○学校職員服務取扱規程

平成12年3月31日

教育委員会訓令甲第10号

事務局一般、小学校、中学校、特別支援学校

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、区立学校(大田区立学校設置条例(昭和36年条例第17号)別表に規定する学校をいう。)に勤務する職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定に基づき任用される会計年度任用職員(東京都から報酬を受ける者に限る。)をいう。

2 大田区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年教育委員会規則第14号)別表第2に規定する職員の服務については、別に定める場合を除き、区長部局の例による。

(服務の原則)

第3条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。

(履歴事項の届出)

第4条 新たに職員となった者は、速やかに所定の用紙による履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、氏名、国籍、現住所、資格、免許その他の履歴事項に異動を生じたときは、速やかに所定の用紙による履歴事項異動届を提出しなければならない。

(旧姓の使用)

第4条の2 職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を定めた後も、大田区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める基準に基づき、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用すること(以下「旧姓使用」という。)を希望する場合又は旧姓使用を中止することを希望する場合は、別に定めるところにより速やかに申し出なければならない。

2 前項の規定による申出を受けた場合、旧姓及び変更後の戸籍上の氏の確認を行い、別に定めるところにより当該職員に旧姓使用又は旧姓使用の中止を通知する。

3 旧姓使用の通知を受理した職員は、通知された使用開始年月日から旧姓使用を行うこととし、旧姓使用中止の通知を受理した職員は、通知された使用中止年月日から旧姓使用を中止しなければならない。

4 職員は、旧姓使用を行うに当たっては、区民及び他の職員に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

(職員証、名札)

第5条 職員は、職務の執行に当たっては、職員証(別記様式第1号)を所持し、名札(職員証の名札面を表側にして専用のケースに収納したものをいう。)を着用しなければならない。

2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証を返還し、新たに職員証の貸与を受けなければならない。

3 職員は、職員証を紛失したときは、速やかに職員証(名札)再貸与申請書(別記様式第3号)により届け出なければならない。

4 職員は、職員証を汚損し、又は破損したときは、汚損し、又は破損した職員証を添えて速やかに職員証(名札)再貸与申請書により届け出なければならない。

5 職員は、区外に転任し、又は離職したときは、速やかに職員証を返還しなければならない。

(着任の時期)

第6条 新たに職員となった者又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。

2 前項の職員が、疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、上司(校長については、教育長をいう。以下同じ。)の承認を受けなければならない。

(出勤等の記録)

第7条 職員(出勤簿(別記様式第4号)により勤務の状況等の記録の整理を行う必要があると認める職員(以下「出勤簿適用職員」という。)を除く。)は、出勤したとき及び退勤するとき(以下「出勤等」という。)は、勤怠管理システム(電子計算組織を利用して職員の勤務状況の管理等に関する事務を総合的に処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)により自ら出勤等の記録をしなければならない。

2 出勤簿適用職員は、定刻までに出勤したときは、出勤簿に、あらかじめ届け出た印をもって、自ら押印しなければならない。

(年次有給休暇等の請求等)

第8条 職員についての次に掲げる請求等は、勤怠管理システム(出勤簿適用職員にあっては、休暇・職免等処理簿(別記様式第6号又は別記様式第6号の2))により行わなければならない。

(1) 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号)第15条に規定する年次有給休暇、同条例第16条に規定する病気休暇、同条例第17条に規定する特別休暇及び同条例第18条に規定する介護休暇の請求

(執務上の心得)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心掛けなければならない。

3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

4 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(セクシュアルハラスメントの禁止)

第10条 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。

(パワーハラスメントの禁止)

第10条の2 職員は、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を行ってはならない。

(妊娠、出産、育児休業、介護休暇等に関するハラスメントの禁止)

第10条の3 職員は、他の職員の妊娠、出産、育児休業、介護休暇等に関する制度又は措置の利用を理由に、就業環境を害する行為を行ってはならない。

(利害関係があるものとの接触規制)

第11条 職員は、教育長が別に定める指針に基づき上司が承認した場合を除き、いかなる理由においても、自らの職務に利害関係があるもの又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係があるものから金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正さに対する区民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(出張)

