときは、決定権者又は起案者は、当該事案に関係を有する者にその写しの供覧その他の適当な方法により通知するものとする。

(決定関与の方式)

第14条 事案の決定に当たり決定関与が必要とされる場合には、第10条及び第11条の規定により事案の決定に対する関与を行う者(以下「決定関与者」という。)に起案文書を回付して、決定関与者の署名又は押印(電磁的記録である起案文書にあっては、校務支援システムにおける所定の措置)を求める方式により決定関与を行わせるものとする。

(他の規程との関係)

第15条 起案の方法その他起案文書の処理については、文書管理規程の定めるところによる。

(平成15年4月1日教育委員会訓令甲第10号)

改正後の第10条第1項の規定は、主幹を置いた学校に適用し、当該主幹を置かない学校については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日教育委員会訓令甲第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教育委員会訓令甲第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

件名

区分

校長決定

副校長決定

1 学校教育の管理に関すること。

(1) 教務に関すること。

1 学校の教育目標に関すること。

2 教育課程の編成に関すること。

3 その他教務に係る重要な方針及び計画の決定に関すること。

1 行事の計画に関すること。

2 教務に係る事項の決定(重要な方針及び計画の決定に関することを除く。)及び実施に関すること。

(2) 学事に関すること。

1 児童・生徒の入学、在学、卒業その他身分取扱いに関すること。

2 児童・生徒に係る重要な調査並びに照会に対する回答、重要な証明及び報告に関すること。

3 その他学事に係る重要な方針及び計画に関すること。

1 児童・生徒に係る軽易な調査並びに照会に対する回答、軽易な証明及び報告に関すること。

2 学事に係る事項の決定(重要な方針及び計画の決定に関することを除く。)及び実施に関すること。

(3) 図書室の整備に関すること。

1 図書室の利用計画に関すること。

2 図書購入の計画に関すること。

1 図書の除籍に関すること。

(4) 給食に関すること。

1 給食の重要な計画に関すること。

2 給食費の執行管理及び決算に関すること。

1 給食の計画(重要なものを除く。)に関すること。

(5) 学校徴収金に関すること。

1 学校徴収金に係る計画の決定に関すること。

2 学校徴収金に係る予算及び徴収金額の決定に関すること。

1 学校徴収金の執行管理に関すること。

(6) その他学校教育の管理に関すること。

1 防災計画の策定に関すること。

1 防災計画の実施に関すること。

2 所属職員の管理に関すること。

(1) 職員の人事に関すること。

1 副校長及び職員の人事に係る具申に関すること。

2 その他人事に係る重要な決定及び報告に関すること。

1 職員の人事に係る軽易な届け及び報告に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

1 副校長及び職員の校務分掌に関すること。

2 大田区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年教育委員会規則第14号)第10条に定める主任等の充て命じに関すること。

3 副校長及び職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間に関すること。

4 副校長の週休日の指定、週休日の勤務及び変更、宿日直勤務、休日勤務及び代休日の指定、休暇並びに育児休業及び部分休業に関すること。

5 副校長の出張(長期にわたる近接地外の出張及び海外への出張を除く。)の命令に関すること。

6 副校長の欠勤届、早退届その他の届けに関すること。

7 副校長及び教員の教育に係る兼職又は事業等の従事の承認に関すること。

8 副校長及び職員の職務専念義務の免除の承認に関すること(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)

9 副校長及び教員の海外旅行(休業期間中の海外旅行及び慶弔休暇と休業期間中の年次有給休暇とを接続させる海外旅行に限る。)の許可に関すること。

10 副校長及び職員の研修(副校長及び教員の長期にわたる研修及び海外派遣研修を除く。)の命令に関すること。

11 服務に関する重要な証明等に関すること。

12 各種表彰候補者等の推薦に関すること。

13 初任者研修者に対する指導教員を決定すること。

14 その他服務に係る重要な決定及び報告に関すること。

1 職員の週休日の指定、週休日の勤務及び変更、宿日直勤務、休日勤務及び代休日の指定、超過勤務、休暇並びに育児休業及び部分休業に関すること。

2 職員の出張命令に関すること(教員の長期にわたる近接地外の出張及び海外への出張を除く。)

