○大田区立学校文書管理規程

平成12年6月26日

教育委員会訓令甲第20号

事務局一般・小学校・中学校・特別支援学校

(目的)

第1条 この規程は、大田区立の小学校、中学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)の文書管理について必要な事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正な執行を図り、もって能率的かつ効率的な事務処理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書等 職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 文書 文字又はこれに代わるべき符号を用い、紙の上に永続すべき状態において職務に係る事案が記載されたものをいう。ただし、教職員が職務上取り扱う児童生徒の作品等学習上の成果物を除く。

(3) 電子文書 電磁的記録のうち、第8号の校務支援システムによる情報処理の用に供するため当該システムに記録されたものをいう。

(4) 完結文書 事案決定、施行又は供覧等の手続が終了した文書をいう。

(5) 保管文書 第27条の規定による保存の始期に至るまでの文書をいう。

(6) 保存文書 第25条の規定に基づき一定の期間保存する必要のある文書で第27条の規定による保存の始期が到来したものをいう。

(7) 常用文書 事務執行上常時基準とし、又は継続的に加筆、訂正若しくは削除を行う文書で年度又は年を越えて常時利用する必要があるものをいう。

(8) 校務支援システム 電子計算機を利用して文書等に関する事務の処理等を行う情報処理システムで、教育長が指定するものをいう。

(文書取扱いの基本)

第3条 文書は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が円滑かつ適正に行われるように処理しなければならない。

(文書事務の指導統括)

第4条 文書事務の指導統括は、教育総務部教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)が行う。

(文書主任の設置)

第5条 学校に文書主任を置き、副校長をもって充てる。

(文書主任の職務)

第6条 文書主任は、校長の命を受け、次に掲げる事務を処理する。ただし、校長は、教員1名及び事務職員1名を文書取扱者に指名し、当該事務の補助をさせることができる。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の処理の促進に関すること。

(4) 文書の保管、保存及び廃棄に関すること。

(5) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(6) 校務支援システムの利用に係る調整に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

(帳票)

第7条 文書の取扱いに使用する帳票は、次のとおりとする。

(1) 文書収受件名簿(別記第1号様式)

(2) 文書発議件名簿(別記第2号様式)

(3) 文書郵送簿兼郵券受払簿(別記第3号様式)

(4) 金券・書留収受簿(別記第4号様式)

(5) 親展(秘)文書授受簿(別記第4号の2様式)

(文書記号)

第8条 文書記号は、学校ごとに別表に定める文字に、収受文書にあっては「収」を、発議文書にあっては「発」を加えたものとする。

(文書番号)

第8条の2 文書番号は、学校ごとに4月1日以降第1号から始まり、一連番号をもって翌年3月31日に終わる。この場合において、完結が次年度以降にわたった場合は、その番号の起用年度を併記する。ただし、電子文書の文書番号については、自動的に文書番号を付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、関連文書の往復等を行う必要があるときは、その発端となった文書の番号の枝番号を用いることができる。ただし、電子文書については、この限りでない。

(文書事務の例外的取扱い)

第9条 校長は、法令等の定めのある場合を除き、文書の取扱いについて、この規程に定めるところと異なる取扱いをしようとするときは、教育総務課長の承認を得て、この規程以外の取扱いをすることができる。

(文書の取扱い及び処理)

第10条 文書取扱者は、文書を速やかに開封し、文書の余白に収受印を押し、番号を記載して、文書収受件名簿に記載の上、文書主任に提出する。この場合において、軽易な文書は、文書収受件名簿への記載を省略することができる。

2 担当者は、校長の指示に従い、文書を速やかに処理しなければならない。

3 次の各号に掲げる文書については、当該各号の定めるところによる取扱いをする。

(1) 校長又は副校長宛の親展(秘)文書 開封せず封筒に収受印を押し、親展(秘)文書授受簿に記載して校長又は副校長に提出する。

(2) 金券、書留扱いの文書 文書取扱者は、金券・書留収受簿に記載して文書主任に配布する。

(3) 訴訟、審査請求等に係る文書その他の文書で収受の日時が権利の得失にかかわるもの 文書取扱者は、封筒の余白及び文書収受件名簿に到達時刻を明記して文書主任に配布する。

4 第1項の規定にかかわらず、親展(秘)文書その他開封を不適当と認める文書は、開封せずに名宛人に配布する。この場合において、名宛人が開封後、前3項の規定により取扱いをする必要があると認めるときは、直ちに文書取扱者に返付する。

(学校に到達した電磁的記録の取扱い)

第10条の2 文書主任は、学校に到達した電磁的記録を速やかに校務支援システムに記録する。ただし、校務支援システムに記録することが適当でないと認めるものについては、この限りでない。

2 秘密の内容を有する電磁的記録の配信を受けた名宛人は、その電磁的記録について、前項の規定により取扱いをする必要があると認めるときは、直ちに文書主任に送信する。

3 通信回線を利用した電磁的記録の着信の確認は、定時に行うものとする。

(起案)