第12条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに帰校しなければならない。

2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話等により上司の承認を受けるとともに、帰校後速やかに所定の手続をとらなければならない。

3 職員は、出張から帰校したときは、直ちに口頭又は出張復命書(別記様式第7号)によりその要旨を上司に報告しなければならない。

(下校時の措置)

第13条 職員は、下校しようとするときは、次に掲げる処置をとらなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所に納めること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

(週休日等の登下校)

第14条 職員は、週休日、休日又は勤務を割り振られない日に登校したときは、登校及び下校の際、学校警備業務に従事する職員等にその旨を届け出なければならない。

(事故欠勤の届)

第15条 職員は、交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに勤怠管理システム(出勤簿適用職員にあっては、休暇・職免等処理簿)により届け出なければならない。

(私事欠勤等の届)

第16条 職員は、前条の規定に該当する場合を除き、勤務できないときは、あらかじめ勤怠管理システム(出勤簿適用職員にあっては、休暇・職免等処理簿)により届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに勤怠管理システム(出勤簿適用職員にあっては、休暇・職免等処理簿)により届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が遅参した場合、又は早退しようとする場合において、上司から別に指示があったときには、その指示に従い届け出なければならない。

(私事旅行等の届出)

第17条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。

2 職員のうち、校長及び教員は、海外旅行をしようとするときは、別に定めるところにより許可を受けなければならない。

(事務引継)

第18条 職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(別記様式第8号)を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引き継ぎ、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により、事務引継を行うことができる。

(退職)

第19条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日の30日前までに、退職願を上司に提出しなければならない。

(事故報告)

第20条 職員は、職務の遂行に関し、事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

(非常の場合の措置)

第21条 職員は、別に定めがある場合を除き、校舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登校して臨機の処置をとらなければならない。

(委任)

第22条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に交付を受けている職員証は、第5条の規定に基づく職員証とみなす。

3 この訓令の施行の際、現に受けている海外旅行の許可は、第17条第2項の規定に基づく許可とみなす。

(平成12年6月26日教育委員会訓令甲第21号)

1 この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の学校職員服務取扱規程の規定により交付された職員証は、改正後の学校職員服務取扱規程の規定により交付されたものとみなす。

(平成15年1月29日教育委員会訓令甲第1号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の別記様式第6号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年12月28日教育委員会訓令甲第14号)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の別記様式第6号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成18年12月28日教育委員会訓令第9号)

1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の別記様式第6号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月28日教育委員会訓令甲第1号)

1 この訓令は、平成31年7月1日から施行する。

2 改正前の学校職員服務取扱規程に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(令和2年3月27日教育委員会訓令甲第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日教育委員会訓令甲第11号)

この訓令は、令達の日から施行し、令和2年10月30日から適用する。

(令和3年3月30日教育委員会訓令甲第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日教育委員会訓令甲第5号)

この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

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様式第2号 削除

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学校職員服務取扱規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第10号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
例規集/第20章 育/第3節 学校等
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第10号
平成12年6月26日 教育委員会訓令甲第21号
平成13年4月1日 教育委員会訓令甲第9号
平成14年3月29日 教育委員会訓令甲第16号
平成15年1月29日 教育委員会訓令甲第1号
平成15年4月1日 教育委員会訓令甲第9号
平成17年12月28日 教育委員会訓令甲第14号
平成18年4月1日 教育委員会訓令甲第3号
平成18年12月28日 教育委員会訓令第9号
平成19年4月1日 教育委員会訓令甲第5号
平成21年4月1日 教育委員会訓令甲第15号
平成22年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
平成25年7月24日 教育委員会訓令甲第8号
平成27年2月19日 教育委員会訓令甲第1号
平成29年1月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成31年3月28日 教育委員会訓令甲第1号
令和2年3月27日 教育委員会訓令甲第4号
令和2年12月24日 教育委員会訓令甲第11号
令和3年3月30日 教育委員会訓令甲第2号
令和6年12月27日 教育委員会訓令甲第5号