3 職員の欠勤届、早退届その他の届けに関すること。

4 会計年度任用職員の服務に関すること。

5 職員の職務専念義務の免除の承認に関すること(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定に基づく適法な交渉を行う場合並びに勤務の軽減措置による場合を除く。)

6 服務に関する軽易な証明等に関すること。

7 その他職員の服務に係る軽易な決定及び報告に関すること。

(3) 職員の給与、旅費等人件費に関すること。

1 副校長及び職員の給与に係る具申に関すること。

2 副校長の給与減額免除の承認に関すること。

3 副校長の各種手当に関すること。

4 副校長の給与及び旅費に関すること。

5 その他給与、旅費等人件費に係る重要な決定に関すること。

1 職員の給与に係る報告に関すること。

2 職員の給与減額免除の承認に関すること。

3 職員の各種手当に関すること。

4 職員の給与及び旅費に関すること。

5 会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関すること。

(4) 福利厚生及び安全衛生に関すること。

1 副校長及び職員の退職手当の具申に関すること。

2 公務災害の認定の副申に関すること。

3 安全衛生委員会に関すること。

1 資格取得等の申請に関すること。

2 被服貸与の手続に関すること。

3 学校施設の管理に関すること。

(1) 学校の環境の整備に関すること。

1 環境整備計画の決定に関すること。

2 学校安全管理計画の決定に関すること。

1 学校美化計画等の実施に関すること。

(2) 施設、設備その他の財産に関すること。

1 施設、設備その他の財産の維持管理に関すること。

2 教育財産の目的外使用許可の具申に関すること。


(3) 学校開放に関すること。

1 開放事業に係る具申に関すること。

1 学校開放事業の実施及び報告に関すること。

4 学校事務の管理に関すること。

(1) 文書の管理に関すること。

1 公印の管理に関すること。

2 重要な申請、照会、回答及び通知に関すること。

3 公文書の開示(任意的開示を含む。)、保有個人情報の開示等に関すること。ただし、教育総務部教育総務課長に協議すること。

4 重要な報告、答申、進達及び副申に関すること。

5 学校日誌の作成に関すること。

1 文書の管理に関すること。

2 申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)

3 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要なものを除く。)

(2) 予算に関すること。

1 令達予算に係る事務事業の方針及び計画の策定に関すること。

2 その他予算に係る決定及び報告に関すること。


(3) 収入及び支出に関すること。

1 資金前渡の請求及び精算をすること。


(4) 物品の買入等及び請負又は委託による事業に関すること。

1 物品の買入等及び請負又は委託による事業に係る決定に関すること。


(5) 物品の管理に関すること。

1 物品の管理に係る決定に関すること。


(6) 学校の警備に関すること。

1 学校警備計画の決定に関すること。

2 警備日誌の確認及び点検に関すること。


備考

1 この表において「職員」とは、学校に勤務する常勤の職員(校長及び副校長を除く。)をいう。

2 この表において「教員」とは、教諭及び養護教諭をいう。

大田区立学校事案決定規程

平成12年6月26日 教育委員会訓令甲第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第20章 育/第3節 学校等
沿革情報
平成12年6月26日 教育委員会訓令甲第19号
平成13年9月14日 教育委員会訓令甲第15号
平成14年3月29日 教育委員会訓令甲第7号
平成15年4月1日 教育委員会訓令甲第10号
平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第5号
平成18年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
平成19年4月1日 教育委員会訓令甲第11号
平成20年1月24日 教育委員会訓令甲第1号
平成20年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
平成21年4月1日 教育委員会訓令甲第13号
平成25年4月1日 教育委員会訓令甲第5号
令和2年3月27日 教育委員会訓令甲第2号
令和5年3月28日 教育委員会訓令甲第2号