第10条の3 事務担当者は、起案を行おうとする場合、校務支援システムに所要事項を記録する。ただし、校長が事務処理の効率化等の観点から校務支援システムによらないことが特に合理的であると認めるときは、次条の例により起案することができる。

2 起案した電子文書には、必要に応じて起案の理由及び事案の経過を明らかにする資料を添付しなければならない。

第11条 起案は、起案様式(別記第5号様式)を用いて行う。

2 前項の規定にかかわらず、軽易な事案に係る起案は、文書の余白又は付せんを利用して行うことができる。

3 起案文書には、必要に応じて起案の理由及び事案の経過を明らかにする資料を添えなければならない。

4 起案文書の訂正は、訂正箇所を明示し、加除訂正の上、訂正者の認印を押さなければならない。

(起案文書の登録)

第12条 担当者は、発議に基づいて起案したとき及び収受文書により起案したときは、文書発議件名簿に所要事項を記載しなければならない。

(文書の発信者名)

第13条 対外文書の発信者名は、法令等の定めのある場合を除き、校長名を用いる。ただし、文書の性質又は内容によりこれによらないことができる。

2 対内文書は、特に指定された場合を除き、職の名称のみを用いることができる。

(担当者の表示)

第14条 発送する文書には、照会等に資するため、当該文書の末尾に担当者の氏名及び電話番号を記載するものとする。

(事案の検討)

第15条 事案の決定関与者は、起案文書の回付を受けたときは、速やかに当該事案を検討し、必要と認める場合には意見を示さなければならない。

(起案文書の廃案・変更)

第16条 決定権者は、起案文書を廃案にしたときはその旨を関与者に通知し、その内容に重大な変更を加えたときは当該関与者をして再関与させなければならない。

(供覧)

第17条 決定を要しない文書で供覧を要するものは、文書の余白又は付せんを利用し、校長等閲覧を必要とする者の閲覧に供するものとする。

(文書の便宜処理)

第18条 緊急を要する文書は、校長の指示を受けて、通常の手続によらないで便宜処理することができる。この場合において、処理後直ちに所定の手続をしなければならない。

(処理の促進)

第19条 文書主任は、文書収受件名簿又は文書発議件名簿によって文書の処理状況を把握し、未処理のものについては、担当者に連絡し、処理の促進を図らなければならない。

(施行文書の作成)

第20条 担当者は、決定された起案文書(以下「決定文書」という。)に基づいて、施行文書を速やかに作成する。

2 作成した施行文書は、直ちに決定文書と照合しなければならない。

(公印)

第21条 照合を終了した文書は、大田区教育委員会公印規則(平成10年教育委員会規則第11号)の定めるところにより、公印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、対内文書(法令により定めのあるものは除く。)及び軽易な対外文書は、押印を省略することができる。

3 前項の規定により押印を省略した軽易な対外文書及びその起案文書には、「公印省略」の記載をしなければならない。

(発送)

第22条 文書の発送に郵便を使用するときは、文書郵送簿兼郵券受払簿に記載しなければならない。

(文書の保管及び保存の基本)

第23条 文書は、常に整然と分類整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。

2 文書の保管及び保存に当たっては、紛失、火災、盗難等の予防措置を講じるとともに、重要なものは非常災害に際し、いつでも持ち出せるようにあらかじめ準備しておかなければならない。

(文書目録の作成及び保存)

第23条の2 文書主任は、当該年度の完結文書の文書目録(別記第6号様式)を作成しなければならない。

2 文書目録は、当該文書を廃棄した日の属する年度の末日まで保存しなければならない。

(未完結文書の整理)

第24条 未完結文書は、担当者が管理し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(文書の分類及び保存年限の設定)

第25条 文書の分類及び保存年限設定については、大田区立学校事案決定規程(平成12年教育委員会訓令甲第19号)第4条第2項の実施細目による。

(文書の保存年限)

第26条 文書の保存年限の区分は、次のとおりとする。ただし、軽易な文書で保存する必要のない文書については、随時廃棄することができる。

(1) 1年保存

(2) 3年保存

(3) 5年保存

(4) 10年保存

(5) 長期保存

(6) 永久保存

2 前条及び前項の規定にかかわらず、法令等により保存期間が定められている文書又は校長が時効が完成するまで証拠として保存する必要があると認める文書については、それぞれ法令等の定める期間又は時効期間を保存年限とする。

(保存年限の計算)

第27条 文書の保存年限は、当該文書の完結した日(帳票にあっては、その帳票等への記載が終了した日)の属する年度の翌年度4月1日から起算する。ただし、法令等の規定又は事務事業の性質により、暦年で編集する必要があると認める文書については、その完結した日の属する年の翌年1月1日から起算する。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度の末に作成し完結した起案文書で、翌年度の会計事務に係るものの保存年限は、当該文書の完結日の属する会計年度の翌翌年度の4月1日から起算する。

3 常用文書の保存年限は、その常用する期間が終了した日の属する年度の翌年度4月1日又は年の翌年1月1日から起算する。

4 長期保存文書の保存年限は、その内容の有効期間が終了した日の属する年度の翌年度4月1日又は年の翌年1月1日から起算する。

(文書の廃棄)

第28条 文書主任は、保存文書の保存年限が経過したときは、速やかに廃棄しなければならない。

2 前項の規定による文書の廃棄の実施に当たっては、原則として教育総務部教育総務課が一括して執り行う。

3 第1項の規定による廃棄は、溶解その他適切な方法により行わなければならない。

1 この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行日前に作成された文書の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行日以後に作成された文書の文書分類等については、学校で管理している公文書の東京都大田区公文書開示条例への適用について(通知)(昭和62年3月30日付け教学庶発第1262号)中「文書分類」及び「文書名」の欄を適用する。

(平成13年4月1日教育委員会訓令甲第8号)

改正前の大田区立学校文書管理規程の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成18年4月1日教育委員会訓令甲第5号)

改正前の大田区立学校文書管理規程の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成21年4月1日教育委員会訓令甲第14号)

改正前の大田区立学校文書管理規程の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成25年4月1日教育委員会訓令甲第6号)

改正前の大田区立学校文書管理規程の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成26年1月23日教育委員会訓令甲第1号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 改正前の大田区立学校文書管理規程の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(平成28年2月17日教育委員会訓令甲第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教育委員会訓令甲第4号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の大田区立学校文書管理規程別記第5号様式により起案されている起案様式は、改正後の大田区立学校文書管理規程別記第5号様式により起案された起案様式とみなす。

別表(第8条関係)

小学校

文書記号

大森第四

大四小

中富

中富小

大森第一

大一小

開桜

開桜小

大森第三

大三小

大森第五

大五小

大森東

大東小

入新井第五

入五小

入新井第一

入一小

山王

山王小

馬込

馬込小

馬込第二

馬二小

馬込第三

馬三小

梅田

梅田小

池上

池上小

池上第二

池二小

徳持

徳持小

入新井第二

入二小

入新井第四

入四小

東調布第一

東一小

田園調布

田調小

調布大塚

調大小

東調布第三

東三小

嶺町

嶺町小

千鳥

千鳥小

久原

久原小

松仙

松仙小

池雪

池雪小

小池

小池小

雪谷

雪谷小

洗足池

洗足池小

赤松

赤松小

清水窪

清水窪小

糀谷

糀谷小

東糀谷

東糀谷小

北糀谷

北糀谷小

羽田

羽田小

都南

都南小

萩中

萩中小

中萩中

中萩中小

出雲

出雲小

六郷

六郷小

西六郷

西六小

高畑

高畑小

仲六郷

仲六小

志茂田

志茂田小

東六郷

東六小

南六郷

南六小

矢口

矢口小

矢口西

矢西小

多摩川

多摩川小

相生

相生小

矢口東

矢東小

おなづか

おなづか小

道塚

道塚小

蒲田

蒲田小

南蒲

南蒲小

新宿

新宿小

東蒲

東蒲小

中学校

文書記号

大森第一

大一中

大森東

大東中

大森第二

大二中

大森第八

大八中

馬込

馬込中

馬込東

馬東中

貝塚

貝塚中

大森第四

大四中

大森第三

大三中

東調布

東調布中

田園調布

田調中

大森第七

大七中

雪谷

雪谷中

大森第十

大十中

大森第六

大六中

石川台

石川台中

羽田

羽田中

糀谷

糀谷中

出雲

出雲中

六郷

六郷中

志茂田

志茂田中

南六郷

南六中

矢口

矢口中

御園

御園中

蓮沼

蓮沼中

安方

安方中

東蒲

東蒲中

蒲田

蒲田中

特別支援学校

文書記号

館山さざなみ

さざなみ

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大田区立学校文書管理規程

平成12年6月26日 教育委員会訓令甲第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第20章 育/第3節 学校等
沿革情報
平成12年6月26日 教育委員会訓令甲第20号
平成13年4月1日 教育委員会訓令甲第8号
平成14年3月29日 教育委員会訓令甲第8号
平成15年4月1日 教育委員会訓令甲第11号
平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第8号
平成18年4月1日 教育委員会訓令甲第5号
平成19年4月1日 教育委員会訓令甲第10号
平成20年4月1日 教育委員会訓令甲第3号
平成21年4月1日 教育委員会訓令甲第14号
平成25年4月1日 教育委員会訓令甲第6号
平成25年12月25日 教育委員会訓令甲第9号
平成26年1月23日 教育委員会訓令甲第1号
平成28年2月17日 教育委員会訓令甲第2号
令和5年3月28日 教育委員会訓令甲第4号